精神障害者地域移行特別加算(300単位・日)は、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者が退院してから1年以内の期間に、社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等を配置した事業所が、計画を作成し地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合の加算です1。算定できるのは共同生活援助(グループホーム)・宿泊型自立訓練・重度障害者等包括支援の3つで、名前の似た「地域移行加算」「地域移行支援体制加算」(施設入所支援)とは別の加算です。地域移行系の加算の見分け方は地域移行加算の記事を参照してください。
単位数と算定できるサービス#
| サービス | 告示の位置 | 単位数 | 併算定の制限 |
|---|---|---|---|
| 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型) | 第15の6の2 | 300単位・日 | 地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合は算定しない1 |
| 宿泊型自立訓練 | 第11の5の10 | 300単位・日 | 地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合は算定しない1 |
| 重度障害者等包括支援(包括支援として提供される共同生活援助の中で支援を行った場合に限る) | 第4の2の7 | 300単位・日 | —1 |
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算定要件(告示の注)#
共同生活援助の場合、次のすべてを満たし届け出ます1。
- 運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含むこと
- 指定基準により置くべき従業者のうち、社会福祉士、精神保健福祉士または公認心理師等である従業者を1人以上配置していること
- その従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって退院してから1年以内のものに対し、共同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行うこと
留意事項通知が示す対象者・体制・支援内容#
留意事項通知(宿泊型自立訓練の項。共同生活援助はこれを準用)は次のとおり整理しています2。
- 対象者:精神科病院に1年以上入院していた精神障害者で、退院から1年以内の者。長期入院精神障害者の地域移行を進める趣旨から、退院に当たって事業所が受け入れることを想定し、退院日から1年以内について算定できる。1年以上入院し退院後に一定期間居宅等で生活した人でも、退院から1年以内なら算定できる
- 体制:運営規程の主たる対象に精神障害者を含むこと。社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師、または心理に関する支援を要する者への相談・助言・指導等の援助を行う能力を有する者を1人以上配置し、精神障害者の地域生活を支援する体制を確保していること
- 支援内容:ア 上記従業者による本人・家族・精神科病院等からの聞き取り等によるアセスメントと、地域生活に向けた計画の作成、イ 精神科病院との日常的な連携(通院支援を含む)、ウ 対象利用者との定期・随時の面談、エ 日中活動の選択・利用・定着のための支援、オ その他必要な支援
計算例#
1級地(11.60円)の介護サービス包括型で区分3(297単位)の対象者を1日支援した場合、297+300=597単位、約6,925円です。退院日から1年間、毎日の利用日に加算できます13。
似た名前の加算との違い#
| 加算 | 算定するサービス | 対象 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 精神障害者地域移行特別加算 | GH・宿泊型自立訓練・重度包括 | 精神科病院1年以上入院・退院後1年以内 | 300単位・日 |
| 地域生活移行個別支援特別加算 | GH・宿泊型・施設入所・重度包括 | 医療観察法対象者・矯正施設等退所者(3年以内) | 670単位・日(施設入所は(Ⅰ)12・(Ⅱ)306) |
| 強度行動障害者地域移行特別加算 | GH・宿泊型・重度包括 | 施設等に1年以上入所し退所後1年以内の強度行動障害者 | 300単位・日 |
| 地域移行加算 | 施設入所支援・宿泊型・療養介護 | 退所前後の相談援助・居宅訪問 | 500単位・回 |
よくある質問#
Q. 退院から1年を過ぎた利用者には算定できますか?#
Q. 精神保健福祉士が非常勤でも要件を満たしますか?#
告示は「1人以上配置」とし常勤要件を置いていません。ただし指定基準により置くべき従業者(世話人・生活支援員等)のうちの者として配置し、その者が計画作成と支援を行う必要があります1。
Q. 施設入所支援にもありますか?#
ありません。施設入所支援にあるのは地域移行加算・地域移行促進加算・地域移行支援体制加算・地域生活移行個別支援特別加算です1。
Footnotes#
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報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表 第15の6の2(共同生活援助)、第11の5の10(宿泊型自立訓練)、第4の2の7(重度障害者等包括支援)精神障害者地域移行特別加算 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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厚生労働省「令和6年度 費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項」第二 2(2)⑳ 精神障害者地域移行特別加算の取扱い(p.241〜242:対象者・体制・支援内容ア〜オ)、第二 3(5)㉖(共同生活援助は準用) https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf ↩ ↩2
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「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0 ↩
