施設入所支援サービス費は、障害者支援施設が夜間・休日に行う入浴・排せつ・食事の介護等を評価する基本報酬で、利用定員(6段階)×障害支援区分(5段階)の30通りの単位数が定められています1。定員40人以下・区分6の463単位から、定員81人以上・区分2以下の129単位までで、地方公共団体が設置する施設は所定単位数の1000分の965で算定します1。
夜間の体制は、基本報酬のほかに**夜勤職員配置体制加算(定員別60/48/39単位)と夜間看護体制加算(60単位+看護職員の追加配置1人につき35単位)で評価され、逆に生活支援員が基準に足りない場合は95%**に減算されます123。本記事では、対象者・単位数の全表・減算・夜間の2つの加算・入所時特別支援加算を、告示と留意事項通知に沿って整理します。障害者支援施設の定義は障害者支援施設とはを参照してください。
対象者(誰に算定できるか)#
報酬告示の注1と留意事項通知は、対象者を次のとおり定めています14。
| 対象者 | |
|---|---|
| ㈠ | 50歳未満の利用者:区分4以上 |
| ㈡ | 50歳以上の利用者:区分3以上 |
| ㈢ | 自立訓練・就労移行支援・就労継続支援B型を受ける者で、入所によって訓練等を実施することが必要かつ効果的な者、または通所によって訓練等を受けることが困難な者(B型は、サービス等利用計画の作成手続きを経て、B型と施設入所支援の組合せが必要と市町村が認めた者に限る) |
| ㈣ | 特定旧法指定施設に入所した者で継続して入所している者、または退所後に再度入所する者 |
| ㈤ | 区分3以下(50歳未満は区分2以下)で、サービス等利用計画の作成手続きを経て、地域の提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所で介護等を受けることが困難として、生活介護と施設入所支援の組合せが必要と市町村が認めた者 |
| ㈥ | 告示第556号第5号に規定する者 |
区分1〜6のいずれにも該当しない者や区分判定を行っていない者は「区分2以下」として算定します1。㈢㈣に該当する訓練等給付の利用者でも、区分判定を行って区分3以上に該当する場合は、その区分に応じた単位数を算定して差し支えありません4。
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基本報酬の全単位数表(1日につき)#
| 利用定員 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40人以下 | 463 | 392 | 316 | 239 | 174 |
| 41〜50人 | 362 | 303 | 240 | 189 | 150 |
| 51〜60人 | 355 | 297 | 235 | 185 | 147 |
| 61〜70人 | 301 | 252 | 202 | 166 | 137 |
| 71〜80人 | 295 | 247 | 198 | 163 | 133 |
| 81人以上 | 273 | 225 | 181 | 150 | 129 |
サービスコードは定員区分ごとに「施設入所1〜6」+区分で付番されています(例:定員40人以下・区分6は32-2111、定員81人以上・区分2以下は32-2301)5。単位数は入所者の障害支援区分と施設の定員規模に応じて算定します4。
計算例#
その他地域(1単位10.00円)の定員40人の施設で、区分5の入所者が30日利用した場合、392単位×30日=11,760単位=117,600円(基本報酬のみ)です16。1級地(施設入所支援の単価11.32円)なら392単位は4,437円/日です6。
減算(所定単位数から引かれるもの)#
| 減算 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 地方公共団体設置 | 所定単位数の1000分の965 | 注11 |
| 定員超過 | 過去3月の平均利用者数が定員の**105%超、または1日の利用者数が定員50人以下で110%**超(51人以上は定員+(定員−50)×5%+5人超):70% | 注2(1)・告示第550号12 |
| 生活支援員の欠如 | 施設基準上置くべき生活支援員の員数を満たしていない:95%(サービスコード表では「夜勤減」) | 注2(1)・告示第550号125 |
| 施設障害福祉サービス計画の未作成 | 3月未満:70%、3月以上:50% | 注2(2)1 |
| 栄養士の未配置・非常勤 | 管理栄養士・栄養士が配置されていない:定員40人以下27単位〜81人以上12単位、配置が常勤でない:12単位〜6単位(1日につき) | 注31 |
| 情報公表未報告 | 10% | 注41 |
| 地域移行等意向確認体制未整備 | 指定障害者支援施設基準第24条の3第1項・第2項の基準を満たしていない:1日5単位(令和8年4月1日から適用。令和8年3月31日までは減算しない) | 注51 |
| 身体拘束廃止未実施 | 第42条の2の基準を満たしていない:3% | 注61 |
| 虐待防止措置未実施 | 第48条第2項・第3項の基準を満たしていない:10% | 注71 |
| 業務継続計画未策定 | 第54条の2の基準を満たしていない:1% | 注81 |
栄養士の減算について、留意事項通知は、労働者派遣による派遣労働者を配置している場合は配置されているものとして扱い、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は減算の対象としています4。
地域移行等意向確認は令和6年度改定で導入されたもので、すべての入所者に地域生活への移行や施設外の日中活動系サービスの利用の意向を確認し、①意向確認を行う担当者の選任と②意向確認のマニュアル作成が令和6年度から努力義務、令和8年度から義務化され、未対応の場合に減算されます7。意向確認担当者が把握した意向は、施設障害福祉サービス計画のアセスメントに反映します8。
夜間の人員基準(指定障害者支援施設基準)#
施設入所支援を行うために置くべき生活支援員は、施設入所支援の単位ごとに、利用者60人以下で1人以上、61人以上は1人に60人を超えて40人またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上です。ただし、自立訓練・就労移行支援・就労継続支援B型を受ける利用者等に対してのみ提供する単位では、宿直勤務を行う生活支援員1人以上とされています8。サービス管理責任者は昼間実施サービスのサービス管理責任者が兼ねます8。
夜勤職員配置体制加算(定員別60/48/39単位)#
単位数#
| 施設入所支援の単位の利用定員 | 単位数(1日につき) | 地方公共団体設置(1000分の965) |
|---|---|---|
| 21人以上40人以下 | 60単位 | 58単位 |
| 41人以上60人以下 | 48単位 | 46単位 |
| 61人以上 | 39単位 | 38単位 |
サービスコードは32-7070〜7075です5。告示第551号の施設基準に適合するものとして届出を行った施設入所支援の単位で算定します1。
施設基準(夜勤を行う生活支援員の人数)#
| 前年度の利用者数の平均 | 夜勤の生活支援員 | 見守り機器を利用者の15%以上配置した場合 |
|---|---|---|
| 21人以上40人以下 | 2人以上 | 1.9人以上 |
| 41人以上60人以下 | 3人以上 | 2.9人以上 |
| 61人以上 | 3人に、60人を超えて40人またはその端数ごとに1人を加えた数以上 | 3.9人に、100人を超えて40人またはその端数ごとに1人を加えた数以上 |
前年度の利用者数は、告示の注1(2)(3)に該当する利用者(訓練等給付の利用者等)についてはその数に3分の2を乗じた数で計算します3。見守り機器とは、利用者がベッドから離れようとしている状態または離れたことを感知できるセンサーで、得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる機器をいいます9。
夜間看護体制加算(60単位+35単位×追加人数)#
夜勤職員配置体制加算を算定している施設で、生活介護を受ける利用者に施設入所支援を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員を1人以上配置している場合に、1日につき60単位を加算します。さらに、看護職員を1人を超えて配置した人数に35単位を乗じた単位数を上乗せします1。重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定対象となる看護職員は数えません1。
留意事項通知は、夜間を通じて看護職員(保健師・看護師・准看護師)を1人を超えて配置する体制を確保している場合に、超えた人数に応じて昼間生活介護を受けている利用者について算定できるとし、原則として毎日夜間看護体制を確保していることを評価するもので、通常は夜間看護体制を取っていない施設で不定期に看護職員が夜勤を行う場合は算定できないとしています9。サービスコードは32-6085(60単位)・6089(35単位×人数)です5。
入所時特別支援加算(30単位・30日以内)#
新たに入所者を受け入れた日から起算して30日以内の期間、1日につき30単位を加算します1。留意事項通知は、入所当初は施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることを評価したもので、日中活動サービスの初期加算に相当する加算とし、初期加算の「利用開始」の取扱い(生活介護の規定)を準用するとしています9。
計算例(夜間体制込み)#
その他地域(1単位10.00円)の定員40人の施設(夜勤2人・夜間看護職員1人を配置)で、区分5の生活介護利用者が入所初月に30日利用した場合16。
| 項目 | 単位数 |
|---|---|
| 基本報酬(定員40人以下・区分5) | 392単位×30日=11,760単位 |
| 夜勤職員配置体制加算(定員21〜40人) | 60単位×30日=1,800単位 |
| 夜間看護体制加算 | 60単位×30日=1,800単位 |
| 入所時特別支援加算(入所30日以内) | 30単位×30日=900単位 |
| 合計 | 16,260単位=162,600円 |
よくある質問#
Q. 区分の認定を受けていない入所者はどの単位数ですか#
「区分2以下」の単位数です。告示は、区分1〜6のいずれにも該当しない者または区分判定を行っていない者を区分2以下として算定すると定めています1。
Q. 50歳以上なら区分3でも入所できますか#
できます。対象者は50歳未満が区分4以上、50歳以上が区分3以上です14。
Q. 夜勤の生活支援員が基準より少ない日がありました#
生活支援員の員数が施設基準を満たしていない場合は所定単位数の95%に減算されます(サービスコード表の「夜勤減」)125。夜勤職員配置体制加算も、施設基準(2人以上等)を満たさなければ算定できません3。
Q. 見守り機器を導入すると夜勤は何人必要ですか#
利用者の15%以上の数の見守り機器を配置している場合、夜勤の生活支援員は定員21〜40人で1.9人以上、41〜60人で2.9人以上、61人以上で3.9人に100人を超えて40人ごとに1人を加えた数以上です39。
Q. 看護師が月に数回だけ夜勤に入ります。夜間看護体制加算を算定できますか#
できません。留意事項通知は、原則として毎日夜間看護体制を確保していることを評価するもので、不定期に看護職員が夜勤を行う場合は算定できないとしています9。
Q. 調理を委託している業者に管理栄養士がいます。栄養士減算は回避できますか#
できません。調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は減算の対象です4。派遣労働者として配置している場合は配置されているものとして扱われます4。
Q. 地域移行等意向確認体制未整備減算はいつから適用されますか#
令和8年4月1日からです。告示は令和8年3月31日までは基準を満たしていなくても減算しないとしています1。担当者の選任とマニュアルの作成が令和8年度から義務化されています7。
制度上の根拠#
- 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第9の1 施設入所支援サービス費(単位数・注1〜8)、第9の2 夜勤職員配置体制加算、第9の4 夜間看護体制加算、第9の5 入所時特別支援加算1
- 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準・従業者の員数の基準・所定単位数に乗じる割合(平成18年厚生労働省告示第550号)四(施設入所支援の定員超過70%・生活支援員欠如95%)2
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)第九号イ(夜勤職員配置体制加算の人数・見守り機器)3
- 留意事項通知 施設入所支援サービス費 ①〜④・⑥・⑨(p.181〜190)49
- サービスコード表(令和8年6月施行版)分冊2 施設入所支援(p.9〜27)5
- 単価告示(平成18年厚生労働省告示第539号)6
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(地域移行等意向確認)7
- 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第4条第1項第6号(施設入所支援の従業者)、第23条・第24条の3(施設障害福祉サービス計画・地域移行等意向確認担当者)8
Footnotes#
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厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第9 施設入所支援 1・2・4・5 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26
-
厚生労働省「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合等」(平成18年厚生労働省告示第550号)四 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8503&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準」(平成18年厚生労働省告示第551号)第九号イ (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8504&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
厚生労働省「令和6年度 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(9)施設入所支援サービス費 ①対象者・②区分・③栄養士の配置(p.181〜182) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版)」分冊2 施設入所支援(32)p.9〜27 (https://www.mhlw.go.jp/content/001696434.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
-
厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号)(施設入所支援:1級地 千分の千百三十二) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
-
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」p.23(施設入所支援:地域移行等意向確認の担当者選任・マニュアル作成の義務化と減算) (https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf) ↩ ↩2 ↩3
-
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第172号)第4条第1項第6号、第23条、第24条の3 (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100172) ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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同留意事項通知 ④ 夜勤職員配置体制加算の取扱い(p.182〜183:夜勤2人・3人・見守り機器1.9人等)、⑥ 夜間看護体制加算の取扱い(p.188〜189)、⑨ 入所時特別支援加算の取扱い(p.190) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6