就労継続支援B型の加算・減算をすべて1ページに。単位数は報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第14と、令和8年6月施行のサービスコード表(分冊2)で確認した現行の値です12。各加算の詳しい要件は個別記事にリンクしています。
全体像|基本報酬+加算−減算#
B型の報酬は、①基本報酬(サービス費(Ⅰ)〜(Ⅵ)。平均工賃月額方式か参加等評価方式、人員配置6:1/7.5:1/10:1、定員規模で決まる)に、②加算を足し、③減算を差し引いた単位数に、④地域区分別の1単位の単価(10.00〜11.14円)を乗じて計算します13。基本報酬の全単位数と地域単価は就労継続支援B型 基本報酬 全単位数一覧表を参照してください。
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加算一覧(告示 第14の2〜17の順)#
| 加算 | 単位数 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 51/41単位・日 | 視覚障害者等(重複障害者は2倍で数える)が利用者の50%以上(Ⅱは30%以上)で、意思疎通に専門性を有する従業者を利用者数÷40(Ⅱは÷50)以上加配し届出 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 41単位・日 | 厚生労働大臣が定める基準に該当する利用者が30%以上で、施設基準に適合し届出 |
| 就労移行支援体制加算(Ⅰ)〜(Ⅳ) | (Ⅰ)定員20人以下 93〜48単位(平均工賃月額8区分)〜81人以上 22〜7単位、(Ⅱ)90〜45単位〜21〜6単位、(Ⅲ)42/18/10/7/6単位、(Ⅳ)39/17/9/7/5単位(いずれも1日につき×前年度の就労定着者数) | 前年度に、B型を経て一般就労し6か月以上定着した者(A型への移行は除く)が1人以上。(Ⅰ)はサービス費(Ⅰ)(Ⅱ)、(Ⅱ)は(Ⅲ)、(Ⅲ)は(Ⅳ)(Ⅴ)、(Ⅳ)は(Ⅵ)の事業所。定着者数は前年度9月30日時点の定員が上限 |
| 就労移行連携加算 | 1,000単位・回(利用終了月に1回) | B型利用後に就労移行支援の支給決定を受けた利用者に、申請日までに就労移行支援事業者との連絡調整等を行い、相談支援事業者に利用状況等を文書で提供。過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた者は対象外 |
| 初期加算 | 30単位・日 | 利用開始日から30日以内 |
| 訪問支援特別加算 | 187単位(1時間未満)/280単位(1時間以上)・回 | 連続5日間利用がなかった利用者の居宅を従業者が訪問して相談援助等。月2回限度 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 150単位・月 | 利用者負担額合計額の管理を行った場合 |
| 食事提供体制加算 | 30単位・日 | 低所得者等に、調理員・委託等の体制で食事を提供し、献立の確認・摂食量の記録・体重かBMIの記録(3要件)。令和9年3月31日までの時限 |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 15/10/6単位・日 | 常勤の直接処遇職員に占める社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師の割合35%以上(Ⅰ)/25%以上(Ⅱ)、常勤75%以上または3年以上勤続30%以上(Ⅲ) |
| ピアサポート実施加算 | 100単位・月 | 障害者ピアサポート研修修了者である障害者等の従業者が経験に基づき相談援助。相談援助を受けた利用者数に応じて算定 |
| 欠席時対応加算 | 94単位・回 | 予定日に急病等で利用を中止した利用者に連絡調整・相談援助を行い記録。月4回限度 |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅵ) | (Ⅰ)32/(Ⅱ)63/(Ⅲ)125単位・日、(Ⅳ)看護を受けた利用者1人800・2人500・3〜8人400単位、(Ⅴ)500単位(利用者数で按分)、(Ⅵ)100単位 | 医療機関等との連携で看護職員が訪問して看護等。区分は看護時間・医療的ケアの有無で決まる |
| 地域協働加算 | 30単位・日 | サービス費(Ⅳ)〜(Ⅵ)(参加等評価方式)の事業所が、地域住民等と協働した取組により生産活動収入のある就労支援等を行い、活動内容等を公表 |
| 重度者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)定員20人以下56/21〜40人50/41〜60人47/61〜80人46/81人以上45単位、(Ⅱ)28/25/24/23/22単位・日 | 障害基礎年金1級受給者が前年度の利用者の50%以上(Ⅰ)/25%以上50%未満(Ⅱ) |
| 目標工賃達成指導員配置加算 | 定員20人以下45/21〜40人40/41〜60人38/61〜80人37/81人以上36単位・日 | 工賃向上計画を作成し、目標工賃達成指導員を常勤換算1人以上配置し、指導員・職業指導員・生活支援員の総数が所定の配置(5:1)以上。サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)の6:1配置が対象 |
| 目標工賃達成加算 | 10単位・日 | 上記の対象事業所が工賃向上計画の工賃目標を達成し届出(目標年度の前年度の平均工賃月額を上回る等の条件) |
| 送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 21/10単位・片道(同一敷地内は70%) | 届出を行い、居宅等との間の送迎を実施。国・地方公共団体等が設置する事業所を除く |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 500/250単位・日(地域生活支援拠点等の届出で+50) | 指定障害者支援施設等の入所者が地域移行支援の体験的な利用支援を利用する場合の支援(Ⅰは開始5日以内、Ⅱは6〜15日) |
| 在宅時生活支援サービス加算 | 300単位・日 | 居宅での支援を希望し、効果的と市町村が認める利用者に居宅で支援 |
| 社会生活支援特別加算 | 480単位・日 | 施設基準に適合し届出。医療観察法対象者等に特別な支援に対応した計画に基づき地域生活のための相談援助や個別支援。開始から3年以内 |
| 緊急時受入加算 | 100単位・日 | 施設基準に適合し届出。障害特性に起因する緊急の事態に、本人・家族等の要請で夜間に支援 |
| 集中的支援加算 | 1,000単位・回 | 強度行動障害の状態悪化時に広域的支援人材が訪問またはオンラインで集中的支援。開始月から3月以内、月4回限度 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ〜(Ⅳ) | 基本報酬+各加算の合計に対して (Ⅰ)イ10.5%・(Ⅰ)ロ10.9%・(Ⅱ)イ10.3%・(Ⅱ)ロ10.7%・(Ⅲ)8.8%・(Ⅳ)7.4%(1月につき) | 賃金改善・キャリアパス等の基準に適合し届出。令和8年6月改定で区分と率を見直し |
※ 単位数は1日につき(「・回」「・月」と記載したものを除く)。要件は告示の注の要点で、詳細・併算定の可否は各記事と留意事項通知で確認してください14。
減算一覧#
| 減算 | 減算率 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 定員超過利用減算 | 所定単位数の70%5 | 過去3か月の平均利用者数が定員の125%超(定員11人以下は定員+3人超)、または1日の利用者数が定員の150%超(51人以上は所定の計算) |
| 人員欠如減算 | 70%(職業指導員・生活支援員は3月以上継続で50%、サビ管は5月以上継続で50%)5 | 基準上必要な員数を満たさない。1割超の不足は翌月から、1割以内は翌々月から |
| 個別支援計画未作成減算 | 70%(未作成が3月以上は50%) | サビ管の指揮の下で計画が作成されていない、または作成に係る一連の業務が適切に行われていない |
| 情報公表未報告減算 | 5%減算(障害者支援施設が行う場合は10%) | 情報公表対象サービス等情報の報告を行っていない |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 1%減算(障害者支援施設は3%) | 身体拘束等の適正化のための措置(記録・委員会・指針・研修)を満たさない |
| 虐待防止措置未実施減算 | 1%減算(障害者支援施設は10%) | 虐待防止委員会・指針・研修・担当者の措置を満たさない |
| 業務継続計画未策定減算 | 1%減算 | 感染症・災害のBCPの策定・研修・訓練を満たさない |
| 短時間利用減算 | 30%減算 | サービス費(Ⅳ)〜(Ⅵ)の事業所で、前3か月の平均利用時間が4時間未満の利用者が50%以上 |
| 令和8年6月1日以降の新規指定事業所の特例 | 基本報酬単価の特例(コード表に「令和8年6月1日以降新規指定事業所特例分」として設定) | 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所(中山間地域等・自治体が必要と認める事業所等は従前単価)。詳細は基本報酬一覧表 |
このほか、利用者がB型以外の障害福祉サービスを受けている間はB型サービス費を算定しません(同一日の就労選択支援との按分等は別途)1。新規指定から1年間は平均工賃月額1万円未満の区分とみなして算定し、6月以上1年未満の間は指定後6か月間の平均工賃月額で算定できます1。
計算例#
定員20人以下・サービス費(Ⅰ)6:1・平均工賃月額2万円台(基本報酬を仮に700単位とする)で、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15単位、送迎加算(Ⅰ)往復42単位、食事提供体制加算30単位を算定する利用者1人の1日は、700+15+42+30=787単位。その他地域(10.00円)なら7,870円、4級地(10.68円)なら8,405円です13。処遇改善加算は月の合計単位数に率を乗じます。
よくある質問#
Q. B型で算定できる加算は何種類ありますか?#
報酬告示 第14に定められた加算は、処遇改善加算を含めて23種類(区分を分けると50超)です。上の表が全てです1。
Q. 就労継続支援B型の加算一覧はどこで確認できますか?#
一次情報は報酬告示 第14(告示本文)と、国保連請求に使うサービスコード表(令和8年6月施行版・分冊2のB型の部)です12。本記事の表はこの2つを照合しています。
Q. 令和8年6月改定でB型の加算は変わりましたか?#
加算の単位数は変わっていません。変わったのは基本報酬の平均工賃月額区分(基準額の3千円引上げと中間区分)、処遇改善加算の区分と率、新規指定事業所の基本報酬特例です4。
Q. 参加等評価方式(サービス費(Ⅳ)〜(Ⅵ))だけに関係する加算・減算は?#
地域協働加算(30単位)と短時間利用減算(30%)です。就労移行支援体制加算も(Ⅲ)(Ⅳ)が参加等評価方式向けの区分です1。
制度上の根拠#
Footnotes#
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報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表 第14 就労継続支援B型(1 就労継続支援B型サービス費 注1〜17、2〜17 各加算) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版・分冊2)」18 就労継続支援B型サービスコード表(p.209〜245) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001696434.pdf ↩ ↩2
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「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号)一(就労継続支援:1級地11.14円〜その他10.00円) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0 ↩ ↩2
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厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」p.4(処遇改善加算率)、p.9(B型基本報酬区分の見直し)、p.20〜22(新規指定事業所の基本報酬特例) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001698008.pdf / 厚生労働省「令和6年度 費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項」第二 2(5)就労継続支援B型サービス費 https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf ↩ ↩2
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「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」(平成18年厚生労働省告示第550号)九(B型の定員超過・人員欠如の割合) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8503&dataType=0&pageNo=1 ↩ ↩2
