高次脳機能障害者支援体制加算とは#
高次脳機能障害者支援体制加算は、令和6年度(2024年度)報酬改定で新設された加算です。高次脳機能障害を有する利用者に対して適切な支援体制を整えている事業所を評価するもので、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した職員を配置していることが要件となります1。
高次脳機能障害は外見からは分かりにくい障害であり、就労系サービスや生活介護等の現場でも支援の困難さが指摘されてきました。本加算の新設により、専門的な知識を持つ職員の配置が報酬上評価されることになりました。
加算の単位数(サービス種別ごとの違い)#
高次脳機能障害者支援体制加算は、サービスの種類によって単位数・区分が異なります。通所系・入所系サービスと相談支援では算定構造が大きく異なるため、注意が必要です。
通所系・入所系サービス(生活介護・就労系等)#
通所系・入所系サービスでは、加算区分は1種類のみです。
| 対象サービス | 単位数 |
|---|---|
| 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、施設入所支援 等 | 41単位/日 |
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援)#
相談支援では、加算が2区分に分かれています。
| 加算区分 | 単位数 | 要件の概要 |
|---|---|---|
| 加算(Ⅰ) | 60単位/月 | 研修修了者を配置し、高次脳機能障害を有する利用者に対して現にサービス提供を実施 |
| 加算(Ⅱ) | 30単位/月 | 研修修了者を配置し、その旨を公表 |
このように、通所系サービスでは日額41単位の1区分構成、相談支援では月額60単位・30単位の2区分構成となっています。
対象サービス#
本加算は、以下の幅広いサービスが対象です。
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 施設入所支援
- 計画相談支援
- 障害児相談支援
就労系サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・B型)も対象に含まれているため、高次脳機能障害を有する利用者を受け入れている就労系事業所にとっても重要な加算です。
算定要件#
通所系・入所系サービスの要件#
通所系・入所系サービスで41単位/日を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 利用者割合要件: 高次脳機能障害を有する利用者が、全利用者の30%以上であること
- 職員配置要件: 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した直接処遇職員(またはサービス管理責任者)を、利用者50人に対して1人以上配置していること
- 公表要件: 研修修了者を配置している旨を公表していること
利用者割合30%以上という要件があるため、高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上在籍している事業所が対象となります。
相談支援の要件#
加算(Ⅰ)(60単位/月)の要件:
- 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を配置していること
- その旨を公表していること
- 当該相談支援専門員が、高次脳機能障害を有する利用者に対して現にサービス提供を行っていること
加算(Ⅱ)(30単位/月)の要件:
- 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を配置していること
- その旨を公表していること
相談支援では、加算(Ⅰ)は「現に支援を実施」していることが追加要件であり、加算(Ⅱ)は「配置+公表」のみで算定できます。同一利用者に対して(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定はできません。
高次脳機能障害とは#
高次脳機能障害とは、脳の損傷(脳卒中、交通事故による外傷性脳損傷、脳腫瘍、低酸素脳症等)により生じる認知機能の障害です。主に以下のような症状があります。
- 記憶障害: 新しいことが覚えられない、約束を忘れてしまう
- 注意障害: 集中力が続かない、複数のことを同時に処理できない
- 遂行機能障害: 計画を立てて段取りよく実行できない
- 社会的行動障害: 感情のコントロールが困難、対人関係でトラブルが生じやすい
- 半側空間無視: 片側の空間にある物に気づかない
外見からは障害が分かりにくいため、「見えない障害」とも呼ばれています。就労場面では、作業手順の記憶や時間管理、対人コミュニケーションなどに困難が生じることがあり、専門的な支援体制が求められます。
算定上の注意点#
- 通所系サービスでは加算区分は1つのみです。相談支援のような(Ⅰ)・(Ⅱ)の区分はありません
- 通所系サービスでは**利用者割合要件(30%以上)**があるため、高次脳機能障害の利用者が少ない事業所では算定が困難です
- 研修修了者の配置は常勤換算ではなく実人数(利用者50人に1人以上)で判断されます
- 「公表」の方法は、事業所のパンフレットやホームページ等での掲載が想定されています
- 令和6年度の新設加算であるため、体制届の届出が必要です
- 高次脳機能障害の診断がある利用者だけでなく、「高次脳機能障害を有する」と医師が認めた利用者も対象となります。障害福祉サービス受給者証の障害種別や診断名を確認し、対象者を適切に把握することが重要です
よくある質問#
Q. 高次脳機能障害支援者養成研修はどこで受講できますか?#
各都道府県が実施する研修プログラムとして開催されています。開催頻度や定員は自治体によって異なりますので、所在地の都道府県に確認してください。国立障害者リハビリテーションセンターが実施する指導者養成研修を修了した講師が担当する場合が多いです。
Q. 利用者の30%要件は毎月判定するのですか?#
前年度の実績(利用者割合)により判定します。新規指定の場合は、見込みの利用者数で判定し、指定後に実績を確認します。年度途中で割合が変動した場合の取り扱いは、指定権者に確認してください。
Q. 加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できますか?#
相談支援における加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、同一利用者に対して併算定できません。高次脳機能障害を有する利用者に対しては加算(Ⅰ)を、それ以外の利用者には加算(Ⅱ)を算定する形になります。なお、通所系サービスには(Ⅰ)・(Ⅱ)の区分がないため、この問題は生じません。
Q. サービス管理責任者が研修を修了している場合も対象になりますか?#
通所系・入所系サービスでは、直接処遇職員だけでなくサービス管理責任者が研修を修了している場合も、配置要件を満たすことができます。
Footnotes#
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厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」p.11(高次脳機能障害を有する障害者への支援体制の充実) ↩