短期入所(ショートステイ)の基本報酬は、福祉型・福祉型強化・医療型・共生型・基準該当の5系統に分かれ、さらに「1日を包括評価する類型」と「日中活動と併用する前提の類型」で単位数が違います。たとえば福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)は区分6で923単位、日中活動を利用した日に算定する(Ⅱ)は区分6で602単位、看護職員を常勤配置した福祉型強化(Ⅰ)は区分6で1,164単位、医療型(Ⅰ)は3,117単位です1。
請求で間違いやすいのは、(Ⅰ)と(Ⅱ)の使い分け(同一日に生活介護等を使ったか)、入所日と退所日の両方を数えること、単独型で定員20人以上なら90%になること、福祉型強化は該当者がいない日は福祉型に戻ることです。本記事では、告示・基準省令・留意事項通知に沿って、類型ごとの単位数、対象者、事業所の形態(併設・空床利用・単独)、減算、主な加算を一覧にします。緊急時の受入れは緊急短期入所受入加算で別に解説します。
全体像(5系統・1日につき)#
| 系統 | 主な類型 | 算定する場面 |
|---|---|---|
| 福祉型 | (Ⅰ)〜(Ⅳ) | 障害者支援施設等の空床・併設・単独の事業所で、介護職員等が支援する |
| 福祉型強化 | (Ⅰ)〜(Ⅳ)、強化特定(Ⅰ)(Ⅱ) | 看護職員を常勤で1人以上配置し、医療的ケアが必要な利用者を受け入れる |
| 医療型 | 医療型(Ⅰ)〜(Ⅲ)、医療型特定(Ⅰ)〜(Ⅵ) | 病院・診療所・介護老人保健施設等で、重症心身障害児者・遷延性意識障害者等を受け入れる |
| 共生型 | 共生型(福祉型)(Ⅰ)(Ⅱ)、(福祉型強化)(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護保険の短期入所生活介護事業所等が共生型の指定を受けて提供する |
| 基準該当 | 基準該当(Ⅰ)(Ⅱ) | 介護保険の指定短期入所生活介護事業所等が基準該当サービスとして提供する |
いずれも1日につきの単位数で、奇数の(Ⅰ)(Ⅲ)が「1日の支援を包括的に評価する類型」、偶数の(Ⅱ)(Ⅳ)が「同一日に生活介護等の日中活動を利用する前提で、日中の時間帯を除く支援を評価する類型」です12。サービスコードは種類「24」で、福祉型(Ⅰ)区分6が24-1111、医療型(Ⅰ)が24-1411、共生型(福祉型)(Ⅰ)が24-1911です3。
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対象者#
短期入所の対象は、次のいずれかに該当し、かつ居宅で介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする人です4。
| 利用者 | 要件 |
|---|---|
| 18歳以上 | 障害支援区分1以上 |
| 障害児 | 障害児支援区分1以上 |
介護者との同居は要件ではなく、単身の利用者でも、本人の心身の状況等から市町村が特に必要と認める場合は算定できます4。基準省令も、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅で介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象にすると定めています5。
福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)〜(Ⅳ)#
| 類型 | 対象 | 場面 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分1・2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ⅰ) | 障害者 | 1日を包括評価 | 923 | 784 | 648 | 583 | 509 |
| (Ⅱ) | 障害者 | 生活介護等を利用した日 | 602 | 527 | 318 | 240 | 173 |
| 類型 | 対象 | 場面 | 障害児支援区分3 | 区分2 | 区分1 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Ⅲ) | 障害児 | 1日を包括評価 | 784 | 615 | 509 |
| (Ⅳ) | 障害児 | 指定通所支援等を利用した日 | 527 | 279 | 173 |
(Ⅱ)の「生活介護等」は、生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・B型(基準該当を含む)で、(Ⅳ)の「指定通所支援等」は児童発達支援・放課後等デイサービス等(共生型・基準該当を含む)です1。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の使い分け#
(Ⅰ)(Ⅲ)は1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価しているため、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できません。(Ⅱ)(Ⅳ)は同一日に他の日中活動を利用する場合を想定して、日中の時間帯を除くサービスを提供する場合に算定します。日中活動は、同一敷地内のものに限らず、他の事業所の日中活動との組み合わせも認められます2。
利用者が短期入所以外の障害福祉サービス等を受けている間は、(Ⅱ)(Ⅳ)等の日中活動併用型を算定する場合を除き、短期入所サービス費は算定しません1。
福祉型強化短期入所サービス費(看護職員の常勤配置)#
看護職員を常勤で1人以上配置している届出事業所が、医療的ケアを必要とする利用者に支援した場合に算定します1。対象者は、スコア表(障害児通所給付費等単位数表第1の1の表)の項目に掲げる**いずれかの医療行為を必要とする状態で、かつ区分1以上(障害児は障害児支援区分1以上)**の人です6。
| 類型 | 対象 | 場面 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分1・2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化(Ⅰ) | 障害者 | 1日を包括評価 | 1,164 | 1,026 | 889 | 824 | 751 |
| 強化(Ⅱ) | 障害者 | 生活介護等を利用した日 | 844 | 770 | 559 | 483 | 413 |
| 強化特定(Ⅰ) | 障害者 | 日中のみの利用 | 1,107 | 977 | 846 | 784 | 715 |
| 類型 | 対象 | 場面 | 障害児支援区分3 | 区分2 | 区分1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 強化(Ⅲ) | 障害児 | 1日を包括評価 | 1,026 | 858 | 752 |
| 強化(Ⅳ) | 障害児 | 指定通所支援等を利用した日 | 770 | 521 | 412 |
| 強化特定(Ⅱ) | 障害児 | 日中のみの利用 | 977 | 816 | 714 |
該当者がいない日は福祉型に戻る#
医療行為を必要とする状態の利用者に支援をした日は、同一日の利用者全員に福祉型強化短期入所サービス費を算定できます。一方、該当する利用者がいない日は福祉型短期入所サービス費を算定します4。「看護職員を配置しているから毎日強化型」ではない点に注意してください。
強化特定(Ⅰ)(Ⅱ)は日中のみの短期入所を評価するもので、日中における支援の費用を評価しているため、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できません。また、強化(Ⅲ)(Ⅳ)の算定対象となる利用者には算定しません12。
医療型短期入所サービス費・医療型特定短期入所サービス費#
病院・診療所・介護老人保健施設等が、施設基準に適合する届出を行って提供する類型です17。
| 類型 | 単位数 | 対象 | 日中活動との関係 |
|---|---|---|---|
| 医療型(Ⅰ) | 3,117 | 療養介護の対象者相当・重症心身障害児・医療的ケアスコア16点以上の障害児等 | 包括評価(他の日中活動は算定不可) |
| 医療型(Ⅱ) | 2,864 | 同上 | 同上 |
| 医療型(Ⅲ) | 1,826 | 区分1以上の遷延性意識障害者等・筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の人 | 同上 |
| 医療型特定(Ⅰ) | 2,938 | (Ⅰ)と同じ対象の日中のみの利用 | 他の日中活動は算定不可 |
| 医療型特定(Ⅱ) | 2,735 | (Ⅱ)と同じ対象の日中のみの利用 | 同上 |
| 医療型特定(Ⅲ) | 1,723 | (Ⅲ)と同じ対象の日中のみの利用 | 同上 |
| 医療型特定(Ⅳ) | 2,150 | (Ⅰ)と同じ対象が生活介護等を利用した日 | 日中活動と併用 |
| 医療型特定(Ⅴ) | 2,020 | (Ⅱ)と同じ対象が生活介護等を利用した日 | 同上 |
| 医療型特定(Ⅵ) | 1,328 | (Ⅲ)と同じ対象が生活介護等を利用した日 | 同上 |
施設基準(告示551)#
| 類型 | 施設の要件 |
|---|---|
| 医療型(Ⅰ)・医療型特定(Ⅰ)(Ⅳ) | 病院であって、当該病棟で1日に看護を行う看護職員が常時入院患者7人につき1人以上、かつ看護職員の最小必要数の70%以上が看護師 |
| 医療型(Ⅱ)(Ⅲ)・医療型特定(Ⅴ)(Ⅵ) | 19人以下の患者を入院させる施設を有する病院・診療所、または介護老人保健施設・介護医療院 |
| 医療型特定(Ⅱ)(Ⅲ) | 病院・診療所、または介護老人保健施設・介護医療院 |
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は1日当たりの支援を包括評価しているため、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できません。ただし、相互の合議による報酬の配分により生活介護等の他のサービスを利用することは妨げられません。(Ⅳ)〜(Ⅵ)は生活介護等との併用を想定した類型で、他の事業所の日中活動との組み合わせも認められます2。
対象者(留意事項通知)#
| 類型 | 18歳以上 | 障害児 |
|---|---|---|
| 医療型(Ⅰ)(Ⅱ)・特定(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)(Ⅴ) | 区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、区分5以上で進行性筋萎縮症・重症心身障害者、区分5以上で医療的ケアスコア16点以上、区分5以上で行動関連項目10点以上かつ医療的ケアスコア8点以上、区分5以上の遷延性意識障害者で医療的ケアスコア8点以上、これらに準じる状態と市町村が認めた療養介護の対象者 | 重症心身障害児、医療的ケアスコア16点以上の障害児 |
| 医療型(Ⅲ)・特定(Ⅲ)(Ⅵ) | 区分1以上で、遷延性意識障害者等またはこれに準ずる者、または医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患と診断された者 | 障害児支援区分1以上で同左 |
共生型短期入所サービス費・基準該当短期入所サービス費#
介護保険の指定短期入所生活介護事業所や小規模多機能型居宅介護事業所等が共生型短期入所の指定を受けて提供する場合の類型です。看護職員を常勤で1人以上配置して医療的ケアが必要な利用者を支援した場合は(福祉型強化)になり、福祉型強化と同じく該当者がいない日は共生型(福祉型)に戻ります14。
| 類型 | 単位数 | 場面 |
|---|---|---|
| 共生型短期入所(福祉型)(Ⅰ) | 784 | 区分1以上(障害児支援区分1以上)の利用者・1日を包括評価 |
| 共生型短期入所(福祉型)(Ⅱ) | 240 | 生活介護等・指定通所支援等を利用した日 |
| 共生型短期入所(福祉型強化)(Ⅰ) | 1,013 | 看護職員常勤1人以上・医療的ケアが必要な利用者 |
| 共生型短期入所(福祉型強化)(Ⅱ) | 471 | 同上・生活介護等を利用した日 |
| 基準該当短期入所(Ⅰ) | 784 | 基準該当短期入所事業所 |
| 基準該当短期入所(Ⅱ) | 240 | 基準該当生活介護等・基準該当通所支援を利用した日 |
共生型には、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合に応じた加算(35%以上で15単位、25%以上で10単位)があります1。
事業所の形態(併設・空床利用・単独)と人員・設備#
| 形態 | 定義 | 人員 | 設備 |
|---|---|---|---|
| 併設事業所 | 障害者支援施設・GH等の施設が、一体的に運営する事業所として設置 | 本体施設の利用者数と併設事業所の利用者数の合計を本体施設の利用者数とみなした場合に必要な数以上(GH等では、GHの提供時間帯はGHの生活支援員等として必要な数、それ以外の時間帯は利用者6人以下で1人以上、7人以上は6人ごとに1人を加える) | 本体施設の設備(居室を除く)を支障がない範囲で共用できる |
| 空床利用型事業所 | 施設の利用されていない居室を使う | 本体施設の利用者数との合計で必要とされる数以上 | 本体施設として必要な設備があれば足りる |
| 単独型事業所 | 併設・空床利用以外 | 生活介護等の日中活動事業所で行う場合は日中の提供時間帯はその事業所の生活支援員として必要な数、それ以外の時間帯は利用者6人以下で1人以上、7人以上は6人ごとに1人を加える。日中活動事業所以外で行う場合は、利用者6人以下で1人以上、7人以上は6人ごとに1人を加えた数 | 居室(定員4人以下・地階不可・1人当たり8㎡以上・寝台・ブザー)、食堂、浴室、洗面所、便所(居室のある階ごと) |
単独型の加算と大規模減算#
| 項目 | 単位数 | 要件 |
|---|---|---|
| 単独型加算 | 320単位・日 | 単独型事業所で指定短期入所を行った場合(医療型・医療型特定を算定している場合を除く) |
| 単独型加算の長時間加算 | +100単位 | 単独型で(Ⅱ)(Ⅳ)・強化(Ⅱ)(Ⅳ)の利用者に、入所日・退所日以外の日に18時間を超えて支援した場合 |
| 大規模減算 | 所定単位数×90% | 利用定員20人以上として届け出た単独型事業所(定員超過特例加算を算定している場合を除く) |
大規模減算の「所定単位数」は、各種加算がなされる前の基本報酬の単位数で、加算を含めた合計に90%を掛けるのではありません2。
日数の数え方#
短期入所の日数は、入所した日と退所した日の両方を含みます2。ただし、同一敷地内または隣接・近接する敷地で職員の兼務や設備の共用が行われている事業所(隣接事業所等)の間で、退所したその日に他の隣接事業所等に入所する場合は、入所の日は含み、退所の日は含みません。たとえば、短期入所の利用者がそのまま併設の障害者支援施設に入所した場合、入所に切り替えた日の短期入所サービス費は算定しません2。
減算#
| 減算 | 割合 | 根拠 |
|---|---|---|
| 定員超過 | 所定単位数の70% | 過去3月間の平均利用者数が利用定員の105%を超える場合、または1日の利用者数が定員50人以下で110%、51人以上で「定員+(定員−50)×5%+5」を超える場合。併設・空床利用型は本体施設の利用者数と合算して判定 |
| 人員欠如 | 70%(3月以上継続は50%) | 基準省令上置くべき従業者の員数を満たしていない場合 |
| 大規模減算 | 90% | 単独型で利用定員20人以上 |
| 情報公表未報告 | 5%減算 | 情報公表対象サービス等情報の報告を行っていない場合 |
| 業務継続計画未策定 | 1%減算 | 準用する第33条の2第1項の基準を満たしていない場合 |
| 身体拘束廃止未実施 | 1%減算 | 準用する第35条の2第2項・第3項の基準を満たしていない場合 |
| 虐待防止措置未実施 | 1%減算 | 準用する第40条の2の基準を満たしていない場合 |
緊急利用者を受け入れて定員を超えた場合は、**定員超過特例加算(50単位・10日を限度)**の対象となり、算定中は定員超過減算と大規模減算は適用しません110。
主な加算(単位数の一覧)#
| 加算 | 単位数 | 概要 |
|---|---|---|
| 短期利用加算 | 30単位・日 | 利用開始日から30日以内、1年につき30日を限度 |
| 常勤看護職員等配置加算 | 定員6人以下10/7〜12人8/13〜17人6/18人以上4単位・日 | 看護職員を常勤換算で1人以上配置(人員欠如減算に該当する場合は算定不可) |
| 医療的ケア対応支援加算 | 120単位・日 | 福祉型で看護職員を必要数以上配置し医療的ケアが必要な者を支援した場合、福祉型強化・共生型(強化)で同様の者を支援した場合 |
| 重度障害児・障害者対応支援加算 | 30単位・日 | 区分5・6または障害児支援区分3の利用者が利用者の50%以上 |
| 重度障害者支援加算 | (Ⅰ)50/(Ⅱ)30単位・日(追加加算あり) | 強度行動障害等への支援 |
| 単独型加算 | 320単位・日(18時間超は+100) | 単独型事業所 |
| 地域生活支援拠点等加算 | 利用開始日に100単位(要件を満たす場合はさらに200単位) | 拠点等の機能を担う届出事業所 |
| 医療連携体制加算 | (Ⅰ)32〜(Ⅸ)39単位 | 医療機関等との連携による看護 |
| 栄養士配置加算 | (Ⅰ)22/(Ⅱ)12単位・日 | 栄養士の配置 |
| 食事提供体制加算 | 48単位・日 | 低所得者等への食事提供(令和9年3月31日まで) |
| 緊急短期入所受入加算 | (Ⅰ)270/(Ⅱ)500単位・日 | 介護者の急病等による緊急の受入れ(7日、やむを得ない場合14日まで) |
| 定員超過特例加算 | 50単位・日 | 緊急受入れで定員を超えた場合(10日を限度) |
| 特別重度支援加算 | (Ⅰ)610/(Ⅱ)297/(Ⅲ)120単位・日 | 医療型での特別な医療的ケア |
| 送迎加算 | 186単位・片道 | 居宅等との送迎 |
| 日中活動支援加算 | 200単位・日 | 医療型で保育士等が日中活動実施計画に基づき支援 |
| 医療型短期入所受入前支援加算 | (Ⅰ)1,000/(Ⅱ)500単位 | 利用前に自宅へ訪問して医療的ケアの手技等を確認 |
計算例#
その他地域(1単位10.00円)の障害者支援施設に併設する短期入所事業所で、区分5の利用者が3泊4日利用し、生活介護は利用しない場合1211。
| 日 | 算定 | 単位数 |
|---|---|---|
| 1日目(入所日) | 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)区分5 | 784単位 |
| 2日目 | 同上 | 784単位 |
| 3日目 | 同上 | 784単位 |
| 4日目(退所日) | 同上 | 784単位 |
| 合計 | 3,136単位(31,360円) |
同じ利用者が2日目と3日目に同一敷地内の生活介護を利用した場合、その2日は(Ⅱ)区分5の527単位になり、生活介護の報酬を別に算定します。1級地(短期入所の単価11.20円)なら(Ⅰ)区分5の784単位は8,780円/日です11。
よくある質問#
Q. 介護者と同居していない利用者でも短期入所を使えますか#
介護者との同居は要件ではありません。単身の利用者でも、本人の心身の状況等から市町村が特に必要と認める場合は短期入所サービス費を算定できます4。
Q. 看護職員を常勤配置していれば、毎日福祉型強化を算定できますか#
できません。医療行為を必要とする状態の利用者に支援をした日は利用者全員に福祉型強化を算定できますが、該当する利用者がいない日は福祉型短期入所サービス費を算定します4。
Q. (Ⅰ)と(Ⅱ)はどう使い分けますか#
同一日に生活介護等の日中活動を利用したかどうかで決まります。(Ⅰ)は1日を包括評価するため、同一日に他の日中活動の報酬は算定できません。日中活動を利用した日は(Ⅱ)を算定し、日中活動は他の事業所のものでも構いません12。
Q. 退所した日は算定できますか#
入所した日と退所した日の両方を含めて算定します。ただし、隣接事業所等の間で退所したその日に入所する場合は退所の日を含めません2。
Q. 単独型で定員が20人以上になると何が変わりますか#
利用者全員につき所定単位数の90%を算定します(大規模減算)。90%を掛けるのは加算前の基本報酬の単位数です12。
Q. 医療型短期入所の利用中に生活介護を利用できますか#
医療型(Ⅰ)〜(Ⅲ)は包括評価のため同一日に他の日中活動の報酬は算定できませんが、相互の合議による報酬の配分により生活介護等を利用することは妨げられません。生活介護等を利用した日に算定する類型として医療型特定(Ⅳ)〜(Ⅵ)があります12。
Q. 緊急の受入れで定員を超えてしまいました#
緊急利用者を受け入れて定員を超えた場合は、定員超過特例加算(50単位・10日を限度)を算定でき、その間は定員超過減算と大規模減算を適用しません110。
制度上の根拠#
- 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第7の1 短期入所サービス費(注1〜17)、第7の4 単独型加算、第7の9 緊急短期入所受入加算、第7の10 定員超過特例加算1
- 留意事項通知 短期入所サービス費 ①対象者〜⑧(p.150〜155)、⑳〜㉑(p.164〜166)24810
- 基準省令(平成18年厚生労働省令第171号)第114条〜第118条5
- 告示556 五の四〜五の八(福祉型強化・医療的ケア対応支援加算等の対象者)6、告示551 第七号(医療型の施設基準)7
- 告示550 三(定員超過・人員欠如の割合)9
- サービスコード表(令和8年6月施行版)分冊2 短期入所(p.1〜3)3
- 単価告示(平成18年厚生労働省告示第539号)11
Footnotes#
-
厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第7 短期入所 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19
-
厚生労働省「令和6年度 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(7)短期入所サービス費 ⑤入所の日数の数え方、⑥他の日中活動サービスとの算定関係、⑦定員規模による所定単位数の算定(p.153〜155) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13
-
厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版)」分冊2 短期入所(p.1〜3) (https://www.mhlw.go.jp/content/001696434.pdf) ↩ ↩2 ↩3
-
同通知 ①短期入所の対象者、②福祉型強化短期入所サービス費、④共生型短期入所サービス費(p.150〜153) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
-
厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第114条〜第118条 (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171) ↩ ↩2 ↩3
-
厚生労働省「厚生労働大臣が定める者並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)五の四〜五の八 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8509&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2
-
厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準」(平成18年厚生労働省告示第551号)第七号 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8504&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2
-
同通知 ③医療機関において実施する短期入所サービス費(p.151〜152) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2
-
厚生労働省「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合等」(平成18年厚生労働省告示第550号)三 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8503&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2
-
同通知 ⑳緊急短期入所受入加算の取扱い、㉑定員超過特例加算の取扱い(p.164〜166) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3
-
厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3