就労系サービス 人員配置基準計算機

サービス種別と利用者数(前年度平均)を入力すると、指定基準で必要な職業指導員・生活支援員(常勤換算)、就労支援員、サービス管理責任者の人数が分かります。基準は指定基準省令(平成18年厚労令171号)の現行条文に接地しています。

サービス種別
報酬算定上の人員配置体制(届け出ている区分)

届け出た区分の配置比率が報酬算定の要件です(指定基準の最低10:1とは別)。

迷ったら定員そのまま(安全側)。新設・増床期は定員の90%など状況で変わります(下の「利用者数の使い分け」参照)。

入力すると充足判定を表示します。

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就労継続支援B型・利用者20人の場合の必要配置(171号第199条(第186条準用)

職業指導員+生活支援員
2.67人以上
(Ⅰ)平均工賃方式の報酬要件(7.5:1)。指定基準の最低は2人(10:1)
各職種1人以上・いずれか1人以上は常勤
サービス管理責任者
1人以上
1人以上は常勤

🗓️ チェックのされ方

📈 次の増員ライン:サービス管理責任者は利用者61(あと41人)で2人以上が必要になります。職業指導員+生活支援員は利用者7.5人増えるごとに常勤換算+1人が必要です(届け出ている区分の要件ベース)

根拠:指定基準省令(平成18年厚労令171号)第175条・第186条(B型は第199条で準用)+解釈通知(障発第1206001号)。算定の細部・兼務可否は必ず指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。

配置基準の要点

  • 職業指導員+生活支援員:常勤換算で利用者数÷6(移行)/÷10(A・B型)以上。各職種1人以上、いずれか1人以上が常勤
  • 報酬区分は事業所が選択:A型は(Ⅰ)7.5:1/(Ⅱ)10:1。B型は平均工賃方式((Ⅰ)7.5:1/(Ⅱ)10:1)と参加等評価方式((Ⅲ)6:1/(Ⅳ)7.5:1)の4区分。届け出た区分の比率が実質の必要配置で、指定基準の最低(10:1)とは別のラインです。
  • 就労支援員(移行のみ):15:1以上(常勤義務の規定なし)。
  • サビ管:60人以下1人・61人以上は60を超えて40人ごとに+1(例:61〜100人→2人)。1人以上常勤。
  • 毎月の実務:勤務形態一覧表で常勤換算・平均利用者数を毎月算出・記録(指定権者の標準運用)。

利用者数の使い分け

状況計算に使う利用者数
新設〜6か月定員の90%
定員を増やした〜6か月増やした分×90%を既存分に上乗せ
6か月〜1年直近6か月の平均(延べ÷開所日数)
定常運営(1年以上)前年度の平均値(延べ÷開所日数・小数点第2位切り上げ)
定員を減らした(実績3か月〜)直近3か月の平均

根拠:解釈通知(障発第1206001号)第二の総則(5)。増床時の扱いは指定権者手引き(例:名古屋市)の運用に基づく=自治体差があり得るため要確認。標準の方法により難い合理的な理由がある場合は「他の適切な方法により推定」(但し書き)。

人員基準を欠く状態が続くと人員欠如減算(所定単位数の70%、長期化で50%)の対象となり得ます。詳細は各サービスの解説記事(B型の人員配置A型の人員配置)を参照してください。

関連ツール:B型 基本報酬シミュレータA型 スコア方式シミュレータ

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