BCP(業務継続計画)の策定は、令和6年度からすべての障害福祉サービス事業所で完全義務化されています1。さらに令和6年度報酬改定で業務継続計画未策定減算が新設され、感染症・非常災害のいずれか一方でも計画が未策定なら、基本報酬の1%(施設・居住系は3%)が減算されます2。
本記事では、障害福祉サービス事業所の経営者・管理者向けに、BCP義務化の内容、未策定減算のルール、厚生労働省ガイドラインに沿った作成のポイントを解説します。
BCP義務化と減算のルール(結論)#
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化 | 令和3年度の運営基準改正で策定・研修・訓練を義務付け。3年間の経過措置を経て令和6年度から完全義務化1 |
| 対象 | 全サービス・全事業所(施設・事業所等の単位で作成)1 |
| 必要な計画 | 感染症BCP と 自然災害BCPの両方2 |
| 減算 | 業務継続計画未策定減算: 所定単位数の1%(療養介護・施設入所支援・共同生活援助・宿泊型自立訓練・障害児入所施設は3%)2 |
| 減算の適用 | 経過措置終了後、令和7年4月から本適用(就労選択支援のみ令和9年3月31日まで適用しない経過措置)2 |
減算の算定要件は「業務継続計画を策定していること」と「当該計画に従い必要な措置を講じていること」の両方です2。計画を作って終わりではなく、研修・訓練などの措置の実施までが要件に含まれる点に注意してください。
さらに、この減算は未策定等の事実が生じた翌月(月の初日に生じた場合は当該月)から、解消に至った月まで、事業所の利用者全員について適用されます3。運営指導で発覚した場合、未策定期間に応じて過去分の返還が発生し得る構造です。
BCPとは — 防災計画との違い#
BCP(Business Continuity Plan・業務継続計画)は、大地震や感染症などの不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針・体制・手順を示した計画です1。
従来の防災計画の目的は「身体・生命の安全確保」と「物的被害の軽減」ですが、BCPはそれを大前提とした上で、優先的に継続・復旧すべき重要業務の継続までを扱います1。障害福祉サービスの利用者は日常生活・健康管理・生命維持の大部分をサービスに依存しており、サービス停止が利用者の生活・健康・生命の支障に直結するため、他業種よりも業務継続の必要性が高いとされています1。
厚労省ガイドラインが挙げる事業者の役割は次の4つです1。
- 利用者の安全確保 — 最大の役割
- サービスの継続 — 特に入所・入居系は「生活の場」の提供を中断できない
- 職員の安全確保 — 労働契約法第5条(安全配慮義務)の観点から過重労働・メンタルヘルスへの措置
- 地域への貢献 — 施設が無事な場合の被災時の地域貢献
作成の4つのポイント#
厚労省ガイドラインは、自然災害BCP作成のポイントを4つに整理しています1。
- 正確な情報集約と判断ができる体制 — 全体の意思決定者、各業務の担当者(誰が・何をするか)、関係者の連絡先と連絡フローを決めておく
- 「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて準備 — 事前: 設備・什器の耐震固定、浸水リスク確認、インフラ停止時のバックアップ。被災時: 人命安全のルール、初動対応(①利用者・職員の安否確認と安全確保 ②建物・設備の被害点検 ③職員の参集)
- 業務の優先順位の整理 — 限られた職員・設備でも対応できるよう、優先業務を整理しておく
- 周知・研修・訓練 — 作成するだけでは実効性がない。平時から研修・訓練(シミュレーション)を行い、定期的に見直す
計画に盛り込む内容(自然災害BCPの全体像)#
ガイドラインとひな形では、おおむね次の構成が示されています1。
- 総論: 基本方針(利用者の安全確保・サービス継続・職員の安全確保)、推進体制、リスクの把握(ハザードマップ)、優先業務の選定。「3日間の初動対応が重要」(一般に3日間を乗り切れば外部支援が期待できるとされる)
- 平常時の対応: 建物・設備の安全対策、電気・水道・ガス停止時の代替策、必要品の備蓄
- 緊急時の対応: 対応体制、安否確認、避難、重要業務の継続、職員の管理(休息・メンタルヘルス)、復旧対応
- 他施設・地域との連携: 相互支援、受援体制、地域貢献
感染症BCP(新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン)は、感染疑い者発生時の初動対応、感染拡大防止体制、職員確保などを内容とする別のガイドラインとして示されています4。自然災害と感染症のいずれか一方でも未策定なら減算対象なので、必ず両方を整備してください2。
事業所ごとに作る — 法人一括の注意点#
ガイドラインは施設・事業所等の単位でBCPを作成することを前提としています。複数の事業所を持つ法人では、法人本部のBCPを別途作成し、本部と各事業所のBCPが連動していること、物資や職員派遣等の支援体制を記載することが望まれます1。法人で1本作って全事業所に置くだけでは、事業所ごとの立地リスク(ハザードマップ)や職員体制が反映されず、実効性の面で不十分です。
運営指導での確認に備える#
BCPは運営指導の確認文書に含まれ、未策定は減算だけでなく運営基準違反の指摘対象にもなります。研修・訓練の実施記録、計画の見直し履歴まで整備しておきましょう。運営指導の全体像は運営指導の流れと準備の記事で解説しています。
よくある質問#
Q. 感染症BCPと自然災害BCPは両方必要ですか?#
両方必要です。減算の算定要件は「感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合」に減算と定められており、片方だけの策定では要件を満たしません2。
Q. 業務継続計画未策定減算はいくら減算されますか?#
所定単位数の1%です。療養介護、施設入所支援(障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設は3%です2。
Q. 従来の非常災害対策計画(防災計画)があれば代用できますか?#
代用できません。防災計画は安全確保と物的被害の軽減が目的であり、BCPはそれに加えて重要業務の継続・早期復旧までを扱う計画です1。なお、経過措置期間中(令和7年3月31日まで)は「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画」の策定があれば減算が猶予されていましたが、現在は経過措置が終了しています2。
Q. ひな形はありますか?#
厚生労働省が「自然災害発生時における業務継続計画ひな形」「感染症発生時の業務継続ガイドライン」等をホームページで公開しており、ひな形の項目を埋める形で作成できます15。
Q. 訓練はどのくらいの頻度で必要ですか?#
運営基準上、業務継続計画に従った研修・訓練の定期的な実施が義務付けられています1。頻度の詳細はサービス類型ごとの運営基準・解釈通知によるため、自事業所の基準を確認のうえ、少なくとも計画の見直しと合わせて定期的に実施し、実施記録を残してください。
出典#
Footnotes#
-
厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」(令和3年3月) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000756659.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13
-
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」p.14(業務継続計画未策定減算) https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
-
厚生労働省「指定障害福祉サービス等費用算定基準の実施上の留意事項(新旧対照表)」第二の1(13)業務継続計画未策定減算 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472120.pdf ↩
-
厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」(令和2年12月) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000940032.pdf ↩
-
厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html ↩