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国保連への請求手続きと15日ルール|法定代理受領・命令様式・時効5年を条文で整理

公開: 2026年7月1日更新: 2026年7月26日

国保連請求の全体像#

障害福祉サービスの報酬は、利用者と契約を締結しサービスを提供した事業者が、支給決定をした市町村に対して、利用者に代わって請求し、市町村から支払を受ける仕組みです(法定代理受領。法第29条第4項等)1

実務上は、多くの市町村が審査支払事務を**国民健康保険団体連合会(国保連)**に委託しているため、事業所は国保連へ電子請求を行います。請求の方法は「介護給付費等の請求に関する命令」(平成18年厚生労働省令第170号。以下「請求命令」)に定められており、本則では国保連への電子請求が原則です。ただし附則により、電子請求が困難な場合は当分の間、請求書・明細書等(市町村が適当と認める光ディスク等に記録したものも可)を市町村に提出する方法も認められています1

本記事では、国保連への請求の流れや必要書類、返戻への対応など、請求業務の基本を解説します。


請求から支払いまでの流れ#

国保連請求は、毎月のサイクルで繰り返される定型業務です。以下の流れに沿って進みます。

ステップ時期内容
1. サービス提供当月利用者へのサービス提供と実績記録を行います
2. 実績の確定翌月1日〜10日サービス提供実績の集計・確認を行います
3. 請求データの作成翌月1日〜10日請求明細書・サービス提供実績記録票を作成します
4. 国保連への提出翌月10日まで2請求データを電子送信します
5. 国保連の審査翌月11日〜月末請求内容の点検・審査が行われます
6. 支払い翌々月末3事業所の口座に報酬が振り込まれます

たとえば、4月に提供したサービスの請求は5月10日までに提出し、6月末に支払いを受けるという流れになります。サービス提供月から支払いまで約2か月のタイムラグがある点を理解しておくことが重要です。

事業者はサービス提供月ごとに、サービス提供月の翌月10日までに請求を行わなければならないとされています2。支払期日については、市町村の審査事務等の期間を考慮し、サービスの種別にかかわらず「請求のあった月の翌月末」として差し支えないものとされています3。提供月から数えると翌々月末にあたります。


「15日ルール」とは#

体制届(加算届)の提出には、いわゆる**「15日ルール」**が適用されます。加算の届出タイミングによって算定開始時期が変わるため、計画的な届出が必要です。

届出タイミング適用開始
毎月15日以前に届出翌月1日から算定開始
毎月16日以降に届出翌々月1日から算定開始

つまり、新たな加算を算定したい場合は、算定開始月の前月15日までに体制届を提出する必要があります。

4月算定開始の場合#

  • 3月15日までに届出 → 4月1日から算定開始
  • 3月16日〜31日に届出 → 5月1日から算定開始

この1日の違いで算定開始が1か月遅れるため、届出のスケジュール管理は非常に重要です。


請求に必要な書類#

毎月の請求書類#

請求しようとする事業者が提出しなければならない書類は、請求命令附則第2条第1項・第2項に定められています4

書類名様式
介護給付費・訓練等給付費等請求書命令様式第一
介護給付費・訓練等給付費等明細書命令様式第二
訓練等給付費等明細書命令様式第三
地域相談支援給付費明細書命令様式第五
サービス提供実績記録票サービス種別ごとの様式(就労移行支援=様式16、就労継続支援=様式17、就労定着支援=様式22 等)

明細書の様式はサービスによって分かれます。就労系(就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援)を含む大半のサービスは命令様式第二、共同生活援助は命令様式第三、地域移行支援は命令様式第五です4。実績記録票の詳細は障害福祉の記録|サービス提供記録と実績記録票の違いを参照してください。

これらの書類は請求ソフトを使用して電子データとして作成し、国保連に送信します。


請求ソフトと電子請求#

障害福祉サービスの請求は電子請求が原則となっています。請求データの作成・送信には、以下のいずれかの方法を使用します。

方法概要費用
簡易入力システム国保連が無料で提供するソフトウェアです。インストールして請求データを手入力できます無料
取込送信システム他のソフトで作成したCSVデータを国保連に送信するためのシステムです無料
市販の障害福祉ソフト日常の記録管理から請求データ作成までを一括で行えるソフトウェアです有料(月額制が多い)

簡易入力システムと市販ソフトの違い#

簡易入力システムは無料で利用できますが、請求データの手入力が必要なため、利用者数が多い事業所では業務負荷が大きくなります。市販の障害福祉ソフトは、日々のサービス提供記録がそのまま請求データに反映されるため、入力ミスの防止と業務効率化に有効です。

事業所の規模や予算に応じて適切なツールを選択してください。開業初期は簡易入力システムで対応し、事業が安定してから市販ソフトに移行するケースも多くあります。

電子請求受付システム#

請求データの送信先は国保連の電子請求受付システムです。利用にあたっては、事前に国保連への利用申請と電子証明書の取得が必要です。電子証明書の有効期間は発行日から3年間で、有効期間を過ぎると請求情報が送信エラーになるため、期限前に更新手続きを行う必要があります5

⚠️ ここから先は国の要領ではなく国保連の運用です。電子請求受付システムの仕様、電子証明書の取扱い、返戻・過誤の具体的な手順は、国が定める事務処理要領には規定がなく、各都道府県の国保連合会が定める運用に基づきます。手続きの詳細と最新の様式は、必ず自事業所の管轄国保連合会の案内で確認してください。


返戻・過誤への対応手順#

以下の返戻・過誤の手順は国保連合会および市町村の運用に基づく実務であり、国の事務処理要領に定めがあるものではありません。名称・様式・締切は地域差があるため、管轄の国保連合会・市町村の案内で確認してください。

返戻とは#

返戻とは、国保連の審査で請求データに不備が発見され、請求が差し戻されることです。返戻された請求は支払いが行われないため、修正して再提出する必要があります。

よくある返戻の理由対応方法
受給者証の有効期間外の請求利用者の受給者証を確認し、正しい有効期間で再請求します
支給決定量を超えた請求実績を確認し、支給量の範囲内に修正して再請求します
利用者の市町村情報と国保連情報の不一致市町村に台帳情報を確認し、正しい情報で再請求します
体制届未提出の加算を請求体制届を提出した上で、算定開始月以降の分を請求します
事業所番号の誤り正しい事業所番号に修正して再請求します

返戻への対応フロー#

  1. 国保連から送付される返戻一覧表で返戻内容を確認します
  2. 返戻理由に応じて請求データを修正します
  3. 修正した請求データを翌月の請求時にあわせて再提出します(月遅れ請求として扱われます)

過誤とは#

過誤とは、すでに支払い済みの請求について誤りが判明した場合に行う修正手続きです。返戻とは異なり、一度支払われた報酬を取り消して再請求する形となります。

ステップ内容
1. 過誤申立て市町村に対して過誤申立書を提出します
2. 過誤の承認市町村が過誤申立てを承認します
3. 減額処理国保連で過誤分の報酬が減額されます
4. 再請求正しい内容で再度請求データを提出します

過誤調整は支払い済みの報酬からの差し引きとなるため、金額によってはキャッシュフローに影響します。日頃から正確な請求を心がけることが重要です。


月遅れ請求#

翌月10日の請求期限に間に合わなかった場合や、返戻された請求を再提出する場合は、月遅れ請求として翌月以降に請求できます。事務処理要領は「いわゆる請求遅れになった場合でも、地方自治法第236条第1項の規定により、請求権が5年の時効により消滅しない限り、市町村は請求を受け、給付費を支払わなければならない」としています2

項目内容
時効5年(地方自治法第236条第1項)。請求権が時効により消滅しない限り、市町村は請求を受け給付費を支払わなければならないとされています2
提出方法通常の月次請求と同じ方法で提出します
支払い時期提出した月の翌月末に支払われます

月遅れ請求は可能ですが、支払いがその分遅れるため、事業所の資金繰りに影響します。毎月の期限内提出を基本としつつ、万が一間に合わなかった場合の対応手段として理解しておきましょう。


初めての請求で気をつけること#

開業初月の請求は特に注意が必要です。以下のポイントを事前に確認しておきましょう。

確認事項内容
事業所番号の確認指定通知書に記載された事業所番号を正確に把握します
電子請求の準備国保連への利用申請と電子証明書の取得を開業前に済ませます
体制届の提出算定する加算の体制届を事前に提出します(15日ルールに注意)
請求ソフトの設定事業所情報、サービス種別、加算情報をソフトに正しく登録します
利用者情報の登録受給者証の情報を正確に入力します(受給者番号、支給量、有効期間等)
テスト請求の実施可能であれば、本番前にテストデータで請求手順を確認します

開業初月は利用者数が少ないことが多いため、この時期に請求の流れを確実に習得しておくと、利用者数が増えた際にもスムーズに対応できます。


よくある質問#

Q. 請求期限の10日を過ぎた場合はどうなりますか?#

翌月10日までに提出できなかった場合、その月の請求は受け付けられません。月遅れ請求として翌月以降に提出する必要があり、支払いがその分遅れます。ただし請求権の時効は5年(地方自治法第236条第1項)であり、時効により消滅しない限り市町村は請求を受け給付費を支払わなければならないとされています2

Q. 月額報酬のサービス(就労定着支援等)の請求方法は?#

月額報酬のサービスも同様に国保連を通じて請求します。月の途中で利用を開始・終了した場合は日割り計算となります。日割りの計算方法は、月額報酬の単位数をその月の日数で割り、利用日数を乗じて算出します。

Q. 利用者負担額の徴収はどのように行いますか?#

利用者負担額は事業所が利用者から直接徴収します。国保連を通じた請求とは別に、利用者に対して利用者負担額の請求書を発行し、現金・口座振替・振込などの方法で徴収します。上限月額管理が必要な場合は、上限管理事業所が調整した金額を徴収します。

Q. 請求データにエラーがあった場合、送信前に確認できますか?#

市販の障害福祉ソフトや国保連の簡易入力システムには、送信前にデータの整合性を確認するエラーチェック機能が搭載されています。送信前に必ずエラーチェックを実行し、警告やエラーが表示された場合は内容を修正してから送信してください。

Q. 国保連の審査結果はどのように確認できますか?#

国保連の審査結果は、電子請求受付システムを通じて確認できます。審査が完了すると、支払決定額通知書返戻一覧表がシステム上で閲覧可能になります。支払い月の前月末頃に確認できるため、毎月必ずチェックする運用を習慣づけましょう。


関連記事#


Footnotes#

  1. 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.187(第7 介護給付費・訓練等給付費等の請求及び支払/法定代理受領・請求命令)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf 2

  2. 同要領 p.187、p.189(サービス提供月ごとに翌月10日までの請求/請求遅れと地方自治法第236条第1項による5年の時効)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf 2 3 4 5

  3. 同要領 p.241(介護給付費・訓練等給付費等の支払事務の概要/支払期日は「請求のあった月の翌月末」として差し支えない)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf 2

  4. 同要領 p.188、p.211(請求命令附則第2条第1項・第2項に基づく提出書類と命令様式/サービス種別と実績記録票様式の対応)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf 2

  5. 各都道府県国民健康保険団体連合会「障害福祉サービス費等の電子請求について」(電子証明書の有効期間は発行日から3年間。有効期間以降の請求情報は送信エラーとなるため期間満了前に更新)

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