A型

就労継続支援A型の賃金支払い要件|最低賃金・生産活動収支の関係を解説

公開: 2026年6月30日更新: 2026年6月30日

A型事業所の賃金支払い — 制度の基本ルール#

就労継続支援A型は、雇用契約に基づいて障害者に就労の機会を提供するサービスです1。雇用契約を締結するため、労働基準法・最低賃金法が全面的に適用され、一般企業と同等の賃金支払い義務を負います。

項目内容
雇用契約事業所と利用者の間で締結(必須)
適用法令労働基準法、最低賃金法、労働契約法等
賃金の名称「賃金」(B型の「工賃」とは区別される)
賃金の原資生産活動による収入から支払うことが原則2
最低賃金都道府県別の地域別最低賃金が適用

A型は雇用契約に基づくサービスであるため、利用者は「労働者」として保護されます。賃金支払いの5原則(通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上・一定期日)も当然に適用されます。


賃金の原資 — 「生産活動収支」で賄う大原則#

A型事業所の賃金は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額(生産活動収支) で賄うことが原則です2

なぜ訓練等給付費で賃金を支払ってはいけないのか#

就労継続支援A型の訓練等給付費(基本報酬)は、利用者への支援・訓練に要する費用として支給されるものです。この給付費を恒常的に賃金に充当すると、以下の問題が生じます。

  • 制度趣旨との矛盾: 給付費は支援のための費用であり、賃金原資ではない
  • 持続可能性の欠如: 給付費に依存した賃金体系は、報酬改定や利用者数の変動で賃金支払いが困難になるリスクがある
  • スコア評価への影響: 生産活動収支が賃金総額を下回ると、スコア方式の「生産活動」評価で大幅な減点(最大-20点)を受ける2

生産活動収支の計算#

生産活動収支 = 生産活動に係る事業の収入 − 生産活動に係る事業に必要な経費

この生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であれば「健全」、下回れば「赤字」と判断されます2

生産活動収支とスコア配点の詳細は、関連記事「就労継続支援A型の生産活動収支とは?スコア配点・経営改善計画を解説」をご参照ください。


最低賃金の適用#

地域別最低賃金の適用#

A型事業所の利用者には、事業所所在地の地域別最低賃金が適用されます。令和6年度(2024年度)の地域別最低賃金の全国加重平均は1,055円(時間額)です3

最低賃金は毎年10月頃に改定されるため、事業所は改定時期に合わせて賃金水準の確認と見直しを行う必要があります。

最低賃金の減額特例許可#

障害により著しく労働能力が低い場合は、都道府県労働局長の許可を受けることで最低賃金の減額特例を適用できます(最低賃金法第7条)4

項目内容
申請先事業所所在地の都道府県労働局長
対象精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
減額の上限個別に審査・決定(一律の基準はない)
許可期間原則として許可の日から1年以内

減額特例許可は、A型事業所が利用者の障害特性に応じた柔軟な賃金設定を行うための制度です。ただし、許可なく最低賃金未満の賃金を支払うことは最低賃金法違反となります。


A型とB型の賃金・工賃の違い#

A型とB型では、利用者への支払いの法的性質が根本的に異なります。

項目A型(賃金)B型(工賃)
法的根拠雇用契約に基づく雇用契約なし
名称賃金工賃
最低賃金適用あり適用なし
労働基準法全面適用適用なし
原資生産活動収支生産活動収支
全国平均(月額)約87,000円5約18,000円5
労働時間原則4時間以上/日制限なし

賃金に関する実務上の留意点#

以下は事業運営上の実務的なポイントです(制度上の義務に加え、実務上の推奨事項を含みます)。

就業規則と賃金規程の整備#

A型事業所は労働基準法の適用を受けるため、常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務があります。賃金に関しては以下の事項を明記する必要があります。

  • 賃金の決定方法(時給制・月給制等)
  • 賃金の計算方法・支払方法
  • 賃金の締切日・支払日
  • 昇給に関する事項

キャリアアップの仕組み#

賃金向上達成指導員配置加算の算定要件として、「将来の職務上の地位や賃金の改善を図るため、昇格、昇進、昇給といった仕組みが就業規則に記載されていること」が求められています6

実際にキャリアアップした利用者がいない場合でも差し支えありませんが、仕組みがあるにも関わらず合理的な理由なく該当者がいない場合は、加算の算定要件を満たさないとされることがあります6

賃金水準の維持と向上#

生産活動収支を改善しつつ賃金水準を維持・向上させるために、以下の取り組みが有効です。

  • 生産活動の収入向上: 障害者優先調達推進法の活用、農福連携、ICT導入等
  • 経費の適正化: 原材料費・光熱水費の見直し
  • 経営改善計画の活用: 経営改善計画書(別紙様式2-1)を「賃金向上計画」として活用し、賃金向上達成指導員配置加算との連動を図る6

よくある質問#

Q. A型事業所でパートタイム勤務の利用者にも最低賃金は適用されますか?#

適用されます。 雇用契約に基づく労働者である以上、勤務形態(フルタイム・パートタイム)に関わらず最低賃金が適用されます。時間額で計算した賃金が最低賃金額以上である必要があります。

Q. 最低賃金の減額特例を受けるにはどうすればよいですか?#

事業所所在地の都道府県労働局に申請します。利用者の労働能力を個別に評価し、許可の可否と減額の程度が決定されます。許可期間は原則1年以内のため、更新が必要です4

Q. 生産活動収支が赤字の場合、賃金を引き下げることはできますか?#

賃金の引き下げは労働条件の不利益変更に該当するため、労働者(利用者)の個別の同意が必要です(労働契約法第8条・第9条)。また、引き下げ後の賃金が最低賃金を下回ることはできません。生産活動収支の改善を優先し、賃金引き下げは最終手段として慎重に検討してください。

Q. B型から A型への移行を検討していますが、賃金面で注意すべきことは?#

B型では工賃(最低賃金の適用なし)ですが、A型に移行すると最低賃金以上の賃金支払い義務が生じます。移行前に、生産活動収支で最低賃金×想定労働時間×利用者数の賃金総額を賄えるかシミュレーションを行うことが不可欠です。


Footnotes#

  1. 障害者総合支援法 第5条第14項(就労継続支援A型の定義)

  2. 厚生労働省「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」p.198(就労継続支援A型 スコア評価項目「生産活動」) 2 3 4

  3. 厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金改定状況」

  4. 最低賃金法 第7条(最低賃金の減額の特例) 2

  5. 厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」(就労継続支援A型事業所・B型事業所) 2

  6. 厚生労働省「令和6年度 費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項」p.284(賃金向上達成指導員配置加算の取扱い) 2 3