共通A型

就労継続支援A型の特定求職者雇用開発助成金|受給条件・離職割合25%・賃金財源の扱い

公開: 2026年10月11日更新: 2026年10月11日
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就労継続支援A型で、ハローワークの紹介を受けて利用者と雇用契約を結ぶとき、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース。以下「特開金」)の対象になることがあります。厚生労働省の通知は、A型(雇用契約有)の事業所について特開金を**「受給可能」**としています1。

ただし、一般企業向けの助成金解説だけを読んで申請すると、2つの点で見誤ります。1つは、A型の利用者として雇い入れる場合にだけかかる要件(過去の受給者の離職割合が25%を超えると対象外、指定取消しや勧告を受けると不支給など)があること。もう1つは、受け取った特開金が利用者の賃金を払う原資(生産活動収入)として扱われるとは限らないことです。この記事では、令和8年4月1日版の支給要領をもとに、A型の経営者・管理者が判断に使う論点をまとめます。

結論|A型は受給できる。ただしA型だけの要件と会計上の扱いに注意#

論点A型の利用者として雇い入れる場合根拠
そもそも受給できるか雇用契約有のA型は受給可能。雇用契約無のA型・B型・就労移行は受給不可就労系留意事項通知1
対象にならない利用者一般就労中の一時的な利用として雇用している利用者。同一法人の就労移行・B型から移ってきた利用者(雇用予約に当たり原則対象外)同上1
A型だけの支給要件過去にA型利用者として特開金の対象になった人の離職割合が25%を超えていないこと(確認日A・確認日Bの2時点)支給要領0201ホ・ヘ2
A型だけの不支給要件障害者総合支援法49条の勧告、50条の指定取消し・効力停止を受けた場合支給要領0205ヌ3
「関係事業主」のさかのぼり期間通常の1年前ではなく3年前まで支給要領0205ニ3
受け取った助成金の会計区分特開金は「生産活動により生じた収入とは言いがたく、福祉事業活動収入に区分するのが通例」就労支援事業会計の運用ガイドライン4

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どの利用者が対象になるか#

雇用契約有のA型は「受給可能」#

就労系留意事項通知は、就労系事業所が受けられる雇用関係助成金を一覧にしています。前提として、雇用関係助成金は「労働者が常用雇用されることや、雇用されている労働者の数や割合に応じて支給される」ものなので、利用者を雇用しない就労移行支援・B型・A型(雇用契約無)の利用者は対象外です1。

雇用契約有のA型が自らの利用者を支援する場合の扱いは次のとおりです1。

助成金等A型(雇用契約有)での扱い
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)受給可能
障害者雇用調整金・報奨金、特例給付金受給可能
職場適応訓練費受給可能(訓練の実施可否は個別判断)
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)受給不可(A型での就労は一般雇用と区別されるため)
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)受給不可
障害者作業施設設置等助成金、障害者介助等助成金、障害者能力開発助成金、企業在籍型職場適応援助者助成金受給不可(A型の本来業務であるため)
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金個別判断

なお、障害者を施設職員として雇用する場合は、この一覧によらず、一般の事業所と同様に雇用関係助成金を申請できます1。

対象にならない2つのケース#

通知は、特開金について「受給可能」と書いたうえで、次の2つを対象外としています1。

  • 一般就労中の一時的な利用として雇用している利用者。雇入れ当初において、継続して雇用することが確実であると認められないためです。
  • 就労移行支援・B型の利用者が、同一法人内のA型事業所に雇用される場合。雇用予約に当たると考えられるため、原則として受給の対象になりません。

同じ法人のB型からA型へ移る流れ自体は問題ありませんが、その雇入れを特開金の対象として見込まないよう、収支計画の段階で押さえておきます。

支給額と支給期間#

区分ごとの支給額(令和8年4月1日版)#

支給額は、対象労働者の区分(障害の程度・年齢・週の所定労働時間)と企業規模で決まります。半年ごとの支給対象期ごとに支給されます5。

区分中小企業事業主中小企業事業主以外
身体・知的障害者(重度・45歳以上を除く)30万円×4期=120万円(2年)25万円×2期=50万円(1年)
重度障害者等(重度身体・重度知的・45歳以上の身体知的・精神障害者)40万円×6期=240万円(3年)33万円・33万円・34万円=100万円(1年6か月)
短時間労働者の身体・知的・精神障害者20万円×4期=80万円(2年)15万円×2期=30万円(1年)

「重度障害者等」には精神障害者が含まれます3。「短時間労働者」は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人です6。

A型の実務で気をつけたいのは、短時間労働者の区分では重度障害者等であっても支給額が上乗せされない点です。精神障害のある利用者を週20時間以上30時間未満で雇う場合、中小企業事業主なら20万円×4期の80万円です5。週30時間以上で雇えば重度障害者等の区分となり、240万円の区分になります。ただし、所定労働時間は本人の希望と体調に合わせて決めるものであり、助成金の区分から逆算して決めるものではありません。

支給額が減る・上限がかかるケース#

  • 支給額は、その支給対象期に支払った賃金の総額が上限です5。
  • 支給対象期の平均実労働時間が、短時間労働者以外は週30時間の8割、短時間労働者は週20時間の8割に満たない場合、月ごとに計算し直して減額されます5。所定労働時間を週30時間にしていても、欠勤が続いて実労働時間が下がれば満額は出ません。
  • 最低賃金の減額特例の許可を受けている利用者は、支払った賃金に助成率(中小企業事業主は重度障害者等以外1/3、重度障害者等1/2)を掛けた額で、表の額が上限です5。

中小企業事業主の判定#

障害福祉事業(日本標準産業分類の大分類P「医療、福祉」)はサービス業に区分され、資本金等5,000万円以下または常時雇用する労働者100人以下なら中小企業事業主です。社会福祉法人など資本金等を持たない事業主は、労働者の数だけで判定します7。「常時雇用する労働者」は、週の所定労働時間が通常の労働者と概ね同等の人を指すため、短時間勤務の利用者はこの数に入りません7。

A型の利用者として雇うときだけにかかる要件#

過去の受給者の「離職割合」が25%を超えると対象外#

支給要領は、A型事業所が対象労働者をA型の利用者として雇い入れる場合に限り、過去の受給実績による要件を課しています2。対象は、その事業所でA型利用者として雇い入れられ、今回の雇入れ日より前に特開金の支給決定の対象となった人です。

確認時点確認日の定め対象外になる条件
確認日Aその人の雇入れ日から1年を経過する日確認日Aが基準期間内にある人が5人以上いて、確認日Aの時点で離職している割合が25%を超える
確認日Bその人の本来の助成対象期間の末日の翌日から1年を経過する日(助成対象期間が3年の人は末日の翌日)確認日Bが基準期間内にある人が5人以上いて、確認日Bの時点で離職している割合が25%を超える

基準期間は、今回の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間です。パンフレットは「対象労働者の雇入れ日の前後6か月間」と説明しています8。

確認日Bは、助成金が出なくなった後も雇用を続けているかを見る仕組みです。途中で離職した人も、雇入れ時に定められた助成対象期間で確認日Bを計算します2。助成対象期間の終了と同時に利用者が辞めていく事業所は、次の雇入れで特開金を受けられなくなります。

離職割合の「離職」には、喪失原因が「1」の人(死亡など)は含まれません。それ以外は原則として理由を問わず数えます8。25%を超えた場合は、次の理由による離職者を除いて計算し直し、25%以下になれば対象になります2。

  • 喪失原因「2」のうち、天災等による事業継続不能の解雇、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇、妊娠・出産・育児、家庭の事情の急変、通勤困難など、要領が列挙する理由による離職
  • 64歳までに雇用され、同一事業所に2年以上(助成対象期間が3年の人は3年以上)雇用されて、65歳以上で離職した人
  • A型事業所の支援を受けたことによる一般就労への移行。A型を離職した日の翌日から1か月以内に、そのA型と密接な関係にない事業主に一般被保険者として雇用された場合です(別のA型の利用者として雇用された場合を除く)

一般就労への移行による離職者を除くには、**「離職割合除外申立書(就労継続支援A型事業)」(様式第8号)**を使います9。移行先の事業主・雇入れ日を後から確認できるよう、移行のたびに記録を残しておくことが実務上の備えになります。

指定取消し・効力停止・勧告を受けると不支給#

A型利用者として雇い入れた場合に限り、障害者総合支援法第49条第1項・第2項に基づく勧告、または第50条第1項に基づく指定の取消し、指定の全部・一部の効力停止を受けた場合は不支給です3。

就労系留意事項通知は、経営改善計画で経営改善の見込みがない場合や、計画の結果なお指定基準を満たさない場合には、勧告・命令の措置を講じ、指定の取消し・停止を検討するよう求めています10。生産活動の赤字が続いて勧告を受けると、特開金も止まるという連鎖になります。経営改善計画の流れは就労継続支援A型の経営改善計画書で解説しています。

「関係事業主」のさかのぼり期間が3年#

対象労働者と雇用・請負・委任などの関係があった事業主(関係事業主)と同一の事業主、または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係にある事業主(親子会社、代表取締役が同一など)が雇い入れる場合は不支給です3。

この関係を見る期間は、通常は雇入れ日の前日から起算して1年前からですが、対象労働者が障害者で、A型事業所がA型利用者として雇い入れる場合は3年前からになります3。グループ法人の間で利用者が移る場合は、3年以内に関係法人で雇用されていなかったかを確認してください。

雇い入れる前に確認する不支給要件#

A型で起きやすいものを抜き出します。いずれも雇い入れた後では直せないため、紹介を受ける段階で確認します。

ハローワーク等の紹介が先#

  • 特開金の対象は、ハローワーク・地方運輸局・同意した職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる場合です6。まずハローワークへの求人提出が必要です8。紹介は「特開金の対象労働者であること」を明示して行われる必要があります2。
  • 紹介の前に雇入れに向けた選考を始めていた人は不支給です3。
  • 求職者を直接募集し、応募があった後に形式的に紹介を受けた場合や、ハローワークのオンライン自主応募の場合も対象になりません8。
  • 雇い入れた後で対象者だと分かった場合も対象になりません。紹介の時点で事業主が対象労働者だと承知していることが必要です8。

事業主と対象者の基本要件#

パンフレットは、事業主の要件として次を挙げています8。A型では利用者の退所や解雇が絡むため、雇入れのたびに確認してください。

  • 雇用保険の適用事業主であり、労働保険料を滞納していないこと
  • 採用日の前後6か月間に、事業主都合による解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
  • 採用日の前後6か月間に、特定受給資格者となる理由で離職した被保険者が、採用日の被保険者数の6%を超えていないこと(3人以下の場合を除く)
  • 過去3年間に、特開金の支給決定を受けた人を助成対象期間中に事業主都合で解雇・雇止め等していないこと

対象者は、採用日時点の満年齢が65歳未満であることが必要です(60歳以上の高年齢者の区分を除く)8。

紹介時点で在職中の人#

紹介の時点で雇用保険の被保険者だった人を雇い入れる場合は不支給です3。他のA型で週20時間以上働いている人が移ってくる場合がこれに当たります。

例外は、重度障害者等(精神障害者を含む)を短時間労働者以外、つまり週30時間以上で雇い入れる場合で、在職者でも対象になります3。

過去3年以内に自事業所で働いた・実習した人#

雇入れ日の前日から起算して3年前の日から雇入れ日の前日までに、次のいずれかに当たる人を同じ事業所が雇い入れる場合は不支給です3。

  • その事業所と雇用・請負・委任の関係にあった人、または出向・派遣などでその事業所で働いたことがある人
  • その事業所で、雇用関係のない訓練・職場体験・職場実習などを通算3か月を超えて受けたことがある人

障害者トライアル雇用の終了後に引き続き雇い入れる場合は例外です3。ただし、A型ではトライアル雇用助成金自体が受給不可とされている点に注意してください1。

継続雇用であること#

雇入れ時点で、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ2年以上(重度障害者等で助成対象期間が3年の人は3年以上)継続して雇用することが確実であると認められる必要があります2。有期雇用でも、**本人が望む限り更新できる契約(自動更新)**であれば対象です。勤務成績などで更新の有無を判断する契約は対象になりません8。

A型の雇用契約は有期契約が多いため、雇用契約書に「自動更新」であることを明記します。雇用契約書に自動更新と書いてあっても、更新の条件として就業規則の解雇要件を超えるものが付いている場合は対象外です6。

賃金の未払い#

支給対象期の賃金を支払期日を過ぎても払っていない場合は不支給です3。

受け取った特開金は「利用者の賃金の原資」と扱われない#

指定基準の賃金ルール#

A型の指定基準は、生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除した額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるよう求めています(第192条第2項)11。あわせて、賃金の支払いに要する額は、原則として自立支援給付をもって充ててはならないとしています(同条第6項)11。

特開金は福祉事業活動収入に区分するのが通例#

では、特開金は「生産活動に係る事業の収入」に入るのでしょうか。厚生労働省の障害者総合福祉推進事業で作成された就労支援事業会計の運用ガイドラインは、次のように説明しています。

障害者雇用調整金・報奨金、特定求職者雇用開発助成金等については、生産活動により生じた収入とは言いがたく、福祉事業活動収入に区分するのが通例です。4

一方、厚生労働省は、業務改善助成金・キャリアアップ助成金・早期再就職支援等助成金については、賃上げを目的とした助成金であることから、利用者の賃上げにかかるものとして支給された場合は生産活動会計の収入に計上することが可能と案内しています12。特開金はこの3つに含まれていません。

このため、生産活動が赤字の事業所が特開金で利用者の賃金をまかなっていても、第192条第2項の判定では生産活動の赤字が残ると考えておくのが安全です。経営改善計画書の提出は、第192条第2項を満たさない場合に求められます10。

指定権者は特開金の額と使い道を見ている#

厚生労働省の「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(令和7年11月28日)は、指定申請時の事業計画書等と併せて生産活動シートの提出を求めること、運営指導や指定更新時、毎年度4月の体制等届出時などにも必要に応じて提出を求めることを想定しています13。その記入方法の解説資料では、A型について「労働に関連する助成金等の収入があるため、この資金の用途を確認する」とし、シートに特定求職者雇用開発助成金の額を書く欄を設けています14。

特開金は、障害者の雇入れの負担を一時的に軽くする制度です。助成対象期間が終われば入ってこなくなるため、賃金の支払いを特開金に依存した収支計画は、期間終了と同時に崩れます。確認日Bの離職割合要件は、まさにその時点での離職を見ています。

申請の流れと書類#

申請は6か月ごと、期限は2か月#

支給対象期は、起算日から6か月ごとに区切った期間です。起算日は、賃金締切日がなければ雇入れ日、あれば雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日です8。各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局またはハローワークへ申請します8。

支給対象期の途中で利用者が離職した場合、その期は原則として支給されません8。例外として、A型の支援による一般就労への移行、本人の責めに帰すべき理由による解雇、本人の死亡、天災等による事業継続不能の解雇で離職した場合は、離職日の属する月の前月までが助成対象期間となり、月割りで支給されます15。ただし、第1期で離職日がその期の初日から1か月以内の場合は支給されません15。

主な提出書類#

パンフレットが示す提出書類は次のとおりです8。

  • 支給申請書(第1期は様式第3号、第2期以降は様式第4号16)
  • 賃金台帳等
  • 出勤簿等
  • 対象者であることを証明するための書類
  • 雇用契約書または雇入れ通知書
  • 対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)
  • 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)

令和8年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給です17。A型ではこのほか、離職割合の再計算が必要になったときに様式第8号を使います9。

書類の保存と不正受給#

  • 事業所は、出勤簿等、賃金台帳等、離職した労働者の氏名・離職年月日・離職理由が分かる労働者名簿等を整備・保管しておく必要があります2。
  • 関係書類は、支給決定から5年間整理保存します8。
  • 不正受給の場合は不支給決定または支給決定の取消しとなり、支給済みの助成金は全額返還、取消し等の日から5年間は各種助成金を受けられません8。

中間とりまとめが示した「特開金の約3割」#

令和8年9月10日公表の障害者就労に係る雇用福祉横断検討会の中間とりまとめは、事業主負担分の雇用保険料を財源とする特開金の**「約3割」**がA型事業所に集中しているとの現状認識を示しました18。見直しが決まったものではありませんが、特開金を見込んだ中長期の収支計画は、検討会の議論に合わせて見直してください。詳しくは障害者就労の雇用と福祉の役割分担|中間とりまとめで解説しています。

よくある質問#

Q. 利用者が一般企業に就職して、助成対象期間の途中で退職しました。もう受給できませんか。#

A型事業所の支援を受けたことによる一般就労への移行で離職した場合は、離職日の属する月の前月までが助成対象期間となり、その分は支給されます15。また、この離職者は、離職割合の計算から除外できます2。除外には様式第8号を使います9。

Q. 特開金を利用者の賃金の支払いに使ってもよいですか。#

特開金の使い道を制限する定めは、この記事で参照した資料にはありません。ただし、就労支援事業会計の運用ガイドラインでは、特開金は福祉事業活動収入に区分するのが通例とされています4。そのため、特開金で賃金を払っても、指定基準第192条第2項の「生産活動収入から経費を引いた額が賃金総額以上」という判定で生産活動の赤字は解消されないと考えてください11。会計区分の扱いは、指定権者にも確認しておくと確実です。

Q. 過去の受給者の離職割合はどこで確認されますか。#

労働局が、雇用保険のデータとシステムの支給要件判定照会などで確認します19。25%を超えた場合は、特別の理由による離職者を除いて再確認します。一般就労への移行による離職者は、様式第8号で除外を申し立てます19。

Footnotes#

  1. 厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(障障発0331第2号・令和7年3月31日改正版)p.27〜29((4)各種雇用関係助成金との関係について)https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  2. 厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給要領」(R8.4.1)0201 支給対象事業主 p.4〜6 https://www.mhlw.go.jp/content/001684391.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  3. 同要領 0202 対象労働者・0205 不支給要件 p.7、p.11〜13 https://www.mhlw.go.jp/content/001684391.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

  4. 厚生労働省「就労支援事業会計の運用ガイドライン」(令和3年度障害者総合福祉推進事業)p.24 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001004096.pdf ↩ ↩2 ↩3

  5. 同要領 0204 助成対象期間(表-2)・0301 支給額の算定方法(表-3・表-4)p.10、p.14〜16 https://www.mhlw.go.jp/content/001684391.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  6. 厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html ↩ ↩2 ↩3

  7. 厚生労働省「雇用関係助成金 共通要領」(R8.4.8)0202 中小企業事業主(業種区分の表)・0203 常時雇用する労働者・0502 中小企業事業主であることの確認 p.2〜3、p.12〜13 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001688318.pdf ↩ ↩2

  8. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内」(パンフレット・LL080305企01)p.1〜4 https://www.mhlw.go.jp/content/001684468.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14

  9. 同要領 0602 添付書類等 p.28(特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書(就労継続支援A型事業)(様式第8号))https://www.mhlw.go.jp/content/001684391.pdf ↩ ↩2 ↩3

  10. 前掲 就労系留意事項通知 p.20〜21(経営改善計画書の作成等について)https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf ↩ ↩2

  11. 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第192条(賃金及び工賃)第2項・第6項 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 ↩ ↩2 ↩3

  12. 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」(A型利用者の最低賃金・賃金引上げに向けた支援施策紹介マニュアル)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40524.html ↩

  13. 厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(障障発1128第1号・令和7年11月28日)p.9〜10、p.12 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602338.pdf ↩

  14. 「生産活動シート 記入方法と確認点(解説資料)」(令和7年3月・令和6年度障害者総合福祉推進事業)p.9((8)雇用関係の助成金等(A型のみ))https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001600441.pdf ↩

  15. 同要領 0204 ロ 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合・0302 助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合 p.10〜11、p.16〜17 https://www.mhlw.go.jp/content/001684391.pdf ↩ ↩2 ↩3

  16. 同要領 0601 支給申請書の提出 p.27 https://www.mhlw.go.jp/content/001684391.pdf ↩

  17. 都道府県労働局・ハローワーク「特定求職者雇用開発助成金の支給申請には賃金台帳の提出が必須です」(リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/001665993.pdf ↩

  18. 厚生労働省「雇用と福祉の果たすべき機能・役割と連携の基本的考え方(中間とりまとめ)」(障害者就労に係る雇用福祉横断検討会、令和8年9月10日公表)p.3 https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001748479.pdf ↩

  19. 同要領 0702 ト A型事業所においてA型利用者として雇い入れられた対象労働者の雇入れ日よりも前に支給決定の対象となった者の離職割合の確認 p.33〜34 https://www.mhlw.go.jp/content/001684391.pdf ↩ ↩2

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