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【2025年】障害福祉「就労移行連携加算」で報酬アップ!取得のコツを解説

更新: 2026年1月7日

2025年度(令和7年度)は、障害福祉サービスにおいて、利用者の一般就労への移行を一層推進するための制度設計が強化される年となります。特に、就労継続支援A型・B型事業所にとって、利用者が次のステップである就労移行支援事業所へスムーズに移行できるよう支援することは、事業所の重要な役割の一つです。

このような背景から、2025年度も引き続き「就労移行連携加算」が注目されています。この加算は、就労継続支援事業所が就労移行支援事業所と密接に連携し、利用者の一般就労への移行を効果的にサポートした場合に算定できるものです。本記事では、この就労移行連携加算の概要、具体的な算定要件、実務上のポイント、そして取得によるメリットについて、就労継続支援事業所の経営者、管理者、サービス管理責任者の皆様に向けて詳しく解説します。


就労移行連携加算とは?その目的と背景

就労移行連携加算は、就労継続支援A型・B型事業所が、利用者の一般就労への移行を支援する過程で、就労移行支援事業所との連携を深めることを目的として新設(または要件見直し)された加算です。

目的

この加算の最大の目的は、就労継続支援事業所で就労訓練を受けている利用者が、より専門的な就労支援を受けられる就労移行支援事業所へ、途切れることなく円滑に移行できるよう支援体制を強化することにあります。具体的には、以下の点が期待されます。

  • 利用者の支援の質の向上: 就労継続支援と就労移行支援の連携により、利用者の個々の状況に応じた一貫性のある支援が提供されます。
  • 一般就労への移行促進: 両事業所が連携することで、利用者の課題や目標がより明確になり、一般就労に向けた具体的な計画が立てやすくなります。
  • 地域における多機関連携の強化: 障害福祉サービス事業所間の連携が深まり、地域全体での支援体制が強化されます。

背景

国は障害のある方の一般就労を強力に推進しており、障害福祉サービス報酬改定のたびに、一般就労への移行実績や、それを支える各種加算が見直されてきました。就労継続支援は、一般就労に向けた準備段階としての役割が大きく、利用者が次のステップである就労移行支援へ進むことは、その最終目標に近づく重要な過程です。

しかし、これまでは就労継続支援から就労移行支援への移行がスムーズに行われないケースや、両事業所間の情報共有が十分でないといった課題が指摘されていました。この就労移行連携加算は、これらの課題を解消し、より効率的で効果的な支援体制を構築するためのインセンティブとして導入されました1


就労移行連携加算の要件と単位数

就労移行連携加算を算定するためには、具体的な要件を満たす必要があります。現在の主な要件と単位数は以下の通りです。

主な算定要件

就労移行連携加算は、以下の要件を全て満たす場合に算定できます。

  1. 就労移行支援事業所との連携体制の構築:
    • 利用者の支援に関わる就労移行支援事業所と密接な連携体制を構築していること。情報共有の方法、連携会議の実施頻度、緊急時の対応などを事前に協議し、連携の枠組みを明確にしておくことが望ましいです。
  2. 相談支援事業者への情報提供:
    • 就労移行支援に移行した者について、連絡調整等を行うとともに、支援の状況等の情報を相談支援事業者に対して提供していること23
  3. 利用者への情報提供と意向確認:
    • 利用者の個別支援計画に、就労移行支援への移行を見据えた支援内容を具体的に記載し、利用者本人に対して就労移行支援に関する十分な情報提供を行うこと。
    • 利用者の移行に関する意向を丁寧に確認し、支援に反映させる必要があります。
  4. 移行計画の策定と実施:
    • 連携・情報提供の結果を踏まえ、利用者が就労移行支援事業所に円滑に移行するための具体的な計画(移行計画)を策定し、実施していること。
    • 移行計画には、移行の時期、移行先事業所の選定、移行後の支援の見込みなどが含まれます。
  5. 実績の記録:
    • 上記の連携内容、情報提供の実施状況、利用者の意向確認、移行計画の策定・実施状況など、加算算定に関わる全ての記録を適切に保管していること。

加算の単位数

  • 就労移行連携加算:
    • 単位数:1,000単位/回
    • 算定回数:1回に限り
    • 対象サービス:就労継続支援A型、就労継続支援B型

【注意点】 上記の単位数や要件は、令和6年度の報酬改定内容を基に記述しています。2025年度(令和7年度)の改定で変更される可能性がありますので、必ず最新の厚生労働省からの正式な告示をご確認ください。

図: 就労移行連携加算の算定フロー(想定)


加算取得の具体的な流れと実務ポイント

就労移行連携加算を確実に取得し、事業所の報酬アップと利用者支援の質向上に繋げるための実務ポイントを解説します。

1. 連携先の就労移行支援事業所の選定と関係構築#

まずは、信頼できる就労移行支援事業所を選定し、良好な関係を構築することが第一歩です。

  • 選定基準: 地域の就労移行支援事業所の実績、得意分野、支援方針などを調査し、自社の利用者のニーズに合った事業所を選びましょう。複数の事業所と連携することも可能です。
  • 初回接触: 事業所訪問、担当者会議への参加などを通じて、お互いの事業内容や強みを理解し、顔の見える関係を築くことが重要です。
  • 連携体制の構築: 正式な連携体制を構築します。情報共有の範囲、会議の頻度、個人情報の取り扱い、トラブル時の対応などを事前に協議し、双方で認識を合わせておきましょう。

2. 利用者のアセスメントと個別支援計画への反映#

加算の対象となる利用者は、就労移行支援への移行が現実的な目標となる方です。

  • ニーズの把握: 利用者との面談や日々の支援を通じて、就労移行支援への移行に関する本人の意向、適性、課題を詳細にアセスメントします。
  • 個別支援計画への記載: アセスメント結果に基づき、個別支援計画に「就労移行支援事業所への移行に向けた支援」として、具体的な目標設定と支援内容を明記します。例えば、「〇年〇月までに就労移行支援事業所の見学を行う」「就労移行支援事業所との連携を通じて情報収集を行う」などです。
  • 計画変更の検討: 計画の見直し時には、就労移行支援への移行が視野に入っているかどうかを再検討し、必要に応じて計画変更を行います。

3. 定期的な情報共有と連絡調整の実施、相談支援事業者への情報提供#

加算算定の核心となるのが、就労移行支援事業所との情報共有と、相談支援事業者への情報提供です。

  • 情報共有の目的: 利用者の現在の支援状況、就労移行支援への移行に向けた課題、移行後の支援方針などについて具体的な協議を行います。
  • 参加者: 就労継続支援事業所のサービス管理責任者、支援員、必要に応じて就労移行支援事業所のサービス管理責任者、就労支援員、そして相談支援事業者の担当者などが参加します。
  • 議題: 議題を事前に共有し、利用者の個別支援計画や評価記録を準備しておきましょう。
  • 議事録の作成: 会議の内容(参加者、日時、議題、協議内容、決定事項、次回までの課題)を詳細に記録し、双方で確認・保管します4。これは実地指導で必ず確認される重要書類です。

4. 移行計画の策定と円滑な移行支援#

利用者が就労移行支援へ移行する際には、具体的な移行計画を策定し、丁寧な支援を行います。

  • 移行計画の策定: 連携・情報共有の結果を踏まえ、いつ、どの就労移行支援事業所に、どのような手順で移行するかを具体的に計画します。
  • 情報共有: 利用者のこれまでの支援記録、アセスメント結果、就労継続支援期間中の状況などを就労移行支援事業所や相談支援事業者に提供し、スムーズな引き継ぎを行います。個人情報の取り扱いについては、事前に利用者の同意を得ることが必須です。
  • 見学・体験利用の支援: 利用者が安心して移行できるよう、就労移行支援事業所の見学や体験利用を積極的に支援します。

加算取得で得られるメリット

就労移行連携加算の取得は、事業所にとって複数のメリットをもたらします。

1. 安定的な報酬アップと経営基盤の強化#

最も直接的なメリットは、加算による報酬アップです。算定要件を満たし、利用者が就労移行支援へ移行するたびに算定することで、収益を増加させ、事業所の経営基盤を強化することができます。この加算は、一般就労への移行実績を報酬として評価されるため、事業所の目標達成意欲を高めます。

2. 利用者支援の質の向上と成果の最大化#

連携を通じて、利用者の個々のニーズに合わせたより質の高い、一貫性のある支援が可能になります。就労継続支援での訓練内容が就労移行支援にスムーズに引き継がれることで、利用者は中断なく支援を受けられ、一般就労への道筋がより明確になります。結果として、利用者の就労定着率や満足度の向上にも繋がるでしょう。

3. 地域における事業所の評価と連携強化#

就労移行支援事業所や相談支援事業者との連携を密にすることは、地域における事業所の存在感と信頼性を高めます。他の事業所や関係機関との連携実績は、地域における多機関協働の推進に貢献し、新たな利用者紹介や地域貢献活動への参加機会の拡大にも繋がります。

4. 職員の専門性向上とモチベーションアップ#

連携会議や情報交換を通じて、職員は就労移行支援の専門知識や、より実践的な就労支援ノウハウを学ぶ機会を得られます。これにより、職員の専門性が向上し、利用者の一般就労への移行という共通目標に向かって働くモチベーションアップにも繋がるでしょう。


よくある質問(FAQ)#

ここでは、就労移行連携加算に関するよくある質問とその回答をまとめました。

Q1: 連携する就労移行支援事業所は1ヶ所だけですか? 複数と連携しても良いのでしょうか?

A1: 複数箇所と連携しても問題ありません。むしろ、複数の就労移行支援事業所と連携することで、利用者の特性や希望に合わせた選択肢が広がり、より適切な移行先を見つけやすくなるでしょう。ただし、連携する各事業所とそれぞれ適切な情報共有や会議を実施する必要があります。

Q2: 連携会議はオンラインでも可能ですか?

A2: はい、ICTを活用したオンライン会議も対面会議と同様に認められるケースが増えています5。ただし、オンライン会議の場合でも、参加者の確認、会議の内容、決定事項などが明確に記録されていることが必須です。また、双方の事業所がオンライン環境を整備している必要があります。

Q3: 就労移行連携加算の「移行実績」とは、具体的にどのような状態を指しますか?

A3: 就労移行連携加算の「移行実績」は、利用者が就労継続支援事業所の利用を終了し、実際に就労移行支援事業所のサービス利用を開始したことを指します23。単に「移行を検討している」段階では算定できません。

Q4: 実地指導ではどのような点に注意すれば良いですか?

A4: 実地指導では、主に以下の点が重点的に確認されます。

  • 就労移行支援事業所との連携状況や情報共有の記録
  • 連携会議の議事録(参加者、日時、議題、協議内容、決定事項などが明記されているか)4
  • 利用者の個別支援計画に、就労移行支援への移行に向けた支援が具体的に記載されているか
  • 利用者本人への就労移行支援に関する情報提供と意向確認の記録
  • 就労移行支援への移行実績とその際の記録(サービス利用契約書など)
  • 相談支援事業者への情報提供の記録 これらの書類を日頃から適切に作成し、整理しておくことが重要です。

Q5: 加算を算定するための体制は、どのような人員で構築すべきですか?

A5: 加算の算定には、サービス管理責任者が中心となって、就労移行支援事業所や相談支援事業者との連携を進めることが最も効果的です。個別支援計画の策定や見直し、会議への参加、記録の管理など、サービス管理責任者の役割が非常に大きいです。また、就労支援員や生活支援員も日々の支援の中で利用者の意向把握や情報共有に協力することが求められます。事業所全体で連携の意識を持つことが成功の鍵となります。


まとめ

2025年度も引き続き注目される「就労移行連携加算」は、就労継続支援A型・B型事業所が利用者の一般就労への移行を促進し、事業所の報酬を向上させるための重要なツールです。この加算の取得には、就労移行支援事業所や相談支援事業者との密な連携、丁寧な情報共有、そして何よりも利用者のニーズに寄り添った計画的な支援が不可欠となります。

本記事で解説した算定要件や実務ポイントを参考に、ぜひ積極的な取り組みを開始してください。連携強化は、事業所の経営を安定させるだけでなく、利用者の「働きたい」という願いを叶えるための質の高い支援を提供し、地域における事業所のプレゼンスを高めることにも繋がります。

2025年、この加算を最大限に活用し、事業所のさらなる発展と、利用者一人ひとりのより良い未来を拓くための支援体制を構築していきましょう。


脚注

Footnotes#

  1. 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定の概要(令和6年4月1日施行)」P.20 (https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001389440.pdf)

  2. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」P.27 (https://www.mhlw.go.jp/content/001470133.pdf) 2

  3. 大阪市「障害福祉サービス等報酬改定について(就労系サービス関係)」P.2 (https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000662/662591/10_syuuroukeihousyuukaitei.pdf) 2

  4. 静岡市「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る個別支援会議に関するQ&A」Q2 (https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/3993/r6_shiryou.pdf) 2

  5. 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」(令和6年3月29日)P.48 (https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001489152.pdf)

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