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相談支援専門員の要件|実務経験の4ルート(3年・5年・10年・国家資格+3年)と初任者・現任研修【告示227号】

公開: 2026年10月19日更新: 2026年10月19日

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指定計画相談支援(サービス等利用計画の作成)を担当する相談支援専門員になるには、告示(平成24年厚生労働省告示第227号)が定める実務経験と研修の両方の要件を満たす必要があります1。本記事では、告示の条文に沿って、実務経験の4つのルート(3年・5年・10年・国家資格+3年)、初任者研修と5年ごとの現任研修のルールを整理します。

結論:要件は「実務経験」+「研修」#

要件内容
実務経験(告示第一号)次のいずれか:①旧制度の相談支援の業務(イ)が通算3年以上 ②相談支援の業務等(ロ・ハ・ホ・ヘ)が通算5年以上 ③社会福祉主事任用資格者等でない者の介護等の業務(ニ)が通算10年以上 ④ロ〜ヘが通算3年以上かつ国家資格に基づく業務(ト)が通算5年以上
研修(告示第二号)相談支援従事者初任者研修を修了し、修了証明書の交付を受けていること。その後は、修了した年度の翌年度を初年度として5年度ごとに、相談支援従事者現任研修(または主任相談支援専門員研修)を修了すること

告示は、指定計画相談支援の基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に基づく「指定計画相談支援の提供に当たる者」の要件を定めたものです1。

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実務経験:期間の区分(イ〜ト)#

告示は、実務経験を次の区分で数えます1。

区分内容
イ平成18年10月1日時点で旧制度の障害児相談支援事業・身体障害者相談支援事業・知的障害者相談支援事業の従事者、または精神障害者地域生活支援センターの従業者だった者が、同年9月30日までに相談支援の業務等に従事した期間
ロ次の者が相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間:(一)一般・特定相談支援事業、障害児相談支援事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業等の従事者 (二)児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、福祉事務所等の従業者 (三)障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設・更生施設、介護老人保健施設、介護医療院等の従業者 (四)病院・診療所の従業者(社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、相談支援の基礎的な研修の修了者等、トの資格を有する者、(一)〜(三)の期間が1年以上の者に限る)
ハ社会福祉主事任用資格者等(社会福祉法第19条第1項各号に該当する者〔社会福祉主事任用資格〕、相談支援の基礎的な研修の修了者等、保育士、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条各号に該当する者など)が、障害者支援施設・老人福祉施設・障害福祉サービス事業・障害児通所支援事業・病院・訪問看護事業所等で介護等の業務に従事した期間
ニハの施設・事業で、社会福祉主事任用資格者等でない者が介護等の業務に従事した期間
ホ障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターで相談支援の業務等に従事した期間
ヘ特別支援学校等で、障害のある児童・生徒の就学相談・教育相談・進路相談の業務に従事した期間
ト医師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、保健師、薬剤師、管理栄養士など23の国家資格の者が、その資格に基づく業務に従事した期間

4つのルート#

ルート判定
①イ ≧ 3年
②ロ + ハ + ホ + ヘ ≧ 5年
③ニ ≧ 10年
④(ロ〜ヘ)≧ 3年 かつ ト ≧ 5年

(告示第一号の文言どおり:「イの期間が通算して三年以上である者、ロ、ハ、ホ及びヘの期間が通算して五年以上である者、ニの期間が通算して十年以上である者又はロからヘまでの期間が通算して三年以上かつトの期間が通算して五年以上である者」)1

国家資格ルート(④)でも、相談支援・介護等の業務(ロ〜ヘ)が3年以上必要です。国家資格に基づく業務の5年だけでは要件を満たしません。

具体例#

  • 介護福祉士として特別養護老人ホームで5年介護をした:社会福祉法第19条第1項各号に介護福祉士は含まれないので、介護福祉士の資格だけでは告示の「社会福祉主事任用資格者等」に当たりません。ほかに任用資格等に当たらなければ、この5年は原則としてニ(10年が必要)です。介護福祉士は告示上トの資格でもありますが、④ルートは「ロ〜ヘが3年以上かつトが5年以上」で、同じ期間をニ(ロ〜ヘの一部)とトの両方に数えられるかは告示に明記がありません。数え方は、実務経験証明書をもとに指定権者(都道府県)に確認してください。
  • ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)として5年:居宅介護支援事業の従事者として行った相談支援の業務は**ロ(一)**に当たるので、②ルート(5年)の対象です。介護支援専門員はトの資格には含まれません。
  • 社会福祉主事任用資格等のない生活支援員として障害福祉サービス事業所で8年:ニ(社会福祉主事任用資格者等でない者の介護等の業務)は10年が必要なので、8年では満たしません。

研修:初任者研修と5年ごとの現任研修#

初任者研修#

相談支援従事者初任者研修(都道府県知事または都道府県知事が指定する事業者が行う研修)を修了し、修了証明書の交付を受けていることが必要です1。令和2年4月1日前や平成24年4月1日前に、当時の告示に基づく研修を修了した者も、告示が定める範囲で要件を満たす者として扱われます1。

5年度ごとの現任研修#

初任者研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度として、5年度ごとの各年度の末日までに、相談支援従事者現任研修または主任相談支援専門員研修を修了する必要があります1。

  • 初任者研修の修了日から5年を経過する日の属する年度の末日までは、現任研修を修了していなくても要件を満たす者とみなされます1。
  • 現任研修の受講対象者は、受講開始日前5年間に相談支援等の業務に通算2年以上従事していた者、または現任研修を修了して現に相談支援等の業務に従事している者です1。

つまり、初任者研修の後は、5年ごとに現任研修を受け続けることで相談支援専門員を続けられます。期限までに現任研修を修了しないと要件を満たさなくなるので、修了年度を台帳で管理してください。

サビ管・児発管の要件との違い#

項目相談支援専門員サービス管理責任者
根拠告示平成24年厚労告227号1平成18年厚労告544号2
研修初任者研修 → 5年度ごとの現任研修1基礎研修 → 実践研修 → 5年ごとの更新研修2

実務経験の区分(相談支援の業務・介護等の業務・国家資格の業務)の考え方は似ていますが、年数の組み合わせと研修体系は別です。サビ管の要件は「サビ管の実務経験要件」「サビ管研修制度の全体像」で解説しています。

よくある質問#

Q. 国家資格があれば、すぐに相談支援専門員になれますか?#

なれません。国家資格ルートは「資格に基づく業務5年以上」に加えて「相談支援・介護等の業務(ロ〜ヘ)3年以上」が必要で、さらに初任者研修の修了が必要です1。

Q. 現任研修を受けそびれたらどうなりますか?#

5年度ごとの期限までに現任研修(または主任相談支援専門員研修)を修了していないと、告示第二号の要件を満たさなくなります1。受講対象者の要件(受講開始日前5年間に相談支援等の業務に通算2年以上など)もあるので、早めに受講計画を立ててください。

Q. 実務経験の期間の数え方は?#

告示は「通算して○年以上」と定めています1。1年あたりの従事日数など細かい数え方は告示には定めがなく、本記事では確認できていません。指定権者(都道府県)の運用を確認してください。

Footnotes#

  1. 「指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの」(平成24年厚生労働省告示第227号)第一号(実務経験)・第二号(研修) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83ab2791&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14

  2. 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8498&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2

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