療養介護

療養介護の基本報酬(Ⅰ)〜(Ⅴ)と医療保険との併用|974〜366単位の区分と施設基準(区分6が50%以上・生活支援員2:1〜6:1)・療養介護医療費はレセプトで請求・負担上限月額40,200円〜0円・減算(未計画70%・身体拘束10%)

公開: 2026年10月7日更新: 2026年10月7日

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療養介護は、病院で主として昼間に行う機能訓練・療養上の管理・看護・医学的管理の下における介護・日常生活上の世話で、医療を要し常時介護を要する障害者が対象です1。報酬は**福祉部分(療養介護サービス費・1日につき)と医療部分(療養介護医療費)**の2本立てで、福祉部分は障害福祉の介護給付費として、医療部分は医療保険の診療報酬明細書(レセプト)で請求します23。

療養介護サービス費は**(Ⅰ)〜(Ⅴ)の5区分×利用定員4段階で、たとえば(Ⅰ)定員40人以下は974単位**、(Ⅴ)定員81人以上は366単位です2。区分は区分6の利用者の割合と生活支援員の配置(2:1〜6:1)で決まります4。本記事では、対象者、区分ごとの単位数と施設基準、人員基準、減算、主な加算、そして療養介護医療費の額・負担上限月額・請求の流れを一次情報に沿って整理します。

全体像#

福祉部分医療部分
給付の名称介護給付費(療養介護サービス費)療養介護医療費(総合支援法第70条)
額の決め方報酬告示の単位数×1単位の単価健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、所得に応じた負担上限月額を控除
請求先・様式市町村(介護給付費等請求書・明細書)医療保険の審査支払機関(国保連・支払基金)に診療報酬明細書で医療保険の請求と併せて請求
受給者証障害福祉サービス受給者証療養介護医療受給者証(別に交付)

2356

サービスコードは種類「21」で、療養介護(Ⅰ)定員40人以下が21-1111、(Ⅱ)が21-1211、(Ⅲ)21-1311、(Ⅳ)21-1411、(Ⅴ)21-1511、経過的療養介護(Ⅰ)21-1611です7。

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対象者#

療養介護サービス費(Ⅰ)〜(Ⅳ)は、次のいずれかに該当する利用者に算定します28。

区分要件
(1)区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(2)区分5以上で、次のいずれか:①進行性筋萎縮症または重症心身障害者 ②医療的ケアスコア16点以上 ③行動関連項目合計10点以上かつ医療的ケアスコア8点以上 ④告示236号の基準に適合する遷延性意識障害者で医療的ケアスコア8点以上
(3)(1)(2)に準ずる者として、機能訓練・療養上の管理・看護・医学的管理の下における介護その他必要な医療と日常生活上の世話を要し、常時介護を要すると市町村が認めた者
(4)平成24年3月31日時点で旧重症心身障害児施設・指定医療機関に入所・入院していた者で、平成24年4月1日以降も療養介護事業所を利用する者

**療養介護サービス費(Ⅴ)**は、旧法の知的障害児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設や指定医療機関から継続して利用している者(告示556 一)のうち、区分4以下または区分に該当しない者に算定する経過的な区分です29。

療養介護サービス費の単位数(1日につき)#

区分定員40人以下41〜60人61〜80人81人以上
(Ⅰ)974948900861
(Ⅱ)710674625595
(Ⅲ)561532502481
(Ⅳ)452416385366
(Ⅴ)452416385366
経過的療養介護(Ⅰ)915911882846

2

地方公共団体が設置する事業所は、(Ⅳ)を除き所定単位数の1000分の965(96.5%)を算定します(例:(Ⅰ)定員40人以下は940単位)27。

単価(地域区分)#

1単位の単価を定める告示の地域区分の表には療養介護が掲げられていないため、療養介護サービス費は地域区分による上乗せがなく、1単位=10円で計算します10。

区分ごとの施設基準(届出)#

区分は、サービス提供単位ごとの重度障害者の割合と生活支援員の配置で決まります48。

区分利用者の要件生活支援員の配置(常勤換算・前年度の利用者数の平均値に対して)
(Ⅰ)区分6の者が利用者の50%以上((Ⅴ)の対象者を除く)2で除した数以上(2:1)
(Ⅱ)―3で除した数以上(3:1)
(Ⅲ)―4で除した数以上(4:1)
(Ⅳ)―6で除した数以上(6:1)
(Ⅴ)(Ⅴ)の対象者6で除した数以上
経過的(Ⅰ)旧重症心身障害児施設・指定医療機関から転換した事業所(特例指定療養介護事業所)の利用者2で除した数以上

(Ⅰ)は、告示注3で「区分6に該当する者が利用者の数の100分の50以上」であることが要件です2。(Ⅱ)〜(Ⅳ)に重度障害者割合の要件はなく、生活支援員の配置比だけで区分が変わります4。(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)には、医療型障害児入所施設や指定発達支援医療機関として人員基準を満たしているとみなされる「特例指定療養介護事業所」向けの基準も別に定められています4。

人員・設備の基準(基準省令第50条・第52条)#

職種員数
医師健康保険法第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
看護職員(看護師・准看護師・看護補助者)サービス提供単位ごとに、常勤換算で利用者数÷2以上
生活支援員サービス提供単位ごとに、常勤換算で利用者数÷4以上。看護職員が利用者数÷2を超えて配置されている場合は、その超過分を生活支援員の数に含めることができる。1人以上は常勤
サービス管理責任者利用者60人以下は1以上、61人以上は1に60を超えて40またはその端数を増すごとに1を加えた数以上。1人以上は常勤
管理者事業所ごとに専従(支障がなければ兼務可)

利用者数は前年度の平均値(新規指定は推定数)です。設備は、医療法に規定する病院として必要とされる設備と多目的室その他運営上必要な設備を備えます11。

減算#

減算割合要件
療養介護計画未作成70%(未作成が3月以上は50%)基準省令第58条の療養介護計画が作成されていない場合
定員超過70%過去3月間の平均利用者数が利用定員の105%を超える場合、または1日の利用者数が定員50人以下で110%、51人以上で「定員+(定員−50)×5%+5」を超える場合
人員欠如70%基準省令上置くべき看護職員・生活支援員・サービス管理責任者の員数を満たしていない場合
情報公表未報告10%減算情報公表対象サービス等情報の報告を行っていない場合
業務継続計画未策定3%減算準用する第33条の2第1項の基準を満たしていない場合
身体拘束廃止未実施10%減算準用する第35条の2第2項・第3項の基準を満たしていない場合
虐待防止措置未実施1%減算準用する第40条の2の基準を満たしていない場合

212

療養介護は減算割合が施設・居住系の扱い(情報公表10%・BCP3%・身体拘束10%)で、通所系(5%・1%・1%)より重い点に注意してください213。

人員欠如の適用時期は留意事項通知の総則によります。生活支援員・看護職員が人員基準の員数から1割を超えて減少した場合はその翌月から、1割の範囲内の減少やサービス管理責任者の欠如は翌々月から(翌月末日までに解消した場合を除く)、利用者全員について減算されます14。告示550の療養介護の人員欠如は「70%」のみが定められていますが、サービスコード表には3月以上の継続を想定した**50%のコード(人欠2・責欠2)**も設けられているため、長期化した場合の取扱いは指定権者に確認してください712。

主な加算#

加算単位数要件の概要
地域移行加算500単位・回入院が1月を超えると見込まれる利用者の退院に先立ち、退院後の生活の相談援助と居宅訪問・連絡調整を行った場合に入院中2回、退院後30日以内に居宅を訪問した場合に退院後1回を限度。退院して他の社会福祉施設等に入所する場合は算定不可
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)10/(Ⅱ)7/(Ⅲ)4単位・日常勤の生活支援員のうち社会福祉士等が35%以上/25%以上、または常勤割合75%以上か3年以上勤続30%以上
人員配置体制加算(Ⅰ)定員61〜80人6/81人以上17単位・日経過的療養介護(Ⅰ)を算定する特例指定療養介護事業所で、生活支援員が1.7:1以上
人員配置体制加算(Ⅱ)定員40人以下170/41〜60人200/61〜80人224/81人以上237単位・日療養介護サービス費(Ⅱ)を算定する特例指定療養介護事業所で、生活支援員等が2.5:1以上
障害福祉サービスの体験利用支援加算300単位利用者が地域移行支援の体験的な利用支援を利用する日に昼間の介護等や連絡調整を行った場合
集中的支援加算1,000単位(月4回・3月以内)広域的支援人材による集中的支援
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 16.4%〜(Ⅳ)12.6%基本報酬と加算の合計に乗じる

2415

地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談は訪問日に算定します。退院して病院・診療所へ入院する場合、他の社会福祉施設等へ入所する場合、死亡退院の場合は算定できません15。

医療部分:療養介護医療費の仕組み#

額の決め方(総合支援法第70条・第58条)#

療養介護医療費は、療養介護のうち医療に係るもの(療養介護医療)に要した費用について市町村が支給する給付です5。額は自立支援医療費の規定を準用し、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、家計の負担能力等を勘案して政令で定める額(負担上限月額。算定した額の10%を超えるときは10%相当額)を控除した額です。食事療養・生活療養が含まれるときは、標準負担額等を控除した額を合算します16。

負担上限月額(施行令第42条の4)#

区分負担上限月額
一般(下記以外)40,200円
市町村民税世帯非課税24,600円
市町村民税世帯非課税で、前年の公的年金等収入と合計所得等の合計が826,500円以下15,000円
生活保護の被保護者・要保護者で厚生労働省令で定める者0円

20歳未満の支給決定障害者については、所得の状況等を勘案して上限の範囲内で算定した額になる特例があります17。

請求の流れ(事務処理要領)#

  • 療養介護医療費は、原則として指定療養介護事業所(医療施設)が医療保険の診療報酬明細書(レセプト)により、医療保険の請求と併せて請求します(法第70条第2項で準用する第58条第5項の法定代理受領)。提出先は国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金で、提出期日は提供月の翌月10日までです3。
  • 市町村は法第73条第4項に基づき審査支払機関と委託契約を結びます(通常は他の公費負担医療と併せて都道府県で一括契約)3。
  • 食事療養(生活療養)の標準負担額について療養介護医療費で一部公費負担を行う場合は、レセプトの審査支払システムで対応できないため、その一部公費負担部分のみを「療養介護医療費請求書(様式第七)」で市町村に請求します。福祉部分の介護給付費等請求書・明細書と併せて提出します3。
  • 市町村は障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証を交付します6。

利用者からの受領(基準省令第54条)#

事業所は支給決定障害者から利用者負担額の支払を受けます。法定代理受領を行わない場合は、指定障害福祉サービス等費用基準額と、療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の支払を受けます。このほか日用品費など日常生活で通常必要となる費用を受領できます11。

計算例#

定員40人・(Ⅰ)を算定する民間の指定療養介護事業所で、区分6の利用者が30日利用した場合の福祉部分210。

項目単位数
療養介護サービス費(Ⅰ)定員40人以下974単位×30日=29,220単位(292,200円)

地方公共団体が設置する事業所なら940単位×30日=28,200単位(282,000円)です7。医療部分(入院基本料等)は、これとは別に療養介護医療費としてレセプトで請求します3。

よくある質問#

Q. 療養介護はどこで提供されるサービスですか#

病院です。法第5条第6項の「主務省令で定める施設」は施行規則第2条の3で病院と定められ、主として昼間に機能訓練・療養上の管理・看護・医学的管理の下における介護・日常生活上の世話を行います1。

Q. 区分5で医療的ケアスコアが12点の利用者は対象になりますか#

スコア16点以上の要件は満たしません。行動関連項目10点以上かつスコア8点以上、または告示236号の基準に適合する遷延性意識障害者でスコア8点以上のいずれかに当たるか、これらに準ずる者として市町村が常時介護を要すると認めれば対象になります28。

Q. (Ⅰ)を算定するには何が必要ですか#

区分6の利用者が利用者の50%以上で、かつ生活支援員を常勤換算で前年度の利用者数の平均値÷2以上配置していることの届出です24。

Q. 療養介護医療費はどこに請求しますか#

医療保険の診療報酬明細書で、国保連または支払基金に医療保険の請求と併せて請求します。食事療養の標準負担額の一部公費負担分だけは様式第七で市町村に請求します3。

Q. 利用者の医療費の自己負担はいくらですか#

健康保険の算定方法の例による額の10%を上限に、所得区分に応じた負担上限月額(40,200円・24,600円・15,000円・0円)までです1617。

Q. 身体拘束廃止未実施減算は何%ですか#

10%です。療養介護は施設・居住系の扱いで、情報公表未報告10%・業務継続計画未策定3%・身体拘束廃止未実施10%・虐待防止措置未実施1%です213。

Q. 退院して特別養護老人ホームに入所する利用者に地域移行加算を算定できますか#

できません。退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合は算定しない旨が告示に明記されています215。

制度上の根拠#

  • 障害者総合支援法 第5条第6項(療養介護・療養介護医療の定義)、第58条第3項〜第6項・第70条(療養介護医療費)、第73条(審査・支払)1516
  • 施行規則 第2条の2・第2条の3(対象者・施設)1、施行令 第42条の4(負担上限月額)17
  • 報酬告示(平成18年厚生労働省告示第523号)第5の1 療養介護サービス費(注1〜13)、第5の2〜62
  • 告示551 第五号(区分ごとの施設基準)4、告示556 一((Ⅴ)の対象者)9、告示550 一(定員超過・人員欠如)12
  • 留意事項通知 第二の2(5)療養介護サービス費 ①〜⑤(p.103〜109)815、第二の1(人員欠如減算の具体的取扱い p.22〜23)14
  • 基準省令(平成18年厚生労働省令第171号)第49条〜第54条11
  • 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領・令和8年7月版)第8 療養介護医療費の請求及び支払(p.243〜244)3、受給者証の交付(p.114〜116)6
  • サービスコード表(令和8年6月施行版)分冊1 療養介護(p.376〜388)7、単価告示10、令和6年度報酬改定の主な改定内容 p.12・14・1613

Footnotes#

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123)、同法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第2条の2・第2条の3 (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  2. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第5 療養介護 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17

  3. 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(令和8年7月版)第8 療養介護医療費の請求及び支払(p.243〜244) (https://www.mhlw.go.jp/content/001721666.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  4. 厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準」(平成18年厚生労働省告示第551号)第五号 指定療養介護の施設基準 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8504&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第70条(療養介護医療費の支給)・第73条 (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123) ↩ ↩2 ↩3

  6. 同事務処理要領 第3 受給者証の交付(p.114〜116:療養介護医療受給者証、則第64条の2第3項) (https://www.mhlw.go.jp/content/001721666.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  7. 厚生労働省「介護給付費等単位数サービスコード表(令和8年6月施行版)」分冊1 療養介護 p.376〜388 (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001696433.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  8. 厚生労働省「令和6年度 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二の2(5)療養介護サービス費 ①対象者、②区分(p.103〜106) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  9. 厚生労働省「厚生労働大臣が定める者並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)一 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8509&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2

  10. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準第一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号)一(指定障害福祉サービス等は10円に地域区分・サービス種類に応じた割合を乗じる。表に療養介護の行はない) (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8493&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3

  11. 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第49条〜第54条 (https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171) ↩ ↩2 ↩3

  12. 厚生労働省「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合等」(平成18年厚生労働省告示第550号)一 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa8503&dataType=0&pageNo=1) ↩ ↩2 ↩3

  13. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の主な改定内容」p.12(身体拘束廃止未実施減算)、p.14(業務継続計画未策定減算)、p.16(情報公表未報告減算) (https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf) ↩ ↩2 ↩3

  14. 同通知 第二の1 ④人員欠如減算の具体的取扱い(p.22〜23) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2

  15. 同通知 第二の2(5)③地域移行加算、④福祉専門職員配置等加算、⑤人員配置体制加算(p.106〜109) (https://www.mhlw.go.jp/content/001494356.pdf) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  16. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条第3項〜第6項(第70条第2項で準用) (https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123) ↩ ↩2 ↩3

  17. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の4 (https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010) ↩ ↩2 ↩3

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