A型B型生活介護就労移行支援自立訓練施設入所支援

障害福祉サービスの体験利用支援加算(500/250単位)の算定要件|障害者支援施設の日中活動が地域移行支援の体験利用を支える日に算定(拠点等+50単位)

公開: 2026年10月7日更新: 2026年10月7日
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障害福祉サービスの体験利用支援加算は、障害者支援施設の入所者が地域生活への移行に向けて、地域移行支援(相談支援)の「障害福祉サービスの体験的な利用支援」で外部の事業所を体験利用する期間に、入所先の施設の日中活動(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・B型)の従業者が昼間の支援や地域移行支援事業者との連絡調整を行った場合に算定する加算です1。単位数は体験利用の開始日から5日以内が(Ⅰ)500単位・日、6日以上15日以内が(Ⅱ)250単位・日で、施設が地域生活支援拠点等に位置づけられている場合はさらに50単位が加わります12。

算定主体は「指定障害者支援施設等」です。入所を伴わない単独の通所事業所(生活介護事業所、B型事業所など)には算定の規定がありません1。通所側の「同じ名前の加算」を探している場合は、相談支援側(地域移行支援)の障害福祉サービスの体験利用加算と混同していないかを先に確認してください(本記事末尾で整理します)。

単位数と算定できるサービス#

施設が行う日中活動報酬告示の位置(Ⅰ)開始から5日以内(Ⅱ)6〜15日以内地域生活支援拠点等
生活介護第6の13500単位・日250単位・日+50単位・日
自立訓練(機能訓練)第10の8500単位・日250単位・日+50単位・日
自立訓練(生活訓練)第11の12500単位・日250単位・日+50単位・日
就労移行支援第12の15500単位・日250単位・日+50単位・日
就労継続支援A型第13の14500単位・日250単位・日+50単位・日
就労継続支援B型第14の15500単位・日250単位・日+50単位・日

告示の注は6サービスとも同じ構造です。「指定障害者支援施設等において指定生活介護(または自立訓練・就労移行支援・A型・B型)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が次の(1)または(2)の支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合」に算定します1。

  • (1) 体験的な利用支援の利用の日において、昼間の時間帯における介護等(訓練等)の支援を行った場合
  • (2) 体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

サービスコードは、自立訓練(機能訓練)41・生活訓練42・就労移行支援43・就労移行支援(養成施設)44・A型45・B型46の各サービスで、(Ⅰ)7590・(Ⅱ)7591・地域生活支援拠点等7592です3。

障害者支援施設の定義(施設入所支援と昼間実施サービスを一体で行う入所施設)は障害者支援施設とはを参照してください。

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どういう場面で算定するか#

留意事項通知は、場面を次のように示しています4。

  • 指定障害者支援施設等における生活介護等の利用者(=入所者)が、地域生活への移行に向けて、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であること
  • 施設の従業員が、次のアまたはイのいずれかの支援を行い、支援の内容を記録すること
支援具体例(留意事項通知)
ア体験的な利用支援の利用日に、当該施設において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合体験利用日に施設の日中活動で支援した時間がある
イ体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合(i) 体験利用を行うに当たっての留意点等の情報共有その他必要な連絡調整 (ii) 体験利用を行った際の状況の情報共有や、それを踏まえた今後の支援方針の協議等 (iii) 利用者に対する体験利用を行うに当たっての相談援助

アとイは「いずれか」です。体験利用日に利用者が終日外部の事業所にいて施設での昼間支援が無くても、イの連絡調整や相談援助を行って記録していれば算定できます14。

算定する日と期間の数え方#

  • 原則として体験利用日に算定します。イの支援を体験利用日より前に行った場合は、利用者が実際に体験利用した初日に算定して差し支えないとされています4。
  • (Ⅰ)は体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内、(Ⅱ)は6日以上15日以内の期間について算定します1。16日目以降の規定はありません。
  • 体験的な利用支援の利用日については、この加算以外の生活介護等に係る基本報酬等は算定できません4。体験利用日に日中活動の基本報酬を併せて請求しないよう注意してください。

地域生活支援拠点等の50単位#

(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している施設が、「別に厚生労働大臣が定める施設基準」に適合するものとして都道府県知事に届出を行った場合、1日につき50単位を上乗せします1。施設基準は次の2点です2。

  1. 運営規程において、当該施設が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること
  2. 従業者のうち、市町村および拠点関係機関との連携および調整に従事する者を1人以上配置していること

留意事項通知は、位置付けの手順と連携担当者の役割を次のように示しています4。

  • 市町村が施設を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、整備主体である市町村と施設とで事前に協議し、施設から市町村に拠点等の機能を担う届出等を提出した後、市町村から施設に対して拠点等の機能を担うことを通知等により確認する。市町村と施設は協議会等の協議の場で共有するなど、位置付けられたことを積極的に周知する。
  • 連携担当者は、緊急時の対応における連携だけでなく、平時から拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努め、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や、拠点等に係る会議体・協議会へ積極的に参画する。

施設が拠点等に位置付けられているかどうかは、所在する市町村等に確認します(平成30年度報酬改定Q&A 問13)5。

計算例#

その他地域(1単位10.00円)の施設で、入所者がB型事業所を15日間体験利用し、各日に施設の従業者がアまたはイの支援を行って記録した場合の加算は次のとおりです16。

期間計算
1〜5日目(Ⅰ)500単位 × 5日 = 2,500単位
6〜15日目(Ⅱ)250単位 × 10日 = 2,500単位
合計5,000単位 = 50,000円
地域生活支援拠点等の場合+50単位 × 15日 = 750単位(7,500円)

単価は日中活動の種類と地域区分で変わります(1級地の就労継続支援は11.14円、生活介護は11.22円)6。

相談支援側の「体験利用加算」との関係#

体験利用の仕組みは**地域移行支援(指定一般相談支援事業者)**が担い、相談支援側にも別の加算があります。コード表(令和8年6月施行版)の地域移行支援の項には、**障害福祉サービスの体験利用加算(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位(地域生活支援拠点等+50)**と、**体験宿泊加算(Ⅰ)300単位・(Ⅱ)700単位(拠点等+50)**が掲載されています3。

立場加算の名称誰が算定するか
入所先の施設(日中活動)障害福祉サービスの体験利用支援加算(本記事)指定障害者支援施設等
相談支援障害福祉サービスの体験利用加算・体験宿泊加算指定地域移行支援事業者

名称が一字違いです。施設側は「支援」が付く方を算定します。地域移行支援の他の加算や、施設入所支援側の地域移行加算・地域移行促進加算との見分け方は地域移行加算の算定要件と、名前の似た加算の見分け方を参照してください。

よくある質問#

Q. 入所施設ではない単独のB型事業所でも算定できますか#

できません。報酬告示の注は「指定障害者支援施設等において指定就労継続支援B型を利用する利用者」を対象とし、算定主体も指定障害者支援施設等です1。

Q. 体験利用日に利用者が終日外部の事業所にいて、施設では支援していません。算定できますか#

イ(地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助)を行い記録していれば算定できます。アとイはいずれかで足ります14。

Q. 体験利用の前日に相談支援事業所と打合せをしました。その日に算定できますか#

原則は体験利用日に算定します。イの支援を体験利用日以前に行った場合は、利用者が実際に体験利用した初日に算定して差し支えないとされています4。

Q. 体験利用日に生活介護の基本報酬も請求できますか#

できません。体験的な利用支援の利用日については、この加算以外の生活介護等に係る基本報酬等は算定できません4。

Q. 16日目以降も体験利用が続く場合は#

(Ⅱ)は開始日から起算して6日以上15日以内の期間が算定対象で、16日目以降の規定はありません1。

Q. 記録には何を残しますか#

告示は「当該利用者の状況、当該支援の内容等」を記録することを算定の要件にしています1。アなら体験利用日の昼間の支援内容、イなら連絡調整・情報共有・協議・相談援助の内容と相手先を、日付とともに残してください。

Q. 地域生活支援拠点等に位置付けられているかはどう確認しますか#

拠点等は市町村または障害保健福祉圏域で整備されるため、施設の所在する市町村等に確認します(平成30年度報酬改定Q&A 問13)5。施設側では運営規程への記載と連携担当者の配置が施設基準です2。

制度上の根拠#

  • 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第6の13、第10の8、第11の12、第12の15、第13の14、第14の15((Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位・注1〜4)1
  • 留意事項通知 第二の2(6)⑰(生活介護の項。ア・イの支援内容、算定日、基本報酬との関係、拠点等の手順)。自立訓練・就労移行支援・A型・B型は各サービスの項で準用4
  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)第六号リ(拠点等の2要件)。自立訓練・就労移行支援・A型・B型は準用2
  • 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 問135
  • サービスコード表(令和8年6月施行版)3、単価告示(平成18年厚生労働省告示第539号)6

Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第6の13・第10の8・第11の12・第12の15・第13の14・第14の15 障害福祉サービスの体験利用支援加算 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  2. 厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準」(平成18年厚生労働省告示第551号)第六号リ(生活介護)、第十号ロ・第十一号ト・第十二号ニ・第十三号ハ・第十四号チ(準用) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8504&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  3. 厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版)」分冊2 p.80・86・98・130・169・245(サービスコード41〜46の7590〜7592)、p.369(地域移行支援53の7590〜7601) (https://www.mhlw.go.jp/content/001696434.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  4. 厚生労働省「令和6年度 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(6)⑰ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い(p.141〜143)。自立訓練(機能訓練)⑫(p.223)、生活訓練㉘(p.253)、就労移行支援(p.272)、就労継続支援A型(p.285)、就労継続支援B型の各項で準用 (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

  5. 厚生労働省「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(平成30年3月30日)問13 (https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_180330-01.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  6. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3

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