居宅介護

居宅介護の基本報酬(身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助)と所要時間の算定|256〜921単位の時間区分・計画上の標準時間で算定・2時間ルール・20分以上・早朝夜間25%/深夜50%・基礎研修修了者70%/90%・2人派遣・同一建物減算90%/85%

公開: 2026年10月7日更新: 2026年10月7日

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居宅介護(ホームヘルプ)の基本報酬は、身体介護・通院等介助(身体介護を伴う)・家事援助・通院等介助(身体介護を伴わない)・通院等乗降介助の5類型に分かれ、所要時間の区分で単位数が決まります。身体介護は30分未満256単位から3時間以上921単位+30分ごと83単位、家事援助は30分未満106単位から1時間30分以上311単位+15分ごと35単位、通院等乗降介助は1回102単位です1。

請求で間違いやすいのは、所要時間は「実際にかかった時間」ではなく居宅介護計画上の標準的な時間で算定すること、1日に複数回算定するときは概ね2時間以上の間隔を空けること、30分未満の区分は20分程度以上が必要なこと、**早朝・夜間25%/深夜50%の時間帯加算の境目の数え方、そして基礎研修課程修了者が行うと70%(家事援助等は90%)**になることです12。本記事では、告示と留意事項通知に沿って、類型ごとの単位数、対象者、所要時間の考え方、従業者の資格による単位数の違い、2人派遣、時間帯加算、減算と主な加算を整理します。

全体像(5類型の単位数)#

身体介護・通院等介助(身体介護を伴う場合)#

所要時間単位数
30分未満256
30分以上1時間未満404
1時間以上1時間30分未満587
1時間30分以上2時間未満669
2時間以上2時間30分未満754
2時間30分以上3時間未満837
3時間以上921+30分ごとに83

通院等介助(身体介護を伴う場合)は身体介護と同じ単位数です1。

家事援助#

所要時間単位数
30分未満106
30分以上45分未満153
45分以上1時間未満197
1時間以上1時間15分未満239
1時間15分以上1時間30分未満275
1時間30分以上311+15分ごとに35

通院等介助(身体介護を伴わない場合)・通院等乗降介助#

類型単位数
通院等介助(伴わない)30分未満106
同 30分以上1時間未満197
同 1時間以上1時間30分未満275
同 1時間30分以上345+30分ごとに69
通院等乗降介助102単位・1回(片道)

1

支給量は30分を単位(家事援助は最初の30分以降15分単位)で決定されるため、家事援助だけ15分刻みの区分になっています2。サービスコードは身体介護(日中・30分未満)が11-1111、家事援助(日中・30分未満)が11-6111、通院等乗降介助(日中)が11-8111です3。令和6年度改定で身体介護30分未満は255→256単位、家事援助30分未満は105→106単位に引き上げられました4。

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対象者(類型ごとに違う)#

類型対象者の要件
身体介護・通院等介助(伴わない)・通院等乗降介助障害支援区分1以上(障害児は相当する支援の度合)
通院等介助(身体介護を伴う)区分2以上で、かつ認定調査項目の「歩行」が全面的な支援が必要、「移乗」「移動」が見守り等以上、「排尿」「排便」が部分的な支援以上のいずれかに該当
家事援助区分1以上で、単身の世帯に属する利用者、または家族等と同居していて家族等の障害・疾病等の理由で利用者も家族等も家事を行うことが困難な利用者

1

家事援助の「家族等の障害、疾病等」には、障害・疾病がなくても同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合を含みます5。

「通院等」の範囲#

通院等介助の目的地は、病院への通院等(入院・退院を含む)、公的手続や障害福祉サービスの利用相談のための官公署、地域移行支援・地域定着支援・特定相談支援・障害児相談支援の各事業所で、相談の結果、見学のために紹介された障害福祉サービス事業所を訪れる場合を含みます15。

目的地が複数あって居宅が始点または終点となる場合は、生活介護・短期入所・自立訓練・就労系・児童発達支援・放課後等デイサービス・地域活動支援センター等から病院等への移動の通院等介助・通院等乗降介助も、同一の居宅介護事業所が行うことを条件に算定できます(令和6年度改定)。「自宅→病院→事業所」「事業所→病院→自宅」は対象ですが、「事業所→病院→事業所」は居宅が始点にも終点にもならないため対象外です56。

所要時間の算定ルール#

計画上の標準的な時間で算定する#

居宅介護は、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定します1。計画上の提供時間と実際の提供時間に大幅な乖離があり、それが継続する場合は計画を見直す必要があります。派遣される従業者の種別により単位数が違うため、計画には従業者の種別も記載します2。

2時間ルール(複数回算定の間隔)#

短時間の訪問を1日複数回行うことを想定して短時間の単価が高く設定されているため、単に1回の居宅介護を複数回に区分して算定することは認められず、1日に複数回算定する場合は概ね2時間以上の間隔を空けます。身体介護30分→家事援助30分→身体介護と連続して別類型を組み合わせて高い単価を複数回算定するのは不適切で、前後の身体介護を1回として算定します。ただし、身体の状況により短時間の間隔で複数回訪問しなければならない場合や、別の事業者の居宅介護との間隔が2時間未満の場合は除きます2。

20分以上・準備時間は含まない・交代は1回#

  • 「30分未満」の区分で算定する所要時間は20分程度以上とします(夜間・深夜・早朝は除く)2。
  • 所要時間は実際に居宅介護を行った時間で、準備に要した時間は含みません2。
  • 1人の利用者に複数の従業者が交代して居宅介護を行った場合も、1回の居宅介護として合計の所要時間で算定します2。

従業者の資格による単位数の違い#

類型初任者研修課程修了者等(介護福祉士・実務者研修修了者・初任者研修修了者等)基礎研修課程修了者等重度訪問介護従業者養成研修修了者(身体障害者の直接支援経験あり)
身体介護・通院等介助(伴う)所定単位数70%3時間未満は重度訪問介護サービス費の単位数、3時間以上は638単位+30分ごとに86単位
家事援助所定単位数(生活援助従事者研修修了者も)90%90%
通院等介助(伴わない)・通院等乗降介助所定単位数90%90%(旧外出介護研修修了者も90%)

17

居宅介護は初任者研修課程修了者等を基本とし、基礎研修課程修了者等が提供する場合は減算されます。重度訪問介護研修修了者による居宅介護は、早朝・深夜帯や年末年始などで一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限られます7。計画上の種別と異なる種別の従業者が事業所の事情で派遣された場合は、単位数の低い方で算定します(初任者研修修了者の予定に基礎研修修了者が来れば70%、基礎研修修了者の予定に初任者研修修了者が来ても基礎研修修了者の単位数)7。

2人の従業者による居宅介護#

告示546号の要件に該当する場合に、同時に2人の従業者が1人の利用者に居宅介護を行ったときは、それぞれの従業者について所定単位数を算定します。該当例は、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を行う場合、エレベーターのない建物の2階以上から歩行困難な利用者を外出させる場合などです。単に安全確保のために深夜に2人で提供した場合は、利用者側の希望により同意を得て行った場合を除き適用しません。2人のうち1人が基礎研修課程修了者等の場合は、その人の分だけ基礎研修修了者の単位数で別に算定します18。

早朝・夜間・深夜の加算と時間帯の数え方#

時間帯加算
夜間(午後6時〜午後10時)・早朝(午前6時〜午前8時)1回につき所定単位数の25%
深夜(午後10時〜午前6時)1回につき所定単位数の50%

1

時間帯をまたぐ場合は、基準額の最小単位(最初の30分)までは開始時刻が属する時間帯で算定し(開始時刻の時間帯の提供時間が15分未満なら多くの時間を占める時間帯)、以降は30分単位ごとにその30分の開始時刻が属する時間帯で算定します。家事援助は15分単位(8分未満なら多い方の時間帯)、通院等乗降介助は開始時刻の時間帯(運転時間を除いて15分未満なら多い方)です。土日祝日の加算はありません9。

通院等乗降介助の算定#

  • 通院等のため、自らの運転する車両への乗車・降車の介助を行い、併せて乗車前・降車後の屋内外の移動介助または通院先での受診等の手続・移動介助を行った場合に、片道につき102単位を算定します。乗車と降車を分けて算定することはできません110。
  • 運転時間中は算定対象ではなく、移送の経費(運賃)は評価しません。道路運送法等に抵触しないよう留意します10。
  • 車両内から見守るだけでは算定できません。複数の利用者に1対1で乗降介助を行えばそれぞれ算定できます10。
  • 乗降介助の前後に連続して20〜30分程度以上の手間のかかる身体介護を行う場合は、所要時間に応じた通院等介助(身体介護を伴う)を算定し、乗降介助は算定しません。外出に直接関連しない身体介護(入浴・食事介助など)に30分〜1時間以上を要しそれが中心なら、通算した所要時間で身体介護中心型を算定します(通院等介助(伴わない)の対象者には適用しません)11。

減算#

減算割合要件
同一建物減算90%(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物は85%)事業所と同一敷地内・隣接敷地の建物や同一建物に居住する利用者、または事業所の1月当たり利用者が同一建物に20人以上居住する建物の利用者。利用者数は暦月の1日ごとの合計÷日数(小数点以下切捨て)。広大な敷地に建物が点在する場合や道路・河川で迂回が必要な場合など、効率化につながらないときは適用しない
情報公表未報告5%減算情報公表対象サービス等情報の報告を行っていない場合
業務継続計画未策定・身体拘束廃止未実施・虐待防止措置未実施各1%減算準用する第33条の2第1項、第35条の2第2項・第3項、第40条の2の基準を満たしていない場合

112

利用者が居宅介護以外の障害福祉サービスや障害児通所支援・入所支援を受けている間は、居宅介護サービス費は算定しません(グループホームの個人単位の居宅介護利用の特例を除く)1。

主な加算#

加算単位数要件
特定事業所加算(Ⅰ)20%/(Ⅱ)10%/(Ⅲ)10%/(Ⅳ)5%告示543号の体制要件・人材要件・重度者対応要件(研修計画、定期的な会議(概ね月1回以上)、健康診断、緊急時対応等)を満たし届出
特別地域加算15%告示で定める地域に居住する利用者
初回加算200単位・月新規に居宅介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が初回またはその月に自ら提供、または同行
緊急時対応加算100単位・回(月2回まで、拠点等は+50単位)利用者・家族等の要請でサービス提供責任者が計画を変更し、計画的に訪問しない居宅介護を緊急に行った場合(身体介護・通院等介助(伴う))
喀痰吸引等支援体制加算100単位・日登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施(特定事業所加算(Ⅰ)算定時は不可)
福祉専門職員等連携加算564単位・回(90日で3回まで)サービス提供責任者が社会福祉士等と同行訪問して共同で評価し、計画を作成して連携
利用者負担上限額管理加算150単位・月利用者負担額合計額の管理
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ44.6%〜(Ⅳ)30.2%基本報酬と各加算の合計に乗じる

1

人員と居宅介護計画(基準省令)#

従業者は常勤換算で2.5人以上、事業の規模に応じてサービス提供責任者を1人以上(常勤専従の従業者から)置き、管理者は常勤専従(支障がなければ兼務可)です。サービス提供責任者は利用者の日常生活全般の状況と希望を踏まえて居宅介護計画を作成し、利用者・同居家族に説明するとともに相談支援事業者に交付し、実施状況を把握して必要に応じて変更します。従業者に同居の家族である利用者への居宅介護を提供させてはなりません13。

計算例#

その他地域(1単位10.00円)で、初任者研修修了者が午前7時から1時間の身体介護(計画上の標準時間1時間)を行った場合1914。

項目単位数
身体介護 30分以上1時間未満404単位
早朝加算(開始時刻7時の時間帯で最初の30分、7時30分〜8時も早朝)404×25%=101単位
合計505単位(5,050円)

同じ訪問を基礎研修課程修了者が行うと、404×70%=282.8→283単位に早朝加算71単位で354単位です3。1級地(居宅介護の単価11.20円)なら505単位は5,656円です14。

よくある質問#

Q. 予定より早く終わりました。短い区分で請求しますか#

居宅介護計画に位置付けた標準的な時間で算定するため、計画どおりの区分で算定します。乖離が大きく継続する場合は計画を見直します12。

Q. 朝と昼に訪問します。2回算定できますか#

概ね2時間以上の間隔が空いていれば、それぞれ算定できます。2時間未満の場合は原則1回として合算し、身体の状況で短い間隔の訪問が必要な場合や別の事業者との組み合わせは例外です2。

Q. 15分の身体介護は算定できますか#

「30分未満」の区分は20分程度以上が必要です。夜間・深夜・早朝は除きます2。

Q. 家族と同居している人に家事援助を算定できますか#

家族等の障害・疾病その他やむを得ない事情で、利用者も家族等も家事を行うことが困難な場合に算定できます15。

Q. 通所先の事業所から病院へ付き添う通院等介助は算定できますか#

居宅が始点または終点になる場合(自宅→病院→事業所、事業所→病院→自宅)は、同一の居宅介護事業所が行うことを条件に算定できます。事業所→病院→事業所は対象外です56。

Q. 午後9時30分から1時間の身体介護はどう算定しますか#

最初の30分は開始時刻(夜間)の算定基準で、次の30分は開始時刻が午後10時なので深夜の算定基準です。1回の所定単位数に対し、時間帯ごとに算定基準を当てはめます9。

Q. 利用者の希望で深夜に2人で訪問しました#

単に安全確保のために2人で提供した場合は2人分を算定できませんが、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合は算定できます8。

Q. 初任者研修修了者を予定していましたが基礎研修修了者が訪問しました#

基礎研修課程修了者等が派遣される場合の単位数(身体介護は70%、家事援助は90%)で算定します7。

制度上の根拠#

  • 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第1の1 居宅介護サービス費(注1〜20)、第1の2〜51
  • 留意事項通知 第二の2(1)居宅介護サービス費 ①〜⑬(p.45〜62)25789101112
  • 令和6年度報酬改定の主な改定内容 p.19、報酬改定の概要 p.104〜105、令和6年度Q&A VOL.1 問2446
  • 基準省令(平成18年厚生労働省令第171号)第4条〜第6条、第26条〜第27条13
  • サービスコード表(令和8年6月施行版)分冊1 居宅介護3、単価告示14

Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第1 居宅介護 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18

  2. 厚生労働省「令和6年度 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(1)居宅介護サービス費 ①算定について、③所要時間について(p.45〜47) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  3. 厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版)」分冊1 居宅介護(身体介護 p.3〜、家事援助 p.106〜、通院等乗降介助 p.199、加算・減算 p.201) (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001696433.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  4. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」p.104〜105(居宅介護サービス費の見直し前後の単位数) (https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf) ↩ ↩2

  5. 同通知 ④家事援助中心型、⑤通院等介助の単位を算定する場合(p.47〜49) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  6. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の主な改定内容」p.19(通院等介助等の対象の見直し) (https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf)、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1」問24(p.13) (https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  7. 同通知 ⑨サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱い、⑩計画上の種別と異なる従業者による場合(p.52〜57) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  8. 同通知 ⑫2人の居宅介護従業者による居宅介護の取扱い等(p.60〜61) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  9. 同通知 ⑬早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱い(p.61〜62) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  10. 同通知 ⑥「通院等乗降介助」の単位を算定する場合(p.49〜51) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  11. 同通知 ⑦「通院等乗降介助」と「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の区分、⑧「通院等乗降介助」等と「身体介護中心型」の区分(p.51〜52) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2

  12. 同通知 ⑪同一敷地内建物等に居住する利用者に対する取扱い(p.57〜60) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2

  13. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第4条〜第6条・第26条・第27条 (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171) ↩ ↩2

  14. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3

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