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国保連の返戻エラーコードの原因と対応|よくある30コード(EC01・ED01・EG02・EH11ほか)を4つの型で整理

公開: 2026年10月19日更新: 2026年10月19日

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国保連から届く「返戻等一覧表」に載った請求は、障害福祉サービス費等が支払われません。内容を確認し、必要に応じて訂正して、改めて請求する必要があります1。本記事では、宮城県国民健康保険団体連合会の対応マニュアルが「特に発生件数の多いエラー」として取り上げた返戻コード30件を、原因の型ごとに整理し、確認する場所と対応方法をまとめます。

本記事の原因・対応は宮城県国保連のマニュアルに基づきます1。問い合わせ先(市町村・指定権者)や手続きの細部は、所属の国保連合会の案内も確認してください。

結論:返戻は「どこを直すか」で4つに分かれる#

型主なコードまず確認するもの直す・問い合わせる先
① 重複・支払済EC01・EC02・EC08・EC09・ED01同じ請求を二重に送っていないか、すでに支給決定済みか自事業所(支給決定済みの請求を直すなら、先に市町村等へ過誤申立)
② 受給者証・台帳と合わないEE01・EE67・EG02・EG05・EG12・EG17・EG20・EG29・EG41・EG71・EG76・EG77・EG78・EH11・EN02・PA41受給者証の記載(受給者証番号・支給決定期間・上限額管理事業所・食事提供体制加算対象者など)と請求の一致。EE01・EE67 は請求した事業所番号請求が誤りなら自事業所で訂正。請求が正しければ、受給者台帳は市町村等、事業所台帳は指定権者に状況を確認
③ 金額・管理結果の記載EJ08・EN21上限額管理結果票の管理結果、利用者負担額②自事業所
④ 明細書・実績記録票・上限額管理結果票の記載PP08・PP19・PQ84・PR15・PU51・PU61・PW59請求明細書と実績記録票の整合、実績記録票の中の記載(時間の重複・提供通番・実費)、上限額管理結果票の関係事業所自事業所

マニュアルは、関係機関を「事業所」「市町村」「指定機関(宮城県・仙台市)」に分けて示しています。国保連の受給者台帳は市町村が、事業所台帳は指定機関が作成・登録している情報です1。

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① 重複・支払済#

コードメッセージ(要旨)主な原因対応
EC01該当の請求情報は既に受付済、または請求情報内で重複①同じ受付月に、同じ請求(サービス提供月・受給者証番号)を複数送信(1回目の誤りに気づき、取下げをせずに再送信した など) ②同じ受付月に、同じ市町村・同じ提供年月の請求書を複数送信1回目の送信分だけが受け付けられ、2回目以降が返戻。1回目に誤りがあれば市町村等へ過誤申立。同じ内容なら対応不要。請求書の重複は支払いに影響しない
EC02該当の情報は既に受付済、または情報内で重複明細書・実績記録票で同じ項目を二重に請求(実績記録票に同日・同様の支援実績を2行作成)、計画相談の請求を2回送信二重の項目を訂正して再請求。計画相談の重複はEC01と同様
EC08上限額管理結果票は既に受付済提出済みの上限額管理結果票を、作成区分「新規」で再送信(例:7月受付で提出したものを8月受付で「新規」で再送信)訂正は作成区分「修正」で提出
EC09修正・取消の対象となる上限額管理結果票が無い「新規」とすべきところを「修正」で作成、または元の結果票が返戻になっていた作成区分・提出の有無・返戻状況を確認。未提出・返戻なら「新規」で提出
ED01(ED02)該当の請求情報は既に支払確定済(ED01は基本情報、ED02は明細情報の重複)過去に同じ受給者・同じサービス提供月の請求が支給決定済み(支払いが確定した状態)になっているのに、市町村に過誤の依頼をせずに再送信支給決定済みの請求を再請求するときは、先に市町村等へ過誤申立をしてから請求

「過誤(取下げ)」は、既に支払いを受けた請求を取り下げることです。マニュアルの「支給決定済み」は、障害福祉サービス費等の支払いが確定した状態を指します(受給者証の支給決定期間とは別の意味です)1。

② 受給者証・台帳と合わない#

このグループは、マニュアルの対応方法がほぼ共通しています。受給者証の該当欄(EE01・EE67 は請求した事業所番号)を確認し、請求内容が正しければ市町村等(事業所台帳の場合は指定機関)に状況を確認する、です。原因は「事業所の請求誤り」と「市町村等・指定機関の台帳の未登録・誤登録」の両方があり得ます1。

コードメッセージ(要旨)受給者証などで確認する欄問い合わせ先
EE01(EE03)事業所台帳にサービス提供年月時点で有効な事業所情報が無い上限額管理結果票の事業所番号指定機関
EE67事業所台帳に有効な上限額管理事業所の指定情報が無い請求明細書の上限額管理事業所の事業所番号指定機関
EG02(EG01)受給者台帳に有効な受給者の認定情報が無い受給者証番号市町村等
EG05上限額管理事業所番号が受給者台帳と一致しない請求明細書と受給者証の上限額管理事業所市町村等
EG12(EG09)有効な利用者負担上限月額情報が無い負担上限月額・適用期間市町村等
EG17上限額管理対象外の受給者上限額管理対象者該当の有無・上限額管理事業所名市町村等
EG20(EG45)受給資格を喪失している受給者サービス種別・支給決定期間市町村等
EG29上限額管理対象外なのに「管理結果」に値がある上限額管理対象者該当の有無・上限額管理事業所名市町村等
EG41食事提供加算対象者が「無し」食事提供体制加算対象者市町村等
EG71特定障害者特別給付費(補足給付)の支給決定が有効期間外補足給付の支給内容市町村等
EG76計画相談支援有無が「無し」計画相談支援給付費の支給内容市町村等
EG77相談支援給付の有効期間外計画相談支援給付費の支給期間市町村等
EG78相談支援給付費請求書の事業所番号が台帳と一致しない計画相談支援給付費の支給内容市町村等
EH11(EH08・EH13)サービスコードに該当する支給決定が有効でない該当サービスの支給決定期間市町村等
EN02上限額管理「無し」なのに管理結果額が設定されている上限額管理対象者該当の有無・上限額管理事業所名市町村等
PA41食事提供体制加算情報が無い、または対象者「無し」食事提供体制加算対象者有無・適用有効期間市町村等

(出典:宮城県国保連 対応マニュアル 返戻等一覧表 No.6〜19・21・23)1

③ 金額・管理結果の記載#

コードメッセージ(要旨)主な原因対応
EJ08管理結果と管理結果後利用者負担額の関係が不正上限額管理結果票の「管理結果番号」と「管理結果後利用者負担額」の内容が一致していない(例:他事業所の負担が発生しないのに、管理結果「3(合算額が上限月額を超過するため調整)」で請求)管理結果と管理結果後利用者負担額の内容を確認
EN21利用者負担額②が1割相当額、または市町村が定める額と一致しない利用者負担額②に「0」を入力した など利用者負担額②には1割相当額を入力。受給者証の特記事項欄に市町村が定める額の記載がある場合は、その額と1割相当額のうち小さい額

上限額管理結果票の書き方は「利用者負担額一覧表と上限額管理結果票の書き方」で解説しています。

④ 明細書と実績記録票が合わない#

コードメッセージ(要旨)主な原因対応
PP08上限額管理結果票に存在しない事業所の請求明細書がある上限額管理結果票に関係事業所の記載が漏れた結果票の関係事業所の記載漏れを確認
PP19実績記録票に該当するサービスが請求明細書に無い明細書と実績記録票は基本的にセットで請求するため、明細書が返戻になったか、明細書の請求が漏れると実績記録票も返戻になる明細書が返戻になったのか、請求漏れかを確認
PQ84明細書のサービス提供量が実績記録票の算定時間数の合計を超える明細書の「サービス提供量」または実績記録票の「算定時間数」の誤り両者を確認
PR15授業後に支援を行った場合の報酬の回数が、実績記録票の算定回数を超える例:明細書5回・実績記録票4回明細書の回数と実績記録票の算定回数を確認
PU51実績記録票の「サービス内容」に、同一時間で重複できないサービスがある例:居宅介護の身体介護と家事援助が同一日で時間が重複実績記録票の日付・サービス内容・開始/終了時間を確認
PU61「算定時間数」が同じ「提供通番」の最終行に設定されていない同一提供通番の最終の開始時間の行に算定時間数が無い提供通番・日付・開始時間・算定時間数を確認
PW59実費算定の光熱水費の小計が、日ごとの合計を超える例:小計1,100円・明細の合計1,000円実績記録票の補足給付関係情報と実費算定の合計を確認

(出典:宮城県国保連 対応マニュアル 返戻等一覧表 No.20・22・24〜30)1

返戻を受けたときの流れ#

  1. 返戻等一覧表で、エラーコードと「種別」(請求書・明細書・計画相談請求書・実績記録票・上限額管理結果票)を確認する1
  2. 上の表で型を見分け、受給者証・請求データ・実績記録票を突き合わせる
  3. 事業所の誤りなら訂正して再請求する。支給決定済みの請求を直す場合は、先に市町村等へ過誤申立をする1
  4. 請求が正しいのに返戻になる場合(台帳の未登録・誤登録の可能性)は、市町村等または指定権者に状況を確認する1

警告(一次審査処理結果票)との違い#

警告となった請求は「一次審査処理結果票」に載り、支払いは行われます(同じ請求が返戻等一覧表にも載った場合を除く)。ただし内容に応じて、過誤(取下げ)をして再請求すべきかの確認が必要です1。警告の一部は令和7年11月審査分から返戻へ移行する予定とされています。詳しくは「警告から返戻に移行するエラーコード(令和7年11月審査)」を参照してください。

よくある質問#

Q. 返戻になった請求は、いつ請求し直せますか?#

返戻になった請求は支払われないので、内容を確認・訂正して改めて請求します1。請求の締切は「国保連への請求手続きと15日ルール」も参照してください。

Q. 受給者証どおりに請求したのに返戻になりました。#

受給者台帳は市町村等が登録している情報なので、台帳の未登録・誤登録の可能性があります。請求内容が正しければ、市町村等に状況を確認してください1。

Q. 同じ請求を2回送ってしまいました。#

1回目の送信分だけが受け付けられ、2回目以降は返戻(EC01)になります。2回の内容が同じなら対応は不要です。1回目に誤りがある場合は、市町村等へ過誤申立をしてください1。

関連記事#

Footnotes#

  1. 宮城県国民健康保険団体連合会「返戻等一覧表・一次審査処理結果票 エラーコード・警告コード対応マニュアル」はじめに・1 用語等・3 返戻等一覧表に係るエラーコード一覧・4 対応マニュアル(PDFの3〜18ページ) (https://www.pref.miyagi.jp/documents/7258/1004.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14

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