就労定着支援

就労定着支援の加算一覧(令和8年6月版)|基本報酬7区分・加算7種類・減算と算定できない月

公開: 2026年10月7日更新: 2026年10月7日
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就労定着支援の加算・減算をすべて1ページに。単位数は報酬告示 第14の2と令和8年6月施行のサービスコード表(分冊2)で確認した現行の値です12。各加算の詳しい要件は個別記事にリンクしています。

全体像|基本報酬+加算−減算#

就労定着支援の報酬は月額で、①基本報酬(就労定着率7区分:9割5分以上3,512単位〜3割未満1,074単位/月)に、②加算を足し、③減算を差し引き、④地域区分別の1単位の単価(就労定着支援は1級地11.20円〜その他10.00円)を乗じて計算します13。基本報酬は就労定着支援の基本報酬と定着率による報酬区分を参照してください。

就労定着率基本報酬(1月につき)
9割5分以上3,512単位
9割以上9割5分未満3,348単位
8割以上9割未満2,768単位
7割以上8割未満2,234単位
5割以上7割未満1,690単位
3割以上5割未満1,433単位
3割未満1,074単位
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加算一覧(告示 第14の2の2〜8の順)#

加算単位数主な要件
地域連携会議実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)579/405単位・回地域障害者職業センター・障害者就業・生活支援センター・医療機関等の関係機関の就労支援従事者で構成する、就労定着支援計画に関する会議を開催。(Ⅰ)はサビ管が出席、(Ⅱ)は就労定着支援員等が出席し会議前後にサビ管と共有
初期加算900単位・回(利用開始月に1回)生活介護等と一体的に運営される事業所が、一体的に運営される事業所以外を利用して一般就労した障害者に、新規に就労定着支援計画を作成して支援した場合
就労定着実績体制加算300単位・月過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、42月以上78月未満継続して就労している(いた)者の割合が70%以上
職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算120単位・月厚生労働大臣が定める研修(職場適応援助者養成研修)を修了した者を就労定着支援員として配置し届出
利用者負担上限額管理加算150単位・月利用者負担額合計額の管理を行った場合
特別地域加算240単位・月厚生労働大臣が定める地域(離島・中山間地域等)に居住する利用者の居宅、または同地域に所在する就職先の事業所で対面により支援
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ〜(Ⅳ)基本報酬+各加算の合計に対して(Ⅰ)イ11.5%・(Ⅰ)ロ11.9%・(Ⅲ)9.8%・(Ⅳ)8.1%(1月につき。サービスコード表上、就労定着支援に(Ⅱ)の区分はありません)賃金改善・キャリアパス等の基準に適合し届出

※ 要件は告示の注の要点で、詳細は各記事と留意事項通知で確認してください14。

減算一覧と算定できない月#

減算・算定除外減算率主な要件
人員欠如減算70%(就労定着支援員は3月以上継続で50%、サビ管は5月以上継続で50%)基準上必要な員数を満たさない5
個別支援計画(就労定着支援計画)未作成減算70%(未作成が3月以上は50%)サビ管の指揮の下で計画が作成されていない、または作成に係る一連の業務が適切に行われていない
情報公表未報告減算5%減算情報公表対象サービス等情報の報告を行っていない
虐待防止措置未実施減算1%減算虐待防止委員会・指針・研修・担当者の措置を満たさない
業務継続計画未策定減算1%減算BCPの策定・研修・訓練を満たさない
支援体制構築未実施減算10%減算厚生労働大臣が定める基準(地域の関係機関との支援体制の構築)を満たしていない
報告書を提供しなかった月算定不可就職先の事業主等との連絡調整に当たり、利用者と事業主等に当月の支援内容を記載した報告書を1回以上提供しなかった月
訪問型職場適応援助者の助成金を申請した月その利用者分は算定不可事業者に配置された訪問型職場適応援助者が利用者に援助等を行い職場適応援助者助成金を申請した月
自立訓練(生活訓練)・自立生活援助の利用中算定不可利用者がこれらのサービスを受けている間

就労定着支援には定員の概念がないため定員超過利用減算はなく、身体拘束廃止未実施減算も告示 第14の2には置かれていません1。

計算例#

就労定着率8割台(2,768単位)の利用者1人の1月に、就労定着実績体制加算300単位と職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算120単位を算定すると、2,768+300+120=3,188単位。その他地域(10.00円)で31,880円、1級地(11.20円)で35,706円です13。

よくある質問#

Q. 就労定着支援で算定できる加算は何種類ありますか?#

報酬告示 第14の2に定められた加算は、特別地域加算と処遇改善加算を含めて7種類です1。

Q. 就労定着支援に初期加算はありますか?#

あります。ただし生活介護等の加算(30単位・日)とは別物で、一体的に運営される事業所以外から一般就労した人を新規に支援する場合に、利用開始月に1回900単位です1。

Q. 就労定着率はどう計算しますか?#

前年度末に支援を受けている利用者と、前年度末から過去3年間に利用を開始した者のうち就労を継続している者の合計数を、過去3年間に支援を受けた利用者の総数で除した率です。新規指定から1年間は、一体的に運営する生活介護等からの就職者の定着状況で計算します1。

制度上の根拠#

Footnotes#

  1. 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表 第14の2 就労定着支援(1 就労定着支援サービス費 注1〜11、2〜7 各加算) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  2. 厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版・分冊2)」就労定着支援サービスコード表(p.363) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001696434.pdf ↩

  3. 「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号)一(就労定着支援:1級地11.20円〜7級地10.18円・その他10.00円) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0 ↩ ↩2

  4. 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」p.4 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001698008.pdf / 厚生労働省「令和6年度 費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項」第二 2 就労定着支援サービス費 https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf ↩

  5. 「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」(平成18年厚生労働省告示第550号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8503&dataType=0&pageNo=1 ↩

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