自立訓練

自立訓練(生活訓練)の基本報酬 通所・訪問・宿泊型の全単位数|生活訓練サービス費(Ⅰ)〜(Ⅳ)・個別計画訓練支援加算(Ⅰ)47単位の手順・宿泊型の加算・標準利用期間2年(3年)超過減算(令和8年6月版)

公開: 2026年10月7日更新: 2026年10月7日

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**自立訓練(生活訓練)の基本報酬(生活訓練サービス費)**は、通所の(Ⅰ)が利用定員5区分(定員20人以下776単位〜81人以上595単位)、居宅を訪問する(Ⅱ)が3区分(1時間未満265・1時間以上606・視覚障害者に対する専門的訓練779単位)、宿泊型自立訓練の(Ⅲ)(Ⅳ)が利用期間で2区分(期間内281・超過170単位)に分かれ、ほかに共生型・基準該当(各690単位)があります1。令和6年度改定で(Ⅰ)は748→776単位に引き上げられ、社会生活の自立度評価指標(SIM)を活用する事業所を評価する個別計画訓練支援加算(Ⅰ)47単位が新設されました2。

生活訓練の標準利用期間は2年間(長期間入院していた等の事由がある場合は3年間)で、利用者の平均利用期間が標準利用期間+6か月を超えると基本報酬が**95%**に減算されます13。本記事では、通所・訪問・宿泊型の3つの形態ごとの単位数と要件、減算、個別計画訓練支援加算の手順、宿泊型固有の加算を告示と留意事項通知に沿って整理します。機能訓練は自立訓練(機能訓練)の基本報酬を参照してください。

生活訓練とは(対象と期間)#

指定基準は、生活訓練を「利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うもの」と定めています4。標準利用期間は2年間で、長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者は3年間です3。

人員は、生活支援員が常勤換算で通所の利用者数の6分の1と宿泊型の利用者数の10分の1の合計以上、宿泊型を行う場合は地域移行支援員1人以上、サービス管理責任者が利用者60人以下で1人以上です4。

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基本報酬の全単位数(1日につき)#

生活訓練サービス費(Ⅰ)通所#

利用定員単位数地方公共団体設置(1000分の965)コード
20人以下77674942-1151
21〜40人69366942-1111
41〜60人65963642-1121
61〜80人63361142-1131
81人以上59557442-1141

利用者を通所させて生活訓練を提供した場合、または施設入所支援を併せて利用する者に提供した場合に算定します15。

生活訓練サービス費(Ⅱ)訪問#

区分単位数コード
所要時間1時間未満26542-1211
所要時間1時間以上60642-1221
視覚障害者に対する専門的訓練77942-1231

自立訓練(生活訓練)計画に基づき、日中活動サービスを利用する日以外の日に利用者の居宅を訪問して提供した場合に算定でき、所要時間は計画に位置付けられた訓練に要する標準的な時間で算定します15。留意事項通知が示す訪問の内容は次のとおりです5。

  • 日常生活動作能力の維持・向上を目的として行う各種訓練等とこれらに関する相談援助
  • 食事、入浴、健康管理等の居宅における生活に関する訓練と相談援助
  • 地域生活のルール、マナーに関する相談援助
  • 交通機関、金融機関、役所等の公共機関活用に関する訓練と相談援助
  • その他必要な支援

ここでいう「居宅」にグループホームの共同生活住居は含まれませんが、公共機関活用の訓練のうち共同生活住居外で実施するものは、グループホームの利用者でも対象になります5。視覚障害者に対する専門的訓練(779単位)は、歩行訓練士が訪問する体制を届け出た事業所で算定します(機能訓練と同じ扱い)15。

生活訓練サービス費(Ⅲ)(Ⅳ)宿泊型自立訓練#

区分対象利用期間内利用期間超過
(Ⅲ)標準利用期間が2年の利用者281単位(2年以内)170単位(2年超)
(Ⅳ)標準利用期間が3年の利用者281単位(3年以内)170単位(3年超)

宿泊型自立訓練は、日中に一般就労または障害福祉サービスを利用する者が対象で、特別支援学校を卒業して就職した者、障害者支援施設や日中の生活訓練で一定期間訓練を行ってきた者等に夜間の生活訓練を行う形態です5。(Ⅳ)の3年対象は、長期間入所・入院していた者のほか、長期間のひきこもり等により社会生活の経験が乏しい者や発達障害のある者など、2年間では十分な成果が得られないと認められる者も含みます5。宿泊型を利用している日に日中の障害福祉サービスを利用した場合は、両方の報酬を算定できます5。

共生型・基準該当#

共生型生活訓練サービス費と基準該当生活訓練サービス費は690単位です。共生型事業所がサービス管理責任者を1人以上配置し地域に貢献する活動を行っている場合は1日58単位を加算します15。

減算と算定の制限#

減算内容
地方公共団体設置(Ⅰ)・共生型は所定単位数の1000分の9651
定員超過・人員欠如告示第550号の基準に該当する場合、定める割合1
計画未作成自立訓練(生活訓練)計画が作成されていない:3月未満70%、3月以上50%(宿泊型も同じ)1
標準利用期間超過通所・訪問の利用者(利用開始1年以上)のサービス利用期間の平均が標準利用期間+6月を超えている:95%1
情報公表未報告5%(宿泊型自立訓練事業所・指定障害者支援施設は10%)1
業務継続計画未策定1%(宿泊型自立訓練事業所・施設は3%)1
身体拘束廃止未実施1%(宿泊型自立訓練事業所・施設は10%)1
虐待防止措置未実施1%1
他サービス利用中利用者が生活訓練以外の障害福祉サービスを受けている間は算定しない1

宿泊型自立訓練事業所は、情報公表・BCP・身体拘束の減算率が居住系(施設・グループホーム)と同じ重い率になる点に注意してください1。訪問(Ⅱ)には特別地域加算(1回につき15%)があります1。

個別計画訓練支援加算(Ⅰ)47単位・(Ⅱ)19単位#

要件(告示の(1)〜(6))#

基準
(1)社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師である従業者が、利用者の障害特性や生活環境に応じ、障害支援区分の認定調査項目中「応用日常生活動作」「認知機能」「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成
(2)実施計画に従い訓練を行い、利用者の状態を定期的に記録
(3)実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて見直し
(4)施設入所者については、従業者間で日常生活上の留意点・介護の工夫等の情報を共有
(5)(4)以外の利用者については、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて居宅介護等の従業者に情報を伝達
(6)事業所の支援プログラムの内容を公表し、生活機能の改善状況等を評価してその結果を公表

(Ⅰ)47単位は(1)〜(6)すべてに適合する事業所、(Ⅱ)19単位は(1)〜(5)に適合する事業所が、個別訓練実施計画が作成されている利用者に生活訓練を行った場合に算定します((Ⅰ)算定時は(Ⅱ)不可)1。

留意事項通知の手順#

  • 加算に係る訓練は、利用者ごとの個別支援計画の一環として行います5。
  • 個別訓練実施計画を作成した利用者について生活訓練を利用した日に算定します。実施計画に位置づけた訓練を行った日に限りません5。
  • 手順:①利用開始に当たり、社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師である従業者(視覚障害者を対象とする場合は歩行訓練士で代えられる)が暫定的にアセスメントと評価を行い、カンファレンスを経て多職種協働で実施計画の原案を作成し、利用者・家族に説明して同意を得る ②原案に基づく訓練を実施しながら、概ね2週間以内および毎月アセスメントと評価を行い、カンファレンスを経て実施計画を作成(原案の変更等で代えられる)し、同意を得る ③利用終了前に終了前カンファレンスを行い、終了後に利用予定の相談支援専門員や他事業所のサービス管理責任者等の参加を求める ④終了時に相談支援事業所等へ必要な情報提供を行う5
  • (Ⅰ)の生活機能の改善状況等の評価は、機能訓練のリハビリテーション加算と同じく平成21年3月31日障障発第0331003号通知に基づいて実施し、結果を公表します5。

サービスコードは(Ⅰ)42-5451、(Ⅱ)42-5450です6。

宿泊型自立訓練に固有の加算#

加算単位数要点
地域移行支援体制強化加算55単位・日宿泊型の利用者数を15で除した数以上の地域移行支援員を配置し、1人以上が常勤(告示第551号の施設基準)。支援員は住まい・福祉サービスの情報提供、体験利用の連絡調整、相談支援事業所との連絡調整、公的手続の同行等を行う15
短期滞在加算(Ⅰ)(Ⅱ)180/115単位・日(Ⅲ)(Ⅳ)の利用者以外に、緊急の必要性が認められる者へ居室等を利用させ夜間に支援。(Ⅰ)は夜間を通じて生活支援員1人以上、(Ⅱ)は宿直職員1人以上15
日中支援加算270単位・日日中活動サービス等の利用予定日に利用できないとき等に、従業者を加配して昼間に支援15
通勤者生活支援加算18単位・日宿泊型の利用者の50%以上が通常の事業所に雇用され、就労定着のための日常生活上の支援を行う1
入院時支援特別加算561/1,122単位・月1回家族等の支援が困難な宿泊型利用者の入院に、病院を訪問して支援(月の入院日数3〜6日/7日以上)1
長期入院時支援特別加算76単位・日月の入院日数が2日を超える期間(継続入院は初日から3月に限る)。入院時支援特別加算を算定する月は不可1
帰宅時支援加算187/374単位・月1回計画に基づく家族等の居宅等への外泊(月の外泊日数3〜6日/7日以上。初日・最終日を除く。GHの体験利用に伴う外泊を含む)1
長期帰宅時支援加算25単位・日月の外泊日数が2日を超える期間(継続外泊は初日から3月に限る)。帰宅時支援加算を算定する月は不可1
地域移行加算500単位・回利用期間が1月を超え2年以内の宿泊型利用者の退所に先立つ相談援助・居宅訪問等(入所中2回・退所後1回)1
精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)(Ⅱ)180/115単位・日解説6

福祉専門職員配置等加算は、通所が15/10/6単位、宿泊型が10/7/4単位です1。

主な加算(通所・訪問)#

加算単位数
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)15/10/6単位・日(宿泊型10/7/4)1
ピアサポート実施加算100単位・月1
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)51/41単位・日((Ⅱ)訪問の利用者は数えない)1
高次脳機能障害者支援体制加算41単位・日6
初期加算30単位・日(30日以内。宿泊型と同一敷地の日中活動を併用する場合は宿泊型のみ)56
欠席時対応加算94単位・回(月4回)6
医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅵ)32/63/125/800〜400/按分/100単位6
看護職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)18/13単位・日6
食事提供体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)48/30単位・日(令和9年3月31日まで)6
送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ)21/10単位・片道(同一敷地内70%)6
障害福祉サービスの体験利用支援加算500/250単位・日(拠点等+50)6
社会生活支援特別加算480単位・日6
就労移行支援体制加算定員20人以下54〜81人以上7単位・日×前年度の就労定着者数6
緊急時受入加算・集中的支援加算100単位・日/1,000単位(月4回)6

計算例#

その他地域(1単位10.00円)の定員20人の通所事業所で、利用者が月20日利用し、個別計画訓練支援加算(Ⅰ)と福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定する場合17。

項目計算
生活訓練サービス費(Ⅰ)定員20人以下776単位×20日=15,520単位
個別計画訓練支援加算(Ⅰ)47単位×20日=940単位
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15単位×20日=300単位
合計16,760単位=167,600円

宿泊型(Ⅲ)の利用者が30日利用した場合は281単位×30日=8,430単位(84,300円)で、日中に通所の生活訓練(Ⅰ)も利用していればその分も別に算定します15。1級地(自立訓練の単価11.18円)なら776単位は8,676円/日です7。

よくある質問#

Q. 宿泊型自立訓練の(Ⅲ)と(Ⅳ)はどう分かれますか#

利用者の標準利用期間が2年なら(Ⅲ)、3年(長期入院等の事由がある者)なら(Ⅳ)です。いずれも期間内は281単位、期間を超えると170単位です1。

Q. 宿泊型の利用者が昼間に就労継続支援B型を使っています。両方算定できますか#

できます。留意事項通知は、宿泊型を利用している日に日中の障害福祉サービスを利用した場合、(Ⅲ)(Ⅳ)と当該サービスの報酬のいずれも算定できるとしています5。

Q. グループホームの入居者に訪問(Ⅱ)で生活訓練はできますか#

共同生活住居は「居宅」に含まれませんが、交通機関・金融機関・役所等の公共機関活用の訓練を共同生活住居の外で実施する場合は対象になります5。

Q. 個別計画訓練支援加算は訓練を行った日だけ算定しますか#

いいえ。個別訓練実施計画を作成した利用者が生活訓練を利用した日に算定でき、計画に位置づけた訓練を行った日に限りません5。

Q. 個別訓練実施計画は誰が作りますか#

社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師である従業者がアセスメントと評価を行い、多職種協働のカンファレンスを経て作成します。視覚障害者を対象とする場合は歩行訓練士で代えられます15。

Q. 標準利用期間超過減算は宿泊型にもかかりますか#

告示の注6(3)は通所・訪問(1の2の注1の指定自立訓練(生活訓練)等)の利用者について規定しており、(Ⅲ)(Ⅳ)には(1)(2)(人員・定員の基準と計画未作成)だけが適用されます1。宿泊型は利用期間超過で単位数自体が170単位に下がる仕組みです1。

制度上の根拠#

  • 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第11 自立訓練(生活訓練)1(注1〜7)、1の2、1の3、4の3、5、5の2〜5の61
  • 留意事項通知 第二の3(2)生活訓練サービス費 ①(区分)・③(地域移行支援体制強化加算)・⑩(個別計画訓練支援加算)・⑪(短期滞在加算)(p.226〜233)5
  • サービスコード表(令和8年6月施行版)分冊2 p.85〜866
  • 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 p.282
  • 指定障害福祉サービス基準(平成18年厚生労働省令第171号)第165条・第166条・第171条4
  • 施行規則第6条の6第2号(標準利用期間)3
  • 単価告示(平成18年厚生労働省告示第539号)7

Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第11 自立訓練(生活訓練) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38

  2. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」p.28(生活訓練サービス費(Ⅰ)748→776単位、(Ⅱ)750→779単位、(Ⅲ)271→281単位、個別計画訓練加算(Ⅰ)47単位の一部新設) (https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf) ↩ ↩2

  3. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の6第2号 (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019) ↩ ↩2 ↩3

  4. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第165条(基本方針)、第166条(従業者の員数)、第171条(準用:第58条 自立訓練(生活訓練)計画) (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171) ↩ ↩2 ↩3

  5. 厚生労働省「令和6年度 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の3(2)生活訓練サービス費(p.226〜233) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23

  6. 厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版)」分冊2 自立訓練(生活訓練)p.85〜86 (https://www.mhlw.go.jp/content/001696434.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14

  7. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3

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