児童発達支援・放課後等デイサービスなど障害児通所支援の福祉・介護職員等処遇改善加算は、サービスごとに率が異なり、令和8年6月施行の児童通所報酬告示では児童発達支援(Ⅰ)イ15.2%〜(Ⅳ)11.7%、放課後等デイサービス(Ⅰ)イ15.5%〜(Ⅳ)11.9%、**居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援(Ⅰ)イ15.0%〜(Ⅳ)11.7%((Ⅱ)なし)**です1。令和8年4〜5月分は別の率(児童発達支援(Ⅰ)13.1%、放課後等デイサービス(Ⅰ)13.4%など)で、6月から(Ⅰ)(Ⅱ)がイ・ロに分かれました12。
送迎加算は児童発達支援と放課後等デイサービスに共通で、片道54単位、重症心身障害児・医療的ケア児には**+40単位**、医療的ケアスコア16点以上の中重度医療的ケア児には**+80単位**、重症心身障害児事業所・センターでは40/80単位です1。加算の要件は運転手に加えて職員(医療的ケア児は看護職員)が同乗することで、同一敷地内の送迎は**70%**です13。本記事では、児童系5サービスの処遇改善加算率と対象単位、端数処理、送迎加算の要件を一次情報に沿って整理します。障害福祉サービス(成人)の処遇改善は処遇改善加算の全体像、訪問系の率は訪問系サービスの処遇改善加算率を参照してください。
処遇改善加算の率(令和8年6月〜・児童通所報酬告示)#
| サービス | (Ⅰ)イ | (Ⅰ)ロ | (Ⅱ)イ | (Ⅱ)ロ | (Ⅲ) | (Ⅳ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童発達支援 | 1000分の152(15.2%) | 1000分の158 | 1000分の149 | 1000分の155 | 1000分の139 | 1000分の117 |
| 放課後等デイサービス | 1000分の155(15.5%) | 1000分の161 | 1000分の152 | 1000分の158 | 1000分の142 | 1000分の119 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 1000分の150 | 1000分の156 | ― | ― | 1000分の139 | 1000分の117 |
| 保育所等訪問支援 | 1000分の150 | 1000分の156 | ― | ― | 1000分の139 | 1000分の117 |
| 経過的(旧医療型児童発達支援) | 1000分の197 | 1000分の203 | 1000分の194 | 1000分の200 | 1000分の184 | 1000分の150 |
居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援には**(Ⅱ)がありません**。(Ⅰ)〜(Ⅳ)のいずれかを算定している場合、他の区分は算定しません1。
令和8年4月・5月分の率#
令和8年4月・5月分は、処遇改善加算の事務処理手順通知の「サービス別加算率(令和8年4月及び5月)」の率を使います2。
| サービス | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) |
|---|---|---|---|---|
| 児童発達支援 | 13.1% | 12.8% | 11.8% | 9.6% |
| 放課後等デイサービス | 13.4% | 13.1% | 12.1% | 9.8% |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 12.9% | ― | 11.8% | 9.6% |
| 保育所等訪問支援 | 12.9% | ― | 11.8% | 9.6% |
| 経過的(旧医療型児童発達支援) | 17.6% | 17.3% | 16.3% | 12.9% |
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対象となる単位数と端数処理#
処遇改善加算は、告示の各サービスの「1から○までにより算定した単位数」に率を乗じます。児童発達支援は第1の1〜12の5(基本報酬から共生型サービス医療的ケア児支援加算まで)、放課後等デイサービスは第3の1〜10の5、居宅訪問型は第4の1〜3、保育所等訪問支援は第5の1〜2が対象で、基本報酬だけでなく減算後の基本報酬と各加算の合計が対象です1。
端数処理は、基本の単位数に加減算(割合を乗じる計算)を行うたびに小数点以下を四捨五入して整数にしますが、特別地域加算と処遇改善加算は、対象となる単位数の合計に率を乗じて算定します4。
計算例#
放課後等デイサービス(その他地域・1単位10.00円・処遇改善加算(Ⅰ)イ)で、月の基本報酬と加算の合計が11,042単位の場合14。
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 対象単位数 | 11,042単位 |
| 処遇改善加算(Ⅰ)イ | 11,042×155/1000=1,711.51→1,712単位 |
| 合計 | 12,754単位(127,540円) |
同じ月を児童発達支援(Ⅰ)イで計算すると11,042×152/1000=1,678.38→1,678単位です1。
送迎加算(児童発達支援・放課後等デイサービス)#
単位数#
| 区分 | 単位数(片道) | 対象 |
|---|---|---|
| イ | 54 | センター・重症心身障害児事業所の基本報酬(イ・ハ、放デイはロ)を算定する障害児を除く障害児 |
| イ+注1の2 | +40 | 施設基準に適合して届け出た事業所が送迎した障害児が重症心身障害児または医療的ケア児 |
| イ+注1の3 | +80 | 同上で、医療的ケアスコア16点以上の中重度医療的ケア児(+40とは重複不可) |
| ロ(1) | 40 | センター・重症心身障害児事業所の基本報酬を算定する重症心身障害児または医療的ケア児 |
| ロ(2) | 80 | 同上で中重度医療的ケア児(ロ(1)とは重複不可) |
児童発達支援は「居宅等と事業所の間」、放課後等デイサービスは「居宅等または通学している学校等(幼稚園・大学を除く学校、専修学校、各種学校)と事業所の間」の送迎が対象です1。
要件(留意事項通知)#
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| +40単位(重症心身障害児・医療的ケア児) | 運転手に加え、職員を伴って送迎する場合に算定。重症心身障害児は基準上置くべき従業者(直接支援業務に従事する者)、医療的ケア児は看護職員(喀痰吸引等のみを必要とする障害児のみの送迎は認定特定行為業務従事者を含む)を伴う |
| 医療的ケアスコアが未判定の児 | 特定行為が必要な障害児は対象として差し支えない |
| 重症心身障害児が医療的ケア児でもある場合 | 医療的ケア児として算定するため、看護職員を伴う必要がある |
| +80単位(中重度医療的ケア児) | 運転手に加え看護職員を伴い、医療濃度を踏まえた安全な送迎に必要な体制を確保 |
| 送迎の場所 | 居宅のほか、利用者の利便性を考慮して事業所の最寄駅や集合場所まで行ったものも算定可。事前に保護者の同意の上、特定の場所を定めておく |
| 同一敷地内の送迎 | 所定単位数の100分の70。+40単位の加算がある場合は加算後の単位数に70%を乗じる |
計算例#
その他地域の放課後等デイサービス(届出済み)で、医療的ケア児(スコア20点)を看護職員同乗で学校から事業所、事業所から居宅へ送迎した場合13。
| 項目 | 単位数 |
|---|---|
| 学校→事業所(片道) | 54+80=134単位 |
| 事業所→居宅(片道) | 54+80=134単位 |
| 1日の送迎加算 | 268単位(2,680円) |
重症心身障害児(+40単位)を同一敷地内の他の事業所との間で送迎した場合は、加算後の単位数に70%を乗じて(54+40)×0.7=65.8→66単位です3。
よくある質問#
Q. 処遇改善加算の率は基本報酬だけに乗じるのですか#
いいえ。告示は「1から12の5まで(放デイは10の5まで)により算定した単位数」に率を乗じるとしており、減算後の基本報酬と各加算の合計が対象です1。
Q. 保育所等訪問支援で処遇改善加算(Ⅱ)を算定できますか#
できません。居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援には(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)しかありません12。
Q. 令和8年4月分の請求で6月以降の率を使ってしまいました#
4月・5月分は事務処理手順通知の「サービス別加算率(令和8年4月及び5月)」の率(児童発達支援(Ⅰ)13.1%、放課後等デイサービス(Ⅰ)13.4%等)です。6月以降の率は告示の1000分の152等で、(Ⅰ)(Ⅱ)がイ・ロに分かれます12。
Q. 医療的ケア児を送迎するとき、看護職員ではなく児童指導員が同乗しました。+40単位は算定できますか#
できません。医療的ケア児の+40単位は運転手に加えて看護職員(喀痰吸引等のみの児は認定特定行為業務従事者を含む)を伴う場合に算定します。児童指導員の同乗で算定できるのは重症心身障害児(医療的ケア児でない場合)です3。
Q. 駅前の集合場所までの送迎でも送迎加算を算定できますか#
事前に保護者の同意の上、特定の場所を定めておけば算定して差し支えありません3。
Q. 同一敷地内の保育所から事業所への送迎は#
所定単位数の70%です。+40単位を算定する場合は(54+40)×0.7で計算します3。
制度上の根拠#
- 児童通所報酬告示(平成24年厚生労働省告示第122号)別表 第1の11 送迎加算・第1の13 福祉・介護職員等処遇改善加算(児童発達支援)、第3の9 送迎加算・第3の11 福祉・介護職員等処遇改善加算(放課後等デイサービス)、第4・第5の福祉・介護職員等処遇改善加算、経過的障害児通所給付費等単位数表1
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度版)別紙 サービス別加算率2
- 障害児通所支援留意事項通知(令和8年度改定版)第二の2(1)⑭ 送迎加算の取扱い(p.44〜45)3、第二の1(1)算定上の端数処理等(p.4)4
Footnotes#
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こども家庭庁・厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)別表 第1の11・13、第3の9・11、第4・第5の福祉・介護職員等処遇改善加算、経過的障害児通所給付費等単位数表 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16
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こども家庭庁・厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度)別紙 サービス別加算率(令和8年4月及び5月、令和8年6月以降) (https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年度改定版)第二の2(1)⑭ 送迎加算の取扱い(一)〜(六)(p.44〜45:同乗する職員、スコア未判定、集合場所、同一敷地内70%は加算後の単位数に乗じる) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
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同留意事項通知 第二の1(1)① 単位数算定の際の端数処理(p.4:特別地域加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算は対象となる単位数の合計に割合を乗じる) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2 ↩3