共同生活援助

GHのサテライト型住居の設置基準|定員1人・7.43㎡・本体から20分・2か所まで・原則3年

公開: 2026年10月18日更新: 2026年10月18日

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サテライト型住居は、グループホーム(共同生活援助)の本体住居と密接に連携しながら、本体住居とは別の場所で運営する、入居定員1人の共同生活住居です1。事業者は、入居から原則3年の間に一般住宅等へ移行できるよう、計画的に支援することとされています2。本記事では、指定基準(171号)第210条と解釈通知に沿って、設置の基準(定員・設備・居室面積・本体住居との距離・設置数)と、入居者への支援・利用期間の考え方を整理します。

結論:設置基準の早見表#

項目基準
入居定員1人1
居室の面積収納設備等を除き 7.43㎡以上(和室なら4.5畳以上)13
設備日常生活を営む上で必要な設備(原則として、サテライト型住居ごとに風呂・トイレ・洗面所・台所等)13
本体住居との距離入居者が通常の交通手段で、本体住居との間を概ね20分以内で移動できる距離が基本3
設置数1つの本体住居につき2か所まで。本体住居の入居定員が4人以下なら1か所まで3
集約の禁止複数の本体住居のサテライト型住居を、1つの建物に集約して設置することは認められない3
通信機器入居者から適切に通報を受けられるよう、本体住居とサテライト型住居それぞれに必要な通信機器(携帯電話等でも可)3
支援共同生活援助計画に基づく定期的な巡回等(原則として1日複数回の訪問を想定)2
利用期間の目安入居から原則3年の間に一般住宅等へ移行できるよう計画的に支援。3年を超える利用は市町村審査会の個別判断2

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サテライト型住居とは#

指定基準は、サテライト型住居を「本体住居と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居」と定義しています1。本体住居は、サテライト型住居を設置しようとする者が設置する、サテライト型住居以外の共同生活住居で、サテライト型住居の入居者への支援を行うものです1。

事業所全体では、共同生活住居(サテライト型を除く)を1以上もち、共同生活住居とサテライト型住居の入居定員の合計が4人以上であることが必要です1。

サテライト型住居は、介護サービス包括型(第210条)と、第210条を準用する外部サービス利用型(第213条の16)の仕組みです。日中サービス支援型の設備基準(第213条の6)には、サテライト型住居の規定はありません4。

設置の基準#

定員・居室・設備#

指定基準第210条第9項は、サテライト型住居の基準を次のように定めています1。

  1. 入居定員を1人とすること
  2. 日常生活を営む上で必要な設備を設けること
  3. 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること

解釈通知は、サテライト型住居ごとに、原則として風呂、トイレ、洗面所、台所等の日常生活に必要な設備を設けるとしています。居室は7.43㎡(和室なら4.5畳)以上ですが、生活の場であることを基本に、収納設備を別に確保するなど、私物も置ける十分な広さが求められています3。

本体住居から概ね20分以内#

本体住居とサテライト型住居の入居者が日常的に交流できるよう、サテライト型住居の入居者が通常の交通手段を利用して、本体住居との間を概ね20分以内で移動できる距離に設置することが基本です3。この距離要件は、移動時間で一律に判断するのではなく、交通基盤の整備状況や気候・地理的な条件などを踏まえて、地域の実情に応じて判断するとされています3。

なお、事業所の共同生活住居とサテライト型住居は、いずれも主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲にあり、一体的なサービス提供に支障がない「一定の地域の範囲」にある必要があります3。

設置できる数と集約の禁止#

  • 1つの本体住居に設置できるサテライト型住居は2か所までです。ただし、本体住居の入居定員が4人以下の場合は1か所までです3。
  • 一定の地域の範囲内にある複数の共同生活住居を本体住居として、1つの建物に複数のサテライト型住居を集約して設置することは認められません3。

通信機器#

本体住居とサテライト型住居には、サテライト型住居の入居者から適切に通報を受けられるよう、それぞれ必要な通信機器を設けます。本体住居に固定されている必要はなく、携帯電話等でも差し支えありません3。

本体住居の共用設備の広さ#

本体住居のユニットの居間・食堂等の設備は、原則として、サテライト型住居の入居者を含めた利用者と従業員が一堂に会するのに十分な広さを確保するものとされています3。

入居者への支援#

サテライト型住居の入居者には、共同生活援助計画に基づき、定期的な巡回等により、相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行います2。

  • 「定期的な巡回等」は、原則として1日複数回の訪問を想定しています2。
  • ただし、訪問の回数や時間は、適切なアセスメントとマネジメントに基づき、利用者との合意のうえで決めるものです。入居者が本体住居で過ごす時間や心身の状況によって、訪問しない日があることを必ずしも妨げません2。
  • 訪問時間は短時間に限らず、必要なケアの内容に応じて柔軟に設定します2。

利用期間は原則3年#

サテライト型住居を設置する事業者は、入居者がサテライト型住居を退去して一般住宅等で安心して生活できるかどうかを、他の障害福祉サービス事業者等の関係者も含めて定期的に検討し、入居から原則として3年の間に一般住宅等へ移行できるよう、計画的に支援します2。

  • 3年を超えても、引き続き利用することで単身生活への移行が具体的に見込まれる場合などは、市町村審査会における個別の判断で、3年を超える利用が認められます2。
  • 共同生活援助が不要になっても、サテライト型住居の契約を事業者から入居者個人に切り替えて、そのまま住み慣れた住居で生活を続けられるようにするなど、柔軟な運用や配慮を行うこととされています2。

一人暮らしへの移行を支援する報酬(自立生活支援加算や移行支援住居)は「グループホームから一人暮らしへ移行する支援の報酬」で整理しています。

運営規程と地域連携推進会議#

  • 運営規程の入居定員は、共同生活住居ごとの入居定員を定め、サテライト型住居の入居定員は別掲します5。
  • 地域連携推進会議の構成員による見学は、サテライト型住居を含む住居ごとに、おおむね年1回以上の機会を設ける必要があります(「グループホームの地域連携推進会議」)5。

設置前のチェックリスト#

  • 入居定員は1人か
  • 居室は収納設備等を除いて7.43㎡以上か(和室なら4.5畳以上)
  • 風呂・トイレ・洗面所・台所等、日常生活に必要な設備がそろっているか
  • 入居者が通常の交通手段で、本体住居まで概ね20分以内で移動できるか(地域の実情も含めて指定権者と確認)
  • 本体住居1か所あたりのサテライト型住居が2か所以内か(本体住居の定員が4人以下なら1か所)
  • 1つの建物に複数のサテライト型住居を集約していないか
  • 本体住居・サテライト型住居の双方に通報用の通信機器(携帯電話等でも可)があるか
  • 本体住居の居間・食堂等が、サテライト型住居の入居者を含めて一堂に会せる広さか
  • 巡回の回数・時間をアセスメントに基づき計画に定め、利用者と合意したか
  • 一般住宅等への移行に向けた定期的な検討と、3年を見据えた計画を立てたか
  • 運営規程にサテライト型住居の入居定員を別掲したか

よくある質問#

Q. 同じアパートの別の部屋に、サテライト型住居を2つ置けますか?#

1つの本体住居に設置できるサテライト型住居は2か所までです3。解釈通知が認めないとしているのは、一定の地域の範囲内にある複数の共同生活住居を本体住居として、1つの建物に複数のサテライト型住居を集約して設置する場合です3。同じ本体住居の2か所を同じ建物に置けるかは明記されていないので、指定権者に確認してください。

Q. 本体住居から20分を超える場所には設置できませんか?#

概ね20分以内が基本ですが、移動時間で一律に判断するのではなく、交通基盤の整備状況や気候・地理的な条件を踏まえて、地域の実情に応じて判断するとされています3。指定権者と事前に相談してください。

Q. 毎日訪問しなければなりませんか?#

原則として1日複数回の訪問を想定していますが、訪問の回数や時間はアセスメントに基づき利用者と合意して決めるもので、本体住居で過ごす時間や心身の状況によって訪問しない日があることを必ずしも妨げないとされています2。

Q. 3年を過ぎたら退去しなければなりませんか?#

原則3年の間に一般住宅等へ移行できるよう支援しますが、引き続き利用することで単身生活への移行が具体的に見込まれる場合などは、市町村審査会の個別の判断で3年を超える利用が認められます2。

制度上の根拠#

  • 指定基準(平成18年厚生労働省令第171号)第210条第2項(サテライト型住居の定義・入居定員の合計4人以上)、第9項(サテライト型住居の基準)1
  • 解釈通知(障発第1206001号)共同生活援助 設備に関する基準(一定の地域の範囲・通信機器・ユニット・サテライト型住居)pp.221-2263
  • 同 運営に関する基準(サテライト型住居の入居者への支援・原則3年)pp.231-2322
  • 同 運営規程(入居定員)p.233、地域との連携等 p.2295

Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第210条第2項・第9項 (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9

  2. 同 3 運営に関する基準 介護及び家事等 ④サテライト型住居の入居者への支援(pp.231-232:定期的な巡回等・原則3年・市町村審査会の個別判断・契約の切替え) (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472116.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  3. 厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(解釈通知・障発第1206001号)第十五 共同生活援助 2 設備に関する基準(pp.221-226:一定の地域の範囲〔主たる事務所から概ね30分〕、通信機器、ユニットの共用設備の広さ、サテライト型住居〔概ね20分以内・2か所まで・集約の禁止・設備・居室面積〕) (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472116.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18

  4. 指定基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条の6(日中サービス支援型の設備)、第213条の16(外部サービス利用型への第210条の準用) (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171) ↩

  5. 同 運営規程(p.233:サテライト型住居の入居定員の別掲)、地域との連携等(p.229:住居ごとの見学) (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472116.pdf) ↩ ↩2 ↩3

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