重度訪問介護

重度訪問介護の基本報酬と通算時間の計算方法|186単位〜8時間1,505・12時間2,184単位の区分・同一事業者は1日分を通算(0時区切り・30分端数は1日目)・8時間以上は95%逓減・入院中90日と80%・15%/8.5%加算は追加課程修了者・熟練同行は120時間で90%・移動介護加算

公開: 2026年10月7日更新: 2026年10月7日

この分野をもう少し深く聞きたいなら無料セミナーの日程を見る

重度訪問介護の基本報酬は、所要時間1時間未満186単位から始まり、4時間以上は30分ごとの加算で積み上がり、8時間以上は単価が約95%相当に逓減する構造です(8時間で1,505単位、12時間で2,184単位、20時間で3,520単位)12。居宅介護と違って短時間の訪問を複数回に分けるのではなく、同一事業者が1日に複数回行った場合は1日分の所要時間を通算して算定します2。

請求で間違いやすいのは、通算の「1日」は0時から24時で翌日分は1時間から数え直すこと、0時をまたぐ30分の端数は1日目に含めること、8時間以上の区分の数え方、入院中の利用は90日まで(超えると市町村が認めた場合に80%)、重度障害者等包括支援の対象者15%・区分6に8.5%の加算は追加課程・統合課程修了者が行う場合だけ、**熟練従業者の同行は120時間以内で90%**といった点です123。本記事では、告示と留意事項通知に沿って、対象者、単位数、通算のルール、入院中の算定、加算と減算を整理します。

対象者#

場面要件
居宅・外出時(告示イ)区分4以上で、次のいずれか。(1) 二肢以上に麻痺等があり、認定調査項目の「歩行」「移乗」が見守り等以上、「排尿」「排便」が部分的な支援以上のいずれかに認定 (2) 行動関連項目合計点数10点以上(重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する者)
入院・入所中(告示ロ)上記のうち区分4以上で、病院等へ入院・入所する前から重度訪問介護を利用していた者

14

行動関連項目10点以上の者については、行動障害に専門性を有する行動援護事業者等によるアセスメントや環境調整を行った上で重度訪問介護を行った場合に算定できます。従業者は重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程や強度行動障害支援者養成研修等を修了していることが望ましいとされています4。

重度訪問介護は、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護・家事援助・コミュニケーション支援・家電操作等の援助・外出時の移動中の介護が総合的かつ断続的に提供される支援です。そのため、同一の事業者がこれに加えて居宅介護サービス費(身体介護・家事援助等)を算定することはできません(希望する時間帯に提供できず他の事業者が身体介護等を提供する場合は除く)。外出時に行動援護の方が適している場合は、重度訪問介護に加えて行動援護サービス費を算定して差し支えありません4。

この分野をもう少し深く聞きたいなら無料セミナーの日程を見る

単位数(1回につき・居宅等と入院中で共通)#

所要時間単位数
1時間未満186
1時間以上1時間30分未満277
1時間30分以上2時間未満369
2時間以上2時間30分未満461
2時間30分以上3時間未満553
3時間以上3時間30分未満644
3時間30分以上4時間未満736
4時間以上8時間未満821+4時間から30分ごとに85
8時間以上12時間未満1,505+8時間から30分ごとに85
12時間以上16時間未満2,184+12時間から30分ごとに81
16時間以上20時間未満2,834+16時間から30分ごとに86
20時間以上24時間未満3,520+20時間から30分ごとに80

1

重度訪問介護は同一箇所に長時間滞在する業務形態を踏まえ、従業者の1日当たりの費用を勘案して8時間を区切りとする単価設定で、8時間を超える部分は事業所の管理コストが逓減することから8時間までの報酬単価の95%相当額を算定する設計です2。サービスコードは種類「12」で、30分ごとの増分コードで構成されています(例:重訪Ⅰ日中1.0が12-1171)5。

所要時間の通算ルール#

計画上の標準時間で算定する#

居宅介護と同じく、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間で算定します。支給量は30分単位で決定され、1日分の所要時間を通算して算定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう利用者の希望を十分に踏まえて計画を作成します12。

同一事業者の1日分を通算する#

  • 同一の事業者が1日に複数回の重度訪問介護を行う場合は、1日分の所要時間を通算して算定します。「1日」は0時から24時までで、翌日0時以降の提供分は所要時間1時間から改めて通算します2。
  • 1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合は、事業者ごとに1日分の所要時間を通算します2。
  • 例:1日に7時間30分と7時間30分の2回なら、通算15時間で「12時間以上16時間未満」の区分です2。

0時をまたぐ場合#

1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたる場合、0時が属する30分の範囲内で0時を超える端数は1日目に含めて算定します。例:22時45分から6時45分までの8時間の連続サービスは、22時45分〜0時15分を1日目分1時間30分、0時15分〜6時45分を2日目分6時間30分として算定します2。

3時間未満の請求と1時間未満の区分#

重度訪問介護は1日につき3時間を超える支給決定を基本としますが、利用者のキャンセル等により一事業者における1日の利用が3時間未満になった場合の報酬請求は3時間未満でも可能です。「所要時間1時間未満」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とします6。

入院・入所中の重度訪問介護(告示ロ)#

項目内容
対象区分4以上で入院・入所前から重度訪問介護を受けていた利用者
従業者当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者
要件病院等と連携し、病院等において支援(利用者の病状・治療内容・支援内容を事業所と病院等が共有)
期間病院等で利用を開始した日から90日以内
90日超入院・入所中引き続き支援が必要と市町村が認めた利用者には、所定単位数の**80%**を算定。30日ごとに市町村が必要性を認める。転院等で必要性が改めて認められる場合は転院先で改めて起算

17

入院中は健康保険法の療養の給付等が行われ、病院等の従業員以外の者による看護を受けさせてはならないとされているため、重度訪問介護の支援は利用者が病院等の職員と意思疎通を図る上で必要な支援等が基本で、病院等との連携が報酬算定上の要件です。入院中の病院等からの外出・外泊時の支援(他法給付と重複しないもの)にも利用できます7。

Q&Aでは、入院時の利用に在宅時と分けた支給決定は不要、居宅介護のみ利用してきた者が入院後に重度訪問介護を申請することは認められない、意思疎通に対応するための見守りの時間も報酬の対象、病院等からの外出・外泊時は告示イ(居宅等)で算定するため区分4・5の者や入院前に利用していない者も利用できる、とされています8。令和6年度改定で入院中の利用対象が区分6から区分4以上に拡大されました9。

加算#

特に重度の障害者に対する加算(15%・8.5%)#

加算対象者従業者の要件
所定単位数の15%重度障害者等包括支援の対象となる支援の度合にある者(二肢以上麻痺等の要件を満たす者・入院中の者のうち)重度訪問介護従業者養成研修追加課程または統合課程を修了した者
所定単位数の8.5%区分6に該当する者同上

13

重度訪問介護従業者養成研修を修了した者が加算対象者に支援する場合は、緊急時の対応等についての付加的な研修である追加課程または統合課程を修了している場合に限り加算を算定できます3。

2人の従業者による支援と熟練従業者の同行(90%・120時間)#

告示546号の要件を満たし同時に2人の従業者が1人の利用者に支援した場合は、それぞれについて所定単位数を算定します(体重が重い利用者の入浴介助等の例は居宅介護と同じ)。このうち熟練した重度訪問介護従業者の同行が必要と認められる場合は、**所要時間120時間以内に限り、それぞれ所定単位数の90%**を算定します110。

区分要件
第2号イ区分6の利用者に対し、事業所に新規に採用された従業者(採用からおよそ6か月以内)が支援するため、熟練従業者が同行することを市町村が認める場合。新任従業者ごとに120時間以内、原則1人の利用者につき年間3人まで(市町村が認めれば超過可)
第2号ロ重度障害者等包括支援の対象となる支援の度合にある者に、事業所で初めて従事する従業者が支援するため熟練従業者が同行する場合。従業者ごとに120時間以内、年間3人まで

熟練従業者が複数の従業者に同行した場合の時間制限はありません。新任従業者が複数の区分6の利用者を支援しても同行支援の合計は120時間を超えられません10。熟練従業者とは当該利用者の障害特性を理解し適切な介護を提供でき、利用者から十分な評価がある従業者で、介護福祉士等の資格要件はありません。受給者証に「同行支援可(○人、○○時間○○分)」と記載されます。異なる事業所から派遣した場合はそれぞれの事業所から請求できます8。

早朝・夜間・深夜(25%・50%)#

夜間(午後6時〜10時)・早朝(午前6時〜8時)は所定単位数の25%、深夜(午後10時〜午前6時)は**50%**を加算します。時間帯をまたぐ場合、基準額の最小単位(最初の1時間)までは開始時刻が属する時間帯(開始時刻の時間帯の提供時間が30分未満なら多い方)、以降は30分ごとにその30分の開始時刻が属する時間帯で算定します111。

移動介護加算(100〜250単位)#

外出時の移動中の介護の所要時間単位数
1時間未満100
1時間以上1時間30分未満125
1時間30分以上2時間未満150
2時間以上2時間30分未満175
2時間30分以上3時間未満200
3時間以上250

1

移動介護は身だしなみ等の準備や移動先での確認等の追加業務を評価するもので、長時間になっても支援内容は大きく変わらないため4時間以上は一律(3時間以上の区分)です。同一事業者が1日に複数回行う場合は1日分を通算し、複数事業者はそれぞれ通算します。2人の従業者で行う場合はそれぞれ加算(熟練同行の場合は90%)します112。通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出は対象外です1。

その他の加算#

加算単位数要件
移動介護緊急時支援加算240単位・日従業者が運転する車両に乗車中、利用者の要請等で駐停車して喀痰吸引・体位交換等を緊急に行った場合(複数事業者はそれぞれ算定)
特定事業所加算(Ⅰ)20%/(Ⅱ)10%/(Ⅲ)10%告示543号第5号の要件(会議の定期開催、常時派遣可能で深夜帯も提供、区分5以上または喀痰吸引等を必要とする者の割合等)
特別地域加算15%告示で定める地域に居住する利用者
緊急時対応加算100単位・回(月2回、拠点等は+50)計画外の緊急訪問
初回加算200単位・月新規計画作成の利用者にサービス提供責任者が初回に提供・同行
喀痰吸引等支援体制加算100単位・日認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等(入院中(ロ)または特定事業所加算(Ⅰ)の算定時は不可)
行動障害支援連携加算584単位(初回から30日間1回)支援計画シート等の作成者と同行訪問して共同評価し計画を作成。作成者とサービス提供責任者が同一人の場合は不可
入院時支援連携加算300単位(入院前1回)入院前から利用していた利用者の入院に当たり、事業所職員が病院を訪問して入院時情報提供書により事前調整。複数事業所が参加した場合は事業所ごとに算定
利用者負担上限額管理加算150単位・月利用者負担額合計額の管理
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ37.2%〜(Ⅳ)24.8%基本報酬と各加算の合計に乗じる

11213

減算#

情報公表未報告は5%、業務継続計画未策定・身体拘束廃止未実施・虐待防止措置未実施は各**1%**の減算です。利用者が重度訪問介護または療養介護以外の障害福祉サービスを受けている間は算定しません1。

計算例#

その他地域(1単位10.00円)で、重度障害者等包括支援の対象となる支援の度合にある利用者(区分6)に、統合課程修了者が同一日に10時〜15時(5時間)と16時〜19時(3時間)の2回支援した場合(日中のみ)123。

項目単位数
通算所要時間5時間+3時間=8時間→「8時間以上12時間未満」
基本報酬1,505単位
特に重度の障害者に対する加算(15%)1,505×15%=225.75→226単位
合計1,731単位(17,310円)

2回を別々に算定(5時間=821+85×2=991単位、3時間=644単位の計1,635単位)すると過大請求になります。1級地(重度訪問介護の単価11.20円)なら1,731単位は19,387円です14。

よくある質問#

Q. 午前と夜に別々のヘルパーが入りました。2回分を請求できますか#

同一事業者なら1日分の所要時間を通算して1回として算定します。別の事業者が入った場合は事業者ごとに通算します2。

Q. 夜22時から翌朝6時までの8時間は、どちらの日に算定しますか#

0時が属する30分の端数は1日目に含めます。22時〜0時の2時間を1日目、0時〜6時の6時間を2日目として、それぞれの日の他の提供分と通算します2。

Q. キャンセルで2時間しか提供できませんでした#

3時間を超える支給決定が基本ですが、キャンセル等で一事業者の1日の利用が3時間未満になった場合も請求できます6。

Q. 区分6の利用者に初任者研修修了者が支援しました。8.5%加算は取れますか#

取れません。15%・8.5%の加算は重度訪問介護従業者養成研修の追加課程または統合課程を修了した従業者が支援した場合に限られます3。

Q. 入院して100日になります。重度訪問介護は続けられますか#

90日を超えて引き続き支援が必要と市町村が認めた場合に、所定単位数の80%で算定できます。30日ごとに市町村の確認が必要です17。

Q. 熟練従業者の同行は何時間まで認められますか#

新任従業者(または重度障害者等包括支援対象者に初めて従事する従業者)ごとに120時間以内で、それぞれ所定単位数の90%を算定します。1人の利用者につき原則年間3人までです110。

Q. 重度訪問介護の利用者に、同じ事業所が家事援助(居宅介護)を算定できますか#

できません。重度訪問介護は家事援助等を含めて総合的に評価しているため、同一事業者が居宅介護サービス費を加えて算定することはできません4。

制度上の根拠#

  • 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第2の1 重度訪問介護サービス費(注1〜17)、第2の2〜61
  • 留意事項通知 第二の2(2)重度訪問介護サービス費 ①〜⑱(p.74〜91)2346710111213
  • 平成30年度報酬改定Q&A VOL.1 問29〜41、令和6年度報酬改定の主な改定内容 p.289
  • サービスコード表(令和8年6月施行版)分冊1 重度訪問介護(p.202〜206)5、単価告示14

Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第2 重度訪問介護 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18

  2. 厚生労働省「令和6年度 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(2)重度訪問介護サービス費 ④重度訪問介護の所要時間について(p.78〜80) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13

  3. 同通知 ⑤特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて(p.80) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  4. 同通知 ①重度訪問介護の対象者、②重度訪問介護サービス費の算定、③行動上著しい困難を有する障害者に対する重度訪問介護(p.74〜78) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  5. 厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版)」分冊1 重度訪問介護 p.202〜206(12-1171ほか、移動介護加算 p.205、加算 p.205〜206) (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001696433.pdf) ↩ ↩2

  6. 同通知 ⑰重度訪問介護の支給決定・請求(p.90〜91:3時間未満でも請求可、1時間未満の所要時間は概ね40分以上) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  7. 同通知 ②のうち病院等に入院又は入所中の障害者に重度訪問介護を行った場合(p.75〜77) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  8. 厚生労働省「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1」(平成30年3月30日)問29〜問41(入院中の提供の算定、熟練した重度訪問介護従業者による同行支援) (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000202216.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  9. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の主な改定内容」p.2(入院中の重度訪問介護利用の対象 区分6⇒区分4以上) (https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf) ↩ ↩2

  10. 同通知 ⑥2人の重度訪問介護従業者による重度訪問介護の取扱い等(p.80〜83) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  11. 同通知 ⑦早朝、夜間、深夜の重度訪問介護の取扱い(p.83) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2

  12. 同通知 ⑪移動介護加算、⑫移動介護緊急時支援加算の取扱い(p.87〜88) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  13. 同通知 ⑧特定事業所加算、⑮行動障害支援連携加算、⑯入院時支援連携加算の取扱い(p.84〜90) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2

  14. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2

無料セミナー|この内容、専門家がくわしく解説します。

報酬改定の最新動向や運営のつまずきどころを、就労継続支援A型・B型の事業所向けにオンラインで定期開催しています。

  • 参加費無料
  • オンライン開催
  • 事前申込制