生活介護・自立訓練・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・B型の日中活動系サービスには、送迎加算(Ⅰ)21単位・(Ⅱ)10単位(片道)と福祉・介護職員等処遇改善加算が共通して設けられています。送迎加算は単位数こそ同じですが、生活介護だけに重度者の+28単位があり、処遇改善加算はサービスごとに率が違い、さらに障害者支援施設が行う昼間実施サービスは別の率です1。
本記事では、令和8年6月施行の報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)をもとに、日中活動系6サービスの送迎加算の単位数・要件と処遇改善加算率(令和8年6月以降・令和8年4〜5月)を一覧にします。送迎加算の制度全般((Ⅰ)(Ⅱ)の要件、記録、届出)は送迎加算(Ⅰ・Ⅱ)、処遇改善加算の要件・届出は処遇改善加算の全体像、訪問系・居住系・児童系の率は訪問系・居住系・児童系の各記事を参照してください。
送迎加算(日中活動系6サービス)#
単位数#
| サービス | 告示の位置 | (Ⅰ) | (Ⅱ) | 重度者の加算 | 同一敷地内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 第6の12 | 21 | 10 | +28(注2) | 70% |
| 自立訓練(機能訓練) | 第10の7 | 21 | 10 | ― | 70% |
| 自立訓練(生活訓練) | 第11の11 | 21 | 10 | ―(宿泊型の利用者は対象外) | 70% |
| 就労選択支援 | 第11の2の9 | 21 | 10 | ― | 70% |
| 就労移行支援 | 第12の14 | 21 | 10 | ― | 70% |
| 就労継続支援A型 | 第13の13 | 21 | 10 | ― | 70% |
| 就労継続支援B型 | 第14の14 | 21 | 10 | ― | 70% |
いずれも「別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして届け出た事業所」が、利用者の居宅等と事業所の間の送迎を行った場合に片道につき算定します。国・地方公共団体・のぞみの園が設置する事業所(公の施設の管理の委託がある場合を除く)は対象外です1。
事業所と同一敷地内・隣接する障害者支援施設の入所者は対象外#
告示は、事業所と同一敷地内にあり、または隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を送迎加算の対象から除いています1。令和6年度改定で、障害者支援施設と隣接していない日中活動系事業所への送迎は施設入所者も加算の対象になりました2。「同一敷地内・隣接」とは、施設の1階部分に事業所がある場合、渡り廊下でつながっている場合、同一敷地内の別棟、幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などです3。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の要件(留意事項通知)#
| 区分 | 要件(当該月において) |
|---|---|
| 送迎加算(Ⅰ) | (ア)かつ(イ) |
| 送迎加算(Ⅱ) | (ア)または(イ) |
- (ア)1回の送迎につき平均10人以上(利用定員20人未満の事業所は1回の送迎につき平均的に定員の50%以上)の利用者が利用
- (イ)週3回以上の送迎を実施
居宅以外でも、事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎は対象になりますが、事前に利用者と合意のうえ特定の場所を定めておく必要があります3。多機能型事業所や同一敷地内に複数の事業所がある場合は、原則として一の事業所として扱います(事業所ごとに送迎している場合など都道府県知事が特に必要と認める場合を除く)3。
外部委託・他事業所の利用者の同乗#
送迎を外部事業者に委託する場合も対象です。利用者に公共交通機関の費用を直接給付する場合は対象になりません。他の障害福祉サービス事業所や介護事業所と送迎に係る雇用契約・委託契約(共同委託を含む)を結び、他の事業所の利用者を同乗させた場合も対象ですが、費用負担と事故時の責任の所在を事前に明確にしておきます3。生活介護では、グループホーム(介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型)と事業所の間の送迎も対象です3。
生活介護の重度者の加算(+28単位)#
送迎を実施し、かつ区分5・区分6に該当する者またはこれに準ずる者が利用者の60%以上であるとして届け出た生活介護事業所・障害者支援施設は、片道につき28単位を加算します1。「これに準ずる者」は、区分4以下で行動関連項目の合計点数が10点以上の者、または喀痰吸引等を必要とする者です3。
同一敷地内の送迎は70%(成人系は加算前の単位数に乗じる)#
同一敷地内の他の事業所等との間の送迎は所定単位数の100分の70です。生活介護では、この所定単位数は注2の+28単位が加算される前の単位数で、加算を含めた合計に70%を乗じるのではありません13。つまり21×0.7=14.7→15単位に28単位を足して43単位です。児童発達支援・放課後等デイサービスは加算後の単位数に70%を乗じるため、計算順序が逆です4。
就労継続支援A型の配慮#
A型の送迎については、A型が利用者と雇用契約を締結していることや、利用者の知識・能力の向上のために必要な訓練を行うものであることを念頭に、利用者の自立能力の獲得を妨げないよう配慮し、送迎の必要性を公共交通機関の利用可能性等も踏まえて判断することが求められています5。
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福祉・介護職員等処遇改善加算の率(令和8年6月〜)#
| サービス | (Ⅰ)イ | (Ⅰ)ロ | (Ⅱ)イ | (Ⅱ)ロ | (Ⅲ) | (Ⅳ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 1000分の93 | 1000分の97 | 1000分の92 | 1000分の96 | 1000分の79 | 1000分の67 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 1000分の164 | 1000分の171 | 1000分の160 | 1000分の167 | 1000分の124 | 1000分の106 |
| 就労選択支援 | 1000分の115 | 1000分の119 | 1000分の113 | 1000分の117 | 1000分の98 | 1000分の81 |
| 就労移行支援 | 1000分の115 | 1000分の119 | 1000分の113 | 1000分の117 | 1000分の98 | 1000分の81 |
| 就労継続支援A型 | 1000分の108 | 1000分の112 | 1000分の106 | 1000分の110 | 1000分の91 | 1000分の75 |
| 就労継続支援B型 | 1000分の105 | 1000分の109 | 1000分の103 | 1000分の107 | 1000分の88 | 1000分の74 |
| 就労定着支援 | 1000分の115 | 1000分の119 | ― | ― | 1000分の98 | 1000分の81 |
障害者支援施設が行う場合(読替え)#
告示は各サービスの注に「指定障害者支援施設にあっては、1000分の◯◯」と別の率を置いています。(Ⅱ)イ・ロは施設の読替えがありません1。
| 障害者支援施設が行う… | (Ⅰ)イ | (Ⅰ)ロ | (Ⅲ) | (Ⅳ) |
|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 1000分の113 | 1000分の117 | 1000分の96 | 1000分の79 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 1000分の151 | 1000分の158 | 1000分の125 | 1000分の107 |
| 就労移行支援 | 1000分の119 | 1000分の123 | 1000分の101 | 1000分の83 |
| 就労継続支援A型 | 1000分の117 | 1000分の121 | 1000分の99 | 1000分の81 |
| 就労継続支援B型 | 1000分の116 | 1000分の120 | 1000分の98 | 1000分の81 |
令和8年4月・5月分の率#
4月・5月分は処遇改善加算の事務処理手順通知の「サービス別加算率(令和8年4月及び5月)」を使います6。
| サービス | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) |
|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 8.1% | 8.0% | 6.7% | 5.5% |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 13.8% | 13.4% | 9.8% | 8.0% |
| 就労選択支援・就労移行支援 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |
| 就労継続支援A型 | 9.6% | 9.4% | 7.9% | 6.3% |
| 就労継続支援B型 | 9.3% | 9.1% | 7.6% | 6.2% |
| 就労定着支援 | 10.3% | ― | 8.6% | 6.9% |
対象となる単位数#
処遇改善加算は、各サービスの告示で「1から○までにより算定した単位数」に率を乗じるとされ、減算後の基本報酬と送迎加算を含む各加算の合計が対象です1。
計算例#
その他地域(1単位10.00円)の就労継続支援B型(定員20人・送迎加算(Ⅰ)届出済み・処遇改善加算(Ⅰ)イ)で、利用者1人に月20日通所、毎回往復送迎した場合の送迎加算と処遇改善加算1。
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 送迎加算(Ⅰ) | 21単位×2(往復)×20日=840単位(8,400円) |
| 処遇改善加算(Ⅰ)イ(基本報酬等の合計が13,000単位の場合) | 13,000×105/1000=1,365単位 |
同じ利用者を生活介護(重度者の加算あり)で送迎した場合、(21+28)×2×20日=1,960単位です1。
よくある質問#
Q. 週2回しか送迎していません。送迎加算は算定できますか#
送迎加算(Ⅰ)は「平均10人以上(定員20人未満は定員の50%以上)」と「週3回以上」の両方が必要です。週2回でも1回の送迎で平均10人以上(または定員の50%以上)なら送迎加算(Ⅱ)(10単位)を算定できます3。
Q. 自立訓練(生活訓練)の宿泊型の利用者を送迎しました#
宿泊型自立訓練の利用者は生活訓練の送迎加算の対象から除かれています1。
Q. 障害者支援施設に併設の生活介護で、入所者を送迎しました#
事業所と同一敷地内・隣接する障害者支援施設の入所者は対象外です。隣接していない施設の入所者は令和6年度改定で対象になりました12。
Q. 生活介護の重度者の加算は、区分5・6の利用者だけを送迎した日に算定するのですか#
事業所単位の届出要件です。区分5・6またはこれに準ずる者が利用者の60%以上として届け出た事業所は、利用者の送迎に片道28単位を加算します1。
Q. 障害者支援施設で生活介護を行っています。処遇改善加算(Ⅱ)イの率はいくつですか#
施設の読替えは(Ⅰ)イ・ロと(Ⅲ)(Ⅳ)にしかなく、(Ⅱ)イ・ロは設定されていません。(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)のいずれかを算定します1。
Q. 就労移行支援と就労定着支援を同じ法人で行っています。率は同じですか#
(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)は同じ率(1000分の115・119・98・81)ですが、就労定着支援には(Ⅱ)がありません1。
制度上の根拠#
- 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第6の12(生活介護の送迎加算)、第10の7・第11の11・第11の2の9・第12の14・第13の13・第14の14(各送迎加算)、各サービスの福祉・介護職員等処遇改善加算の注1
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の主な改定内容(施設入所者の送迎加算の見直し)2
- 留意事項通知(令和6年度)第二の2(6)⑯ 送迎加算の取扱い(p.139〜141)と各サービスの準用規定(自立訓練 p.223・252、就労選択 p.260、就労移行 p.272、A型 p.284〜285、B型 p.302)35
- 障害児通所支援留意事項通知(令和8年度改定版)p.45(児童系は加算後の単位数に70%)4
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)別紙 サービス別加算率6
Footnotes#
-
厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第6の12、第10の7、第11の11、第11の2の9、第12の14、第13の13、第14の14(送迎加算)、第6・第10・第11・第11の2・第12・第13・第14・第14の2の福祉・介護職員等処遇改善加算 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18
-
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の主な改定内容」p.23(送迎加算について、障害者支援施設と隣接していない日中活動系の事業所への送迎した場合には、施設入所者を加算の対象とするよう見直し) (https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf) ↩ ↩2 ↩3
-
厚生労働省「令和6年度 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(6)⑯ 送迎加算の取扱い(一)〜(七)(p.139〜141:一の事業所、(Ⅰ)(Ⅱ)の要件、最寄り駅・集合場所、GHとの間、外部委託・同乗、同一敷地内70%は加算前、これに準ずる者、同一敷地内・隣接の例) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
-
こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年度改定版)第二の2(1)⑭(六)(p.45:加算をした後の単位数の100分の70) (https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2c5e1bb4-ee80-462b-992f-06f0d8c9b774/4aacbf83/20260402_policies_shougaijishien_shisaku_r8hoshukaitei_17.pdf) ↩ ↩2
-
同留意事項通知(令和6年度)第二の2(13)⑮ 送迎加算の取扱い(p.284〜285:A型は2(6)⑯(一)〜(五)を準用、雇用契約と自立能力の獲得への配慮) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2
-
厚生労働省・こども家庭庁「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度)別紙 サービス別加算率(令和8年4月及び5月) (https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf) ↩ ↩2 ↩3