利用者負担上限額管理加算とは#
利用者負担上限額管理加算は、複数の事業所を利用する利用者の利用者負担額が負担上限月額を超えないよう調整する事務(上限額管理事務)を行った事業所が算定できる加算です。
| 加算名 | 単位数 | 算定単位 |
|---|---|---|
| 利用者負担上限額管理加算 | 150単位 | 1月につき1 |
障害福祉サービスの利用者負担には所得等の状況に応じた負担上限月額が設けられており、利用者はこの額を超えて利用者負担を支払う必要がありません2。しかし利用者が複数の事業所を使う場合、各事業所がそれぞれ利用者負担を徴収すると合計が上限を超えてしまいます。そこで1つの事業所が「上限額管理者」となり、全事業所の利用者負担額を集約して調整します。
上限額管理の結果、利用者負担額が負担上限月額を超えている場合は、あらかじめサービスの種類によって定められた優先徴収順位に基づき、順位の高いサービス事業所から順に負担上限月額に到達するまで徴収する方法で調整します2。
なお、地域相談支援については利用者負担が生じないため、上限額管理の対象外です2。
運営基準上の根拠#
上限額管理は加算だけの話ではなく、運営基準に定められた事業者の義務です。指定基準省令は、事業者が利用者の依頼を受けて同一月の利用者負担額合計額を算定し、市町村に報告するとともに、利用者本人と他の事業者に通知しなければならないと定めています(第22条)。この規定は、たとえば就労継続支援B型では第202条により準用されています3。
誰が上限額管理の対象になるか#
上限額管理が必要な人(上限額管理対象者)は、支給決定時に定率負担が負担上限月額を超える可能性があるものとして市町村が認定した者のうち、次のいずれかに当たる人です2。
- 同一月において、**複数のサービス事業所(事業所番号が異なるものに限る。月の途中で利用する事業所を変更した場合を含む)**からサービスを利用する者
- 複数障害児の場合であって、単一の事業所からサービスを利用する者
「事業所番号が異なるもの」に限られる点に注意#
対象の判定は指定事業所番号を単位に行います。同一法人が同一敷地内で複数の事業を一体的に運営していても、**一の指定事業所番号で運営している場合は「一の事業所」**として扱われます。この場合、複数のサービスを使っていても上限額管理の対象にはなりません。
同様に、複数の障害児が一の事業所のみからサービスを利用する場合も、一の事業所であるため上限額管理加算の対象とはなりません2。ただしこの場合、当該事業所は各々の障害児に係る利用者負担額を負担上限月額の範囲内で割り振り、請求明細書に管理結果票を添付する必要があります4。
負担上限月額の区分#
負担上限月額は、施行令第17条で次のとおり定められています5。実際の額は市町村が支給決定時に認定し、受給者証に記載されます。
| 区分 | 要件 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護・非課税 | 市町村民税を課されない者、被保護者・要保護者 | 0円 |
| 障害児(通所等) | 支給決定障害児の保護者で市町村民税所得割の合算額が28万円未満 | 4,600円 |
| 低所得(在宅等) | 施設等に入所していない者で、配偶者を含む所得割合算額が16万円未満(20歳未満の入所者・療養介護利用者は28万円未満) | 9,300円 |
| 一般 | 上記以外 | 37,200円 |
負担上限月額は前年(1〜6月に認定する場合は前々年)の収入を基礎に認定され、1年に1回見直しが行われます6。
上限額管理者はどう決まるか — サービス種別による優先順位#
ここが実務で最も誤解の多い論点です。上限額管理者は「利用者負担額が最も多い事業所」でも「利用者が自由に選ぶ事業所」でもありません。提供されるサービス量、生活面を含めた利用者との関係性、サービス管理責任者の配置の有無や事務処理体制等を総合的に勘案した結果として、サービス種別ごとの順序が事務処理要領で定められています7。
| 順位 | 区分 | 上限額管理を行う事業所 |
|---|---|---|
| 1 | 居住系サービス利用者 | 指定療養介護事業所、指定障害者支援施設、指定自立訓練(生活訓練)事業所(宿泊型自立訓練を受ける者・精神障害者退院支援施設利用者に限る)、指定就労移行支援事業所(精神障害者退院支援施設利用者に限る)、指定共同生活援助事業所(体験利用を除く)、日中サービス支援型・外部サービス利用型の共同生活援助事業所(体験利用を除く) |
| 2 | 継続サービス利用支援の期間が「毎月ごと」の計画相談支援対象者(順位1に該当する者を除く) | 指定特定相談支援事業所 |
| 3 | 日中活動系サービス利用者 | 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練・生活訓練)、指定就労選択支援、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型(いずれも共生型を含む) |
| 4 | 訪問系サービス利用者 | 指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定重度障害者等包括支援(共生型を含む) |
| 5 | 就労定着支援・自立生活援助の利用者 | 指定就労定着支援事業所、指定自立生活援助事業所 |
| 6 | 短期入所サービス利用者(順位1〜4に該当する者を除く) | 当該月に原則として最後に短期入所サービスを提供した事業所 |
| 7 | 共同生活援助の体験利用者 | 当該月に原則として最後に共同生活援助を提供した事業所 |
同じ区分に複数の事業所がある場合#
| 区分 | 決め方 |
|---|---|
| 日中活動系(順位3) | 原則として契約日数の多い事業所 |
| 訪問系(順位4) | ①同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供する指定事業所 → ②同じく共生型事業所 → ③指定重度訪問介護 → ④共生型重度訪問介護 → ⑤指定居宅介護 → ⑥共生型 → ⑦指定同行援護 → ⑧指定行動援護 の順。最も高い順位に複数あるときは原則として契約時間数の多い事業所 |
指定特定相談支援事業所は管理者になる#
順位2のとおり、継続サービス利用支援(モニタリング)の期間が「毎月ごと」とされている利用者については、指定特定相談支援事業所が上限額管理を行います7。それ以外の利用者については、指定特定相談支援事業者は上限額管理を行いません。
なお、指定一般相談支援事業所は上限額管理を行いません(地域相談支援のみの利用者には利用者負担がないため)4。
依頼が必要な場合と不要な場合#
決定ルールのうち、どの順位に該当するかによって利用者からの依頼の要否が変わります4。
| 依頼の要否 | 対象 |
|---|---|
| 依頼不要(ルールにより当然に管理者となる) | 順位1の居住系サービス事業者、順位2の指定特定相談支援事業者 |
| 依頼が必要(利用者からの依頼に基づき管理者となる) | 順位3の日中活動系、順位4の訪問系、順位5の就労定着支援・自立生活援助、順位6の短期入所、順位7の共同生活援助(体験利用) |
依頼の要否にかかわらず、事業者は上限額管理対象者に対し、サービス提供契約時に上限額管理事務の趣旨・決定ルール・事務の概要を説明し、上限額管理者となることを含めて合意形成を図っておくことが適当とされています4。
同順位に複数の事業所があるなど管理者が明確でない場合は、同順位の事業所間で連絡調整を行い、利用者の意思を尊重しつつ合意形成を図ります8。
事前の手続き — 依頼届出書と受給者証#
| ステップ | 担当 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 市町村 | 支給決定時・支給量変更時に対象者を判断し、受給者証の「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄に「該当」と記載。あわせて利用者負担上限額管理事務依頼届出書を交付 |
| 2 | 事業所 | 受給者証の記載と聴取りにより、対象者か否か・自事業所が管理者か関係事業所かを確認 |
| 3 | 管理者となる事業所 | 趣旨とルールを説明し合意形成。依頼手続が必要な場合は依頼届出書を両者で作成 |
| 4 | 管理者となる事業所 | 依頼届出書の事業者記入欄に必要事項を記載して利用者に交付 |
| 5 | 利用者 | 速やかに市町村へ依頼届出書と受給者証を提出 |
| 6 | 市町村 | 受給者証の「利用者負担上限額管理事業所名」欄に記載して返却 |
| 7 | 利用者 | 受給者証を上限額管理者・関係事業者に提示して報告 |
途中でサービス事業所が増えたとき#
依頼届出書の提出後に新たに事業所と契約する場合、利用者は受給者証を提示して上限額管理を依頼している旨を伝え、契約した事業者は受給者証に契約内容を記載するとともに、受給者証に記載された上限額管理者にその旨を連絡します10。
管理事業所を変更するとき#
利用者は事前に現に管理事務を行っている事業所に変更を伝え、新たに依頼する事業所へ受給者証を提示します。新たな依頼を受けた事業所は利用者負担上限額管理事務依頼変更届出書の事業者記入欄を記載して利用者に交付し、市町村が受給者証の管理事業所名を訂正します。最後に新たな管理者が関係事業所へ変更を連絡します10。
毎月の事務フロー — 3日と6日の期限#
上限額管理は毎月繰り返す定型業務です。関係事業所からの一覧表は翌月3日まで、管理者からの結果票は翌月6日までという期限があり、10日の請求期限から逆算されています1112。
| 期限 | 担当 | 内容 |
|---|---|---|
| 上限に達した時点 | 上限額管理者 | 自事業所のみで当月の利用者負担額が負担上限月額に達した場合は、達した時点で関係事業所に「利用者負担額一覧表」の提出が不要である旨を通知 |
| 翌月3日まで | 関係事業所 | 上記に当たらない場合、事業所番号単位で利用者負担額を算出し、受給者証に記載された上限額管理者に「利用者負担額一覧表」を提供 |
| — | 上限額管理者 | 提出された一覧表に基づき「利用者負担上限額管理結果票」を作成(自事業所のみで上限に達した場合は、関係事業所と当該事業所の管理結果後利用者負担額(0円)のみを記載) |
| — | 上限額管理者 | 作成した管理結果票の内容について利用者に確認を求める |
| 翌月6日まで | 上限額管理者 | 各関係事業所に管理結果票を送付 |
| 翌月10日まで | 管理者・関係事業所の双方 | 請求明細書に①実績記録票②管理結果票を添付して請求 |
複数障害児の場合は、障害児ごとに請求明細書を作成します11。
利用者負担額一覧表の作成単位#
関係事業所は、利用者ごとに指定事業所番号(基準該当事業所は登録番号)単位で利用者負担額を算出し、提出先となる上限額管理者ごとに一覧表を作成します13。
一の指定事業所番号で複数の事業所を運営している場合は、そのうち2以上の事業所を利用する対象者について、当該2以上の事業所の利用者負担額を合算して計上します13。1枚に記入しきれない場合は「何枚中の何枚目」を所定欄に記載して分けます。
一覧表に記載する利用者負担額は、明細書の「上限月額調整」「A型減免後利用者負担額」「調整後利用者負担額」欄の合計額のいずれか=上限額管理前の最終利用者負担額です14。
管理結果の区分(1・2・3)#
管理結果票は対象者1人につき1月に1件作成します(複数障害児の場合は「利用者負担上限額管理結果票(複数児童)」を使用)。結果は次の3区分から番号で記載します15。
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 1 | 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない |
| 2 | 利用者負担額の合算額が負担上限月額以下のため、調整事務は行わない |
| 3 | 利用者負担額の合算額が負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した |
優先徴収順位 — 誰から先に徴収するか#
区分「3」で調整が必要な場合、管理結果票には事業所を事業所番号単位で次の順序により記載し、この順序で利用者負担額を優先徴収する方法により調整します。この順序は上限額管理者となる優先順位と同様です16。
| 順序 | 事業所 |
|---|---|
| ① | 上限額管理事業所(指定特定相談支援事業所の場合は②以降の順で記載) |
| ② | 日中活動系サービスを提供した事業所 |
| ③ | 訪問系サービスを提供した事業所 |
| ④ | 就労定着支援・自立生活援助を提供した事業所 |
| ⑤ | 短期入所サービスを提供した事業所 |
| ⑥ | 共同生活援助(体験利用に限る)を提供した事業所 |
同順序に複数の事業所がある場合は、原則として総費用額の多い順に記載します16。
算定できないケース・注意点#
基準該当事業所は算定できない#
基準該当事業所は、運用により上限額管理を行った場合でも上限額管理加算を算定することはできません4。ただし市町村が特例介護給付費等を受領委任払いで現物給付化する場合、当該基準該当サービスに係る利用者負担額も上限額管理の対象となり、基準該当事業所も利用者負担額一覧表を作成します13。
月の途中で管理者が変わる場合#
月途中の施設・共同生活援助への入退所(居)などで管理者となる者が変わる場合は、原則として月末時点において管理者となる者が上限額管理を行います。ただし月後半に施設を退所した場合など、異動の時点や態様によっては異動前の管理者が行った方が事務処理上円滑な場合もあるため、そのような場合は異動前の管理者が行って差し支えありません(この場合の依頼変更届は翌月からの変更として届け出ます)4。
重度障害者等包括支援・療養介護の利用者#
いずれも基本的に同一月に一の事業所からサービス提供を受けるため、上限額管理を要するのは限定的です4。
- 重度障害者等包括支援:月の中途に利用を開始・終了し、当該月に他の障害福祉サービス(事業所番号が異なる事業所からのものに限る)を利用したとき、または月の中途に契約事業者を変えたとき
- 療養介護:上記に加え、月の中途に利用施設を変えたとき、または一時帰宅中に居宅介護等を利用したとき
関係事業所は算定できない#
加算を算定できるのは上限額管理者のみです。管理される側の関係事業所は算定できません。
記録の保存#
介護給付費等に係る請求・返還請求をする権利の消滅時効期間は5年(地方自治法第236条第1項)であり、これに照らして関係する記録は少なくとも5年間保管します17。
よくある質問#
Q. 利用者が管理事業所を自由に選ぶことはできますか?#
できません。上限額管理者はサービス種別による順序(居住系 → 指定特定相談支援 → 日中活動系 → 訪問系 → 就労定着支援・自立生活援助 → 短期入所 → 共同生活援助の体験利用)で決まります7。ただし同順位に複数の事業所がある場合は事業所間で連絡調整を行い、利用者の意思を尊重しつつ合意形成を図ることとされています8。
Q. 就労継続支援B型の事業所は管理者になりますか?#
順位3の日中活動系サービスに含まれるため、利用者が居住系サービス(順位1)を利用しておらず、毎月モニタリングの計画相談支援対象者(順位2)でもない場合に管理者となります。同区分の事業所が複数あるときは、原則として契約日数の多い事業所が管理者です7。
Q. 利用者負担が上限額に達しない月でも加算は算定できますか?#
算定できます。管理結果が「2」(合算額が負担上限月額以下のため調整事務を行わない)であっても、上限額管理事務そのものは行っているため算定可能です。
Q. 同一法人で複数のサービスを提供している場合も上限額管理が必要ですか?#
判定は指定事業所番号単位です。一の指定事業所番号で複数の事業所を一体的に運営している場合は「一の事業所」となるため、上限額管理の対象になりません。事業所番号が異なる場合は対象となります213。
Q. 管理結果票は利用者の確認が必要ですか?#
必要です。上限額管理者は作成した管理結果票の内容について利用者に確認を求めることとされています11。
Q. 一覧表の提出を関係事業所に依頼しなくてよい場合はありますか?#
あります。上限額管理事業所のみで当月の利用者負担額が負担上限月額に達した場合は、達した時点で関係事業所に一覧表の提出が不要である旨を通知します。この場合の管理結果票には、関係事業所と当該事業所の管理結果後利用者負担額(0円)のみを記載します11。
関連記事#
Footnotes#
-
厚生労働省「令和8年6月施行 障害福祉サービス費等の報酬算定構造」 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001696433.pdf ↩
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.173 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第22条(利用者負担額に係る管理)、第202条(就労継続支援B型における準用)https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 ↩
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.176 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010 ↩
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.112〜113 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.174〜175 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.177 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.178 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.179〜180 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.179 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.178 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.180〜181 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.182 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.183 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.184 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.172 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩