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【2025年】障害福祉サービス「ピアサポート実施加算」で報酬UP!申請条件を解説

更新: 2026年1月7日

障害福祉サービス事業所の皆様にとって、報酬改定は事業運営の根幹を左右する重要な要素です。2024年度の報酬改定では、利用者の自立支援や社会参加を一層促進するため、多岐にわたる加算が新設・拡充されました。その中でも、特に注目すべき加算の一つが「ピアサポート実施加算」です。

本記事では、就労継続支援A型・B型事業所の経営者、管理者、サービス管理責任者の皆様向けに、2024年度の報酬改定で新設され、2025年度も継続して活用が見込まれる「ピアサポート実施加算」について、その概要から具体的な算定要件、実務上のポイント、よくある質問までを網羅的に解説します。当事者であるピアサポーターの力を活用し、サービスの質を高めながら事業所の報酬UPを目指しましょう。

1. ピアサポート実施加算とは?#

ピアサポート実施加算は、障害福祉サービスにおいて、利用者の障害種別や生活状況、経験に共通点を持つ「ピアサポーター(当事者職員)」が、その経験に基づき利用者への相談援助や助言を行う体制を評価し、報酬として加算するものです。

この加算の最大の目的は、当事者ならではの共感と理解に基づいた支援を通じて、利用者の自己肯定感の向上、主体的な意思決定の促進、社会参加への意欲醸成を図ることにあります。2024年度の報酬改定で新設されたこの加算は、2025年度以降も継続して、事業所の新たな収益源となり得る重要な加算として位置づけられています。

2. 加算の単位数と対象サービス#

ピアサポート実施加算の単位数は以下のとおり設定されています(2024年度改定時点の内容が2025年度も継続適用される見込みです)。

  • ピアサポート実施加算
    • 単位数: 100単位/月1
    • 対象: 就労継続支援A型、就労継続支援B型 など
    • 要件: 当事者である常勤換算1名以上の職員を配置し、所定の研修を修了していることなど、特定の要件を満たす場合。

この加算は、就労継続支援A型・B型以外にも、生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、共同生活援助(グループホーム)、地域移行支援、地域定着支援など、幅広い障害福祉サービスで算定対象となります。事業所のサービス内容やピアサポーターの配置状況に応じて、本加算の算定を目指しましょう。

図: ピアサポート実施加算の概要

3. ピアサポート実施加算の具体的な算定要件#

ピアサポート実施加算を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

(1) ピアサポーター(当事者職員)の配置要件#

  • 配置人数: 常勤換算で1人以上のピアサポーターを配置すること1
  • 当事者要件: ピアサポーターとして配置する職員は、実際に障害福祉サービス等の利用経験があり、その経験を活かして支援を行うことができる者であること。
  • 研修修了要件: ピアサポーターとして配置する職員は、都道府県または指定都市が実施する、もしくはそれに準ずる専門機関が実施するピアサポートに関する研修を修了していること2。研修内容は、ピアサポートの基礎知識、倫理、傾聴スキル、情報共有の留意点などが含まれることが求められます。
  • 職務内容: ピアサポーターは、サービス管理責任者等からの指導・助言を受けながら、利用者の相談援助、グループ活動の企画・実施、体験談の共有、地域生活への移行支援、就労に関する助言など、具体的なピアサポート活動に従事すること。

(2) ピアサポート活動の実施要件#

  • 活動内容: 個別の面談、定期的なグループワーク、イベントの企画・運営、当事者ミーティングの開催など、利用者のニーズに応じた多様なピアサポート活動を計画的に実施すること。
  • 活動頻度: 定期的かつ継続的にピアサポート活動が実施されていること。具体的な頻度は事業所の特性や利用者の状況に応じて適切に設定する必要がありますが、月に数回程度の実施が目安となります。
  • 利用者の同意: ピアサポート活動を実施するにあたり、利用者に活動内容を十分に説明し、同意を得ていること。

(3) 事業所の体制要件#

  • 指導体制: サービス管理責任者(サビ管)またはこれに準ずる者が、ピアサポーターに対して定期的に業務に関する指導・助言を行う体制が整備されていること。ピアサポーターの専門性の維持向上に向けた支援も含まれます。※公式資料での確認が必要
  • 記録の整備: ピアサポート活動の内容、利用者の反応、指導・助言の記録、研修受講記録など、関連する記録を適切に作成し、保管すること。
  • 倫理規定の遵守: ピアサポーターは、利用者のプライバシー保護、個人情報の適切な取り扱い、秘密保持義務など、専門職としての倫理規定を遵守することが求められます。事業所として、これらの遵守を徹底する体制を整える必要があります。
  • 連携体制: 必要に応じて、他の関係機関(医療機関、相談支援事業所、地域の社会資源など)との連携を図る体制を整備すること。

4. 算定にあたっての実務ポイント#

ピアサポート実施加算の取得・維持には、いくつかの実務的なポイントがあります。

(1) ピアサポーターの採用・育成#

  • 人材確保: 障害福祉サービスの利用経験があり、ピアサポートへの意欲を持つ人材を積極的に採用することが重要です。ハローワーク、障害者就労支援機関、地域の当事者団体などと連携し、採用ルートを確保しましょう。
  • 研修計画: ピアサポーターの研修修了は必須要件です。事業所として、研修受講をサポートする体制(情報提供、費用補助、勤務調整など)を整えるとともに、継続的なスキルアップのための内部研修も計画的に実施することが望ましいです。
  • 定着支援: ピアサポーターが安心して働ける環境を提供するため、職務内容の明確化、定期的な面談、心理的なサポート体制の構築などが不可欠です。

(2) サービス管理責任者(サビ管)の役割#

サビ管は、ピアサポート活動が効果的かつ適切に行われるよう、ピアサポーターを管理・指導する重要な役割を担います。

  • 個別支援計画への反映: ピアサポートの目標や内容を、利用者の個別支援計画に具体的に盛り込み、他の支援と連携させることで、より質の高い支援を提供できます。
  • 定期的な指導・助言: ピアサポーターからの相談に応じ、支援内容の振り返りや課題解決に向けた助言を定期的に実施します。必要に応じてOJT(On-the-Job Training)も行いましょう。※公式資料での確認が必要
  • チーム連携: ピアサポーターが孤立しないよう、他の職員との情報共有を促進し、多職種連携を強化することが重要です。

(3) 記録管理の徹底#

加算の算定要件として、活動記録の整備は非常に重要です。

  • 記録内容:
    • ピアサポート活動の実施日時、場所、内容
    • 参加した利用者とピアサポーターの氏名
    • 利用者の反応や変化、具体的な相談内容
    • サービス管理責任者等による指導・助言の内容と日時
    • ピアサポーターの研修受講記録
  • 記録様式: 加算監査時に提示を求められるため、所定の様式(もしあれば)または事業所内で統一された様式を用いて、正確かつ詳細に記録しましょう。

(4) 申請手続きと書類準備#

  • 事前の確認: 管轄の都道府県や市町村に対し、ピアサポート実施加算の具体的な解釈や申請に必要な書類、手続きについて事前に確認しましょう。
  • 必要な書類: ピアサポーターの雇用契約書、履歴書、障害福祉サービス等利用経験を証明する書類(例:受給者証の写し、利用証明書など)、ピアサポート研修修了証の写し、ピアサポート活動計画、活動記録、指導・助言記録などが求められる可能性があります。

5. よくある質問 (Q&A)#

Q1: ピアサポーターは、サービス管理責任者や生活支援員と兼務できますか?#

A1: ピアサポーターは、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員といった他の職務との兼務が可能です3。ただし、ピアサポート職務としての時間配分や役割が明確であり、それぞれの職務が適切に実施できる体制であることが前提となります。常勤換算での配置要件を満たすためには、その勤務時間の多くがピアサポート活動に充てられている必要があります。

Q2: どのような記録を残せば良いですか? 特定の様式はありますか?#

A2: 特定の統一様式が示されているわけではありませんが、以下の項目を網羅した記録を残すことが推奨されます。

  • ピアサポート実施日、時間、場所
  • ピアサポーター氏名、利用者氏名
  • 活動内容(例:個別相談、グループワーク、体験談共有など具体的に)
  • 利用者の反応や変化、相談内容の要点
  • サービス管理責任者等による指導・助言の内容、日時
  • 次回以降の支援方針や課題

これらの記録は、支援の振り返りや加算監査時に必要となるため、日々の活動を継続的に記録することが重要です。

Q3: ピアサポート研修はどこで受講できますか?#

A3: ピアサポート研修は、主に都道府県や指定都市が主催するもの、またはそれらが指定・推奨する専門機関(例:精神障害者ピアサポート専門員養成研修を行う団体など)が実施しています。各自治体の障害福祉担当部署のウェブサイトや、障害者就労支援関係の団体に問い合わせて、最新の研修情報を確認してください。オンラインで受講できる研修もあります。

Q4: 加算はいつから算定できますか?#

A4: ピアサポート実施加算は、2024年度の報酬改定で新設されたものであり、2024年4月1日から算定開始されています4。2025年度もこの加算は継続して適用される見込みです。事業所の体制が算定要件を満たした上で、都道府県や市町村への届出が受理された月の翌月から算定が可能となります5。事前の準備と届出の手続きを計画的に進めましょう。

まとめ

ピアサポート実施加算は、当事者性の尊重という理念に基づき、サービスの質の向上と利用者の主体的な社会参加を促すための重要な加算です。就労継続支援A型・B型事業所においては、当事者であるピアサポーターの力を最大限に活かすことで、利用者支援を一層充実させるとともに、事業所の安定した経営基盤を強化するチャンスとなります。

2025年度も引き続き、この加算を積極的に活用し、質の高いピアサポートを提供することで、多くの利用者の希望を形にする支援を推進していきましょう。本記事が、皆様の事業所におけるピアサポート実施加算の算定に向けた一助となれば幸いです。


脚注

Footnotes#

  1. 埼玉県「障害福祉サービス等の報酬に係るQ&A(令和6年7月29日更新)」Q19.ピアサポート実施加算について (https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/221949/jissiyouryou0729.pdf) 2

  2. 埼玉県「障害福祉サービス等の報酬に係るQ&A(令和6年7月29日更新)」Q19.ピアサポート実施加算について (https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/221949/jissiyouryou0729.pdf)

  3. 埼玉県「障害福祉サービス等の報酬に係るQ&A(令和6年7月29日更新)」Q20.就労継続支援A型におけるスコア方式の評価項目について (https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/221949/jissiyouryou0729.pdf)

  4. 埼玉県「障害福祉サービス等の報酬に係るQ&A(令和6年7月29日更新)」Q19.ピアサポート実施加算について (https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/221949/jissiyouryou0729.pdf)

  5. 千葉県「介護給付費等の請求について」 (https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/shienhou/kaigokyufuhi/index.html)

この記事を要約