放課後等デイサービスの加算は、児童通所報酬告示(平成24年厚生労働省告示第122号)別表第3に、**基本報酬の注として定める体制加算(中核機能強化事業所加算・児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算・看護職員加配加算・共生型サービス体制強化加算)**と、第3の2〜11の加算(家族支援加算から処遇改善加算まで)の2系統で定められています。本記事は令和8年6月施行の告示をもとに、放課後等デイサービスで算定できる加算をすべて単位数・回数限度・要件つきで一覧にします1。
請求で間違いやすいのは、回数限度(家族支援・子育てサポート・欠席時対応は月4回、専門的支援実施は利用日数で2/4/6回、入浴支援は月8回、自立サポートは月2回)、併算定の禁止(個別サポート加算(Ⅰ)の2区分、医療連携体制加算と医療的ケア区分、福祉専門職員配置等加算の(Ⅰ)〜(Ⅲ))、送迎加算の同一敷地内70%、延長支援加算は計画上の標準時間が授業終了後3時間・休業日5時間の提供が前提という点です1。基本報酬と減算は放課後等デイサービスの基本報酬を参照してください。
全体像(放課後等デイサービスの加算一覧)#
| 系統 | 加算 | 単位 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 体制(注6の5) | 中核機能強化事業所加算 | 日 | 187/125/75(重心374〜125) |
| 体制(注7) | 児童指導員等加配加算 | 日 | 187〜36(重心374〜60) |
| 体制(注8) | 専門的支援体制加算 | 日 | 123/82/49(重心247〜82) |
| 体制(注9) | 看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 日 | (Ⅰ)400〜133/(Ⅱ)800〜266 |
| 体制(注10) | 共生型サービス体制強化加算 | 日 | 181/103/78 |
| 2 | 家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 回 | (Ⅰ)300/200/100/80、(Ⅱ)80/60 |
| 2の2 | 子育てサポート加算 | 回 | 80 |
| 3 | 利用者負担上限額管理加算 | 月 | 150 |
| 4 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 日 | 15/10/6 |
| 5 | 欠席時対応加算 | 回 | 94 |
| 6 | 専門的支援実施加算 | 回 | 150 |
| 6の2 | 強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 日 | 200/250(開始90日は+500) |
| 6の3 | 集中的支援加算 | 回 | 1,000 |
| 6の4 | 人工内耳装用児支援加算 | 日 | 150 |
| 6の5 | 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 日 | 100 |
| 7 | 個別サポート加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | 日 | (Ⅰ)90(+30)/120、(Ⅱ)150、(Ⅲ)70 |
| 7の2 | 入浴支援加算 | 回 | 70 |
| 7の3 | 自立サポート加算 | 回 | 100 |
| 7の4 | 通所自立支援加算 | 片道 | 60 |
| 8 | 医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅶ) | 日 | 32/63/125/800〜400/1,600〜800/500/250 |
| 9 | 送迎加算 | 片道 | 54(+40/+80)、重心事業所40/80 |
| 10 | 延長支援加算 | 日 | 61〜256 |
| 10の2 | 関係機関連携加算(Ⅰ)〜(Ⅳ) | 回 | 250/200/150/200 |
| 10の3 | 事業所間連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 回 | 500/150 |
| 10の4 | 保育・教育等移行支援加算 | 回 | 500 |
| 10の5 | 共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 日 | 400 |
| 11 | 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 率 | (Ⅰ)イ15.5%〜(Ⅳ)11.9% |
定員別の単位数は「10人以下/11〜20人/21人以上」、重症心身障害児事業所は「5人/6人/…/11人以上」の順です。
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体制加算(基本報酬の注)#
中核機能強化事業所加算(注6の5)#
こども家庭庁長官が定める基準に適合し届け出た事業所が算定します。定員10人以下187単位、11〜20人125単位、21人以上75単位。重症心身障害児事業所は定員5人374単位〜11人以上125単位(1日につき)1。
児童指導員等加配加算(注7)#
基準人員に加えて児童指導員等またはその他の従業者を1人以上配置した場合に、経験年数(5年以上/未満)×配置形態(常勤専従/常勤換算)×定員で187/152/123/107/90単位(定員10人以下)です1。区分の判定と職種の範囲は児童指導員等加配加算の従業者の資格要件、単位数の全表は児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算の比較を参照してください。
専門的支援体制加算(注8)#
理学療法士等を基準人員に加えて1人以上配置(常勤換算)した場合に123/82/49単位、重症心身障害児事業所は247〜82単位。保育士・児童指導員は資格取得後5年以上の児童福祉事業の経験が要件です12。
看護職員加配加算(注9)#
主として重症心身障害児を通わせる事業所で、基準の員数に加えて看護職員を配置し、医療的ケアスコアの合計が(Ⅰ)40点以上(看護職員1名以上)、(Ⅱ)72点以上(看護職員2名以上)で届け出た事業所が算定します。(Ⅰ)は定員5人400単位〜11人以上133単位、(Ⅱ)は800〜266単位。医療的ケアが必要な障害児を支援できる旨の公表が必要です13。
共生型サービス体制強化加算(注10)#
共生型放課後等デイサービス事業所で、児童発達支援管理責任者・保育士または児童指導員を配置し地域に貢献する活動を行っている場合に、両方配置で181単位、児発管のみ103単位、保育士または児童指導員のみ78単位です1。
家族支援・相談援助の加算#
| 加算 | 単位数 | 限度 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 家族支援加算(Ⅰ) | 居宅訪問1時間以上300/1時間未満200、事業所での対面100、オンライン80 | 1日1回・月4回 | 計画に基づき保護者の同意を得て、就学児と家族(きょうだいを含む)に個別の相談援助 |
| 家族支援加算(Ⅱ) | 対面80、オンライン60 | 1日1回・月4回 | 他の就学児・家族と合わせてグループで相談援助 |
| 子育てサポート加算 | 80 | 月4回 | 保護者の同意を得て、支援の場面を観察・参加する機会を提供し、関わり方の相談援助を行う |
| 利用者負担上限額管理加算 | 150 | 月1回 | 保護者の依頼で利用者負担額合計額の管理を行う |
多機能型事業所では、児童発達支援等の家族支援加算と合わせて1日1回・月4回の限度を超えるときは算定しません1。
欠席時対応加算(94単位・月4回)#
利用予定日に急病等で利用を中止した場合に、従業者が就学児・家族と連絡調整その他の相談援助を行い、状況と内容を記録したときに月4回まで算定します。重症心身障害児事業所(ロ)で、月の利用児数を定員×営業日数で割った率が80%に満たない場合は月8回までです1。
専門的支援・障害特性の加算#
| 加算 | 単位数 | 限度 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 専門的支援実施加算 | 150/回 | 月利用日数6日未満2回、12日未満4回、12日以上6回 | 理学療法士等を1以上配置して届出、専門的支援実施計画に基づく個別・集中的な支援 |
| 強度行動障害児支援加算(Ⅰ) | 200/日 | 開始から90日以内は+500 | 強度の行動障害を有する就学児に、実践研修修了者が作成した支援計画シート等に基づく支援。重心(ロ)は不可 |
| 強度行動障害児支援加算(Ⅱ) | 250/日 | 同上 | 支援計画シート等を中核的人材研修修了者の助言に基づき作成 |
| 集中的支援加算 | 1,000/回 | 3月以内・月4回 | 状態が悪化した強度行動障害児に広域的支援人材が訪問またはオンラインで集中的支援 |
| 人工内耳装用児支援加算 | 150/日 | ― | 言語聴覚士を1以上配置して届出、人工内耳を装用している就学児に基準に適合する支援 |
| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 100/日 | ― | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある就学児との意思疎通に専門性を有する者を1以上配置 |
強度行動障害児支援加算は、実践研修修了者以外の従業者が支援計画シート等に基づいて支援した場合も算定できますが、基礎研修修了者または実践研修修了者に日々の支援内容を確認すること、実践研修修了者が原則2回の利用ごとに1回以上児童の様子を観察することが条件です4。
個別サポート加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)#
| 区分 | 単位数 | 対象 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)行動上の課題を有する就学児 | 90/日(基準に適合する支援を行う届出事業所は**+30**) | こども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態 |
| (Ⅰ)著しく重度の障害を有する就学児 | 120/日 | 同上。行動上の課題の90単位とは併算定不可 |
| (Ⅱ) | 150/日 | 要保護児童・要支援児童で、保護者の同意を得て児童相談所・こども家庭センター・主治医等と連携 |
| (Ⅲ) | 70/日 | 保護者の同意を得て、不登校の就学児に学校・家族と連携した支援 |
(Ⅰ)は重症心身障害児(ロ)を算定している就学児には算定しません1。
生活・自立の加算#
| 加算 | 単位数 | 限度 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 入浴支援加算 | 70/回 | 月8回 | 施設基準に適合して届出、医療的ケア児または重症心身障害児に基準に適合する入浴支援 |
| 自立サポート加算 | 100/回 | 月2回 | 進路を選択する時期にある就学児に、高等学校等卒業後の自立した生活に向けた基準に適合する支援 |
| 通所自立支援加算 | 60/片道 | 開始から90日以内 | 自立して通所できるよう基準に適合する通所の支援。重心(ロ)の就学児は不可 |
医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅶ)#
| 区分 | 単位数 | 内容 |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 32/日 | 看護職員の訪問による1時間未満の看護(1回の訪問につき8人まで) |
| (Ⅱ) | 63/日 | 1時間以上2時間未満 |
| (Ⅲ) | 125/日 | 2時間以上 |
| (Ⅳ) | 1人800/2人500/3〜8人400 | 医療的ケア児への4時間未満の看護 |
| (Ⅴ) | 1人1,600/2人960/3〜8人800 | 医療的ケア児への4時間以上の看護 |
| (Ⅵ) | 500/日 | 看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合(看護職員1人につき) |
| (Ⅶ) | 250/日 | 認定特定行為業務従事者が医療機関等との連携で喀痰吸引等を行った場合 |
医療連携体制加算は、基本報酬で医療的ケア区分1〜3を算定している就学児や重症心身障害児(ロ)には算定できません。医療的ケア児が3人以上利用している事業所は、(Ⅳ)(Ⅴ)ではなく医療的ケア区分の基本報酬を算定することが原則です1。共生型事業所の共生型サービス医療的ケア児支援加算(400単位)とも併算定できません1。
送迎加算#
| 区分 | 単位数(片道) | 要件 |
|---|---|---|
| イ 就学児(重心事業所以外) | 54 | 居宅等または通学している学校等と事業所の間の送迎 |
| イ+重症心身障害児・医療的ケア児 | +40 | 施設基準に適合して届出 |
| イ+中重度医療的ケア児(スコア16点以上) | +80 | 施設基準に適合して届出(+40とは重複不可) |
| ロ 重心事業所(重症心身障害児・医療的ケア児) | 40 | 施設基準に適合して届出 |
| ロ 重心事業所(中重度医療的ケア児) | 80 | 同上 |
同一敷地内または隣接する敷地内の建物との間の送迎は**70%**です1。送迎先の「学校等」は幼稚園・大学を除く学校、専修学校、各種学校です1。
延長支援加算#
計画上の標準的な時間が授業終了後3時間・休業日5時間の支援の前後に、別に計画に位置付けた標準的な時間1時間以上の延長支援を行った場合に、障害種別と延長支援時間(実時間が標準時間を超えるときは標準時間)に応じて算定します1。
| 事業所・就学児 | 1時間未満 | 1時間以上2時間未満 | 2時間以上 |
|---|---|---|---|
| 指定事業所・就学児 | 61(就学児・保護者の都合で30分以上1時間未満となった場合) | 92 | 123 |
| 指定事業所・重症心身障害児または医療的ケア児 | 128(同上) | 192 | 256 |
| 重心事業所(ロ)・重症心身障害児 | 128 | 192 | 256 |
| 共生型・基準該当・就学児 | 61 | 92 | 123 |
| 共生型・基準該当・重心または医ケア児 | 128 | 192 | 256 |
連携・移行の加算#
| 加算 | 単位数 | 限度 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 関係機関連携加算(Ⅰ) | 250 | 月1回 | 学校等施設との間で放課後等デイサービス計画の作成・見直しに関する会議を開催 |
| 関係機関連携加算(Ⅱ) | 200 | 月1回 | 学校等施設との情報共有を目的とした会議の開催その他の連絡調整 |
| 関係機関連携加算(Ⅲ) | 150 | 月1回 | 児童相談所・こども家庭センター・医療機関等との会議開催その他の連絡調整(多機能型で児発の同加算を算定した月は不可) |
| 関係機関連携加算(Ⅳ) | 200 | 1回 | 就職予定の企業・官公庁等との連絡調整・相談援助 |
| 事業所間連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 500/150 | 月1回 | 障害児支援利用計画案を提出した保護者の就学児が複数の事業所を利用している場合の、基準に適合する事業所間の連携 |
| 保育・教育等移行支援加算 | 500 | 退所後6月以内に2回(移行支援)、退所後30日以内の居宅訪問1回、移行先訪問1回 | 退所後に集団生活を営む施設に通う就学児への移行支援・相談援助・助言援助 |
いずれも、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得ることが前提です1。
福祉・介護職員等処遇改善加算#
第3の1から10の5までで算定した単位数(基本報酬と上記のすべての加算の合計)に、区分ごとの率を乗じます1。
| 区分 | 率 |
|---|---|
| (Ⅰ)イ | 1000分の155(15.5%) |
| (Ⅰ)ロ | 1000分の161(16.1%) |
| (Ⅱ)イ | 1000分の152(15.2%) |
| (Ⅱ)ロ | 1000分の158(15.8%) |
| (Ⅲ) | 1000分の142(14.2%) |
| (Ⅳ) | 1000分の119(11.9%) |
計算例#
その他地域(1単位10.00円)の放課後等デイサービス(定員10人・児童指導員等加配加算(1)187単位・処遇改善加算(Ⅰ)イ)で、医療的ケアのない就学児1人に、平日の放課後に時間区分2(609単位)を月12日提供し、毎回往復の送迎(54単位×2)、家族支援加算(Ⅰ)の事業所での対面相談を月1回、欠席時対応加算を月1回算定した場合1。
| 項目 | 単位数 |
|---|---|
| 基本報酬 609×12日 | 7,308 |
| 児童指導員等加配加算 187×12日 | 2,244 |
| 送迎加算 54×2×12日 | 1,296 |
| 家族支援加算(Ⅰ)対面 | 100 |
| 欠席時対応加算 | 94 |
| 小計 | 11,042 |
| 処遇改善加算(Ⅰ)イ 11,042×0.155 | 1,711.51→1,712 |
| 合計 | 12,754単位(127,540円) |
よくある質問#
Q. 家族支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同じ日に両方算定できますか#
告示は「イ又はロそれぞれについて、1日につき1回及び1月につき4回を限度」としているため、(Ⅰ)と(Ⅱ)それぞれに1日1回・月4回の限度があります1。
Q. 専門的支援実施加算は月に何回まで算定できますか#
放課後等デイサービス計画に位置付けられた利用日数で変わります。月利用日数6日未満は2回、12日未満は4回、12日以上は6回です12。
Q. 平日の放課後に2時間の支援をした後、1時間延長しました。延長支援加算は算定できますか#
延長支援加算は、計画上の標準的な時間が授業終了後3時間(休業日5時間)の支援の前後の延長が対象です。2時間の支援の後の1時間は延長支援加算ではなく、時間区分2(1時間30分超3時間以下)の基本報酬の範囲です1。
Q. 医療的ケア区分1の基本報酬を算定している児に医療連携体制加算(Ⅰ)を算定できますか#
できません。医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅶ)は、基本報酬で医療的ケア区分を算定している就学児には算定しません1。
Q. 送迎加算は学校までの送迎でも算定できますか#
居宅等または通学している学校等(幼稚園・大学を除く学校、専修学校、各種学校)と事業所の間の送迎が対象です1。
Q. 強度行動障害児支援加算の+500単位はいつまでですか#
加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間です1。
Q. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は両方算定できますか#
できません。(Ⅰ)は常勤の児童指導員のうち社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合が35%以上、(Ⅱ)は25%以上で、(Ⅰ)を算定している場合(Ⅱ)は算定せず、(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している場合(Ⅲ)は算定しません1。
制度上の根拠#
- 児童通所報酬告示(平成24年厚生労働省告示第122号)別表 第3 放課後等デイサービス給付費 1の注6の5〜注10、2〜111
- 障害児通所支援留意事項通知(令和8年度改定版)第二の2(3)②〜⑱(p.53〜59、児童発達支援の取扱いの準用と専門的支援実施加算の限度回数、強度行動障害児支援加算の取扱い)234
- 単価は放課後等デイサービスの基本報酬の計算例を参照
Footnotes#
-
こども家庭庁・厚生労働省「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)別表 第3 放課後等デイサービス給付費 1 注6の5〜注10(中核機能強化事業所加算・児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算・看護職員加配加算・共生型サービス体制強化加算)、2〜11(家族支援加算〜福祉・介護職員等処遇改善加算) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2680&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36
-
こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年度改定版)第二の2(3)②〜⑪(p.53〜54:児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算・看護職員加配加算・家族支援加算等は児童発達支援の取扱いを準用、専門的支援実施加算の月の限度回数2回/4回/6回) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2 ↩3
-
同留意事項通知 第二の2(1)④の3 看護職員加配加算の取扱い(p.29:(Ⅰ)看護職員1名以上・スコア合計40点以上、(Ⅱ)2名以上・72点以上、公表) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2
-
同留意事項通知 第二の2(3)⑫ 強度行動障害児支援加算の取扱い(p.54〜55:支援計画シート等、実践研修修了者、中核的人材研修修了者、2回の利用ごとに1回以上の観察) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2 ↩3
