放課後等デイサービス

放課後等デイサービスの基本報酬(時間区分×医療的ケア区分×定員)の全単位数と算定ルール|574〜2,683単位・時間区分3(3時間超)は休業日のみ・計画上の標準時間で区分・看護職員の月単位の配置判定・重心1,771/2,056・減算(計画70/50・自己評価85・支援プログラム85・休業日の開所時間70/85・定員超過150%)・令和8年6月以降新規は98.2%

公開: 2026年10月7日更新: 2026年10月7日

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放課後等デイサービスの基本報酬(放課後等デイサービス給付費)は、令和6年度改定で時間区分(30分以上1時間30分以下/1時間30分超3時間以下/3時間超5時間以下)が導入され、医療的ケア区分(スコア32点以上・16点以上・3点以上・なし)と利用定員(10人以下・11〜20人・21人以上)の組み合わせで決まります。定員10人以下・医療的ケアなしの児で、時間区分1は574単位、時間区分2は609単位、休業日のみ使える時間区分3は666単位です1。

請求で間違いやすいのは、時間区分3(3時間超5時間以下)は休業日にしか算定できないこと、**時間区分は計画上の標準的な時間で決まる(事業所都合の短縮は実時間)**こと、医療的ケア区分は看護職員の月単位の配置実績で判定すること、**休業日の営業時間が6時間未満だと70%/85%になること、自己評価・支援プログラムを公表していないと85%、そして令和8年6月以降の新規指定事業所は98.2%**になることです12。本記事では、告示122号と留意事項通知に沿って整理します。

全体像(算定の4軸)#

軸区分
事業所の類型イ 指定放課後等デイサービス事業所/ロ 主として重症心身障害児/ハ 共生型/ニ 基準該当
時間区分(イ)区分1:30分以上1時間30分以下/区分2:1時間30分超3時間以下/区分3:3時間超5時間以下(休業日のみ)
医療的ケア区分(イ)区分3:スコア32点以上/区分2:16点以上/区分1:3点以上/該当なし
利用定員イ:10人以下・11〜20人・21人以上/ロ:5〜7人・8〜10人・11人以上

ロ〜ニは時間区分でなく授業の終了後に行う場合と休業日に行う場合で単位数が分かれます1。

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単位数(1日につき)#

イ 指定放課後等デイサービス事業所#

医療的ケア区分定員時間区分1時間区分2時間区分3(休業日のみ)
区分3(32点以上)10人以下2,5912,6272,683
11〜20人2,3992,4232,461
21人以上2,3042,3222,361
区分2(16点以上)10人以下1,5831,6181,674
11〜20人1,3911,4141,452
21人以上1,2961,3131,352
区分1(3点以上)10人以下1,2471,2821,339
11〜20人1,0551,0781,116
21人以上9609771,016
該当なし10人以下574609666
11〜20人382406443
21人以上287305343

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ロ〜ニ#

類型授業の終了後休業日
ロ 主として重症心身障害児(定員5〜7人)1,7712,056
同(8〜10人)1,1181,299
同(11人以上)692817
ハ 共生型放課後等デイサービス給付費430507
ニ 基準該当(Ⅰ)534602
ニ 基準該当(Ⅱ)430507

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サービスコードは種類「63」です3。

類型ごとの要件(届出)#

類型要件
イ重症心身障害児以外の就学児。指定通所基準第66条第1項(児童指導員・保育士が10人まで2人、以降5人ごとに1人)または第66条第4項(重心基準)を満たす
ロ就学児が重症心身障害児で、第66条第4項(嘱託医・看護職員・児童指導員または保育士・機能訓練担当職員・児発管 各1以上)を満たす
ハ第71条の2の共生型放課後等デイサービス事業所
ニ(Ⅰ)第71条の3〜6の基準該当放課後等デイサービス事業所
ニ(Ⅱ)第71条の6で準用する第54条の10〜12のみなし基準該当事業所

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時間区分の決め方#

休業日と時間区分3#

イの時間区分1・2は、就学児に対し授業終了後または休業日に行った場合に算定します。時間区分3(3時間超5時間以下)は休業日に行った場合に限り算定できます1。学校がある日の放課後に5時間支援しても時間区分2までです。

計画上の標準的な時間#

「サービス提供時間」は現に要した時間ではなく、放課後等デイサービス計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間として計画に定めたものです。実際の提供時間が短い場合、事業所の都合で短縮したときは実際の時間、障害児や保護者の事情で短縮したときは計画の時間で算定します。乖離が常態化していれば計画を見直します14。

個々の障害児へのサービス提供時間(送迎時間を除く)は30分以上が必要で、30分未満は周囲の環境に慣れるために短時間にする必要がある等の理由で市町村が認めた場合に限り算定できます14。

医療的ケア区分の判定(看護職員の配置)#

医療的ケアスコアが3点以上の医療的ケア児に、区分に応じた看護職員(区分3は1人につきおおむね1名、区分2は2人につき1名、区分1は3人につき1名)を配置して医療的ケアを提供した場合に算定します。判定は月単位で、医療的ケア児ごとの必要看護職員数(1・0.5・0.33)×利用延べ日数の合計と、提供時間帯を通じて配置した看護職員の延べ人数を比べ、配置が必要数以上ならその月の全ての利用日について区分に応じた基本報酬を算定できます。看護職員を全く配置しなかった日は算定できず、医療的ケア児以外の基本報酬になります5。

減算#

減算割合要件
放課後等デイサービス計画未作成70%(3月以上は50%)第27条(第71条で準用)の計画が作成されていない場合
自己評価結果等未公表85%第26条第7項(おおむね1年に1回以上、自己評価・保護者評価・改善内容を公表)の届出がない場合
支援プログラム未公表85%第26条の2(5領域との関連性を明確にした支援プログラムの策定・公表)の届出がない場合
開所時間減算(休業日)70%(4時間未満)/85%(4時間以上6時間未満)休業日に行う場合で、運営規程の営業時間が6時間未満。送迎のみの時間は含まない。個々の児の実利用時間は問わない。加算前の単位数に乗じる
定員超過利用70%1日の障害児数が定員の150%(51人以上は定員+(定員−50)×25%+25)を超える日、または過去3月間の延べ数が定員×開所日数の125%(定員11人以下は定員+3人×開所日数)を超える月
人員欠如70%(児童指導員・保育士は3月以上、児発管は5月以上で50%)基準省令上の員数を満たしていない場合(重心事業所を除く)
情報公表未報告5%減算法第33条の18の報告を行っていない場合
身体拘束廃止未実施・虐待防止措置未実施・業務継続計画未策定各1%減算第44条第2項・3項、第45条第2項、第38条の2第1項の基準を満たしていない場合
新規指定事業所98.2%令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所(重心事業所、定める地域の事業所、都道府県が地域に特に必要と指定する事業所を除く)。医療的ケア区分1〜3、強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、人工内耳装用児支援加算、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を1日以上算定している児はその月は所定単位数

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児童発達支援の新規指定は98.8%ですが、放課後等デイサービスは**98.2%**です1。開所時間減算は休業日のみに適用され、授業終了後の提供には適用されません12。

人員・定員の基準(基準省令)#

項目基準
児童指導員または保育士単位ごとに提供時間帯を通じて専従で、障害児10人まで2人以上、10人を超えて5人またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上。1人以上は常勤
児童発達支援管理責任者1人以上
機能訓練担当職員・看護職員機能訓練を行う場合、医療的ケアを行う場合に配置。提供時間帯を通じて専従なら児童指導員・保育士の合計数に含められる(合計の半数以上は児童指導員・保育士)
主として重症心身障害児嘱託医・看護職員・児童指導員または保育士・機能訓練担当職員・児発管 各1以上
利用定員10人以上(主として重症心身障害児を通わせる事業所は5人以上可)

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計算例#

その他地域(1単位10.00円)の放課後等デイサービス事業所(定員10人・営業時間6時間以上・自己評価と支援プログラムを公表済み)で、医療的ケアのない就学児に、平日の放課後に計画上2時間(時間区分2)を月12日、夏休みの休業日に計画上4時間(時間区分3)を月8日提供した場合1。

項目単位数
時間区分2(授業終了後)609単位×12日=7,308単位
時間区分3(休業日)666単位×8日=5,328単位
合計12,636単位(126,360円)

令和8年6月以降の新規指定事業所なら各単位に98.2%を乗じます(609×0.982=598.04→598単位、666×0.982=654.01→654単位)1。1級地(重心以外の放課後等デイサービスの単価11.20円)なら12,636単位は141,523円です9。

よくある質問#

Q. 平日の放課後に3時間30分支援しました。時間区分3ですか#

時間区分3は休業日に行った場合に限られます。授業終了後の提供は3時間を超えても時間区分2(1時間30分超3時間以下)までです1。

Q. 休業日とはどの日ですか#

告示は就学児への提供を「授業の終了後に行う場合」と「休業日に行う場合」の2区分で定めています。時間区分3と開所時間減算は休業日に行う場合だけに適用されるため、児ごとに在籍校の休業日を確認し、どちらの区分で提供したかを記録に残してください12。

Q. 保護者の都合で早退し、計画2時間が1時間になりました#

保護者・障害児の事情による短縮なので計画の時間(時間区分2)で算定します。事業所の都合で短縮した場合は実際の時間です4。

Q. 休業日の営業時間が5時間です#

休業日に行う場合は営業時間4時間以上6時間未満の減算(85%)を基本報酬に乗じます。授業終了後の提供には開所時間減算は適用されません12。

Q. 令和8年7月に新規指定を受けました。全員98.2%ですか#

医療的ケア区分1〜3の児、強度行動障害児支援加算等を1日以上算定した児はその月は所定単位数です。それ以外の児は98.2%です12。

Q. 児童発達支援と放課後等デイサービスを同じ場所で行っています。定員はどう数えますか#

多機能型事業所は複数の指定通所支援の利用定員の合計を利用定員とした場合の報酬を算定します(従業者の特例によらない多機能型は各サービスの定員規模)4。

制度上の根拠#

  • 児童通所報酬告示(平成24年厚生労働省告示第122号)別表 第3の1 放課後等デイサービス給付費(注1〜6の4・注11)1
  • 障害児通所支援留意事項通知 第二の1(3)(3の2)(4)(4の2)(5)〜(8)(p.5〜14)、2(3)①放課後等デイサービス給付費の区分(p.51〜54)2456
  • 指定通所支援基準(平成24年厚生労働省令第15号)第66条・第69条・第71条(第26条第7項・第26条の2・第27条の準用)78
  • 障害児通所支援等サービスコード表(令和8年6月施行版)3、こども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)9

Footnotes#

  1. こども家庭庁・厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)別表 障害児通所給付費等単位数表 第3の1 放課後等デイサービス給付費 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18

  2. こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年度改定版)第二の2(3)①放課後等デイサービス給付費の区分(p.51〜54:類型の要件、休業日の営業時間6時間未満の減算、令和8年6月1日以降の新規指定の取扱い) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  3. 「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版)障害児通所支援等」放課後等デイサービス(種類63) (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001696435.pdf) ↩ ↩2

  4. 同留意事項通知 第二の1(3)障害児通所支援のサービス提供時間、(3の2)時間区分ごとの単価の取扱い、(4)定員規模別単価の取扱い(p.5〜6) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  5. 同留意事項通知 第二の1(4の2)医療的ケア区分ごとの単価の取扱い(p.6〜8) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2

  6. 同留意事項通知 第二の1(5)定員超過(p.8〜10)、(6)〜(8)人員欠如・計画未作成・自己評価未公表(p.12〜14)、支援プログラム未公表減算(p.14)、2(1)①(六)営業時間が6時間未満に該当する場合(p.21) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2

  7. こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)第71条で準用する第26条第7項・第26条の2・第27条 (https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015) ↩ ↩2

  8. 同基準 第66条(従業者の員数)・第69条(利用定員) (https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015) ↩ ↩2

  9. こども家庭庁「こども家庭庁長官が定める一単位の単価」(平成24年厚生労働省告示第128号) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2685&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2

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