令和7年(2025年)10月1日、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して支援する新しい障害福祉サービス就労選択支援が施行されました1。就労選択支援は、本人が就労能力や適性を客観的に評価し、強みや課題を明らかにした上で、必要な支援や配慮を整理するサービスです2。
本記事では、就労移行支援・就労継続支援A型/B型・指定特定相談支援事業所の経営者・管理者・サービス管理責任者の方向けに、就労アセスメント(就労選択支援によるアセスメント)の進め方・実施主体・多機関連携の実務を、実施マニュアルおよび厚生労働省通知に基づいて解説します。報酬(基本報酬・加算・減算)の詳細な単位数一覧は別記事で扱っているため、本記事では算定に直結する実務上の留意点に絞って解説します。
就労アセスメント(就労選択支援)とは#
就労選択支援は、就労を希望する障害者・就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援もしくは就労継続支援を受けること、または通常の事業所に雇用されることについて適切な選択のための支援を必要とする者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性・知識・能力の評価、および就労に関する意向・必要な配慮等の整理を行い、必要に応じて障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うサービスと定義されています3。
重要なのは、就労選択支援が就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではないという点です4。目的はあくまで「進路の検討」であり、本人との協同を通じて自己理解を促し、本人が自分の働き方を選び、決めていくことを支援するものです5。
就労選択支援で実施すべき主な内容は、次の4点です6。
- 作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)
- 多機関連携によるケース会議
- アセスメントシートの作成
- 事業者等との連絡調整
図: 就労選択支援における就労アセスメントの基本プロセス6
対象者・実施タイミング#
就労選択支援の対象者は、就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する者、および現に利用している者です7。
実務上特に重要なのは、就労選択支援の施行に伴い、令和7年10月より、就労継続支援B型は「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となるため、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、原則として就労選択支援を予め利用することになる点です7。
ただし、次に該当する者は、就労選択支援のアセスメントを経ずにB型を利用できます7。
- 50歳に達している者
- 障害基礎年金1級受給者
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者
また、最も近い就労選択支援事業所であっても通所が困難な場合や、利用可能な事業所数が少なく待機期間が生じる場合は、従来どおり就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経たB型利用が認められます8。
サービス類型ごとの「原則利用」の適用時期は、次のとおり段階的です9。
| サービス類型 | 新たに利用する意向がある障害者 | 既に利用しており支給決定の更新を希望する障害者 |
|---|---|---|
| 就労継続支援B型(50歳未満・障害基礎年金1級非該当・就労経験なし等) | 令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
| 就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
| 就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 令和9年4月から原則利用(標準利用期間を超えて更新を希望する者) |
なお、新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある障害者、就労経験がある者・50歳に達している者・障害基礎年金1級受給者等は、上記時期にかかわらず、本人の希望に応じて任意で就労選択支援を利用することができます8。特別支援学校等の在学者も利用が可能で、高等部の各学年での実施や在学中の複数回実施、職場実習のタイミングでの実施が想定されています10。
15歳以上18歳未満の者が利用する場合は、児童福祉法附則第63条の2・第63条の3に基づき、児童相談所長から市区町村長への意見書(通知)の発出が必要です11。
アセスメントの進め方・実施主体・作成物#
実施主体・人員配置の要件#
就労選択支援事業所の指定基準上、実施主体は「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定められています12。要件を満たす事業者が地域にない場合は、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター等であって同等の実績を有すると都道府県知事が認める事業者も実施主体として認められます12。
人員配置・運営上の主な要件は次のとおりです13。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用定員 | 10人以上 |
| 就労選択支援員の配置 | 常勤換算で15:1以上 |
| サービス管理責任者 | 配置不要 |
| 個別支援計画 | 作成不要(短期間のサービスであるため) |
| 就労選択支援員の要件 | 就労選択支援員養成研修の修了(基礎的研修修了+就労支援分野の勤務実績通算5年以上が受講要件) |
就労選択支援員養成研修の受講に必要な「基礎的研修」に相当するものとして、障害者の就労支援に関する基礎的研修のほか、就業支援基礎研修(就労支援員対応型)、訪問型職場適応援助者養成研修、サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)、相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)のいずれかの修了者も対象となります13。
アセスメントの実施方法#
アセスメントは、面談、標準化検査、職務分析、ワークサンプル、模擬的就労場面、職場実習等の手法を組み合わせて実施します14。それぞれの手法には次のような特徴があります15。
- 面談:本人の希望等を傾聴し、ニーズや全体像を把握する。
- 模擬的就労場面:職場環境を模した場面で就労上のスキルや適応的行動を把握する。
- 標準化検査:実施手続が定まっており簡便に実施できる一方、実施方法・解釈に専門知識が必要。速さや抽象的思考、集中力を要する検査もあるため、本人の障害特性を踏まえて選択する。
- 職務分析:一般就労の希望先の状況を聴取し、職務とのマッチングを検討する。
- ワークサンプル:複雑な作業の取組状況を観察でき、学力・知的能力に焦点を当てない特徴がある。
- 職場実習:職業選択や職場での配慮・支援方法を具体的に検討する場として活用する。
参考資料として、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「就労支援のためのアセスメントシート」が例示されています16。同シートは、「就労に関する希望・ニーズ」(33項目実施)、「就労のための基本的事項」(44項目から選択実施)、「就労継続のための環境」(10領域53項目から領域を選択実施)で構成され、本人への説明と同意の確認から始まり、本人と支援者による協同評価を経てアセスメント結果シートの総合協同所見の作成に至る手順で進めます16。個別面談を通じたアセスメントの所要時間は約3時間程度が想定されており、本人の集中力や疲労を考慮して複数日に分けて実施することも検討するとされています16。
他機関で既にアセスメントが実施されている場合は、就労選択支援事業所の効果的な支援や本人の負担軽減のため、当該アセスメントを活用または参考にして差し支えありません。ただし、不足する内容があれば追加的にアセスメントを行う必要があり、労なく報酬を得る目的で他のアセスメント実施機関の利用を勧め、その結果や設備を流用することはできません17。
アセスメントシート(作成物)の位置づけ#
アセスメントシートは、作業場面等による状況把握(アセスメント)や本人・家族・関係機関からの聞き取り等を総合的にまとめ、本人の現状と課題を客観的に伝えるためのものです18。作成にあたっては、アセスメント結果を列挙するのではなく、集めた情報を踏まえた所見として整理し、客観的事実と就労選択支援員の見解を分けて記載することが求められます18。
アセスメント結果は、その後の支援に活用できるよう、本人(保護者)や家族、関係機関等に書面等をもって伝える必要があります。特に相談支援専門員は、アセスメント結果を踏まえてサービス等利用計画の見直しや関係機関との連絡調整等を行う義務があるため(指定計画相談支援基準第15条3項7号)、就労選択支援事業所は書面によって確実に相談支援専門員に伝える必要があります18。
多機関連携(ケース会議・事業者等との連絡調整)#
多機関連携によるケース会議#
多機関連携によるケース会議は、本人や家族、地域の関係機関とアセスメント結果を共有し、就労選択支援利用後の適切な支援につなげるための会議です19。就労選択支援事業所が主体となって、本人(保護者)、依頼先の関係機関、指定特定相談支援事業所、現在利用している障害福祉サービス事業所等を招集して実施します19。
ケース会議は本人の利用状況に応じて随時開催し、一例として利用初期(本人の意思や利用経緯の把握、アセスメント計画の共有)、利用中期(作業場面等でのアセスメント結果の共有、項目の追加・修正)、利用後期(今後の進路の方向性の共有、次の支援機関への情報提供)という段階で行われます19。会議は対面での実施が難しい場合等、テレビ電話装置等を活用したオンラインでの実施としても差し支えありません1920。
事業者等との連絡調整#
就労選択支援事業所は、アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて障害福祉サービス事業者、指定特定相談支援事業者、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、教育機関、医療機関その他の関係機関との連絡調整を行います21。連絡調整とは、就労選択支援を利用した者が、アセスメント結果を踏まえた面談・見学・実習等により、その後の進路選択を支援することを指し、進路選択・進路決定が円滑に進むよう指定特定相談支援事業所と綿密に情報共有しながら進める必要があります22。
就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加や公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源・雇用に関する事例等の情報収集に努め、利用者に対して進路選択に資する情報提供を行うよう努めなければならないと指定基準に規定されています23。
報酬・実務上の留意点#
基本報酬は就労選択支援サービス費 1,210単位/日です(令和7年10月施行版)24。加算・減算の一覧や算定要件の詳細は報酬体系のみを扱う別記事に譲り、ここでは就労アセスメントの実施そのものに直結する留意点を確認します。
- 報酬算定の対象は、利用者に対して直接支援を行った場合に限られます。 利用者が同席する多機関連携によるケース会議や企業訪問は算定対象となりますが、関係機関との連絡調整等のみを行い利用者の参加を伴わない場合は算定対象になりません25。
- サービス提供記録には1日単位の支援内容を記録する必要があります。 指定基準に定める事業内容(①アセスメント、②ケース会議の開催、③アセスメント結果の作成・情報提供、④事業者等との連絡調整)のうち未実施の事項がある場合、就労選択支援を適切に提供していないものとして、当該利用者に対する基本報酬は算定できません(利用者の責めに帰すべき事由による場合を除き、実施できたところまでは算定可能)25。
- 同一法人が運営する就労選択支援の利用制限:就労継続支援や就労移行支援を利用中の者が、当該サービスの受給者証の更新や事業所変更を検討するにあたって就労選択支援を利用する場合、アセスメントや情報提供の客観性を担保するため、当該サービスを提供している事業所と同一法人が運営する就労選択支援は原則利用できません。ただし、近隣に別法人が運営する就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同一法人の就労選択支援の利用が認められます25。
よくある質問#
Q. 就労選択支援は、利用者がどのサービスを使うべきか判定するものですか?#
いいえ。就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではありません。本人との協同を通じて自己理解を促し、本人自身が進路を選び、決めていくことを支援する意思決定支援のサービスです45。
Q. 他の機関で既にアセスメントを受けている場合、就労選択支援でも改めて実施する必要がありますか?#
他機関で実施済みのアセスメントは活用・参考にして差し支えありません。ただし内容に不足がある場合は追加的にアセスメントを行う必要があり、既存のアセスメント結果や設備をそのまま流用して報酬を得ることはできません17。
Q. ケース会議は必ず対面で開催する必要がありますか?#
多機関連携によるケース会議は、対面での実施が難しい場合等、テレビ電話装置等を活用したオンラインでの実施としても差し支えないとされています1920。
Q. 特別支援学校の在学者が就労選択支援を利用する場合、通学扱いはどうなりますか?#
特別支援学校等の在学者も就労選択支援を利用できます10。学校の授業日に就労選択支援を受けるために登校できない日については、校長の判断により「教育上特に必要な場合で校長が出席しなくてもよいと認めた日数」として扱うことが可能です26。
Q. 15歳以上18歳未満の生徒が利用する場合、追加の手続きはありますか?#
児童福祉法附則第63条の2・第63条の3に基づき、児童相談所長から市区町村長に対して、当該者が就労選択支援を利用することが適当と認める旨の意見書(通知)を発出してもらう必要があります11。
出典#
Footnotes#
-
就労選択支援 実施マニュアル p.4 ↩
-
就労選択支援 実施マニュアル p.4 ↩
-
就労選択支援 実施マニュアル p.5(就労選択支援の定義) ↩
-
就労選択支援 実施マニュアル p.7(サービス類型別の原則利用時期の表) ↩
-
就労選択支援 実施マニュアル p.24 ↩
-
就労選択支援 実施マニュアル p.26, p.27 ↩
-
就労選択支援 実施マニュアル p.32 ↩
-
就労選択支援 実施マニュアル p.20, p.32 ↩
-
就労選択支援 実施マニュアル p.6 ↩
-
介護給付費等単位数サービスコード表(令和7年10月施行版)p.265 ↩
-
就労選択支援 実施マニュアル p.47(就労選択支援Q&A) ↩