放課後等デイサービス児童発達支援共通速報

令和9年度改定 検討チーム第65回|障害児支援の論点等(加配加算の統合・研修の制度化・関係機関連携加算)

公開: 2026年10月23日更新: 2026年10月23日

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第65回検討チームで障害児支援の「論点等」が示された#

この記事の要点(2026年10月23日時点)

  • 令和8年10月5日の第65回障害福祉報酬改定検討チームで、事務局資料「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」が示されました12
  • 障害児支援全般・児童発達支援/放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設の5区分で、論点ごとに「現状・課題」「論点」「検討の方向性」が示されています1
  • 児童発達支援・放課後等デイサービスでは、児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算を整理・統合した新たな加算の創設、関係機関連携加算の見直しなどが「〜してはどうか」の形で示されました345
  • 障害児支援全般では、研修体系を運営基準上に位置付け、導入時には受講対象事業の全ての常勤職員に「基礎・実践研修」の受講を求める案が示されています6
  • いずれも検討案であり、報酬・基準がどう変わるかは決まっていません

厚生労働省・こども家庭庁の障害福祉報酬改定検討チームは、令和8年10月5日の第65回会合で「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(障害児支援)」を議題とし、事務局資料「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」を示しました12。第63回(9月24日)の訪問系サービス、第64回(9月28日)の就労系サービスに続く、サービス別の検討です。

資料は論点ごとに「現状・課題」「論点」「検討の方向性」の3段で構成されています1。本記事は、資料に記載された事実を論点ごとに整理するものです。改定結果の予測は行いません。

⚠️ 「検討の方向性」は決定事項ではありません

「検討の方向性」は、事務局が「〜してはどうか」という形で検討チームに示した検討案です。検討チームでの議論を経て変わりうるものであり、現時点で報酬・基準がこのとおりになると決まったものではありません。

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① 示された論点の全体像#

資料が示した論点は次の5区分・24論点です1。

区分論点
障害児支援全般論点1 研修体系の創設及び制度化/論点2 個別支援計画作成におけるチーム協働の推進と役割の明確化/論点3 強度行動障害の状態にあるこどもへの段階的な支援の推進
児童発達支援・放課後等デイサービス論点1 チーム支援の推進に向けた事業所全体の支援体制の評価/論点2 医療的ケア児・重症心身障害児の受入れ促進に向けた取組への評価の充実/論点3 医療的ケア児及び重症心身障害児の安全な受入れ体制の整備/論点4 高次脳機能障害を有するこどもへの支援の充実/論点5 地域支援を軸とした中核機能強化加算の在り方の見直し/論点6 児童発達支援センターにおける外部搬入による食事提供/論点7 学齢期におけるインクルージョンの推進/論点8 地域支援機能の強化/論点9 地域における活動参加及び居場所の充実に向けた連携強化/論点10 家族支援の更なる充実/論点11 高校卒業後における円滑な接続・移行支援の充実/論点12 職員の休暇に伴う人員配置の取扱い
居宅訪問型児童発達支援論点1 医療的ケア児及び重症心身障害児等に対する切れ目ない支援の推進
保育所等訪問支援論点1 訪問支援員の基準の見直し/論点2 併設施設への訪問に係る報酬評価
障害児入所施設論点1 こどもの状態像に応じた支援体制の整備/論点2 重症心身障害児に対する発達支援の充実/論点3 家庭的な養育環境の充実/論点4 支援ニーズの高いこどもへの支援の充実/論点5 家族支援の充実/論点6 関係機関との連携及び地域支援機能の充実

② 障害児支援全般(論点1〜3)#

研修体系の運営基準上の位置付け(論点1)#

検討の方向性として、運営基準上、事業者に研修を実施するための措置を講じることを求め、受講対象を「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援、指定障害児入所支援及び指定障害児相談支援」に従事する者とする案が示されました6。

研修ごとの扱いは次のとおりです6。

研修検討の方向性(要旨)
基礎・実践研修導入時は受講対象事業に配置されている全ての常勤職員に受講を求め、以降は新たに従事する常勤職員に受講を求める。非常勤職員は、標準カリキュラムのうち必須受講科目を設定する等、常勤職員とは異なる枠組みで受講を求める
リーダー研修・コア人材研修都道府県及び指定都市による実施を念頭に、中核的な役割を担う者が任意で受講する研修として在り方を検討

あわせて、外部研修の受講で一時的に人員配置に影響が出る場合は、必要な直接支援体制が確保されることを前提に「人員基準の柔軟な取扱いを検討してはどうか」とされています6。

個別支援計画のチーム協働(論点2)#

児童発達支援管理責任者を中心にチームで協働して個別支援計画を作成するプロセスを明確化する案です7。資料は明確化する点として、次の2つを挙げています7。

  • 個別支援計画の作成責任は引き続き児童発達支援管理責任者が担い、作成プロセス全体を管理するとともに計画内容を確認する責任を有すること
  • アセスメントに資する情報の整理や、支援目標・具体的な支援内容の提案など、原案作成プロセスの一部は「一般職員も担うことができること」

強度行動障害の状態にあるこども(論点3)#

「就学児サポート調査票及び強度行動障害判定基準表を整理・統合した基準を策定する」とともに、その一体的な運用方法を明確化する案が示されました3。資料には、居宅訪問型児童発達支援の強度行動障害児支援加算の算定率が0.7%、保育所等訪問支援が2.0%、障害児入所施設の強度行動障害児特別支援加算が**福祉型7.5%・医療型0%**と記載されています3。

③ 児童発達支援・放課後等デイサービス:体制と医療的ケア(論点1〜4)#

加配加算と専門的支援体制加算の統合(論点1)#

資料は、児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算について「前者の算定率が8~9割、後者が5割程度となっていることにより、インセンティブとしての役割を果たしていないとの指摘」や、個々の職員の資格や配置状況のみを評価する仕組みであることを挙げています8。

そのうえで、「現行の評価体系を抜本的に見直し、両加算を整理・統合した新たな加算を創設することを検討してはどうか」と示しました8。新たな加算は、「専門人材の活用」や「経験ある人材の評価」の方向性を維持しつつ、支援ニーズの高いこどもの受入れ状況やそれに応じた支援体制等、複数の評価項目を勘案して事業所全体の支援体制を総合的に評価する案とされています8。

医療的ケア児・重症心身障害児の受入れ(論点2・3)#

論点2では、次の案が示されました9。

  • 医療的ケア児への支援実績を有する事業所と新たに受け入れる事業所との間で、知識や支援ノウハウの共有、助言等を行う取組を評価する
  • 新たに受け入れる事業所の、円滑な受入れに向けた連携・情報共有等を評価する
  • 外部の看護職員を活用した受入れを促進する観点から、「医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、更なる評価の充実を行うことを検討してはどうか」

論点3では、多職種連携、医療安全管理、緊急時対応体制及び関係機関との連携等の体制や取組について評価の在り方を検討し、その際、「主として重症心身障害児を受け入れる事業所とそれ以外の事業所に求められる機能や役割の違い」を踏まえて体制や評価要件を整理する案が示されています10。

高次脳機能障害(論点4)#

高次脳機能障害者支援法の成立を踏まえ、「高次脳機能障害を有するこどもに対する支援について評価することを検討してはどうか」とされました11。障害児入所施設の論点4にも同じ記載があります12。

④ 児童発達支援・放課後等デイサービス:地域支援と移行(論点5〜12)#

児童発達支援センター(論点5・6)#

中核機能強化加算について、地域支援や関係機関との連携を通じて中核機能を発揮することをより明確に評価する仕組みとなるよう見直す案です13。中核機能強化職員の対象職種には「こども家庭ソーシャルワーカーの活用を検討してはどうか(中核機能強化事業所加算も同様)」とされています13。

外部搬入による食事提供については、構造改革特区の特例措置の要件や基準を基本としつつ、留意点や基準の取扱い等を示すことを検討する案が示されました14。

インクルージョンと地域支援(論点7〜9)#

  • 論点7:放課後等デイサービスと放課後児童クラブ等との「連携・交流や一体的な運用の在り方について検討してはどうか」15
  • 論点8:関係機関連携加算を見直し、こどもが併行して通う保育所、放課後児童クラブ等を訪問して支援方法の共有、受入れ環境の調整、専門的助言等を行う取組を評価する案。その際、「一定の実務経験を有する職員が実施することを要件とすることを検討してはどうか」とされています16
  • 論点9:関係機関連携加算の評価対象に、保育所や学校等に加え「地域における多様な活動・居場所等の地域資源との連携」を位置付ける案4

家族支援(論点10)#

保護者等からの「緊急的・突発的かつ対応が困難な相談」への対応について、現行の家族支援加算との役割分担を踏まえ、関係機関との連絡調整や必要な支援の調整・実施に向けた対応等を評価する案が示されました17。

高校卒業後の進路への移行(論点11)#

論点11は、就労系事業所にも関わる論点です。資料は、令和6年度に高校等の卒業に伴って放課後等デイサービス事業所を退所した利用者の進路として、「福祉事業所での就労(就労継続支援事業所・地域活動支援センター等での就労、就労移行支援事業所の利用)」が56.1%、「生活介護事業所の利用(48.2%)」、「企業での就労(15.3%)」を示しています18。

検討の方向性は次の3点です5。

  • 関係機関連携加算について、「評価対象を一般就労への移行に限らず障害福祉サービス等への移行まで拡大する」とともに、評価回数を見直す
  • 学校による進路指導のみでは円滑な進路決定が困難なこどもについて、学校や関係機関と連携して行う受入先の探索・選定支援、実習・体験機会の調整等を評価する
  • 進路先とのケース会議の実施や情報共有、支援内容の引継ぎ等、移行支援と支援の引継ぎに係る取組を評価する

職員の法定休暇(論点12)#

職員が法定休暇を取得することで保育士又は児童指導員の配置基準を満たさなくなる場合について、「管理者又は児童発達支援管理責任者による直接支援への関与の下」、必要な直接支援体制が確保されていることを前提に、人員基準上の取扱いを見直す案が示されました19。

⑤ 居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援#

サービス論点検討の方向性(要旨)
居宅訪問型児童発達支援論点1通所支援への移行機能を推進する観点から、「通所施設移行支援加算の算定上限回数について見直すことを検討してはどうか」20
保育所等訪問支援論点1訪問支援員に「現行の資格要件に加え、一定の実務経験を求めることを検討してはどうか」。人材確保への影響に留意し「経過措置を置くことを検討してはどうか」21
保育所等訪問支援論点2保育所等と児童発達支援事業所が併設され、人員・設備の共用や職員の兼務が認められている環境で両方を併行利用しているこどもについて、「当該こどもに係る保育所等訪問支援は算定対象外とする等」、評価の在り方を整理する22

⑥ 障害児入所施設(論点1〜6)#

論点検討の方向性(要旨)
論点1 こどもの状態像に応じた支援体制福祉型障害児入所施設の施設類型(知的障害児、自閉症児、盲児、ろう児、肢体不自由児)を一本化することを検討。一本化後も、専門性を有する職員の配置について新たな評価を検討23
論点2 重症心身障害児の発達支援主として重症心身障害児を支援する施設の保育士及び児童指導員の配置について、人員基準の充実を検討24
論点3 家庭的な養育環境福祉型で、小規模グループケア及び全室個室の環境を整備し、さらに手厚い職員配置で支援を行う場合の評価や、敷地外でのサテライト型の支援体制の充実を検討。医療型でも、緊急時の医療体制の担保を前提に、施設敷地内でのサテライト型の実施を検討25
論点4 支援ニーズの高いこども児童養護施設の個別対応職員も参考にした体制、福祉型での看護職員加配の評価の見直し、人工内耳を装用しているこどもへの支援の評価などを検討12
論点5 家族支援包括的に家族支援を専門的に担う職員配置の評価を検討26
論点6 関係機関との連携・地域支援機能ソーシャルワーカーの位置付けを見直し、移行支援関係機関連携加算で入所前から退所後までを見据えた関係機関との継続的な連携及び調整を評価することを検討27

⑦ 事業所として押さえておくこと#

第65回で示されたのは事務局の検討案であり、報酬・基準は現時点で何も変わっていません。資料から確認できる事実は次のとおりです。

  • 障害児支援について5区分・24論点が示された1
  • 児童発達支援・放課後等デイサービスでは、加配加算の統合、医療的ケア児の受入れ、関係機関連携加算の見直し(論点8・9・11)など、加算の枠組みそのものに関わる論点が並んでいる81645
  • 研修の運営基準上の位置付け、保育所等訪問支援の訪問支援員の実務経験など、人員・運営基準に関わる論点も含まれている621

現行の報酬は児童発達支援の基本報酬・放課後等デイサービスの基本報酬、加配加算の現行の仕組みは児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算の比較で整理しています。改定検討の全体の流れは令和9年度障害福祉報酬改定|検討スケジュールと論点をご覧ください。

続報については本記事を随時更新するとともに、厚生労働省「障害福祉報酬改定検討チーム」のページで一次情報をご確認ください。

よくある質問#

Q. 第65回の内容で、令和9年度から障害児支援の報酬や基準が変わることは決まったのですか?#

決まっていません。第65回で示されたのは、事務局が「〜してはどうか」の形で示した「検討の方向性」です。今後の検討チームでの議論を経て変わりうるものです1。

Q. 児童指導員等加配加算はなくなるのですか?#

現時点では何も変わっていません。第65回の資料では、児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算を「整理・統合した新たな加算を創設することを検討してはどうか」という検討案が示された段階です8。

Q. 保育所等訪問支援の訪問支援員に実務経験が必要になるのですか?#

決まっていません。資料では、現行の資格要件に加えて一定の実務経験を求めることと、人材確保への影響に留意して経過措置を置くことが、いずれも検討案として示されました。何年の実務経験とするかは記載されていません21。

Footnotes#

  1. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第65回障害福祉報酬改定検討チーム 資料、令和8年10月5日)p.2(目次)、p.3, 24, 112, 120, 135(各区分の論点一覧) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  2. 厚生労働省「第65回『障害福祉報酬改定検討チーム』資料」(令和8年10月5日開催、議事次第) ↩ ↩2

  3. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.15(障害児支援全般 論点3 検討の方向性) ↩ ↩2 ↩3

  4. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.84(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点9 検討の方向性) ↩ ↩2 ↩3

  5. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.93(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点11 論点・検討の方向性) ↩ ↩2 ↩3

  6. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.5(障害児支援全般 論点1 検討の方向性) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  7. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.10(障害児支援全般 論点2 検討の方向性) ↩ ↩2

  8. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.32(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点1 検討の方向性) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  9. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.42(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点2 論点・検討の方向性) ↩

  10. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.48(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点3 検討の方向性) ↩

  11. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.51(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点4 検討の方向性) ↩

  12. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.169(障害児入所施設 論点4 検討の方向性) ↩ ↩2

  13. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.56(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点5 検討の方向性) ↩ ↩2

  14. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.65(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点6 検討の方向性) ↩

  15. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.72(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点7 検討の方向性) ↩

  16. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.78(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点8 検討の方向性) ↩ ↩2

  17. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.88(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点10 検討の方向性) ↩

  18. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.95(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点11 参考資料) ↩

  19. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.97(児童発達支援・放課後等デイサービス 論点12 検討の方向性) ↩

  20. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.116(居宅訪問型児童発達支援 論点1 検討の方向性) ↩

  21. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.124(保育所等訪問支援 論点1 検討の方向性) ↩ ↩2 ↩3

  22. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.129(保育所等訪問支援 論点2 検討の方向性) ↩

  23. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.144(障害児入所施設 論点1 検討の方向性) ↩

  24. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.151(障害児入所施設 論点2 検討の方向性) ↩

  25. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.157(障害児入所施設 論点3 検討の方向性) ↩

  26. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.178(障害児入所施設 論点5 検討の方向性) ↩

  27. 厚生労働省・こども家庭庁「障害児支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.186(障害児入所施設 論点6 検討の方向性) ↩

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