共同生活援助(グループホーム)の基本報酬は、介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型の3類型ごとに、利用者の障害支援区分に応じた1日あたりの単位数で定められています(報酬告示 第15の1〜1の2の2)1。令和6年度改定で世話人の配置基準別だった区分は一本化され、手厚い配置は人員配置体制加算で評価する体系になりました2。この記事では、現行(令和8年6月施行版)の単位数、体験利用、定員規模による減算、令和8年6月以降の新規指定事業所の特例、地域単価までをまとめます。
介護サービス包括型(共同生活援助サービス費)#
| 障害支援区分 | サービス費(Ⅰ) | サービス費(Ⅱ)体験利用 |
|---|---|---|
| 区分6 | 600単位 | 717単位 |
| 区分5 | 456単位 | 569単位 |
| 区分4 | 372単位 | 481単位 |
| 区分3 | 297単位 | 410単位 |
| 区分2 | 188単位 | 290単位 |
| 区分1以下 | 171単位 | 273単位 |
(Ⅱ)は、一時的に体験的な利用が必要と認められる障害者に、1回当たり連続30日以内・年50日以内で提供した場合の単位数です1。令和9年3月31日までの間、指定基準附則第18条の2の規定(個人単位の居宅介護等の利用)の適用を受ける利用者は、(Ⅰ)に代えて区分6 369単位・区分5 306単位・区分4 270単位(居宅介護等の所要時間が8時間以上なら95%)で算定します1。
この分野をもう少し深く聞きたいなら無料セミナーの日程を見る
日中サービス支援型(日中サービス支援型共同生活援助サービス費)#
| 障害支援区分 | (Ⅰ)住居で過ごす日 | 日中を住居以外で過ごす日 | (Ⅱ)体験利用 | 体験利用で住居以外 |
|---|---|---|---|---|
| 区分6 | 997単位 | 765単位 | 1,168単位 | 929単位 |
| 区分5 | 860単位 | 627単位 | 1,028単位 | 787単位 |
| 区分4 | 771単位 | 539単位 | 938単位 | 695単位 |
| 区分3 | 524単位 | 407単位 | 672単位 | 546単位 |
| 区分2 | — | 270単位 | — | 408単位 |
| 区分1以下 | — | 253単位 | — | 389単位 |
日中サービス支援型は日中活動サービス等の利用が困難な利用者に常時の支援体制を確保して支援するもので、区分3以上の利用者が日中活動サービス等を利用した日や、区分2以下の利用者は「日中を住居以外で過ごす」単位数で算定します13。附則第18条の2の利用者には区分6 565・区分5 505・区分4 467単位(住居以外で過ごす日は454・394・356単位)の特例があります1。
外部サービス利用型(基本サービス)#
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| (Ⅰ)世話人が常勤換算で利用者数÷6以上配置された事業所 | 171単位 |
| (Ⅱ)平成25年省令附則第4条の適用を受ける事業所 | 115単位 |
| (Ⅲ)体験利用 | 273単位 |
外部サービス利用型は、基本サービス(世話人による支援)の報酬に加えて、委託先の居宅介護事業所が行う受託居宅介護サービス費(所要時間15分未満96単位〜)を別に算定します1。
共通の減算・特例#
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入居定員が8人以上の住居 | 介護サービス包括型は所定単位数の95%、外部サービス利用型は90%(日中サービス支援型には8人以上の減算なし)1 |
| 入居定員が21人以上の住居 | 介護サービス包括型・日中サービス支援型は93%、外部サービス利用型は87%1 |
| 一体的な運営が行われている住居の定員合計(サテライト型住居を含む)が21人以上 | 95%(同一敷地内または近接し、世話人・生活支援員の勤務体制が住居間で明確に区分されていない住居)13 |
| 個別支援計画未作成減算 | 70%(3月以上は50%)1 |
| 人員欠如減算 | 別に厚生労働大臣が定める割合1 |
| 情報公表未報告減算 | **10%**減算(通所系の5%より重い)1 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | **3%**減算1 |
| 虐待防止措置未実施減算 | **10%**減算1 |
| 業務継続計画未策定減算 | 1%減算1 |
| 令和8年6月1日以降の新規指定事業所 | 所定単位数の1000分の972で算定(離島・中山間地域等や都道府県知事が地域に特に必要と指定する事業所を除く。視覚・聴覚言語障害者支援体制加算・高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所、重度障害者支援加算・医療的ケア対応支援加算・医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者はその月は本来の単位数)14 |
利用者が共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間は算定しません(附則第18条の2の居宅介護・重度訪問介護を除く)1。
地域単価|共同生活援助は他サービスより高い#
1単位の単価は地域区分とサービス種類で決まり、共同生活援助は人件費割合が高いため同じ級地でも単価が高く設定されています5。
| 地域区分 | 共同生活援助の1単位の単価 |
|---|---|
| 1級地 | 11.60円 |
| 2級地 | 11.28円 |
| 3級地 | 11.20円 |
| 4級地 | 10.96円 |
| 5級地 | 10.80円 |
| 6級地 | 10.48円 |
| 7級地 | 10.24円 |
| その他 | 10.00円 |
例:介護サービス包括型・区分4(372単位)の利用者1人の1日は、その他地域で3,720円、1級地で4,315円です。ここに人員配置体制加算や夜間支援等体制加算、処遇改善加算が加わります15。
よくある質問#
Q. グループホームの報酬単価はいくらですか?#
介護サービス包括型は区分6が600単位、区分1以下が171単位(1日)。1単位は地域区分により10.00〜11.60円です15。
Q. 令和6年度改定で基本報酬はどう変わりましたか?#
世話人の配置基準(6:1・5:1・4:1)ごとの区分をやめ、6:1相当の単位数に一本化したうえで、加配を人員配置体制加算で評価する体系になりました。介護サービス包括型の区分6は583単位から600単位に見直されています2。
Q. 令和8年6月改定で基本報酬は変わりましたか?#
単位数は据え置きで、令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の基本報酬を1000分の972とする特例が設けられました14。
Q. 体験利用は何日までですか?#
1回当たり連続30日以内で、年50日以内です1。
Footnotes#
-
報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表 第15の1 共同生活援助サービス費(注1〜10)、1の2 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(注1〜13)、1の2の2 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(注1〜7)、1の3 受託居宅介護サービス費 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21
-
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」p.25(世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、加配を加算で評価。共同生活援助サービス費(Ⅲ)区分6 583単位→(Ⅰ)600単位) https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf ↩ ↩2
-
厚生労働省「令和6年度 費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項」第二 3(5)①〜② 共同生活援助サービス費・日中サービス支援型共同生活援助サービス費(p.329〜334:対象者、体験利用、定員規模による減算、一体的な運営の定義) https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf ↩ ↩2
-
厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」p.20〜22(令和8年6月1日以降の新規指定事業所の基本報酬の特例と配慮措置) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001698008.pdf / 厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版・分冊2)」共同生活援助 p.34〜35(生活援助Ⅰ6 600単位等) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001696434.pdf ↩ ↩2
-
「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号)一(共同生活援助:1級地 千分の千百六十〜7級地 千分の千二十四、その他 千分の千) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0 ↩ ↩2 ↩3