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A型スコア「利用者の知識・能力向上」10点の要件|連携先・報告書・eラーニング活用

公開: 2026年9月14日更新: 2026年9月14日

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就労継続支援A型のスコア項目「利用者の知識・能力向上」は、令和6年度報酬改定で新設された評価項目で、配点は0点〜10点です1。通知が定めているのは10点を算定できる場合のみで中間点の定めがないため2、実質的に0点か10点かの二択です。要件を1つでも落とすと10点がまるごと消えます。

事業所からよく寄せられるのが「eラーニングやオンライン講座の受講でこの10点は取れるのか」「連携先は誰でもいいのか」という質問です。本記事では、スコアの根拠通知(障発0330第5号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」・令和7年3月31日最終改正版)と令和6年度報酬改定Q&A Vol.5の原文に基づき、10点の要件と実務の組み立て方を整理します。

結論:10点は「実施・報告書・公表」の3点セット。形態ではなく連携で決まる#

先に結論をまとめます。

  • 10点を算定できるのは、①利用者の知識・能力の向上のための支援を実施し、②支援の具体的内容と利用者・連携先の企業及び事業所等の意見等を記載した報告書(別紙2)を作成し、③インターネットの利用その他の方法により公表している場合です2。この3つが揃って初めて10点で、揃わなければ0点です。
  • 関係機関との連携は必須です。Q&Aは「関係機関と連携して取り組まなければならない」と明言しています3
  • 通知・Q&Aのいずれにも、eラーニング・オンライン・動画といった実施形態を限定する規定はありません。つまり形態そのものを理由に除外する根拠は原文にありません。ただし「eラーニングを受講させれば10点」にはなりません。関係機関との連携と、事業所が企画準備から実施まで主体的に関わることが要件だからです3
  • 個別の可否判断はスコアの届出を受け付ける指定権者(都道府県・指定都市・中核市)が行います。教材や研修の年間契約を結ぶ前に、実施計画と連携先を持って事前確認するのが確実です。

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スコア7項目の中での位置づけ#

就労継続支援A型の基本報酬はスコア方式で決まり、7つの評価項目の合計点で報酬区分が決定します。「利用者の知識・能力向上」は令和6年度改定で新設された項目で、利用者の知識及び能力の向上のための支援の取組状況により0点〜10点で評価されます1

評価項目配点範囲評価の対象
労働時間5〜90点1日の平均労働時間
生産活動-20〜60点生産活動収支と賃金総額の関係
多様な働き方0〜15点制度の整備状況
支援力向上0〜15点職員のキャリアアップ機会の提供
地域連携活動0〜10点地域社会と連携した活動
経営改善計画-50〜0点計画の作成状況(減点項目)
利用者の知識・能力向上0〜10点利用者の知識・能力向上の支援

「支援力向上」と混同しない#

実務で起きやすい取り違えが、④支援力向上(0〜15点)との混同です。両者は対象者がまったく違います。

支援力向上利用者の知識・能力向上
対象職員(サビ管・職業指導員・生活支援員)利用者
配点0点/5点/15点0点/10点
評価の中身研修計画に基づく研修参加など8項目関係機関と連携した支援の実施・報告書・公表

職員向けの研修を受講しても、この10点にはなりません。逆に、利用者向けの取組を報告書にまとめても支援力向上の点数にはなりません。支援力向上の要件は就労継続支援A型スコア「支援力向上」の取り方で解説しています。

10点の要件を分解する#

要件1:関係機関と連携して支援を実施する#

通知は、対象となる関係機関として社会福祉協議会、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、企業等を挙げています4。企業が明記されている点は実務上重要で、連携先は行政機関に限られません。

実施主体には2つの形態が認められています4

  1. 関係機関の職員が講師として実施する形態
  2. 関係機関と連携し、内容を十分に理解した当該A型事業所の職員が実施する形態

2の形態を採る場合は、当該関係機関と連携している旨を公表の際に記載することが条件です4。自事業所の職員が講師を務めてよいが、その裏付けとなる連携関係を公表上で明示せよ、という建て付けです。

通知が挙げる具体的な取組例は次の4つです5

  • ハローワークや障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターと連携し、社会のルール、ビジネスマナーの研修や、模擬面接、企業見学等の一般就労に向けた取組を行う
  • 施設外就労先の企業等と連携し、A型事業所が請け負っている生産活動以外に関する仕事に関する研修を行う
  • 衣料品業界や化粧品業界の企業による身だしなみ研修を行う
  • 社会福祉協議会や社会保険労務士等から金銭管理等の研修等を受け、内容を十分に理解した事業所の職員が、事業所の利用者に対して金銭管理等の勉強会を行う

4つ目が、まさに上記2の形態(事業所職員が実施する形態)の具体例です。

要件2:報告書(別紙2)を作成する#

支援の具体的な内容に加えて、利用者、連携先の企業及び事業所等の意見等を記載した報告書を作成します2。通知では別紙2、Q&Aでは様式2「就労継続支援A型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書」と呼ばれている同じ様式です6

自治体が公表している様式2の記載欄は、活動場所/実施日程/実施概要/利用者数/ねらい/利用者にとってのメリット/実施した結果/得られた成果/課題点/連携先の企業や事業所等の意見または評価/連携した結果に対する意見または評価/今後の連携強化に向けた課題/連携先企業(担当者)/利用者からの意見・評価、という構成です7連携先の担当者名を書く欄があるため、連携の実体がないと様式が埋まりません。

要件3:インターネット等で公表する#

報告書はインターネットの利用その他の方法により公表します。通知は「当該公表にあたっては、下記3のスコアの公表とあわせて行うこと」としており2、スコアの合計点と詳細を別紙2-1及び別紙2-2の様式により毎年度4月中に公表するタイミングに合わせます8

スコアの公表は原則として障害福祉サービス等情報検索ウェブサイトで行い、事業所ホームページ等での公表も可能な限り実施することとされています8。報告書もこれに合わせて掲載するのが素直な運用です。

Q&Aで確定した線引き#

令和6年度報酬改定Q&A Vol.5の問4は、連携が必須であることに加えて2つの手続的な条件を示しています3

  • 事業所から関係機関に対して、連携の目的や具体的な取組内容等について事前に説明すること
  • 事業所が研修等の企画準備から実施まで主体的に関わり、関係機関単独で取り組むことがないようにすること

そのうえで、当てはまる例・当てはまらない例が具体的に示されました3

判定取組例
当てはまる事業所の職員及び利用者が請負先の企業等の作業現場を見学し、仕事に関するノウハウを学び、事業所内で共有する
当てはまる地域の就労支援機関の職員が事業所に出向き、事業所の職員及び利用者に対してJST(職場対人技能トレーニング)研修を行う
当てはまらない障害者就業・生活支援センターへの登録及び相談等への同行
当てはまらない公共職業安定所での職業相談や面接等への同行
当てはまらない個別の利用者に限った支援(地域障害者職業センターの職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援等)を目的として実施する場合
当てはまらない関係機関が実施する研修・講座に利用者のみ参加させる場合
当てはまらない一般就労後の定着支援

以下は通知・Q&Aの明文ではなく、例示から編集部が読み取った傾向です。当てはまる例はいずれも事業所の職員と利用者がそろって参加し、事業所が場を設計している取組です。当てはまらない例のうち同行支援・個別支援・利用者のみの参加は、利用者個人の支援であること、あるいは事業所が場を設計していないことで説明できます。一般就労後の定着支援は、一般就労に向けた支援の範囲外という別の理由で除外されています。

特に注意すべきは「関係機関が実施する研修・講座に利用者のみ参加させる場合」が明確に除外されている点です。外部の講座に利用者を送り込むだけの運用は、この項目の実績になりません。

eラーニング・オンライン講座を使う場合の組み立て方#

通知・Q&Aは実施形態を限定していない#

通知が定めているのは、誰と連携するか(関係機関)・誰が実施するか(関係機関の職員か、連携した事業所職員か)・何を作るか(報告書)・どう公表するかであって、対面かオンラインか、ライブか録画か、といった実施形態については何も定めていません24。通知本文にもQ&Aにも、eラーニング・オンライン・動画という語は登場しません。

したがって「オンラインだから制度上除外される」という読み方は原文からは導けません。一方で「eラーニングなら10点が取れる」とも言えません。判断を分けるのは形態ではなく、連携の実体と事業所の主体性だからです。

設計する際の5つのチェックポイント#

オンライン教材を使う場合は、除外例に落ちない設計にしてください。

  1. 連携先を特定する — 通知が挙げる関係機関(社協・ハローワーク・地域障害者職業センター・就ぽつ・企業等)のいずれかと連携関係を作る4。連携先には企業が含まれます
  2. 事前説明を行う — 連携の目的と具体的な取組内容を、事業所から連携先へ事前に説明する3
  3. 事業所が企画準備から実施まで主体的に関わる — 教材の選定、カリキュラムの組み立て、実施日の設定、事後の振り返りまで事業所が設計する。関係機関(や教材提供者)単独の取組にしない3
  4. 利用者のみを外部講座に参加させる形にしない — 事業所の職員が同席し、事業所として実施する場を作る3
  5. 連携先の担当者から報告書の内容確認を取る — 様式2の意見欄を埋められる関係を、実施前から作っておく6

3と4を満たすには、「事業所職員が連携先から内容を十分に理解したうえで、事業所の利用者に対して勉強会を行う」という通知の取組例4つ目の型に乗せるのが最も分かりやすい組み立てです5。オンライン教材は、その勉強会の教材として位置づけることになります。

教材の提供会社を連携先にできるか#

事業所からよく寄せられる問いですが、eラーニング教材の提供会社そのものが通知にいう「企業等」に当たるかは、通知・Q&Aのいずれにも記載がありません。通知の企業の例示は施設外就労先の企業や、衣料品業界・化粧品業界の企業による研修であり5、教材の提供会社を含むとも含まないとも書かれていません。

整理すると次のようになります。提供会社との利用契約は、企業との関係が書類で証明できるという意味では根拠書類の一部になり得ます9。しかしQ&Aが求める連携の中身は、事業所からの事前説明、事業所が企画準備から実施まで主体的に関わること、報告書の意見欄について連携先の担当者の確認を得ることです36。契約を結んだだけでこれらが自動的に満たされるわけではなく、提供会社側に事前説明を受ける窓口と、報告書に意見を書くか内容を確認する担当者がいて初めて、様式2の欄が埋まります。この形を指定権者が「企業等との連携」と認めるかは自治体ごとの判断になるため、教材の年間契約を結ぶ前に、実施計画と連携先の記載方法を指定権者に示して事前確認することを強くおすすめします。

公表実例の傾向(確認した範囲)#

公表されている報告書を確認した範囲では、実施内容としてeラーニングやオンライン講座を挙げた報告書が複数あり、連携先欄には発注元企業・就労支援を手がける民間会社・社会保険労務士といった民間の主体が記載されている例が中心でした。編集部が確認した範囲では、通知が例示する就労支援機関(ハローワーク・地域障害者職業センター・障害者就業・生活支援センター・社会福祉協議会)の名義を連携先欄に記載した例は見られませんでした10。外部の連携先を書かずに自事業所の職員を担当者として記載した例や、連携先欄が空欄のまま公表されている例もあります。

ただし、公表は事業所の自己申告であり、指定権者がその内容を要件充足と認めた証拠ではありません。他事業所が公表しているという事実を自事業所の根拠に使うことはできません。連携先欄が埋まっていない状態では、連携の実体と報告書の記載という要件を満たしているかを外形上確認できません。

報告書と根拠書類のチェックリスト#

通知は、この項目のスコアの算出根拠として常備すべき書類を次のとおり定めています9

  • 社会福祉協議会やハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、企業等と連携して利用者の知識・能力向上に向けた支援を行っていることが証明できる書類等
  • 当該取組の実施結果及び連携先である企業や当該事業所の利用者の当該取組にかかる評価のコメント等をまとめた資料を掲載したホームページ情報

実務としては次の順に揃えます。

  1. 連携先へ事前説明した記録(依頼文書、打合せ記録、メール等)3
  2. 実施記録(実施日、実施内容、参加した職員と利用者数、使用教材・カリキュラム)
  3. 利用者からの意見・評価
  4. 連携先の担当者による意見または評価。連携先が作成することが難しい場合は、事業所が関係機関等からの意見・評価・課題等を記載して差し支えありません。ただしその場合は、記載内容について関係機関の担当者から内容の確認をしてもらい、実施日・実施内容その他事実が確認できる補足情報等を簡潔に記載することが条件です6
  5. 報告書(別紙2/様式2)の作成と、スコア公表とあわせたホームページ等への掲載28

なお、公表の際は利用者個人が特定される情報を記載しないよう注意してください7

よくある落とし穴#

落とし穴1:利用者だけを外部の講座に参加させている#

Q&Aが明確に「当てはまらない例」として挙げているのは「関係機関が実施する研修・講座に利用者のみ参加させる場合」です3。外部の講座やオンライン教材に利用者を送り込み、事業所が場を設計しない形がこれに当たります。利用者が各自のペースで教材を進める運用でも、職員が企画し、実施日を設定して同席し、事業所として実施した記録を残す形にしてください。教材を使うこと自体が問題なのではなく、事業所の関与が記録から読み取れないことが問題になります。

落とし穴2:連携先が書けない#

様式2には連携先企業(担当者)の欄と連携先の意見欄があります7。教材を購入しただけ、社内で完結した勉強会をしただけでは、この欄が埋まりません。取組を始める前に連携先を決めるのが順序です。

落とし穴3:職員研修と取り違えている#

職員が受けた研修は「支援力向上」の項目であり、この10点とは別です1。両方を取りに行く場合も、書類は別に整備してください。

落とし穴4:公表を忘れる、または時期がずれる#

公表は要件そのものです2。スコアの公表は毎年度4月中と定められており8、報告書の公表はこれとあわせて行うこととされています2。逆算すると、報告書の作成を年度内に終えておく段取りになります。

落とし穴5:自己判断で進める#

この項目は要件が定性的で、取組が「連携」と言えるかの評価に幅が出ます。可否を判断するのは指定権者ですから、取組の企画段階で、実施計画と連携先を示して事前に確認することをおすすめします。

よくある質問#

Q. eラーニングの受講だけで10点は取れますか?#

取れません。通知・Q&Aは実施形態を限定していませんが2、関係機関との連携は必須で、事業所が企画準備から実施まで主体的に関わることが求められています3。また「関係機関が実施する研修・講座に利用者のみ参加させる場合」は当てはまらない例として明記されています3。オンライン教材は、連携を伴う取組の中の教材として位置づけてください。

Q. 連携先は行政機関でなければいけませんか?#

いいえ。通知は関係機関として社会福祉協議会、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターに加えて企業等を挙げています4。施設外就労先の企業と連携した研修や、衣料品業界・化粧品業界の企業による身だしなみ研修も取組例として示されています5

Q. 講師は必ず関係機関の職員が務める必要がありますか?#

必要ありません。関係機関と連携し、内容を十分に理解した当該A型事業所の職員が実施することも可能です。ただしその場合は、当該関係機関と連携している旨を公表の際に記載してください4

Q. 報告書の「連携先の企業や事業所等の意見または評価」は連携先に書いてもらわないといけませんか?#

関係機関が作成することが難しい場合は、事業所において関係機関等からの意見、評価及び課題等を記載して差し支えありません。その際は、記載内容について関係機関の担当者から内容の確認をしてもらい、実施日、実施内容その他事実が確認できる補足情報等を簡潔に記載することが条件です6

Q. この項目に部分点はありますか?#

ありません。配点は0点〜10点ですが1、通知は支援の実施・報告書の作成・公表が揃った場合に10点を算定するとしており2、中間の点数は設定されていません。

関連記事#


Footnotes#

  1. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」p.30(スコア方式の評価項目の見直し。「利用者の知識及び能力の向上のための支援の取組状況により評価」=0点〜10点で評価。支援力向上は0点〜15点) 2 3 4

  2. 厚生労働省「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(障発0330第5号・令和3年3月30日、最終改正:障発0331第28号・令和7年3月31日)p.20「2の(7)利用者の知識・能力向上」(支援の実施・報告書(別紙2)の作成・インターネットの利用その他の方法による公表を要件として10点のスコアを算定。公表は下記3のスコアの公表とあわせて行う) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  3. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.5」(令和6年8月29日)p.6-7 問4(関係機関との連携は必須・事前説明・企画準備から実施までの主体的関与・当てはまる例/当てはまらない例) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  4. 同通知 p.20(関係機関の範囲=社会福祉協議会・ハローワーク・地域障害者職業センター・障害者就業・生活支援センター・企業等。関係機関の職員が講師として実施する場合のほか、関係機関と連携して内容を十分に理解した当該事業所の職員が実施することも可能。その場合は連携している旨を公表の際に記載) 2 3 4 5 6 7

  5. 同通知 p.20(具体的な取組例) 2 3 4

  6. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.5」(令和6年8月29日)p.7 問5(様式2「就労継続支援A型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書」の「連携先の企業や事業所等の意見または評価」欄の記載方法) 2 3 4 5

  7. 神戸市「【就労継続支援A型事業所】スコア表の公表及び報告」(様式2の記載欄および公表時の留意事項)https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/syuu-a/score_r8.html 2 3

  8. 同通知 p.20-21(別紙2-1及び別紙2-2の様式により毎年度4月中に公表。原則として障害福祉サービス等情報検索ウェブサイトで公表し、事業所ホームページ等での公表も可能な限り実施) 2 3 4

  9. 同通知 p.24「(7)利用者の知識・能力向上」(スコアの算出根拠となる資料等として常備すべき書類) 2

  10. 複数の就労継続支援A型事業所がホームページ等で公表している「利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書」を編集部が確認(2026年9月時点で公開されているもの)。公表内容は各事業所の自己申告であり、指定権者が要件充足を認めたことを示すものではありません

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