第68回検討チームでサービス管理責任者等・地域区分の横断的事項と、計画相談支援の「論点等」が示された#
この記事の要点(2026年11月5日時点)
- 令和8年11月5日の第68回障害福祉報酬改定検討チームで、計画相談支援・障害児相談支援(8論点)と、横断的事項としてサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(2論点)、地域区分の資料が示されました123
- サービス管理責任者等:会計検査院の処置要求を受け、研修修了状況を確認するため、変更届出書の様式改正と、更新研修等の修了の都度の提出が検討案として示されました45
- 産前産後休業・育児休業等を取得する場合に、やむを得ない事由による欠如の際と同様に「みなし配置を認める」案も示されました6
- 計画相談支援では、特定のサービス提供事業者への過度な集中に対する基本報酬の減算の創設、特定相談と障害児相談の一体的運営の原則化などが取り上げられました78
- 地域区分は、公務員の地域手当への準拠を原則としつつ、経過措置を令和11年度末までとする案などが示されました910
- いずれも検討案であり、報酬・基準がどう変わるかは決まっていません
厚生労働省・こども家庭庁の障害福祉報酬改定検討チームは、令和8年11月5日の第68回会合で「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、横断的事項)」を議題とし、事務局資料を示しました1。第63回から続いたサービス別の検討に、横断的事項が加わった回です。
本記事は、資料に記載された事実を論点ごとに整理するものです。会合での議論の内容は含みません(本記事の時点で議事録は掲載されていません)。改定結果の予測は行いません。
⚠️ 「検討の方向性」は決定事項ではありません
「検討の方向性」は、事務局が「〜してはどうか」という形で検討チームに示した検討案です。検討チームでの議論を経て変わりうるものであり、現時点で報酬・基準がこのとおりになると決まったものではありません。
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① 示された論点の全体像#
| 資料 | 論点 |
|---|---|
| 資料2 横断的事項(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者) | 論点1 配置について/論点2 休業取得時における配置の取扱いについて3 |
| 資料3 横断的事項(地域区分) | 論点 地域区分について9 |
| 資料1 計画相談支援・障害児相談支援 | 論点1 提供体制の強化/論点2 モニタリングの充実及び機能の強化/論点3 中立性・公正性の確保/論点4 一体的運営の推進/論点5 アセスメント記録提出の義務化/論点6 幅広い相談支援ニーズへの対応/論点7 災害時など多様な支援への対応/論点8 相談支援専門員の実務経験要件等の見直し2 |
② サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(資料2)#
研修修了状況の確認(論点1)#
資料は現状・課題として、会計検査院の実地検査の結果、研修の受講漏れにより「研修修了要件を満たしていない者を、サービス管理責任者等として配置していた障害福祉サービス事業所等が確認されて」いると記載しています4。令和8年10月15日に会計検査院長から厚生労働大臣に対して是正及び改善の処置要求が通知され、「今後、都道府県等を通じて障害福祉サービス事業所等に対して過大に支払われていた自立支援給付費を返還させることとしている」とされています4。
検討の方向性は次のとおりです5。
サービス管理責任者等が研修修了要件を満たすことを徹底するため、都道府県等が研修修了状況を継続的に確認できるよう、指定申請書及び変更届出書の標準様式の付表を改正し、実践研修及び更新研修の修了日、次回の更新研修の修了期限などの欄を設けるとともに、サービス提供事業所はサービス管理責任者が更新研修等を修了した都度、変更届出書を指定権者に提出する仕組みとしてはどうか。
あわせて、受講漏れの予防に向けて「共通化システムの事業所台帳管理機能の活用等も含め検討を進めることとしてはどうか」、相談支援専門員についても「同様の対応を実施してはどうか」と示されています5。
現行の要件はサビ管研修制度の全体像で解説しています。
休業取得時のみなし配置(論点2)#
資料は、急な退職や急病等のやむを得ない事由による欠如には一定の要件の下でみなし配置を認める取扱いがある一方、産前産後休業、育児休業又は介護休業等を取得した場合は「みなし配置の対象とはならず、新たにサービス管理責任者等を配置する必要がある」と記載しています6。
検討の方向性は、「産前産後休業、育児休業等を取得する場合については、仕事と育児等との両立支援及び人材定着の観点から、やむを得ない事由による欠如の際と同様に、みなし配置を認めることとしてはどうか」です6。現状・課題の記載には「介護休業等」も含まれますが、検討の方向性の記載は「産前産後休業、育児休業等」です。
参考として、児童発達支援管理責任者の充足状況(n=3,673)は「資格要件を満たす者を配置している」56.2%、「配置しているが、やむを得ない事由によるみなし配置である」3.9%、「配置できていない」5.9%などと示されています11。
③ 地域区分(資料3)#
検討の方向性#
資料は、公務員の地域手当について、令和7年度から級地区分を設定する地域の単位の広域化と、「級地区分の段階数を7区分から5区分とする見直し」が段階的に行われていると記載しています9。検討の方向性は次の3点です9。
- 令和9年度以降の地域区分は、「国家公務員又は地方公務員の地域手当に準拠して級地設定することを原則」としつつ、「市町村の意向を踏まえて、従前の上乗せ割合を維持することも可能な経過措置」を講じる
- 特例は、現行の5級地差ルールの対象自治体がなくなるため見直し、「級地区分の段階数に応じた見直しとして3級地差ルールに見直す等としてはどうか」
- 「こうした特例見直し案を前提に、市町村の意向を再度確認した上で、令和9年度以降の地域区分を設定してはどうか」
設定方法の案#
資料の「級地の設定方法(案)」には、経過措置は「令和11年度末までとし、令和12年度以降については、令和12年度障害福祉報酬改定時に市町村の意見を確認することとする」と記載されています10。特例は、完全囲まれルールと複数隣接ルールを継続し、3級地差ルールと他制度との均衡ルールを新規とする案です10。
令和8年3月の市町村への意向確認の結果は次のとおりです12。資料は、この調査は「令和9年度からの地域区分を提示したものではなく」、見直しを検討するために実施したとしています12。
| 回答 | 自治体数 |
|---|---|
| 意向なし(公務員の地域手当に準拠。現行の上乗せ割合と変わらない) | 1,083自治体(62.2%) |
| 意向なし(公務員の地域手当に準拠。現行よりも上乗せ割合が上がる) | 465自治体(26.7%) |
| 現行と同じ上乗せ割合を希望(経過措置を希望) | 97自治体(5.6%) |
| その他の回答 | 96自治体(5.5%) |
個別の市町村の級地や上乗せ割合が変わると決まったものではありません。 地域区分の仕組みは報酬算定の全体像で解説しています。
④ 計画相談支援・障害児相談支援(資料1)#
提供体制の強化(論点1)#
検討の方向性の主な内容は次のとおりです13。
- 3名以上の常勤・専従の相談支援専門員の配置がある機能強化型の基本報酬の算定要件に、「他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を加える
- 「相談支援専門員を5人以上配置している相談支援事業所を更に評価してはどうか」
- 最上位区分の事業所が中心となって小規模事業所との協働体制を整備し、ケース共有会議等を開催する場合の事務負担を評価
- 複数事業所の協働で機能強化型の基本報酬を算定する場合の経過措置について、「更に3年間の延長を検討」
- 主任相談支援専門員について、事業所内外の相談支援専門員に週1回以上同行して専門的な助言・指導を実施した場合などを評価
モニタリング(論点2)#
サービス提供時モニタリング加算の算定要件に「利用者本人の意向や個別支援計画の内容を踏まえた適切な支援内容となっているかを確認した上で、記録すること」を追加したうえで評価を充実させる案です14。実施の観点の例として、「不適切な支援内容(虐待が疑われる場合も含む)や不正受給が疑われる場合に、協議会、市町村又は都道府県に報告等を行うこと」も挙げられています14。標準実施期間については、柔軟な期間設定を「指定基準の解釈通知等にも明記することで徹底」する案が示されました14。
中立性・公正性の確保(論点3)#
資料は、利用者や保護者に対して「特定のサービス提供事業者の利用を過度に勧奨する事例があるとの指摘がある」と記載しています7。検討の方向性は次のとおりです7。
介護保険制度における「特定事業所集中減算」の考え方を参考にして、計画相談支援等の中立性・公正性の確保を図る観点から、特定のサービス提供事業者への過度な集中を是正するため、一定割合の集中が認められる場合に基本報酬を減算する仕組みを創設してはどうか。
あわせて、中山間地域や離島等でサービス提供事業所の数が少ない地域、主に医療的ケアが必要な児者や強度行動障害の状態にある児者などの支援をする事業所である場合などの「正当な理由がある場合には、減算を適用しないこととしてはどうか」とされています7。この減算案の割合の数値は、検討の方向性に示されていません7。就労選択支援の特定事業所集中減算については、第64回で別途論点が示されています15(第64回の記事)。
一体的運営(論点4)#
資料は、セルフプラン率を計画相談支援16.4%、障害児相談支援30.9%(全国平均:令和7年3月末時点)と記載しています8。検討の方向性は、「指定特定相談支援事業と指定障害児相談支援事業の双方の指定を取得し、計画相談支援と障害児相談支援を一体的に行うことを、指定基準において原則とすることとしてはどうか」です8。
アセスメント記録の提出(論点5)#
相談支援事業所がサービス等利用計画案を市町村に提出する際に、「併せてアセスメント記録の提出も求められた場合には、その提出を義務化してはどうか」とする案です16。アセスメント記録の標準様式や評価方法のポイントの整理も示されています16。
幅広い相談支援ニーズ(論点6)#
手話通訳士の配置などコミュニケーション支援に資する取組の新たな評価、社会福祉士や精神保健福祉士資格を保有する相談支援専門員を一定割合以上配置していることの新たな評価(専門職員配置体制加算の創設)、「現行のピアサポート体制加算を拡充すること」が示されました17。
災害時など多様な支援(論点7)#
特定非常災害時等の安否確認や物資の個別搬送などの支援の新たな評価、災害派遣福祉チーム(DWAT)に参画する場合の柔軟な運用(派遣期間の代替職員の確保を不要とする、モニタリングを派遣期間終了後に実施可能とする等)、ヤングケアラーの支援に関する加算の整理、ケアラーの把握と支援機関へのつなぎの新たな評価、災害時や豪雪時などにオンラインでの面接を補完的に活用することなどが示されています18。
相談支援専門員の実務経験要件等(論点8)#
検討の方向性は次の3点です19。
- 相談支援員から相談支援専門員への移行を促進するため、相談支援専門員の初任者養成研修の受講に係る実務経験要件(「相談支援の業務」に従事している期間)を、相談支援員について「5年以上」から「2年以上」に緩和
- 現任研修の受講要件について、介護や育児等により一時的に相談支援業務から離れた場合の「特例的な取扱い(実務経験要件の柔軟化や受講猶予等)を導入してはどうか」
- 相談支援専門員の現任研修の受講に必要な実務経験の範囲について、「その他これらに準ずる業務」に、重度障害者等包括支援のサービス提供責任者の業務、障害者就業・生活支援センターにおける業務なども該当することを明確化
相談支援専門員の要件は相談支援専門員の要件で解説しています。
⑤ 事業所として押さえておくこと#
第68回で示されたのは事務局の検討案であり、報酬・基準は現時点で何も変わっていません。資料から確認できる事実は次のとおりです。
- 第68回の資料には、会計検査院の処置要求と、過大に支払われた給付費を都道府県等を通じて返還させることとしている旨が記載されている4
- サービス管理責任者等の研修修了状況を、変更届出書で継続的に確認する案が示された5
- 産前産後休業・育児休業等でのみなし配置を認める案が示された6
- 地域区分は、市町村の意向を再度確認した上で設定する案が示された9
- 計画相談支援には、基本報酬の減算の創設、指定基準での一体的運営の原則化などの案が含まれる78
現行では、サービス管理責任者の資格の更新には「5年の間に1回の更新研修の受講」が必要とされています20。改定検討の全体の流れは令和9年度障害福祉報酬改定|検討スケジュールと論点をご覧ください。
続報については本記事を随時更新するとともに、厚生労働省「障害福祉報酬改定検討チーム」のページで一次情報をご確認ください。
よくある質問#
Q. サビ管の変更届の仕組みは、もう変わったのですか?#
変わっていません。第68回の資料で、標準様式の付表を改正し、更新研修等を修了した都度、変更届出書を提出する仕組みが検討案として示された段階です5。
Q. サビ管が育児休業を取るとき、みなし配置は使えますか?#
資料によれば、現行では産前産後休業、育児休業又は介護休業等を取得した場合はみなし配置の対象となりません。第68回の資料では、産前産後休業、育児休業等について認める案が示された段階です6。
Q. 自分の地域の地域区分はどうなりますか?#
令和9年度以降の障害福祉報酬の級地は、第68回の資料では市町村ごとに示されていません(現行の適用地域や、公務員の地域手当の見直し後の級地は参考として掲載されています)。市町村の意向を再度確認した上で設定する案が示された段階です921。
Q. 計画相談支援の集中減算は何割で適用されますか?#
第68回の計画相談支援等の減算案には、割合の数値は示されていません。「一定割合の集中が認められる場合」と記載されています7。
Footnotes#
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厚生労働省「第68回『障害福祉報酬改定検討チーム』資料」(令和8年11月5日開催、議事次第) ↩ ↩2
-
厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1、令和8年11月5日) p.16(論点一覧) ↩ ↩2
-
厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料2、令和8年11月5日) p.2(論点一覧) ↩ ↩2
-
厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料2、令和8年11月5日) p.3(論点1 現状・課題) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料2、令和8年11月5日) p.4(論点1 検討の方向性) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料2、令和8年11月5日) p.7〜8(論点2) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1、令和8年11月5日) p.41(論点3) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1、令和8年11月5日) p.46(論点4) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(地域区分)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料3、令和8年11月5日) p.2〜3(論点) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(地域区分)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料3、令和8年11月5日) p.7, 9(級地の設定方法(案)) ↩ ↩2 ↩3
-
厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料2、令和8年11月5日) p.10(児童発達支援管理責任者の充足状況) ↩
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厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(地域区分)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料3、令和8年11月5日) p.6(意向の確認結果) ↩ ↩2
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厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1、令和8年11月5日) p.19(論点1 検討の方向性) ↩
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厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1、令和8年11月5日) p.33〜34(論点2) ↩ ↩2 ↩3
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厚生労働省・こども家庭庁「就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」(第64回障害福祉報酬改定検討チーム 資料、令和8年9月28日)p.118〜119 ↩
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厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1、令和8年11月5日) p.51(論点5) ↩ ↩2
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厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1、令和8年11月5日) p.55〜56(論点6) ↩
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厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1、令和8年11月5日) p.67〜69(論点7) ↩
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厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料1、令和8年11月5日) p.77〜78(論点8) ↩
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厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料2、令和8年11月5日) p.5(研修体系等の見直し概要) ↩
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厚生労働省・こども家庭庁「横断的事項について(地域区分)≪論点等≫」(第68回障害福祉報酬改定検討チーム 資料3、令和8年11月5日)p.15〜16, 20(参考) ↩