訪問支援特別加算とは#
訪問支援特別加算は、通所系サービスの利用者が連続して5日間利用がなかった場合に、職員が利用者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に算定できる加算です1。
利用者の通所中断を未然に防ぎ、継続的なサービス利用を支援することを目的としています。就労系サービスにおいては、利用者が長期間通所しなくなることで就労に向けた訓練が中断されるリスクがあるため、早期に居宅を訪問して状況を把握し、再利用につなげることが重要です。
加算区分と単位数#
| 区分 | 単位数 | 要件 |
|---|---|---|
| 1時間未満 | 187単位/回 | 居宅訪問による相談援助(1時間未満) |
| 1時間以上 | 280単位/回 | 居宅訪問による相談援助(1時間以上) |
算定上限#
- 1月につき2回を限度とします
対象サービス#
以下の通所系サービスが対象です。
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
算定要件#
以下の全てを満たす必要があります。
- 利用者が連続して5日間サービスの利用がなかったこと
- 職員が利用者の居宅を訪問して相談援助を行ったこと
- 相談援助の内容が個別支援計画に関連するものであること
- 訪問の結果を記録していること
算定のための実務フロー#
訪問支援特別加算の算定にあたっては、以下の5ステップで進めます。
ステップ1: 不利用の確認#
日々の出席管理で利用者の出席状況を確認します。暦日で5日間連続して利用がないことを確認した時点で、訪問支援の対象として認識します。不利用が発生した段階で、まず電話連絡等により利用者の状況を把握しておくことが望ましいです。
ステップ2: 訪問計画の作成#
訪問先(利用者の居宅)、訪問日時、訪問者(担当職員)、訪問の目的・確認事項を整理します。利用者または家族に事前に訪問日時を連絡し、同意を得ておきます。
ステップ3: 訪問の実施#
担当職員が利用者の居宅を訪問し、相談援助を実施します。具体的な進め方は次のセクションで説明します。訪問時間が1時間未満か1時間以上かによって算定単位が異なるため、訪問の開始時刻と終了時刻を正確に記録します。
ステップ4: 訪問記録の作成#
訪問終了後、速やかに訪問記録を作成します。記録には、訪問日時、訪問者、相談内容、利用者の状況、今後の対応方針等を記載します。
ステップ5: 請求#
国保連への請求時に訪問支援特別加算を算定します。月2回の上限を超えていないことを確認のうえ、1時間未満(187単位)または1時間以上(280単位)を選択して請求します。
訪問時の相談援助の具体的な進め方#
居宅訪問による相談援助は、以下の4段階で進めます。
事前準備#
訪問前に、利用者の個別支援計画、直近の支援経過記録、出席状況の記録を確認します。不利用が始まった時期や、事前の電話連絡で把握した情報を整理しておきます。
導入(状況確認)#
訪問時は、まず利用者の体調や生活状況を確認します。利用者が話しやすい雰囲気をつくり、不利用の理由を無理なく聞き取ります。利用者本人だけでなく、同居家族からも情報を得られる場合は、家庭での様子についても確認します。
中核(課題の把握と支援)#
不利用の原因に応じた相談援助を行います。通所の再開に向けて、具体的な日程や条件(短時間利用、通所日数の変更等)を提案します。必要に応じて個別支援計画の見直しについても話し合います。
振り返り(今後の方針確認)#
訪問の最後に、今後の方針を利用者と確認します。次回の通所予定日、必要な支援内容の変更、関係機関への連絡の要否などを整理し、利用者に見通しを持ってもらえるよう説明します。
利用中断の原因別対応方法#
利用中断の原因は多岐にわたります。原因ごとの対応方法は以下のとおりです。
体調不良型#
身体的・精神的な体調不良が原因の場合は、現在の治療状況や通院の有無を確認します。必要に応じて医療機関や相談支援事業所と連携し、通所可能な体調に回復するまでの支援計画を立てます。体調に合わせた短時間利用や通所日数の調整を提案します。
意欲低下型#
通所への意欲が低下している場合は、その背景にある要因(作業内容への不満、人間関係の問題、将来への不安等)を丁寧に聞き取ります。利用者の興味・関心に合わせた活動の提案や、小さな目標設定による達成感の積み重ねを提案します。
環境変化型#
家庭環境の変化(家族の介護、引越し、経済的困難等)が原因の場合は、生活全体の状況を把握します。相談支援事業所やその他の福祉サービスと連携し、通所を継続できるよう生活基盤の安定を図ります。
対人関係型#
事業所内の人間関係(他の利用者や職員との関係)が原因の場合は、利用者の訴えを傾聴し、事業所に戻った際の配慮事項を一緒に検討します。座席の変更、グループの変更、担当職員の調整など、環境面での対応策を提案します。
訪問記録の記載項目#
訪問記録には、以下の項目を記載します。算定の根拠資料となるため、漏れなく記録することが必要です。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 訪問日時 | 訪問の開始時刻と終了時刻を正確に記載します |
| 訪問者 | 訪問した職員の氏名・職種を記載します |
| 訪問先 | 利用者の居宅の住所を記載します |
| 対応者 | 利用者本人のほか、家族等が同席した場合はその氏名を記載します |
| 不利用の期間 | 連続して利用がなかった期間(開始日〜訪問日)を記載します |
| 不利用の理由 | 利用者から聞き取った不利用の理由を記載します |
| 相談援助の内容 | 訪問時に実施した相談援助の具体的な内容を記載します |
| 利用者の状況 | 体調・生活状況・意欲・家庭環境等の現状を記載します |
| 今後の対応方針 | 再利用に向けた具体的な対応方針を記載します |
| 次回通所予定日 | 利用者と確認した次回の通所予定日を記載します |
| 関係機関への連絡 | 医療機関や相談支援事業所等への連絡の要否と内容を記載します |
| 個別支援計画の見直し | 計画の見直しが必要かどうかの判断と、見直す場合の方向性を記載します |
これらの記録は5年間保存する必要があります2。
欠席時対応加算との使い分け#
訪問支援特別加算と欠席時対応加算は、いずれも利用者の不利用・欠席に関連する加算ですが、算定の場面が異なります。
| 比較項目 | 訪問支援特別加算 | 欠席時対応加算 |
|---|---|---|
| 対象場面 | 連続5日間の不利用 | 利用予定日の欠席 |
| 対応方法 | 居宅への訪問(必須) | 電話・メール等の連絡でも可 |
| 算定単位 | 187単位または280単位/回 | 94単位/回 |
| 算定上限 | 月2回 | 月4回 |
| 起算要件 | 暦日で5日間連続不利用 | 利用予定日に欠席した当日 |
併用のパターン#
たとえば、利用者が月曜日に欠席し(欠席時対応加算の対象)、その後5日連続で利用がなかった場合に居宅を訪問した場合(訪問支援特別加算の対象)のように、同一の利用者に対して同月中にそれぞれの加算を算定することは可能です。ただし、同一日に両方の加算を算定することはできません3。
実務上の留意点#
「連続5日間」の数え方#
サービス提供日(営業日)ベースではなく、暦日で5日間連続して利用がないことが要件です。事業所の休業日(土日祝日等)も含めてカウントします。
電話やオンラインによる相談#
訪問支援特別加算は居宅訪問が必須要件です。電話やオンラインでの相談援助のみでは算定できません。ただし、訪問の事前連絡として電話を使うことは問題ありません。
訪問の実施者#
訪問を行う職員は、サービス管理責任者や職業指導員、生活支援員など、事業所に配置されている職員が対象です。利用者の支援内容を理解している担当職員が訪問することが望ましいです。
よくある質問#
Q. 入院中の利用者を病院に訪問した場合は算定できますか?#
「居宅を訪問」が要件のため、病院への訪問は対象外です。入院中の利用者への支援は、退院後の利用再開に向けた連携として行います。
Q. 5日間の中に祝日や事業所の休業日を含む場合は?#
暦日で5日間連続して利用がなければ要件を満たします。事業所の休業日を含めてカウントします。
Q. 家族が不在で利用者本人のみの場合でも算定できますか?#
利用者本人に対する相談援助であれば算定できます。家族への相談のみでは算定の対象になりません。
Q. 同一月に2回訪問した場合、1回目と2回目で異なる区分(1時間未満と1時間以上)を算定できますか?#
算定できます。各回の訪問時間に応じて、1時間未満(187単位)または1時間以上(280単位)をそれぞれ算定します。月2回の上限の範囲内であれば、区分の組み合わせは自由です。
Q. グループホーム入居者が通所系サービスを5日連続で利用しなかった場合、グループホームに訪問しても算定できますか?#
グループホームが利用者の居宅に該当するため、グループホームへの訪問でも算定できます。利用者が日常生活を送っている場所が「居宅」として扱われます。