結論:請求ソフトは義務ではない。決め手は「記録から請求までを一体で回すか」#
障害福祉サービスの国保連請求に、市販の請求ソフトは必須ではありません。国保連(国民健康保険団体連合会)が請求情報の作成から送信までできる簡易入力システムを用意しており、これだけで請求は完結します1。
それでも多くの事業所が民間ソフトを導入するのは、請求データの手前にあるサービス提供記録・実績記録票・上限額管理・加算要件の確認まで含めて一体で回したいからです。請求情報の作成そのものは国保連のシステムで足ります。足りなくなるのは、記録と請求を突き合わせる作業と、報酬改定のたびに変わるサービスコードや要件への追随です。
この記事では、まず国保連請求の仕組みと国保連が提供しているシステムを一次情報で整理し、そのうえで「簡易入力システムで足りるケース」「民間ソフトが要るケース」を分け、民間ソフトを比較する軸と主要製品の公式情報を一覧にします。
国保連請求の仕組みと、毎月作らなければならないデータ#
請求の当事者と期限#
事業者は、利用者に代わって支給決定をした市町村に給付費を請求し、市町村から支払を受けます(法定代理受領)2。請求の方法は「介護給付費等の請求に関する命令」(平成18年厚生労働省令第170号。以下「請求命令」)に定められ、サービス提供月ごとに、翌月10日までに請求しなければなりません2。請求命令の本則は国保連への電子請求を前提としています2。
請求のサイクル、15日ルール、返戻・過誤、月遅れ請求の詳細は国保連への請求手続きと15日ルールで解説しています。本記事は「その請求データを何で作るか」に絞ります。
毎月提出するもの#
請求命令附則第2条に基づき、事業者が提出する書類は次のとおりです3。
| 書類 | 様式 |
|---|---|
| 介護給付費・訓練等給付費等請求書 | 命令様式第一 |
| 介護給付費・訓練等給付費等明細書 | 命令様式第二(就労系を含む大半のサービス) |
| 訓練等給付費等明細書 | 命令様式第三(共同生活援助) |
| 地域相談支援給付費明細書 | 命令様式第五(地域移行支援) |
| サービス提供実績記録票 | サービス種別ごとの様式 |
請求書と明細書は指定事業所番号単位で作成します4。実績記録票の様式はサービスごとに分かれており、たとえば就労移行支援は様式16、就労継続支援は様式17、就労定着支援は様式22、共同生活援助は様式18-1・18-2、生活介護は様式7、地域定着支援は様式21です5。様式の一覧は脚注の要領 p.211 で確認できます。
ここで押さえておきたいのは、実績記録票は運営基準上の「サービス提供の記録」とは別物で、請求書類の一部だという点です。日々の記録の整備は運営基準(第19条・第75条)で別途義務づけられており、5年間の保存が求められます6。つまり事業所は「記録」と「請求書類」の2系統を毎月そろえる必要があります。両者の関係はサービス提供記録と実績記録票の違いを参照してください。
サービスコードは改定のたびに差し替わる#
明細書に記載する単位数は、厚生労働省が公表する「介護給付費等単位数サービスコード」(報酬算定構造)に基づきます。直近では令和8年6月施行版が公表されており、サービスごとに数百から数千行のコード表があります7。報酬改定(令和6年4月)と臨時改定(令和8年6月)のたびにコード表が差し替わるため、請求データを作る側はそのたびに最新版へ更新する必要があります。
国保連が提供している3つのシステム#
国保連の電子請求は、次の3つのシステムで構成されています。名称が似ているので、役割で区別してください18。
| システム | 役割 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 電子請求受付システム | 事業所がインターネット経由で送信した請求情報を受け付け、支払決定額通知書等を通知する1 | 全事業所が必ず使う(送信先・通知の取得先) |
| 簡易入力システム | 事業所の届出や受給者の支給決定等の情報を登録し、請求情報を作成して電子請求受付システムに送信する1。作成から送信までの機能を一括で搭載8 | 請求情報を国保連のシステムで作る事業所 |
| 取込送信システム | 簡易入力システム以外のシステム(市販の事業所業務管理ソフトウェア等)で作成した請求情報を取り込み、電子請求受付システムに送信する1。送信機能のみを搭載8 | 市販ソフトで請求情報を作る事業所 |
つまり、市販ソフトを使う場合も、最終的な送信は国保連の取込送信システム(または市販ソフトが同等の送信機能を内蔵している場合はそれ)を通じて電子請求受付システムに届きます。市販ソフトは「請求情報を作る」部分を担い、「受け付ける・通知する」部分は常に国保連側です。
利用開始までの流れ#
新規指定を受けた事業所には、国保連からテストIDと仮パスワードが送付されます。事業所はこれで電子請求受付システムに接続し、電子証明書の発行申請を行います8。兵庫県の案内では、口座情報等の郵送提出、電子証明書の発行申請、簡易入力システムのダウンロードとセットアップ、テストデータ送信による接続確認、という順序が示されています9。
電子証明書は3年ごとに更新が必要#
電子証明書は請求情報を安全に送受信するために必要で、発行には手数料がかかります8。山口県国保連の案内では、障害者総合支援証明書の有効期間は3年間、発行手数料は7,800円、介護保険と共通で使う介護・障害共通証明書は有効期間3年間、発行手数料13,900円とされています10。有効期限が切れると請求情報を送信できなくなるため、期限前の更新を運用に組み込んでください。
⚠️ ここから先は国の要領ではなく国保連の運用です。電子請求受付システム・簡易入力システム・取込送信システムの仕様、電子証明書の手数料や手続きは、国が定める事務処理要領には規定がなく、各都道府県の国保連合会が案内する運用です。本記事は長崎県・大阪府・兵庫県・山口県の案内を根拠にしています。自事業所の管轄国保連の案内で最新の手続きを確認してください。
簡易入力システムで足りるケース、足りないケース#
足りるケース#
- 請求情報の作成と送信だけを電子化したい。簡易入力システムは受給者情報の登録、請求情報の作成、送信まで一括でできます18。電子証明書の発行には手数料がかかります810。それ以外の費用の有無は管轄国保連の案内で確認してください。
- 利用者数が少なく、実績の転記が負担にならない。日々の記録は紙やExcelで運営基準どおりに整備し、月初に実績を簡易入力システムへ入力する運用です。
足りないケース#
- 記録と請求を突き合わせる作業が負担になっている。簡易入力システムとして案内されている機能は、受給者情報の登録と請求情報の作成・送信です18。日々の支援記録や個別支援計画の管理は、案内されている機能に含まれていません。記録の整備義務(第19条・第75条)は別に残ります6。記録から実績記録票と明細書を自動で起こしたいなら、記録機能を持つ民間ソフトの領域です。
- 上限額管理が毎月発生する。利用者が複数の事業所を利用している場合、上限額管理事業所は関係事業所から「利用者負担額一覧表」をサービス提供月の翌月3日までに受け取り、管理結果を各事業所に通知します11。関係事業所が多いほど、この突合を手作業で行うのは現実的ではありません。詳細は利用者負担上限額管理加算を参照してください。
- 報酬改定のたびにコードや要件を追いかけたくない。サービスコード表は改定ごとに差し替わります7。加算の算定要件を満たしているかの確認まで含めて、ソフト側で更新される仕組みを求めるなら民間ソフトです。
- 利用者への請求書・領収書、A型の賃金や B型の工賃まで一体で扱いたい。国保連請求と利用者負担額の請求、工賃計算を同じ実績データから出したい場合も民間ソフトの領域です。
民間ソフトを比較する7つの軸#
製品の一覧を見る前に、自事業所で優先する軸を決めておくと迷いません。
| # | 軸 | 確認すること |
|---|---|---|
| 1 | 対応サービス種別 | 今のサービスだけでなく、今後追加する可能性のあるサービス(GH、児童系、相談支援)に対応しているか。非対応だと簡易入力システムや別ソフトとの併用になる |
| 2 | 記録との一体化 | 日々の支援記録・個別支援計画から、実績記録票と明細書が生成されるか。タブレットでの現場入力に対応しているか |
| 3 | 請求機能の範囲 | 上限額管理、送信前のエラーチェック、返戻への修正対応、利用者への請求書・領収書の出力 |
| 4 | 報酬改定への追随とその費用 | 改定時のバージョンアップが自動か、追加費用がかかるか。地域生活支援事業など自治体ごとの様式にどこまで対応するか |
| 5 | 料金体系 | 初期費用、月額、課金単位(事業所ごと・利用者数ごと)、税込か税別か。無料期間終了後の料金が明示されているか。「〜」付きの下限表示しかない製品は、自事業所の規模とサービス種別で見積りを取ってから比べる |
| 6 | サポート | 請求期間中の問い合わせ窓口、初回請求の支援、国保連のエラー内容への対応 |
| 7 | データの出し入れ | 実績データや利用者情報のCSV出力、解約時のデータ取り出し。他社への移行や取込送信システムとの連携に関わる |
主要7製品の一覧(公式サイト記載・2026年9月14日時点)#
ℹ️ この表は各社の公式サイトに掲載されている情報をそのまま転記したものです。Rakuco は本サイトの運営会社の製品のため、公式サイトの記載に提供元が確認した対応範囲・料金・機能を加えています。本サイトの他の記事と異なり、法令・通知による接地検証の対象ではありません。「記載なし」は公式サイトに記載が見当たらなかったことを意味し、対応していないという意味ではありません。料金・無料期間は変更されるため、申込前に各社へ確認してください。税別表記の金額には消費税10%で計算した税込額を参考として併記しています。「〜」付きの金額は公式サイトが下限額しか公開していないもので、実際の料金は事業所の規模やサービス種別で変わります。優劣の評価は行っていません。
| 製品(提供元) | 対応サービス(公式記載) | 記録機能 | 請求機能 | 初期費用 | 月額 | 無料体験 | 報酬改定対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuco(ラクこ) | 就労移行支援・就労継続支援A型・B型・就労定着支援(多機能型・複数拠点に対応) | 支援記録、個別支援計画、支援計画レビュー(モニタリング)、実績記録票の自動作成、タブレットのブラウザで利用可 | 国保連請求データ(請求書・明細書・実績記録票・上限額管理結果票)のCSV出力、生成前のエラーチェック、上限額管理、利用者宛の請求書・領収書・法定代理受領のお知らせ(印刷)。送信は国保連の取込送信システムで行う | 0円 | 19,800円(税込)/事業所番号ごと。利用者数による課金なし | 4か月(2026年9月30日までの申込は6か月) | 法改正・報酬改定に自動で対応 |
| knowbe(ノウビー) | 就労系4種・就労選択支援・生活介護・自立訓練(生活訓練)・GH・訪問系・相談支援・短期入所・施設入所支援 | タイムカード、支援記録、定型文 | 国保連請求、上限超過検知、受給者証期限通知、エラー表示 | 0円 | 記載なし(要問い合わせ) | デモ画面あり(無料期間の記載なし) | 無料でバージョンアップ |
| かべなしクラウド | 就労系・就労選択支援・自立訓練・生活介護・児発・放デイ・相談支援・GH | 個別支援計画、実績記録票 | 国保連請求、エラーチェック、上限額管理結果票 | 0円 | 9,800円(税別。税込10,780円)〜。下限額のみ公開で、サービス種・利用者数・拠点数により変動。実額は規模別の見積りが必要 | あり(期間の記載なし) | 自動アップデート |
| かんたん請求ソフト(LITALICO仕事ナビ) | 総合支援法・児童福祉法の各サービスと地域生活支援事業(30施設) | 記録入力から書類を作成 | 国保連請求、上限額管理、利用者請求書・領収証・法定代理受領通知書の印刷、工賃明細書 | 契約事務手数料18,000円(税抜。税込19,800円・初回のみ) | 記載なし | 60日間 | 法改正時のバージョンアップ無料 |
| カイポケ 児発・放デイ | 児童発達支援・放課後等デイサービス | 実績記録票、個別支援計画、連絡帳、タイムカード、電子サイン | 国保連請求、複数児童の上限管理、保護者請求(口座振替連動) | 0円 | 18,000円(税抜。税込19,800円) | 最大2か月 | 記載なし |
| HUG(ハグ) | 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援(就労系・相談支援向けもあり) | 個別支援計画、提供記録、連絡帳 | 国保連請求データの自動作成、加算・減算チェック、人員配置基準チェック | 0円 | 33,000円(税込)/1施設目。2施設目以降は1施設11,000円(税込) | 記載なし | 「令和6年4月報酬改定対応」と記載 |
| 楽すけ 障がい者総合支援版(ニップクケアサービス) | 訪問系4種(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護) | ヘルパースケジュール、実績入力 | 国保連請求、上限管理、利用者請求書・領収書、時給計算 | 29,800円(税別。税込32,780円) | 9,800円(税別。税込10,780円) | あり(期間の記載なし) | 記載なし |
出典は各社の公式サイトです12。
⚠️ 「9,800円〜」の下限表示は、そのままでは他社と比べられません。この表で「〜」付きの月額を掲げているのはかべなしクラウドだけです。公式サイトの料金ページには9,800円(税別)以外の金額が一切なく、「サービス種、利用者数、運営している拠点数によって料金が異なります」とだけ書かれています。つまり9,800円で使える条件(サービス種別・利用者数・拠点数)は公表されておらず、自事業所の実額は見積りを取るまで分かりません。定額を公表している製品(Rakuco 19,800円、カイポケ 税込19,800円、HUG 33,000円)と下限額を並べて安いと判断せず、必ず自事業所の規模で見積りを取った額で比べてください。
なお、「Rakuco(ラクこ)」と「楽すけ」は読みが似ていますが、別会社の別製品です。楽すけは公式サイトで訪問系4種(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護)を対象として案内されている製品です。
事業所タイプ別の目安#
| 事業所の状況 | 目安 |
|---|---|
| 訪問系のみ(居宅介護・重度訪問介護など) | ヘルパーのスケジュールと実績が請求の起点になるため、訪問系を対象に案内している製品を選ぶ。対応サービス種別は製品ごとに異なるため、軸1で必ず確認する |
| 就労系・日中活動系の単独事業所 | 利用者数が少ないうちは簡易入力システムでも回る。支援記録と実績記録票の突合、工賃・賃金の計算まで一体化したくなった時点が民間ソフトの導入時期 |
| 複数サービス・複数事業所を運営 | 事業所番号単位で請求書を作る4ため、事業所ごとの切り替えと上限額管理11の量が増える。軸1(対応サービス種別)と軸3(上限額管理)を最優先にする |
| 児童系(児発・放デイ) | 保護者への請求、連絡帳、送迎など児童系特有の業務があるため、児童系専用の製品か児童系に対応する総合型を選ぶ |
導入の流れと切り替えのタイミング#
- 無料体験で自事業所の実績1か月分を入れてみる。デモデータではなく実際の受給者情報と実績を入力し、明細書と実績記録票が期待どおり出るかを確認します。
- 送信経路を確認する。市販ソフトで作った請求情報は取込送信システムで送信します18。ソフト側が送信まで内蔵しているのか、取込送信システムを別途使うのかを確認してください。
- 月初に切り替える。請求はサービス提供月ごとに行うため2、月の途中で切り替えると同じ月の実績が2つのシステムに分かれます。切り替えは月初に揃えます。
- 初回は並行運用する。切り替え初月は旧環境でも同じ請求データを作り、単位数の合計が一致することを確認してから送信します。
- 電子証明書の扱いを確認する。電子証明書は電子請求受付システム上で発行申請するもので89、請求情報を作成するソフトの選択とは別の手続きです。ソフトを変える際の取扱いは管轄国保連の案内で確認してください。
よくある質問#
Q. 簡易入力システムだけで国保連請求はできますか?#
できます。簡易入力システムは、事業所の届出や受給者の支給決定等の情報を登録し、請求情報を作成して電子請求受付システムに送信するまでの機能を備えています18。ただし、案内されている機能は請求情報の作成と送信であり、日々の支援記録や個別支援計画の管理は含まれていません18。運営基準に基づく記録の整備(第19条・第75条)6は別の方法で行う必要があります。
Q. 市販ソフトを使う場合、国保連のシステムは不要になりますか?#
不要にはなりません。市販ソフトで作成した請求情報は、取込送信システム(または同等の送信機能)を通じて電子請求受付システムに送信し、支払決定額通知書等も電子請求受付システムから取得します1。電子証明書も引き続き必要です8。
Q. 報酬改定のたびにソフトの費用がかかりますか?#
製品によって異なります。改定時のバージョンアップを無料と明記している製品もあれば、記載のない製品もあります。上の一覧表の「報酬改定対応」列と、各社の最新の案内で確認してください。地域生活支援事業のように自治体ごとに様式が異なる請求は、対応の範囲を個別に確認する必要があります。
Q. 記録はExcelのままにして、請求だけソフト化できますか?#
できます。ただし、実績記録票は請求書類の一部として毎月提出するもので3、記録と請求を別々に管理すると、実績記録票への転記と突合の作業が残ります。この作業を無くしたいなら、記録機能を持つソフトを選ぶ必要があります。
関連記事#
- 国保連への請求手続きと15日ルール|法定代理受領・命令様式・時効5年を条文で整理
- 障害福祉の記録|サービス提供記録と実績記録票の違い・5年保存6分類を条文で整理
- 利用者負担上限額管理加算(150単位)|管理事業所の決定ルールと毎月の事務フロー
- 電磁的記録による保存ルールと5年間の文書保存義務|電子保存の要件
- 受給者証の確認・管理マニュアル
Footnotes#
-
長崎県国民健康保険団体連合会「障害福祉サービス費等のインターネット請求について」(電子請求受付システム・簡易入力システム・取込送信システムの役割)https://www.nagasaki-kokuho.or.jp/publics/index/163/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.187(第7 介護給付費・訓練等給付費等の請求及び支払/法定代理受領・請求命令・サービス提供月の翌月10日までの請求・電子請求)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
同要領 p.188(請求命令附則第2条第1項・第2項に基づく提出書類と命令様式・サービス提供実績記録票)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2
-
同要領 p.189(事業者は指定事業所番号単位で請求書及び明細書を作成する)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2
-
同要領 p.211(サービス種別と実績記録票様式の対応表)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩
-
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第19条(サービスの提供の記録)、第75条(記録の整備・5年間保存)https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 ↩ ↩2 ↩3
-
厚生労働省「令和8年6月施行 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(介護給付費等単位数サービスコード)」https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001696433.pdf ↩ ↩2
-
大阪府国民健康保険団体連合会「請求の準備作業について」(簡易入力システムは作成から送信まで一括、取込送信システムは送信機能のみ/テストID・仮パスワード・電子証明書の発行申請・手数料)https://www.osakakokuhoren.jp/index_sj/seikyu_shiharai/shinsei/ ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13
-
兵庫県「【障害福祉サービス等】介護給付費等のインターネット請求について」(利用開始の手順:口座情報等の提出・電子証明書の発行申請・簡易入力システムのセットアップ・接続確認)https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/hw19_000000045.html ↩ ↩2
-
山口県国民健康保険団体連合会「障害福祉」(障害者総合支援証明書:有効期間3年間・発行手数料7,800円/介護・障害共通証明書:有効期間3年間・発行手数料13,900円)https://www.kokuhoren-yamaguchi.or.jp/welfare/ ↩ ↩2
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版)p.174〜178(第6 利用者負担の上限額管理事務/上限額管理者の決定・利用者負担額一覧表はサービス提供月の翌月3日まで)https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩ ↩2
-
各社公式サイト(2026年9月14日閲覧): knowbe https://knowbe.jp/ / かべなしクラウド https://kabe-nashi.jp/ (料金は https://kabe-nashi.jp/price/ )/ かんたん請求ソフト(LITALICO仕事ナビ)https://snabi-biz.jp/request_support / Rakuco https://lp.rakuco.app/(対応範囲・料金・機能は提供元の確認情報を含む) / カイポケ 児発・放デイ https://ads.kaipoke.biz/after-school-day-service/ / HUG https://www.hug-srss.com/ (料金は https://www.hug-srss.com/price/ )/ 楽すけ 障がい者総合支援版 https://www.nippku.com/rakusuke/syougai/ ↩