処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳの算定要件・加算率・届出手続きの全体像【令和8年改定版】#
福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)は、障害福祉サービスに従事する職員の賃金改善を目的とした加算です。令和6年6月から、従来の3つの加算が「処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳ」の4区分に一本化されました1。
さらに令和8年6月の臨時改定では、加算の対象が福祉・介護職員から障害福祉従事者全体に拡大され、加算率も引き上げられています2。
旧制度(令和6年5月まで)と新制度の対応関係#
| 旧制度(3加算) | 新制度(一本化後) |
|---|---|
| 処遇改善加算 + 特定処遇改善加算 + ベースアップ等支援加算 | 処遇改善加算Ⅰ |
| 処遇改善加算 + 特定処遇改善加算Ⅱ + ベースアップ等支援加算 | 処遇改善加算Ⅱ |
| 処遇改善加算 + ベースアップ等支援加算 | 処遇改善加算Ⅲ |
| 処遇改善加算のみ | 処遇改善加算Ⅳ |
一本化により、事業所は1つの加算区分を届け出るだけで済むようになり、事務負担が大幅に軽減されました1。
加算Ⅰ〜Ⅳの算定要件#
処遇改善加算は、上位区分ほど加算率が高く、その分求められる要件も多くなります。以下は事務処理手順通知の別紙1「算定要件一覧表」に基づく要件体系です3。
要件の全体像#
| 要件 | 加算Ⅳ | 加算Ⅲ | 加算Ⅱ | 加算Ⅰ |
|---|---|---|---|---|
| ①月額賃金改善要件Ⅰ(加算Ⅳの1/2以上を月額賃金改善に充当) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ②月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベア加算相当の2/3以上の新規月額賃金改善) | (○) | (○) | (○) | (○) |
| ③キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ④キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ⑤キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等) | ー | ✅ | ✅ | ✅ |
| ⑥キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件・年額440万円1人以上) | ー | ー | ✅ | ✅ |
| ⑦キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件・福祉専門職員配置等加算の届出) | ー | ー | ー | ✅ |
| ⑧職場環境等要件(区分ごとに取組を実施) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ⑧-2 生産性向上の取組(Ⅲ・Ⅳ:2以上、Ⅰ・Ⅱ:3以上うち⑱必須) | 2以上 | 2以上 | 3以上(⑱必須) | 3以上(⑱必須) |
| 見える化要件(HP掲載等を通じた取組内容の具体的記載) | ー | ー | ✅ | ✅ |
※ ②月額賃金改善要件Ⅱは、令和7年3月時点で処遇改善加算の経過措置区分を未算定だった事業所のみ適用3
キャリアパス要件の詳細#
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)は、以下のすべてを満たす必要があります3。
- 福祉・介護職員の任用に際し、職位・職責・職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること
- 職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系を定めていること
- 上記の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)は、福祉・介護職員の資質向上の目標や具体的な計画を策定し、研修の機会を確保することが求められます3。
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)は、以下のいずれかに該当する昇給の仕組みを整備し、就業規則等で明文化する必要があります3。
- a. 経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
- b. 資格取得(介護福祉士等)に応じて昇給する仕組み
- c. 実技試験や人事評価の結果に基づき昇給する仕組み
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件)は、経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上について、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であることが必要です。ただし、小規模事業所等で直ちに引き上げが困難な場合は、合理的な説明があれば例外が認められます3。
就労移行支援の加算率(令和8年6月〜)#
令和8年6月の臨時改定により、加算率が引き上げられました。加算Ⅰ・Ⅱには「イ(通常)」と「ロ(上乗せ)」の2区分が新設されています2。
| 区分 | 加算率 |
|---|---|
| 処遇改善加算Ⅰ イ(通常) | 115/1,000(11.5%) |
| 処遇改善加算Ⅰ ロ(上乗せ) | 119/1,000(11.9%) |
| 処遇改善加算Ⅱ イ(通常) | 113/1,000(11.3%) |
| 処遇改善加算Ⅱ ロ(上乗せ) | 117/1,000(11.7%) |
| 処遇改善加算Ⅲ | 98/1,000(9.8%) |
| 処遇改善加算Ⅳ | 81/1,000(8.1%) |
※ 上記は基本報酬および各種加算の合計額に対する加算率です。加算率はサービス種別ごとに異なります4。
「ロ(上乗せ)」の要件#
加算Ⅰ・Ⅱの「ロ」を算定するには、生産性向上または協働化に取り組んでいることが必要です2。具体的には以下のいずれかに該当する場合に算定できます。
- ICT活用等による生産性向上の取り組みを行っている
- 複数事業所間での協働化の取り組みを行っている
令和8年6月臨時改定の主なポイント#
令和8年6月の臨時改定では、処遇改善加算に以下の3つの大きな変更がありました2。
変更点1: 加算対象の拡大#
従来の「福祉・介護職員」から**「障害福祉従事者」全体**に対象が拡大されました。これにより、事務職員や管理者なども含めた幅広い職員の賃金改善に充当できるようになりました。
変更点2: 上乗せ区分の新設#
生産性向上や協働化に取り組む事業者に対し、加算Ⅰ・Ⅱの加算率を上乗せする区分(ロ) が設けられました。
変更点3: 賃上げ効果#
これらの措置により、以下の賃上げが実現する見込みです2。
| 対象 | 賃上げ額(月額) |
|---|---|
| 障害福祉従事者全体 | 月 1.0万円(3.3%) |
| 上乗せ措置(福祉・介護職員) | さらに月 0.3万円(1.0%) |
| 合計(定期昇給込み) | 最大月 1.9万円(6.3%) |
届出手続きと実務チェックリスト#
届出の流れ#
- 算定する加算区分(Ⅰ〜Ⅳ)を決定する
- 処遇改善計画書(別紙様式2-1)を作成する
- 事業所の所在する都道府県知事等(指定権者)に体制届出および処遇改善計画書を提出する3
- 毎年度、実績報告書を提出し、賃金改善の実績を報告する3
処遇改善計画書の提出に当たり、チェックリストの確認および記載内容の根拠となる資料(就業規則、労働保険の加入書類等)を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない3。
届出時のチェックリスト#
- 就業規則等にキャリアパス要件を満たす規程が整備されているか3
- 賃金改善の具体的な計画(対象職員・改善額)が処遇改善計画書に記載されているか3
- 職場環境等要件の取り組みを実施しているか(加算Ⅰ・Ⅱは生産性向上3つ以上、Ⅲ・Ⅳは2つ以上)3
- 見える化要件(加算Ⅰ・Ⅱの場合)として障害福祉サービス等情報公表制度やHP上で取り組みを公表しているか3
- 労働保険に加入していることが確認できる書類を保管しているか3
賃金改善の配分ルール#
処遇改善加算の加算額のうち、加算Ⅳ相当額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(基本給等)の改善に充てなければなりません(月額賃金改善要件Ⅰ)3。
なお、処遇改善加算を既に算定している事業所では、本要件を満たすために新たに賃金総額を増加させる必要はなく、一時金の一部を基本給等に付け替えることで要件を満たすことも可能です3。
実務上の注意点・よくある質問#
Q1: 加算Ⅳから上位区分に変更する場合の手続きは?#
加算区分の変更は、体制届出の変更届と処遇改善計画書の再提出で対応します。上位区分の要件(キャリアパス要件Ⅲ・Ⅳや見える化要件など)を事前に満たしておく必要があります。
Q2: 賃金改善の対象に管理者を含めてよいか?#
令和8年6月の臨時改定により、加算の対象が「障害福祉従事者」に拡大されたため、管理者や事務職員も含めることが可能になりました2。ただし、経営に携わる役員は対象外です。
Q3: 年額440万円の要件はすべての事業所に適用されるか?#
キャリアパス要件Ⅳは加算Ⅰ・Ⅱの算定に必要な要件です。小規模事業所等で直ちに引き上げが困難な場合には、合理的な説明があれば例外が認められます。具体的には、職種間の賃金バランス、地域の賃金水準、規程整備に一定期間を要する場合が挙げられます3。
制度上の根拠#
| 資料名 | 該当箇所 |
|---|---|
| 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について | 別紙1 算定要件一覧表、本文全体 |
| 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定 改定事項(説明会資料) | p.1-20「処遇改善加算の拡充等」 |
| 令和8年度 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(見直し箇所) | p.22-23「就労移行支援 処遇改善加算テーブル」 |