共通共同生活援助A型B型就労移行支援自立訓練速報

令和9年度改定 検討チーム第67回|自立訓練・共同生活援助・強度行動障害の論点等

公開: 2026年11月5日更新: 2026年11月5日

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第67回検討チームで自立訓練・共同生活援助・強度行動障害などの「論点等」が示された#

この記事の要点(2026年11月5日時点)

  • 令和8年10月30日の第67回障害福祉報酬改定検討チームで、事務局資料「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」が示されました12
  • 高次脳機能障害者支援体制加算を「三段階の評価体系に見直す」ことの検討が示され、該当サービスには就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援も含まれます3
  • 自立訓練では、退院前カンファレンスへの参加等の評価、機能訓練の看護職員の配置要件の見直しなどが取り上げられました45
  • 共同生活援助では、個人単位の居宅介護等の特例の延長、大規模住居等減算の見直し、自己評価・外部評価の指定基準への位置付けなどが示されました678
  • いずれも検討案であり、報酬・基準がどう変わるかは決まっていません

厚生労働省・こども家庭庁の障害福祉報酬改定検討チームは、令和8年10月30日の第67回会合で「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援)」を議題とし、事務局資料を示しました12。第63回(訪問系)、第64回(就労系)、第65回(障害児支援)、第66回(施設入所支援等)に続く、サービス別の検討です。

資料は論点ごとに「現状・課題」「論点」「検討の方向性」の3段で構成されています1。本記事は、資料に記載された事実を論点ごとに整理するものです。改定結果の予測は行いません。

⚠️ 「検討の方向性」は決定事項ではありません

「検討の方向性」は、事務局が「〜してはどうか」という形で検討チームに示した検討案です。検討チームでの議論を経て変わりうるものであり、現時点で報酬・基準がこのとおりになると決まったものではありません。

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① 示された論点の全体像#

資料が示した論点は次の4区分・15論点です1。資料の最後には「医療的ケアに係る報酬・基準について(再掲)」として、サービス別の検討の方向性がまとめて再掲されています9。

区分論点
自立訓練論点1 高次脳機能障害者の利用実態等に応じた適切な評価/論点2 切れ目のないリハビリテーションの推進/論点3 居住サポート住宅への入居促進など住宅施策との連携の強化/論点4 サービス提供時間の実態を踏まえた看護職員の配置要件の緩和
自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等論点1 自立生活援助における人員配置要件の緩和/論点2 日常生活支援情報提供加算の対象要件の拡大/論点3 地域移行支援における支援対象の拡大/論点4 拠点コーディネーターの配置要件の緩和
共同生活援助論点1 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱いの在り方/論点2 医療的ケアが必要な利用者の受入れ促進に向けた看護支援体制の強化/論点3 大規模住居等における報酬上の評価の在り方/論点4 継続的な質の確保及び改善の実効性の確保
強度行動障害の状態にある者等への支援論点1 広域的支援人材の支援形態・専門性に応じた適切な評価の在り方/論点2 特性に応じた適切な評価の在り方/論点3 集中的支援の促進

② 自立訓練(論点1〜4)#

高次脳機能障害者支援体制加算の見直し(論点1)#

資料は現状・課題として、現行の加算は「高次脳機能障害のある利用者が定員の3割以上を占めること等」を算定要件としているが、「特に自立訓練(機能訓練)以外のサービスでは当該利用者要件を満たす事業所が極めて限られている」こと、定員の5割を超える事業所の専門性の高い支援体制や地域支援機能が十分に評価されていないとの指摘があること、少人数を受け入れる事業所の支援を評価する仕組みがないことを挙げています3。検討の方向性は次のとおりです3。

高次脳機能障害者の利用実態等に応じた適切な支援を促進する観点から、現行の利用者要件を緩和した区分を設けるとともに、高次脳機能障害のある利用者を多数受け入れ、専門性の高い支援を提供している事業所について、より手厚く評価する区分を創設することにより、現行区分を含めた三段階の評価体系に見直すことを検討してはどうか。

あわせて、少人数の利用者を受け入れる事業所が「高次脳機能障害者支援センター等の専門機関と連携し、利用者のアセスメントや個別支援計画の作成等について専門的助言を受ける取組」を「新たに評価することを検討してはどうか」とされました3。

該当サービスは、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、生活介護、施設入所支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援、共同生活援助です3。現行の要件は高次脳機能障害者支援体制加算で解説しています。

切れ目のないリハビリテーション(論点2)#

資料は、介護保険や診療報酬では医療機関との連携を評価する仕組みが設けられた一方、自立訓練(機能訓練)をはじめとする障害福祉サービスでは「退院前カンファレンスへの参加や退院時共同指導等を評価する仕組みが設けられておらず」としています4。そのうえで、自立訓練(機能訓練)事業所の理学療法士、作業療法士等が「医療機関の退院前カンファレンスに参加するとともに、退院時共同指導を行った場合の評価について検討してはどうか」とされました4。

居住サポート住宅との連携(論点3)#

該当サービスは自立訓練(生活訓練)、地域移行支援、共同生活援助です10。検討の方向性は次の3点です10。

  • 宿泊型自立訓練や共同生活援助等の支援員が居住支援法人と連携・協働し、「居住サポート住宅への入居調整や移行支援を行った場合の適切な評価の在り方について検討」
  • 実際に入居に至り、その後の安定した居住につながった場合に「その成果を評価することについて検討」
  • 「居住支援連携体制加算」「地域居住支援体制強化推進加算」について、「宿泊型自立訓練及び移行支援住居を有する共同生活援助においても算定対象とすることを検討」

看護職員の配置要件(論点4)#

資料は、自立訓練(機能訓練)の請求事業所数が「令和8年4月時点で195事業所にとどまっている」こと、看護職員の配置基準(1人以上を常勤で配置)が他の通所系サービス等と比べて手厚いことを挙げています5。検討の方向性は、「事業所のサービス提供時間帯を通じて配置している場合には配置要件を満たすこととする方向で、配置要件の見直しを検討してはどうか」です5。

SIMは4論点に入っていない#

第57回のヒアリングで全国障害者自立訓練事業所協議会が要望したSIM(社会生活の自立度に関する評価指標)の普及や加算の見直し11は、この4論点には含まれていません。SIMに関する団体の意見は、資料の「関係団体ヒアリングにおける主な意見」に掲載されています12。第67回の時点で論点として示されていないという事実であり、今後の扱いを示すものではありません。

現行の報酬は自立訓練(機能訓練)の基本報酬・自立訓練(生活訓練)の基本報酬で整理しています。

③ 自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援・地域生活支援拠点等(論点1〜4)#

論点現状・課題の主な記載「検討の方向性」の主な記載
1 自立生活援助の人員配置要件13令和8年4月時点の請求事業所数は280事業所、利用者数は1,190人サービス管理責任者とみなすことが可能な相談支援専門員の範囲を、「併設する指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員」に拡大することを検討
2 日常生活支援情報提供加算(自立生活援助・地域定着支援)14情報提供先は精神科病院等の職員に限定情報提供先を「広く病院・診療所を対象とする方向で見直しを検討」
3 地域移行支援の支援対象15令和6年度に女性自立支援施設に入所した656人のうち、精神障害者保健福祉手帳等を保持している入所者は197人(30.0%)女性自立支援施設に入所している障害者を「地域移行支援の対象者に加えることを検討」
4 拠点コーディネーターの配置要件16常勤配置が要件。人口1万人未満の市町村の4割が未設置2人目以降や、月100回の支援回数の安定的な確保が困難な場合に「非常勤配置を可能とするなど、配置要件の見直しを検討」

現行の自立生活援助の報酬は自立生活援助の報酬と支援回数のルールで整理しています。

④ 共同生活援助(論点1〜4)#

個人単位の居宅介護等の利用の特例(論点1)#

令和8年度末までの特例的な取扱いについて、「当面の対応として、令和9年度以降も特例的な取扱いを延長してはどうか」とされました6。そのうえで、複数の関係団体から恒久化を求める要望があることも踏まえ、責任の所在の明確化や事故発生時の対応等の課題について「実証的な取組の実施も含め」検討を進める案です6。利用者数は、令和5年4月の3,056人から令和8年4月の3,332人に増えています6。

医療的ケアと看護支援体制(論点2)#

看護職員配置加算の取得率は、介護サービス包括型6.6%、外部サービス利用型6.0%、日中サービス支援型18.2%です(令和8年4月サービス提供分)17。検討の方向性は次の2点です17。

  • 日中サービス支援型と、一定数以上の支援実績を有する介護サービス包括型を対象に、「より手厚い看護職員配置を新たに評価する区分を設ける方向で見直しを検討」
  • 「常時の連絡体制」について、病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護職員との連携による体制も評価できるよう、算定要件の見直しを検討

現行の要件はグループホームの看護職員配置加算で解説しています。

大規模住居等減算(論点3)#

資料は、大規模な住居は「この10年間で3.2倍に増加」し、減算を算定している事業所の収支差率は+8.6%で、算定していない事業所(+4.9%)を上回っていたと記載しています(令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の任意集計)7。事業所規模別では、21人以上の事業所で減算なし+2.3%、減算あり+10.3%です7。

検討の方向性は、住居に適用される「減算率の水準について見直しを検討してはどうか」、現行では対象外の日中サービス支援型の「入居定員8人以上20人未満の共同生活住居についても、同様の観点から大規模住居等減算の適用対象とすることについて検討してはどうか」です7。

質の確保と地域連携推進会議(論点4)#

検討の方向性は次のとおりです8。

  • 自己評価、地域連携推進会議による外部評価、結果の公表を「指定基準上に位置付けることを検討」
  • 地域連携推進会議の開催頻度を、「おおむね1年に1回以上」から「おおむね1年に2回以上」に見直すことを検討
  • 日中サービス支援型に義務づけられている協議会等による評価等は、上記の仕組みが整備されることを前提に「廃止することを検討」

現状・課題には、管理者の資格要件等について「横断的事項として論点提示を行う予定」と記載されています8。現行の会議の扱いはグループホームの地域連携推進会議で解説しています。

⑤ 強度行動障害の状態にある者等への支援(論点1〜3)#

集中的支援加算(論点1)#

資料は、訪問による支援と遠隔支援が「一律の評価」となっていること、広域的支援人材の配置数が「令和7年度現在:88人」であることなどを挙げています18。「広域的支援人材による専門的な支援をより適切に評価できる報酬水準に見直す」とともに、「訪問支援と遠隔支援の形態の違いに応じた手間や費用の差異を反映し、それぞれの加算単価を設定する方向で見直すことを検討してはどうか」とされました18。

該当サービスは、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、生活介護、短期入所、施設入所支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設です18。現行の要件は集中的支援加算で解説しています。

重度障害者支援加算(論点2)#

対象は施設入所支援・共同生活援助です19。資料は、障害支援区分6かつ行動関連項目10点以上の入居者の場合(共同生活援助)、180日を超えると基本報酬と加算の合計が1,460単位から960単位に減少する例を挙げ、報酬額が「3分の2程度に減額される」としています19。検討の方向性は次の2点です19。

  • 例えば、個別支援を開始した日から180日を超えた後も一定の評価を行いながら、「支援の経過に応じた段階的な報酬設定とすることを検討」(施設入所支援・共同生活援助)
  • 例えば「障害支援区分3以下であっても行動関連項目合計点数が10点以上の場合には重度障害者支援加算の算定対象とする」など、行動面の支援の必要性を評価する方策を検討(共同生活援助)

現行の要件はグループホームの重度障害者支援加算で解説しています。

集中的支援の促進(論点3)#

対象は短期入所・施設入所支援・共同生活援助です20。資料は、集中的支援加算(Ⅱ)を取得できる施設として選定されているのは「全国で5施設にとどまっている」と記載しています20。広域的支援人材による集中的な支援の「評価の充実を検討してはどうか」、「障害者支援施設が運営する短期入所を活用した集中的支援が進むよう評価を見直してはどうか」とされました20。

⑥ 事業所として押さえておくこと#

第67回で示されたのは事務局の検討案であり、報酬・基準は現時点で何も変わっていません。資料から確認できる事実は次のとおりです。

  • 自立訓練、自立生活援助等、共同生活援助、強度行動障害の4区分・15論点が示された1
  • 高次脳機能障害者支援体制加算と集中的支援加算の論点は、該当サービスに就労系が含まれる318
  • 共同生活援助の大規模住居等減算は「減算率の水準」の見直しが検討案として示された7
  • 管理者の資格要件等は、横断的事項として論点提示を行う予定と記載されている8

改定検討の全体の流れは令和9年度障害福祉報酬改定|検討スケジュールと論点をご覧ください。就労系サービスの論点は令和9年度改定 検討チーム第64回|就労系サービスの論点等で解説しています。

続報については本記事を随時更新するとともに、厚生労働省「障害福祉報酬改定検討チーム」のページで一次情報をご確認ください。

よくある質問#

Q. 第67回の内容で、高次脳機能障害者支援体制加算が三段階になることは決まったのですか?#

決まっていません。第67回で示されたのは、事務局が「〜してはどうか」の形で示した「検討の方向性」です。単位数や算定要件の数値も示されていません3。

Q. 就労継続支援B型や就労移行支援の事業所にも関係しますか?#

高次脳機能障害者支援体制加算の論点は、該当サービスに就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援が含まれています3。集中的支援加算の論点も、就労移行支援、就労継続支援A型・B型が該当サービスに含まれています18。

Q. グループホームの大規模住居等減算はどうなるのですか?#

現時点では変わっていません。第67回の資料では、減算率の水準の見直しと、日中サービス支援型の入居定員8人以上20人未満の共同生活住居を適用対象とすることの検討が示された段階です。減算率の水準の見直しは、現在実施している令和8年度障害福祉サービス等経営実態調査等の結果も勘案するとされています7。

Q. 個人単位の居宅介護等の特例は令和9年度以降も続くのですか?#

決まっていません。第67回の資料で「当面の対応として、令和9年度以降も特例的な取扱いを延長してはどうか」という検討案が示された段階です6。

Footnotes#

  1. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第67回障害福祉報酬改定検討チーム 資料、令和8年10月30日)p.2(目次)、p.3, 49, 84, 141(各区分の論点一覧) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  2. 厚生労働省「第67回『障害福祉報酬改定検討チーム』資料」(令和8年10月30日開催、議事次第) ↩ ↩2

  3. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.19(自立訓練 論点1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  4. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.27(自立訓練 論点2) ↩ ↩2 ↩3

  5. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.38(自立訓練 論点4) ↩ ↩2 ↩3

  6. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.102(共同生活援助 論点1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  7. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.116〜117(共同生活援助 論点3) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  8. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.123〜124(共同生活援助 論点4) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  9. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.160〜161(医療的ケアに係る報酬・基準について(再掲)) ↩

  10. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.33(自立訓練 論点3) ↩ ↩2

  11. 全国障害者自立訓練事業所協議会「ヒアリング資料3」(第57回報酬改定検討チーム、令和8年6月26日)p.3〜4, p.17〜19 ↩

  12. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.43, 45, 46, 48(関係団体ヒアリングにおける主な意見) ↩

  13. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.66(自立生活援助等 論点1) ↩

  14. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.68(自立生活援助等 論点2) ↩

  15. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.69(自立生活援助等 論点3) ↩

  16. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.73(自立生活援助等 論点4) ↩

  17. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.107〜108(共同生活援助 論点2) ↩ ↩2

  18. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.144(強度行動障害 論点1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  19. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.149〜150(強度行動障害 論点2) ↩ ↩2 ↩3

  20. 厚生労働省・こども家庭庁「自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 p.154〜155(強度行動障害 論点3) ↩ ↩2 ↩3

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