施設入所支援

施設入所支援の入院・外泊時加算(Ⅰ8日間・Ⅱ82日間)と入院時支援特別加算の算定|9泊は8日・週1回の訪問・空きベッドの短期入所利用・GH体験利用中の扱い

公開: 2026年10月7日更新: 2026年10月7日
Rakuco(ラクこ)

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施設入所支援の利用者が入院または外泊した期間は、基本報酬の代わりに入院・外泊時加算を算定します。入院・外泊した翌日から8日間は(Ⅰ)(定員60人以下320単位)、9日目から82日間は(Ⅱ)(同191単位)で、初日と最終日は算定しません1。この期間を超えて入院が続く場合や、頻回の入院がある場合は、施設従業者が病院を訪問して支援した月に**入院時支援特別加算(561/1,122単位・月1回)**を算定します1。

請求の現場で間違いやすいのは、日数の数え方(9泊は8日)、(Ⅱ)の算定に必要な週1回以上の訪問、空いたベッドを短期入所に使うと加算できない、グループホームの体験利用中も外泊として算定できるといった点です。本記事では、告示と留意事項通知に沿って、入院・外泊時の算定を一覧にします。基本報酬と夜間の加算は施設入所支援の基本報酬を参照してください。

全体像(入院・外泊の経過と算定)#

期間算定するもの単位数(定員60人以下/61〜80人/81人以上)
入院・外泊の初日基本報酬(施設入所支援サービス費)通常どおり
翌日から8日間入院・外泊時加算(Ⅰ)(基本報酬に代えて)320/272/247単位・日
9日目から82日間(通算90日目まで)入院・外泊時加算(Ⅱ)(基本報酬に代えて。施設従業者の支援が要件)191/162/147単位・日
91日目以降基本報酬も入院・外泊時加算も算定なし。入院なら入院時支援特別加算の対象561単位(月の対象入院日数4日未満)/1,122単位(4日以上)・月1回
入院・外泊の最終日基本報酬通常どおり

地方公共団体が設置する施設は、入院・外泊時加算の単位数が1000分の965になります1。サービスコードは(Ⅰ)32-5710〜5715、(Ⅱ)32-5742〜5747、入院時支援特別加算32-5660/5661です2。

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入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)#

告示の要件#

(Ⅰ)(Ⅱ)
場面利用者が病院・診療所への入院を要した場合、または居宅における外泊を認めた場合同左
期間入院・外泊した翌日から起算して8日を限度翌日から起算して8日を超えた日から82日を限度
要件―施設従業者が施設障害福祉サービス計画に基づき当該利用者に対する支援を行った場合
初日・最終日算定しない算定しない

「外泊」には、グループホーム(介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型)の体験的な利用に伴う外泊を含みます1。

日数の数え方#

入院・外泊の期間に初日と最終日は含まないため、連続して9泊の入院・外泊は8日と計算します3。たとえば4月1日に入院し4月10日に退院(9泊)した場合、4月2日〜4月9日の8日間が(Ⅰ)の対象で、4月1日と4月10日は基本報酬です。

(Ⅱ)の算定に必要な支援(9日を超える入院・外泊)#

9日を超える入院では、施設の従業者が、特段の事情(主として利用者の事情により病院を訪問できない場合)のない限り、原則として1週間に1回以上病院・診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など日常生活上の支援を行うことが要件です。入院以外の外泊では、家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行います3。

支援を行った場合はその内容を記録し、特段の事情で訪問できなくなった場合はその具体的な内容を記録します3。

ベッドの扱い(短期入所に使うと算定不可)#

入院・外泊の期間中で加算の算定期間中は、その利用者が使っていたベッドを他のサービスに使わず空けておくのが原則です。利用者の同意があればベッドを短期入所サービスに活用できますが、その場合は入院・外泊時加算を算定できません3。

体験利用中の扱いと補足給付#

入所者が地域生活への移行に向けてグループホームの体験的な利用や、地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合、その体験利用中について入院・外泊時加算を算定して差し支えありません3。地域移行促進加算(Ⅰ)の算定期間中は外泊に位置づけられ、入院・外泊時加算と併せて算定できます4。入院・外泊時加算を算定する日も、**特定障害者特別給付費(補足給付)**を算定できます3。

入院時支援特別加算(561/1,122単位・月1回)#

告示の要件#

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院・診療所(施設と同一敷地内に併設するものを除く)に入院した場合に、施設従業者のいずれかの職種の者が、施設障害福祉サービス計画に基づいて病院を訪問し、病院との連絡調整、被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、その月の入院日数の合計に応じて算定します1。

その月の入院期間の日数の合計(初日・最終日と入院・外泊時加算の算定期間を除く)単位数
4日未満561単位
4日以上1,122単位

入院・外泊時加算が算定される期間(翌日から90日目まで)は日数に含めないため、実質的に90日を超えて入院している期間や、入院・外泊時加算の対象にならない日が対象です12。

留意事項通知の運用#

  • 長期間の入院療養または頻回の入院療養が必要な利用者に対し、病院訪問・日常生活上の支援・退院後の円滑な生活移行に向けた連絡調整を行った場合に算定します5。
  • 施設の近隣に家族等の居宅があり、家族等からの支援を受けることが可能な利用者は対象外です5。
  • 訪問回数は、561単位(4日未満)の場合は少なくとも1回以上、1,122単位(4日以上)の場合は少なくとも2回以上必要です。入院期間が4日以上でも訪問が1回しかない場合は561単位を算定します5。
  • 算定日も補足給付の算定が可能です5。

計算例#

その他地域(1単位10.00円)の定員40人の施設で、区分5の入所者(基本報酬392単位)が5月1日に入院し、6月30日に退院(60泊)、施設の生活支援員が毎週病院を訪問した場合136。

期間算定単位数
5月1日(初日)基本報酬392単位
5月2日〜5月9日(8日)入院・外泊時加算(Ⅰ)320単位×8日=2,560単位
5月10日〜6月29日(51日)入院・外泊時加算(Ⅱ)191単位×51日=9,741単位
6月30日(最終日)基本報酬392単位
合計13,085単位(130,850円)

入院中に基本報酬をそのまま算定していた場合(392×61日=23,912単位)との差が、請求誤りの額になります。1級地(施設入所支援の単価11.32円)なら(Ⅰ)320単位は3,622円/日です6。

よくある質問#

Q. 外泊の初日と最終日はどう算定しますか#

基本報酬を算定します。入院・外泊時加算は初日と最終日を算定しないため、その2日は通常の施設入所支援サービス費です13。

Q. 8日間を超えて入院していますが、病院を訪問できていません#

(Ⅱ)は施設従業者が施設障害福祉サービス計画に基づき支援を行った場合に算定するもので、留意事項通知は原則として週1回以上の訪問を求めています。特段の事情(利用者の事情で訪問できない場合)がある場合はその内容を記録します13。

Q. 入院中の空きベッドを短期入所に使ってよいですか#

利用者の同意があれば使えますが、その場合は入院・外泊時加算を算定できません3。

Q. グループホームの体験利用で施設を空けている間は#

外泊として入院・外泊時加算を算定して差し支えありません。地域移行促進加算(Ⅰ)を算定する体験的な宿泊支援の期間も外泊に位置づけられ、併算定できます34。

Q. 90日を超えて入院が続いています。何を算定できますか#

入院・外泊時加算は通算90日目までです。それ以降は、家族等から支援を受けることが困難な利用者について、施設従業者が病院を訪問した月に入院時支援特別加算(561/1,122単位・月1回)を算定します15。

Q. 家族が近くに住んでいる利用者にも入院時支援特別加算を算定できますか#

施設の近隣に家族等の居宅があり、家族等からの支援を受けることが可能な利用者は対象外です5。

Q. 入院時支援特別加算の1,122単位は訪問1回でも算定できますか#

できません。4日以上の区分は少なくとも2回以上の訪問が必要で、訪問が1回の場合は561単位を算定します5。

制度上の根拠#

  • 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第9の6 入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)、第9の7 入院時支援特別加算1
  • サービスコード表(令和8年6月施行版)分冊2 施設入所支援(p.27)2
  • 留意事項通知 施設入所支援サービス費 ⑩ 入院・外泊時加算の取扱い(p.190〜191)3、⑪ 入院時支援特別加算の取扱い(p.191〜192)5、⑬ 地域移行促進加算の取扱い(p.193)4
  • 単価告示(平成18年厚生労働省告示第539号)6

Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第9の6・第9の7 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  2. 厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版)」分冊2 施設入所支援 p.27(32-5710〜5715、5742〜5747、5660/5661) (https://www.mhlw.go.jp/content/001696434.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  3. 厚生労働省「令和6年度 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(9)施設入所支援サービス費 ⑩ 入院・外泊時加算の取扱い(p.190〜191) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

  4. 同 ⑬ 地域移行促進加算の取扱い(p.193:地域移行促進加算(Ⅰ)の期間は外泊に位置づけ、入院・外泊時加算と併算定可) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  5. 同 ⑪ 入院時支援特別加算の取扱い(p.191〜192) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  6. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3

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