一般企業で働いている障害者が、障害福祉サービスを「一時的に」利用する——令和6年度報酬改定にあわせた令和6年4月施行の法改正で、この取り扱いが法令上明確に位置づけられました1。対象となる場面は労働時間を段階的に延ばしたいときと休職から復職を目指すときの2つです。事業所側には、利用者の受け入れ判断だけでなく、平均工賃月額の計算やスコア評価、就労移行支援体制加算の起算日など報酬算定上の特別ルールが複数関係します。本記事では要件と報酬上の扱いを一次情報ベースで整理します。
制度の基本|2つの利用パターン#
一般就労中の障害者による就労系障害福祉サービスの一時的な利用は、従来から運用上認められてきたものが、令和6年4月施行の法改正で法令上の位置づけとして明確化されたものです。従来からの運用と大きな変更はありませんが、休職期間中の利用については**利用期間の上限(企業の定める休職期間の終了まで・上限2年)**が新たに設けられました1。
| パターン | 対象者 | 利用できるサービス |
|---|---|---|
| 労働時間延長型 | 通常の事業所に雇用されており、労働時間の延長の際に就労に必要な知識・能力の向上のための支援を一時的に必要とする者 | 就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型2 |
| 復職支援型(休職中) | 一般就労中に休職し、復職支援として利用する者(後述の3要件を満たす場合) | 就労系サービスに加え、生活介護・自立訓練も同要件で利用可1 |
労働時間延長型の実務ポイント#
通常の事業所に雇用されている障害者であって、労働時間の延長の際に支援を一時的に必要とする場合は、就労移行支援等の利用が可能です2。
実務上の重要ポイントは次の2つです。
- 原則として、雇用される前から利用していた事業所で引き続き支援する取り扱いが想定されています。このため、留意事項通知は一時的利用者への初期加算の算定を想定していないと明記しています2。
- 就労移行支援サービス費は、通常「就職した日の前日」まで算定しますが、一時的利用者については当該就労移行支援の終了日まで算定できます2。
復職支援型(休職中の利用)の3要件#
一般就労している障害者が休職した場合、次の3要件をいずれも満たすときに、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えないとされています1。
- 休職者を雇用する企業、地域の就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない、又は困難であること
- 休職中の本人が復職を希望し、企業および休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることで復職することが適当と判断していること
- 就労系障害福祉サービスの実施により、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能と市区町村が判断していること
支給申請時の確認書類#
要件①②に該当するかは、次の書類の提出により確認されます1。
- 雇用企業が作成:企業による復職支援の実施が困難であり、就労系障害福祉サービスによる復職支援で復職することが適当と判断していることを示す書類
- 主治医が作成:主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、同様に適当と判断していることを示す書類
- このほか、地域の就労支援機関(障害者職業センター等)による復職支援の利用が困難であること等を示す書類(セルフプランの場合は申請者が同様の書類を作成し、市町村が地域の復職支援の実施状況等を調査したうえで支給決定の可否を判断)
なお、令和6年4月より前に支給決定を受けている利用者については、令和6年4月以降の受給者証の更新の際に、同様の書類の提出をもって要件を満たしていることを確認し、支給決定を更新する取り扱いです1。
生活介護・自立訓練での復職支援#
休職中の復職支援としての利用は、就労系サービスに限りません。生活介護・自立訓練についても、上記3要件と同様の要件を確認できた場合に限り、支給決定を行って差し支えないとされています1。
報酬算定上の特別ルール(事業所側の注意点)#
一時的利用者を受け入れる事業所は、通常の利用者と異なる次の算定ルールに注意が必要です。
| 項目 | 取り扱い |
|---|---|
| B型の平均工賃月額 | 基本報酬算定時の平均工賃月額の計算から、一時的利用者の労働時間と工賃を除く(留意事項通知では、平均工賃月額の算出にあたり一時的利用者を除くことと規定)32 |
| A型のスコア評価 | スコア評価項目における平均労働時間の計算から除く3 |
| 初期加算 | 労働時間延長型の一時的利用では算定対象として想定されていない(原則、雇用前から利用していた事業所で支援を継続するため。利用者の状況・支援内容等の記録は必要)2 |
| 就労移行連携加算 | 一時的利用者は算定対象外2 |
| 就労移行支援体制加算・定着者の算定 | 一時的利用の終了後、就労継続期間が6月に達してから算定(起算日は下記)12 |
「6月」の起算日と復職者の扱い#
一時的利用をはさんだ場合、就労移行支援体制加算などで用いる「就労継続6月」の数え方が変わります。
- 労働時間延長型:一時的利用の終了日の翌日から起算します。例えば令和5年10月1日に就職した後、労働時間延長のため令和5年12月31日までB型を利用した場合、令和6年6月30日に6月に達した者となります2。
- 復職支援型:復職支援の利用後、実際に企業へ復職した日を1日目として起算します。休職期間や休職以前に雇用されていた期間は算入しません1。
また、復職支援を利用した後に復職した者は、就労移行支援体制加算や就労移行支援の基本報酬の算定において**「一般就労へ移行した者」に含めることができます**1。
就労定着支援との接続#
就労定着支援の対象者判定(就労継続期間6月)も、一時的利用者については一時的利用を受けた後の就労継続期間で行います2。例えば、令和6年6月30日まで一時的利用として就労移行支援等を受けた場合、令和6年12月31日に6月に達し、令和7年1月1日から就労定着支援を利用できます2。
なお、就労定着支援の指定を新たに受けた事業所では、一体的に運営する就労移行支援等を受けた後に就労し就労継続期間が6月以上42月未満の障害者(一時的利用者は当該利用後の就労継続期間で判定)が利用対象となり、この場合の利用期間は42月から就労継続期間を除いた期間です2。
実務チェックリスト#
- 休職者の利用相談を受けたら、まず3要件(復職支援の代替がないこと・本人希望+企業と主治医の判断・市区町村の判断)に該当するかを確認する
- 支給申請時の企業・主治医作成の書類の準備を利用者・家族と分担して進める
- 利用期間は**企業の定める休職期間の終了まで(上限2年)**であることを個別支援計画に反映する
- B型は平均工賃月額の計算から労働時間・工賃を除外する運用をあらかじめ請求事務に組み込む(A型はスコアの平均労働時間から除外)
- 初期加算・就労移行連携加算は算定しない
- 一時的利用の終了日・復職日を記録し、就労移行支援体制加算の起算日管理に使う
よくある質問#
Q. 休職中の利用に期間の上限はありますか?#
あります。令和6年4月施行の法改正で、利用期間は**企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)**とされました。従来の運用から大きな変更はありませんが、この期間の定めは従来と異なる新しい取り扱いです1。
Q. 復職できた場合、就労移行支援体制加算の「一般就労へ移行した者」に含められますか?#
含めることができます。ただし算定は、実際に企業へ復職した日を1日目として、当該企業での就労が6月以上継続してからです。休職期間や休職以前の雇用期間は算入しません1。
Q. B型の基本報酬(平均工賃月額)の計算はどうなりますか?#
一般就労中の障害者が一時的に利用する場合、その利用者の労働時間と工賃は平均工賃月額の計算から除外します。A型のスコア方式でも、平均労働時間の計算から除外します3。
Q. 休職中の復職支援に生活介護や自立訓練は使えますか?#
使えます。就労系サービスの3要件と同様の要件(復職支援の代替がない・本人希望と企業/主治医の判断・市区町村の判断)を確認できた場合に限り、支給決定を行って差し支えないとされています1。
Q. 令和6年度改定で何が変わったのですか?#
従来から運用上認められていた一時的利用について、法令上の位置づけが明確化されました。運用の中身に大きな変更はありませんが、休職中の利用に上限2年の期間が定められた点が従来と異なります。また、支給申請の際に企業や主治医の書類の提出を求める運用が改めて整理されました31。
制度上の根拠#
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要「(5)就労系障害福祉サービスにおける横断的な改定事項」3
- 令和6年度報酬改定Q&A VOL.1 問52〜問55(休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用)1
- 留意事項通知(就労移行支援・就労継続支援A型・B型・就労定着支援の各サービス費)2
Footnotes#
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厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日)問52〜問55(p.21〜23) https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15
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厚生労働省「障害福祉サービス等の費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項」p.261・p.267・p.278・p.280〜281・p.289・p.295〜296・p.303〜304 https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13
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厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」p.57 https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5