多機能型事業所とは#
多機能型事業所とは、複数の障害福祉サービスを一体的に運営する事業所です1。1つの事業所で就労継続支援A型とB型を併設する、就労移行支援と就労継続支援B型を組み合わせる等の運営形態が可能です。
組み合わせ可能なサービスの例:
| パターン | サービスの組合せ | 合計定員の目安 |
|---|---|---|
| A型 + B型 | 就労継続支援A型 + B型 | 各10人以上(合計20人以上) |
| 移行 + B型 | 就労移行支援 + 就労継続支援B型 | 各10人以上(合計20人以上) |
| 移行 + A型 | 就労移行支援 + 就労継続支援A型 | 各10人以上(合計20人以上) |
| 3サービス併設 | 移行 + A型 + B型 | 各6人以上(合計20人以上) |
| 生活介護 + B型 | 生活介護 + 就労継続支援B型 | 各10人以上(合計20人以上) |
多機能型のメリット#
経営上のメリット#
- 人員の効率的配置:管理者・サービス管理責任者を兼務できるため、人件費を抑えられる
- 設備の共用:相談室、多目的室、トイレ・洗面所等を共用できる
- 利用者の柔軟な移行:A型からB型、B型から移行支援等への移行がスムーズ
- 経営リスクの分散:複数サービスの収入で経営が安定しやすい
支援上のメリット#
- 利用者の状態変化に対応:体調や能力に応じてサービスを切り替えられる
- 段階的な支援:B型→A型→一般就労のステップアップを同一事業所内で実現
- 情報共有の円滑化:同一法人・同一拠点で支援記録を共有できる
定員に関するルール#
基本ルール#
多機能型事業所の定員に関する主なルールは以下の通りです1。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 合計定員 | 20人以上(原則) |
| 各サービスの定員 | 各6人以上(合計20人以上の場合) |
| 2サービスの場合 | 各10人以上が標準 |
| 3サービス以上 | 各6人以上で合計20人以上 |
定員の具体例#
A型10人 + B型10人 = 合計20人 → ✅ 適合
移行6人 + A型6人 + B型8人 = 合計20人 → ✅ 適合
A型8人 + B型8人 = 合計16人 → ❌ 合計20人未満で不適合
人員配置基準#
兼務可能な職種#
多機能型事業所では、以下の職種について兼務が認められています1。
| 職種 | 兼務の可否 | 条件 |
|---|---|---|
| 管理者 | ✅ 兼務可 | 管理業務に支障がない範囲 |
| サービス管理責任者 | ✅ 兼務可 | 利用者60人以下で1名以上(全サービス通算) |
| 職業指導員 | ⚠️ 原則不可 | 常勤換算で各サービスの基準を満たすこと |
| 生活支援員 | ⚠️ 原則不可 | 同上 |
| 就労支援員 | ⚠️ 原則不可 | 就労移行支援固有の職種 |
サービス管理責任者の兼務#
サービス管理責任者は、多機能型事業所全体で利用者の合計が60人以下であれば1名の配置で足ります。60人を超える場合は追加の配置が必要となります。
直接処遇職員の配置#
職業指導員・生活支援員等の直接処遇職員は、各サービスの基準をそれぞれ満たす必要があります。
例:A型10人(10:1)+ B型20人(10:1)の場合
- A型:常勤換算1.0人以上
- B型:常勤換算2.0人以上
- 合計3.0人以上の直接処遇職員が必要
ただし、実際の配置にあたっては、同一時間帯に複数サービスを提供する場合でも、利用者の支援に支障がなければ、一定の範囲で柔軟な運用が認められる場合があります。
設備基準#
共用可能な設備#
| 設備 | 共用の可否 | 条件 |
|---|---|---|
| 訓練・作業室 | ⚠️ 条件付き可 | パーティション等で区分することが望ましい |
| 相談室 | ✅ 共用可 | 予約制等で運用 |
| 洗面所・トイレ | ✅ 共用可 | ― |
| 多目的室 | ✅ 共用可 | ― |
| 事務室 | ✅ 共用可 | ― |
訓練・作業室の考え方#
サービスごとに異なる生産活動や訓練を行う場合は、フロアの区分や時間帯の使い分けで対応できます。ただし、利用者の安全管理の観点から、作業内容が大きく異なる場合は物理的な区分が推奨されます。
指定申請のポイント#
単独申請との違い#
多機能型事業所の指定申請では、以下の点に注意が必要です。
- 申請書類はサービスごとに作成するが、共通部分は一括で提出できる
- 運営規程はサービスごとに作成する(共通部分は統合可)
- 平面図は各サービスの使用エリアを色分け等で明示する
- 人員配置表はサービスごとの配置と兼務状況を明記する
事業計画書の書き方#
多機能型の事業計画書では、以下を明確にします。
- 各サービスの想定利用者像と利用者数の見込み
- サービス間の利用者の移行計画(B型→A型→一般就労等)
- 収支計画はサービスごとに分けて作成
- 人員配置の兼務状況と常勤換算数
運営上の留意事項#
利用者のサービス変更#
多機能型事業所内でサービスを変更する場合(例:B型からA型へ)は、以下の手続きが必要です。
- 市町村への支給決定の変更申請
- 個別支援計画の見直し
- サービス等利用計画の変更(相談支援事業所との連携)
報酬請求の注意#
多機能型事業所では、同一日に同一利用者が2つのサービスを利用することはできません。日単位でいずれかのサービスを選択して利用する形となります。
会計処理・記録管理#
多機能型事業所では、サービスごとに会計を区分して管理する必要があります。具体的には以下の点に注意してください。
- 収入の区分:各サービスの報酬収入はサービスごとに記録する
- 支出の按分:共通経費(家賃、水光熱費等)はサービスごとに合理的な基準で按分する
- 利用実績の管理:日ごとに利用者がどのサービスを利用したかを正確に記録する
- 個別支援計画:サービスごとに作成・管理する(利用者がサービスを変更する場合は計画の見直しが必要)
よくある質問#
Q. 途中から多機能型に変更できますか?#
既存のB型事業所にA型を追加する等、途中から多機能型に変更することは可能です。ただし、追加するサービスの指定申請と、既存サービスの変更届が必要となります。
Q. 多機能型と単独型で報酬に差はありますか?#
基本報酬に差はありません。ただし、各サービスの定員規模に応じた報酬区分が適用されるため、小規模な定員の場合は単位数が高くなる場合があります。
Q. A型とB型で異なる生産活動を行う必要がありますか?#
同じ生産活動を行うことは可能ですが、A型は雇用契約に基づく就労であり、B型は工賃支払いによる活動です。契約形態と賃金/工賃の取扱いは明確に区分する必要があります。