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情報公表未報告減算(5%)の回避方法|WAM NETへの報告手続きと記載事項

公開: 2026年7月1日更新: 2026年10月19日

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情報公表未報告減算とは#

情報公表未報告減算は、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定で新設された減算です。障害福祉サービス等情報公表システムへの報告を行っていない事業所に対し、所定単位数から一定割合を減算する仕組みとなっています1。

障害福祉サービスの利用者やその家族が適切なサービスを選択できるよう、事業所の情報公表が法令で義務づけられています。この減算は、情報公表制度の実効性を高めるために設けられたペナルティです1。

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減算率(サービス類型別)#

減算率はサービス類型に応じて以下のとおり設定されています1。

サービス類型対象サービス(例)減算率
施設・居住系サービス療養介護、施設入所支援、障害者支援施設が行う昼間実施サービス、共同生活援助(GH)、宿泊型自立訓練、障害児入所施設所定単位数の**10%**減算
訪問・通所系・その他居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、自立訓練(宿泊型除く)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、就労選択支援、児童発達支援、放課後等デイサービスなど所定単位数の**5%**減算

施設・居住系サービスでは**10%**と非常に高い減算率が設定されており、経営への影響が極めて大きくなります。情報公表は手続き自体は難しくないため、確実に対応しておく必要があります。

情報公表システム(WAM NET)とは#

障害福祉サービス等情報公表システムは、独立行政法人福祉医療機構が運営するWAM NET(ワムネット)上で提供されています。このシステムを通じて、事業所の基本情報や運営に関する情報が広く一般に公開されます。

利用者やその家族は、このシステムを利用して地域の障害福祉サービス事業所を検索し、サービス内容や運営状況を比較・検討することができます。

報告すべき情報#

情報公表システムに報告すべき主な情報は以下のとおりです。

カテゴリ報告内容(例)
基本情報事業所名、所在地、連絡先、法人情報、事業所番号
サービス内容提供するサービスの種類、営業日・営業時間、定員
従業者情報職種別の従業者数、資格保有者数、勤務形態
利用料等利用料の有無・金額、その他の費用
運営状況苦情対応体制、事故防止の取り組み、第三者評価の実施状況

報告の手続きと時期#

情報公表の報告は、以下の手順で行います。

  • 報告先: 障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)
  • 報告方法: WAM NETのオンラインシステムから、事業所の管理画面にログインして情報を入力・更新
  • 報告時期: 都道府県・自治体が定める時期に従い、定期的に情報を更新

報告の流れは、大きく分けて初回報告と定期更新の2つがあります。

区分内容タイミング
初回報告事業所の基本情報を登録サービスの提供を開始しようとするとき2
定期更新従業者数やサービス内容等の変更を反映都道府県等が定める時期(年1回程度)

都道府県等から報告の依頼があった場合は、指定された期限までに確実に対応してください。新規指定の事業所は実施要綱の報告期限の翌月から、既存の事業所は未報告が確認された場合に未報告の時点に遡って、減算の対象となり得るため、スケジュール管理が重要です3。

減算の適用期間と遡及リスク#

情報公表未報告減算の適用期間と遡及リスクについて、特に注意すべき点は以下のとおりです。

  • 適用開始: 報告を行っていない事実が生じた月の翌月(事実が生じた日が月の初日の場合は当該月)から減算が適用されます4
  • 適用終了: 報告状況が解消された月をもって減算が終了します1
  • 遡及適用: Q&Aは、未報告が都道府県等・事業所で確認された場合、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定しています。たとえば県が8月に確認し、令和6年4月以前から未報告だったと判明した場合は、令和6年4月分の報酬から減算の対象です。BCP未策定減算と違い、この減算には経過措置がありません3
  • 適用の条件: 減算を適用するのは、指定更新や運営指導等で必須の報告項目の未報告が確認され、都道府県等が報告するよう指導したにもかかわらず、事業所が報告しない場合です。災害などやむを得ない事情があれば、減算の対象としないことも差し支えないとされています。確認のタイミングは都道府県等ごとに設定されます3
  • 一度報告していれば: 新規指定以降に報告を行っていれば、年1回の更新をしていないことだけでは減算の対象になりません。ただし、内容に変更が生じた場合は更新が求められています3
  • 新規指定の事業所: 都道府県等の実施要綱で定める報告期限の翌月から減算の対象です3

減算が適用される期間が長期にわたる場合、累計の影響額は非常に大きくなります。早期に報告を完了し、減算を回避することが重要です。

実務上の注意点#

情報公表未報告減算を確実に回避するため、以下の点に留意してください。

  • WAM NETへの報告状況を定期的に確認してください。 ログイン情報を紛失したり、担当者の異動により報告が漏れるケースが少なくありません
  • 報告内容の更新も忘れずに行ってください。 初回の報告だけでなく、事業所情報に変更があった場合や、都道府県等から更新の依頼があった場合は速やかに対応する必要があります
  • 施設・居住系サービスは10%の減算です。 他の減算制度と比較しても非常に高い減算率であり、報告漏れの代償は極めて大きくなります
  • 遡及リスクを認識してください。 未報告の状態が長期間続いていた場合、運営指導等で確認され、指導後も報告しなければ、未報告の時点(最も遡って令和6年4月分)から減算されます3
  • 管理者の変更時には引き継ぎを徹底してください。 WAM NETのアカウント情報や報告の手順・時期について、後任の管理者に確実に引き継ぐことが重要です

よくある質問#

Q. 情報公表システムへの報告は毎年必要ですか?#

都道府県等が定める報告時期に従い、定期的に情報を更新する必要があります。多くの自治体では年1回の報告・更新を求めていますので、自治体からの案内を見落とさないよう注意してください。

Q. WAM NETのログイン情報がわからない場合はどうすればよいですか?#

WAM NETのヘルプデスクまたは所管の都道府県・自治体の担当窓口に問い合わせてください。アカウントの再発行やパスワードのリセットが可能です。ログイン情報がわからないまま放置すると、未報告として減算の対象となりますので、速やかに対応してください。

Q. 複数のサービスを提供している場合、報告はサービスごとに必要ですか?#

はい、提供しているサービスごとに情報公表が必要です。同一事業所であっても、異なるサービス種別を提供している場合は、それぞれのサービスについて情報を報告する必要があります。

Q. 減算はいつまで適用されますか?#

減算は、報告を行っていない事実が生じた月の翌月(月の初日に生じた場合は当該月)から、報告を行っていない状況が解消された月まで適用されます4。報告を完了すれば、その月をもって減算は終了します。速やかに報告を行うことで、減算の適用期間を最小限に抑えることができます。

Q. 情報公表未報告減算と他の減算は重複して適用されますか?#

はい、情報公表未報告減算は他の減算(身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算など)と重複して適用される可能性があります。複数の減算が同時に適用されると経営への影響は甚大なものとなりますので、各種義務を漏れなく履行することが重要です。

Footnotes#

  1. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(情報公表未報告減算の創設) (https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  2. 厚生労働省「就労選択支援に関するQ&A VOL.1」(令和7年9月5日)問7(情報公表制度の報告は、通常、サービスの提供を開始しようとするときに基本情報を報告する) (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001571785.pdf) ↩

  3. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日)問19〜21(情報公表未報告減算) (https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  4. 厚生労働省「令和6年度 費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項」第二 1(12)情報公表未報告減算 ③(p.31) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2

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