就労継続支援A型で「うちは職員15人だから産業医は関係ない」と考えている事業所は、一度数え直してください。A型で雇用契約を結んでいる利用者は、労働安全衛生法上の労働者です。 産業医や衛生委員会の要否を決める「常時50人以上」の人数には、この利用者が含まれます。
定員20人のA型で20人と雇用契約を結んでいて職員が15人いれば、それだけで35人です。多機能型や複数事業を同一の事業場で運営していれば、50人はさほど遠い数字ではありません。
結論|A型の雇用契約者は「常時50人」に算入されます#
根拠は3つの条文がつながった形になっています。
第1に、労働安全衛生法の「労働者」は労働基準法の労働者と同じです。
労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。1
第2に、A型の雇用契約を結んだ利用者は労働基準法上の労働者です。厚生労働省の通知が明言しています。
A型利用者(雇用有)は、労働基準法上の労働者であることから、雇用するに当たっては、労働基準関係法令を遵守すること。2
第3に、産業医の選任義務は事業場の人数で決まります。
法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。3
第1と第2をつなげば、A型の雇用契約者は安衛法上の労働者です。したがって第3の「常時五十人」を数えるときに、職員と区別する理由はありません。
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最大の落とし穴|数え方には2つの別々の基準があります#
ここが実務で最も混乱する点です。「常時使用する労働者」という同じ言葉が、事業場の規模を判定する場面と、個々の人が健康診断などの対象になるかを判定する場面とで、まったく違う意味で使われています。
基準A|事業場の規模を数えるとき#
産業医・衛生管理者・衛生委員会・ストレスチェックの義務が発生するかどうかを判定する場面です。
常時使用する労働者の数は、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数をいいます。4
厚生労働省はさらに踏み込んで、次のように説明しています。
この場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断することになります。したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50人のカウントに含めていただく必要があります。5
週1回の勤務でも1人と数えます。 A型の利用者は短時間勤務が多いため、「短時間だから人数に入らないだろう」と考えがちですが、これは逆です。継続して雇用している以上、基準Aではほぼ全員が算入されます。
基準B|個々の人が健診・ストレスチェックの対象になるとき#
一方、その人自身が健康診断やストレスチェックを受ける対象になるかは、別の基準で判定します。次の2つをどちらも満たす必要があります。
- 期間の定めのない労働契約により使用される者であること(契約期間が1年以上である者、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、1年以上引き続き使用されている者を含む)。ただし特定業務従事者の健康診断については「6か月以上」で判定します6
- 1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること6
4分の3未満であっても、1の要件に該当し、おおむね2分の1以上である場合は、実施することが望ましいとされています6。こちらは義務ではありません。
2つの基準の対照#
| 基準A:事業場の規模 | 基準B:個人が対象になるか | |
|---|---|---|
| 何を決めるか | 産業医等の義務が発生するか | その人が健診等を受ける対象か |
| 契約期間で判断するか | しない | する(1年以上) |
| 週の労働時間で判断するか | しない | する(4分の3以上) |
| 週1回勤務の利用者 | 数に入る | 対象外(2分の1以上なら実施が望ましい) |
つまり、数えるときには入るのに、実施するときには外れるという逆転が起きます。A型のように短時間勤務者が多い事業場では、この非対称が特に大きく出ます。産業医の選任義務は発生しているのに、健診の対象者はそれより少ない、という状態は制度上おかしくありません。
自分の事業場で数えてみる手順#
判定は事業場ごとに行います。法人全体ではありません。同一場所にあるものは原則として1つの事業場、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場です7。
- その事業場で継続的に雇用している人を全員挙げます。 常勤・非常勤、正職員・パート・アルバイトを区別しません。
- A型で雇用契約を結んでいる利用者を加えます。 勤務時間の長短は問いません。
- 雇用契約のない利用者(B型、A型の雇用契約なし)を除きます。 労働者ではないためです。
- 派遣労働者がいれば加えます。 派遣先・派遣元の双方で算入します4。
- 繁忙期だけの一時的な増員は、常態とはいえないため含めません。
この合計が50人以上なら、産業医・衛生管理者・衛生委員会・ストレスチェックの義務が発生します。10人以上50人未満なら衛生推進者等の選任が必要です。
50人以上になると発生する義務#
| 義務 | 内容 | 期限・頻度 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 産業医の選任 | 医師のうちから選任 | 事由発生から14日以内 | 38 |
| 産業医・衛生管理者の選任報告 | 所轄労働基準監督署長へ電子申請で報告 | 選任後遅滞なく | 89 |
| 衛生管理者の選任 | 50〜200人は1人 | 事由発生から14日以内 | 109 |
| 衛生委員会の設置 | 産業医・衛生管理者等で構成 | 毎月1回以上開催 | 1112 |
| ストレスチェック | 医師等による検査 | 1年以内ごとに1回、所轄労基署へ報告 | 13 |
| 健康診断結果の報告 | 所轄労働基準監督署長へ電子申請で報告 | 定期健診の実施後遅滞なく | 14 |
選任期限の14日は短いので、50人に近づいてきた段階で産業医の当てを探しておくのが現実的です。なお事業場に専属の産業医が必要になるのは、常時1,000人以上の事業場、または深夜業を含む業務など一定の業務に常時500人以上を従事させる事業場です8。夜勤体制のある事業所は後者の条件も確認してください。
選任して終わりではなく、選任後は遅滞なく所轄労働基準監督署長へ電子申請で報告する必要があります89。
衛生委員会の議事概要は労働者への周知が必要で、議事の記録は3年間保存します12。
50人未満でも課されるものがあります#
50人に届かないからといって、何もしなくてよいわけではありません。
健康診断は人数と無関係に義務です。 雇入時の健康診断15と、1年以内ごとに1回の定期健康診断16は、事業場の規模にかかわらず実施しなければなりません。ここを「50人未満だから不要」と誤解している事業所が少なくありません。
健診をやりっぱなしにできない点も規模と無関係です。 健康診断個人票を作成して5年間保存し17、健診が行われた日から3か月以内に医師等から意見を聴いて個人票に記載し18、結果は本人に遅滞なく通知しなければなりません19。50人未満の事業所で最も抜けやすいのがこの3点です。
常時10人以上50人未満の事業場は、衛生推進者等の選任が必要です20。選任期限はやはり14日以内で、その事業場に専属の者を選任します21。選任したら、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知します22。労働基準監督署への報告は求められていません。
産業医については努力義務が課されます。
事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。23
ストレスチェックは現時点では努力義務です。 50人未満の事業場については、法律の附則で「行わなければ」を「行うよう努めなければ」と読み替える扱いが続いています24。
ただし、この扱いは終わることが既に決まっています。
50人未満でもストレスチェックが義務になります#
令和7年5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)で、次のとおり定められました。
ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。25
施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされています25。上で触れた附則第4条は、この改正で削除されます26。
A型は50人未満の事業場が多数を占めるため、この改正の影響は大きくなります。施行日はまだ政令で定まっていませんが、準備期間は今から数えることになります。
なお、労働基準監督署への実施結果の報告義務は、引き続き常時50人以上の事業場が対象です26。義務化されても、50人未満の事業場に報告義務まで生じるわけではありません。
厚生労働省は令和8年2月25日に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています26。50人未満の事業場でプライバシーをどう守るかなど、規模に即した実施方法がまとめられています。
夜勤がある事業所は6か月ごとの健診が必要です#
グループホーム、施設入所支援、短期入所など深夜業を含む業務に常時従事する労働者がいる場合、定期健康診断は年1回では足りません。
事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。27
この「第十三条第一項第三号に掲げる業務」には深夜業を含む業務が含まれます8。配置替えの際と、6か月以内ごとに1回が必要です。胸部エックス線検査だけは1年以内ごとに1回で足ります27。
ここでいう深夜業を含む業務の範囲は、通達で示されています。
「深夜業を含む業務」とは業務の常態として深夜業(22:00〜翌5:00)を1週1回以上又は1か月に4回以上行う業務をいいます。6
月に数回だけ夜勤に入る職員がいる場合、月4回以上かどうかが分かれ目になります。また、この健診の対象になる短時間労働者の判定は、契約期間「1年以上」ではなく**「6か月以上」**で行います6。契約6か月の夜勤職員を「1年未満だから対象外」と判断すると、法定の健診を落とすことになります。
B型・A型(雇用契約なし)の利用者はどう扱うか#
雇用契約を結んでいない利用者は労働者ではないため、50人のカウントには入りません。A型にも雇用契約を締結しない利用者の枠があり、その定員は利用定員の半数かつ9人を超えられません28。
ただし、安全衛生管理をしなくてよいという意味ではありません。同じ通知が次のように述べています。
A型利用者(雇用無)及びB型利用者は、労働者災害補償保険法の適用がないことから、当該利用者に対する災害における賠償手段として、任意保険の加入の促進を図るとともに、労働安全衛生法を準用した安全衛生管理を極力行うこと。2
労災保険が使えない以上、事故が起きたときに事業所が負う責任は重くなります。任意保険の加入と、安衛法に準じた安全衛生管理が求められています。法令上の義務ではありませんが、事故後に「何をしていたか」を問われる場面で効いてくる部分です。
よくある質問#
Q. A型の利用者は週20時間勤務ですが、それでも50人のカウントに入りますか。#
入ります。事業場の規模を判定する基準Aは、契約期間や週の労働時間で判断せず、常態として使用しているかどうかで判断します。週1回しか出勤しない労働者であっても、継続して雇用していれば1人として数えます5。
Q. 同じ法人で複数の事業所を運営しています。法人全体で50人を数えるのですか。#
いいえ、事業場ごとに数えます。判定の考え方は通達で示されています。
一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。7
したがって、同一敷地内でA型とB型を運営していれば、原則として1つの事業場として合算します。離れた場所の事業所は原則として別に数えます。
例外が2つあります。同一場所でも著しく労働の態様を異にする部門は別個の事業場として扱う場合があること、逆に場所的に分散していても、規模が著しく小さく一の事業場という程度の独立性がないものは、直近上位の機構と一括して扱うことです7。小規模なサテライト型の拠点は後者に当たる可能性があります。
Q. 50人未満なので健康診断は実施しなくてよいですか。#
いいえ。健康診断の実施義務は事業場の人数と関係ありません。雇入時15と1年以内ごとの定期16は、規模にかかわらず必要です。人数で変わるのは、所轄労働基準監督署長への結果報告の要否です。報告義務があるのは常時50人以上の事業者で、対象は定期健康診断と特定業務従事者健診の定期分です14。雇入時の健康診断は報告の対象外です6。夜勤者がいる事業所は特定業務従事者健診が年2回になるため、報告も年2回になります。
Q. B型の利用者に健康診断を実施する義務はありますか。#
労働安全衛生法上の義務はありません。B型の利用者は労働者ではないためです。ただし同法を準用した安全衛生管理を極力行うことが通知で求められています2。健康状態の把握を個別支援計画の中でどう位置づけるかは、事業所の判断になります。
Q. 産業医が見つからない場合はどうすればよいですか。#
選任義務が生じている以上、未選任のままにはできません。都道府県の医師会や地域産業保健センターに相談する方法があります。なお50人未満の事業場については、医師等に健康管理等を行わせる努力義務にとどまります23。
出典#
Footnotes#
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労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ↩
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厚生労働省「就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」(障障発第1002003号・平成18年10月2日) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4762&dataType=1&pageNo=1 ↩ ↩2 ↩3
-
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 / 労働安全衛生法第13条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ↩ ↩2
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厚生労働省「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」(昭和47年9月18日 基発第602号)令第2条関係 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2043&dataType=1&pageNo=1 / 同旨の解説として厚生労働省Q&A https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09985.html ↩ ↩2
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厚生労働省「ストレスチェック制度関係Q&A」Q0-13 https://stresscheck.mhlw.go.jp/faq_all.html ↩ ↩2
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大阪労働局「健康診断等を実施しましょう」(「短時間労働者に係る労働条件の確保・改善について」平成26年7月24日 基発第0724第2号を引用) https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001245875.pdf ※本記事は同リーフレットの記載により確認しています。通達本文は別途ご確認ください。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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厚生労働省「労働安全衛生法の施行について」(昭和47年9月18日 発基第91号)三 事業場の範囲 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1&pageNo=1 ↩ ↩2 ↩3
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労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項(選任・専属要件)、同条第2項(所轄労働基準監督署長への報告) https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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労働安全衛生規則第7条第1項(選任)、同条第3項(所轄労働基準監督署長への報告) https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩ ↩2 ↩3
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労働安全衛生法施行令第4条 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 ↩
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労働安全衛生法第18条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 / 労働安全衛生法施行令第9条 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 ↩
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労働安全衛生規則第23条 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩ ↩2
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労働安全衛生法第66条の10第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 / 労働安全衛生規則第52条の21 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩
-
労働安全衛生規則第52条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩ ↩2
-
労働安全衛生規則第43条 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩ ↩2
-
労働安全衛生規則第44条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩ ↩2
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労働安全衛生規則第51条 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩
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労働安全衛生規則第51条の2第1項第1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩
-
労働安全衛生規則第51条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩
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労働安全衛生法第12条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 / 労働安全衛生規則第12条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩
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労働安全衛生規則第12条の3第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩
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労働安全衛生規則第12条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩
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労働安全衛生法第13条の2第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ↩ ↩2
-
労働安全衛生法 附則第4条(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例) https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ↩
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厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」(令和7年5月14日公布) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001497667.pdf ↩ ↩2
-
京都労働局「労働安全衛生法・作業環境測定法 等改正の主なポイントについて」 https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/002601580.pdf ↩ ↩2 ↩3
-
労働安全衛生規則第45条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ↩ ↩2
-
厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領・令和8年7月版) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001721666.pdf ↩